2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。 総理は、十月四日の就任記者会見で、コロナ禍で大変苦しんでいる弱い立場の方々、女性、非正規、学生等への現金給付を考えたいと表明をされました。
一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。 総理は、十月四日の就任記者会見で、コロナ禍で大変苦しんでいる弱い立場の方々、女性、非正規、学生等への現金給付を考えたいと表明をされました。
それ以降、強い者を更に強くする、勝ち組のための政治を推し進め、負け組には自己責任、コロナ禍で多くの人が苦しんでいる渦中に、最後は生活保護がありますからと総理大臣が言い放つ。そして、派閥の親分たちの権力のたらい回し、総理大臣だったら何でもできると言わんばかりの政治の私物化、妻や息子の問題まで出てまいりました。 これが安倍政権、菅政権の九年間だったと思います。
抜本的強化と医療体制を守り抜 くことに関する請願(第一八二六号外一件) ○コロナ禍を乗り越えるために女性が自立して暮 らせる働き方を求めることに関する請願(第二 〇二五号外一二件) ○てんかんのある人とその家族の生活を支えるこ とに関する請願(第二一一五号外六一件) ○震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産 業における公正な賃金・労働条件の確保に関す る請願(第二一五一号外四〇件) ○生活保護基準
馬奈木参考人、昨日、例えば都道府県の労働委員会が持つ労働組合の組合員に関する情報、そして、例えば公立図書館で借りた、これ例えば都道府県でもいいです、市町村でもいいですけど、本の履歴情報、それから同じように、自治体が持っている所得、生活保護の有無、こうした個人情報だって提供を求められるんじゃないですか。これ、できないんですか、できるんですか、どっちなんですか。
実際に、女性を中心として、自死する方の増加、生活保護を受ける方の増加など、支援の届いていない現実を示す数字は幾つも出ています。 総理は、こうした現実に、真摯に向き合おうとしていません。先日の党首討論でも、支援が届いていない方について問うたにもかかわらず、総理は、マクロの数字を挙げるだけで、正面から答えようとしませんでした。こんな姿勢では、国民の命と、暮らすことなどできません。
○田村国務大臣 生活保護が三兆円ぐらいあるらしいですけれども。 これは何度も申し上げてあれなんですけれども、緊急小口から合わせると、お一方最大二百万円貸付けをさせていただきました。住民税非課税は返済免除になります。
○高井委員 ちょっと私の通告が悪くて、もっと総額を、生活保護とかも全部含めた生活困窮者の予算は何兆円ぐらいあるのかなと聞きたかったんですけれども、いいです、私の質問の仕方が悪かったので。 大臣、今の総合支援資金、一兆五千二百三億予算があるんですよ。九千七百億しかまだ執行していないんですよ。あと四千五百億もあるじゃないですか。何でこれを使わないんですか。これを使いましょうよ。
医療扶助の適用に関しましては、御指摘のとおり、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する外国人につきまして生活保護に準じた行政措置として行っているものでございますので、いわゆるそういった在留資格、それに該当するような在留資格を有していない方に対しては医療扶助の適用というのは基本的にないというふうに考えていただいて結構でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
内訳でいいますと、生活保護の受給者数が約四百八十万人、それから、生活保護の受給者ということではございませんが、減免を受けておられる患者数が約二百八十一万人、そこで減免している金額というのが約三十六億円というふうになってございまして、増加傾向にあるというふうに聞いております。
なお、保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、生活保護による教育扶助であったり、あるいは就学援助により支援が実施をされているところでございます。 以上です。
リーマン・ショック以来、十一年ぶりに生活保護が増加、完全失業率も悪化、経済成長率に至っては戦後最悪の下落となるなど、経済は回らず、仕事や暮らしは守れませんでした。 それだけではありません。例えば、留学を希望する学生の多くが、去年、突然その機会を奪われたばかりか、先進国とは呼べないほどのワクチン接種状況により、今年も渡航できそうにない状況です。
生活保護のケースワーカーもオーバーワークが懸念されますけれども、一応は標準数というものが定められていますが、児童福祉司にはそのような標準数というものがないのではないでしょうか。
お手元に生活保護との比較やいろんな表をお配りいたしました。これは、生活保護が高いという意味ではもちろんなく、なかなかその最低賃金に張り付いてやるというのが、もう賃金が低くて本当に暮らしていけないということのために表をお配りいたしました。 日本の最大の問題は賃金が低いということで、食べていけないということが本当に問題で、コロナ禍の中、そのことが本当に出てきたというふうに思っています。
これは、この財政審の指摘も受けて、やはり生活保護の一歩手前の生活困窮者への恒久的な支援制度に発展すべきではないかというふうに思っております。その点、大臣、いかがですか。
今、支給期間の制限のない家賃補助としての恒久化というふうな趣旨でお尋ねいただいたというふうに思いますが、この給付金は、離職等によりまして経済的に困窮して住居を失うおそれがある、そういう生活保護に至る前の段階にある方に対して家賃相当額を支援し、求職活動等を要件として就労による自立を図るということを目的としておりますので、そこには一定の収入要件や資産要件を課しております。
○宮本委員 問題は、ですから、生活保護に至るまでの方々をどう支援するのかというのがこのコロナでも問題になったわけですよ。これは、別に、コロナ前からあった問題なわけですよね。本当にもう手持ちのお金が数万円になるまで生活保護が受けられない、しかし、そこに至るまでに本来もっと支援しなきゃいけないんじゃないかというので、この住宅確保給付金もリーマンの後にできたわけじゃないですか。
第三に、生活保護利用者が医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とすることです。医療保険におけるオンライン資格確認は任意であり、生活保護利用者にだけ強制し、自己決定を否定することは、権利侵害にほかなりません。 厚労省は、審議の中で、利用者を説得するとしながらも、要件ではないので強制ではないと明言しました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護世帯も、それから生活保護世帯と類似した経済状況にあるような世帯の場合、どのようなものを買い、どのようなサービスを購入するのか、そういったことをそれぞれ御家庭で日々判断しながら収入全体の中でやりくりをされているということかと思います。
これは、生活保護の方々はできるのか、あるいは自己負担が必要なのか。それから、これ家族で、生活保護を受けている家族の場合、若い方がいたらもっと年齢の低い接種もありますよね。これも、今の事業がなければ生活保護費の中で全部やりくりする、あるいはその分のお金は別にまたある。どっちなんでしょう。
○足立信也君 やりくりの中で、一般の生活保護家庭ではない方とそこでそごは生じないということでしょうか。そこは、生活保護の中、最低限の生活の中から出してもらうということでそごは生じないんでしょうか。
もう本当に、給付とか生活保護じゃなくて、これからもしっかり働いて返すんですという方ばかりなので、是非もう一度御検討いただきたいと思います。 それでは、人がたくさん集まってきましたので、法案の審議に入りたいと思いますが、私、法案、育休、介護休暇なんですが、実はそれと並んで大事なのが育休に入る前の妊活休暇、不妊治療、この部分を非常に大事だと思って、ちょっと質問したいと思うんです。
これは、生活保護に至る前の新たなセーフティーネットと捉えておりまして、画期的な新制度の創設であると思っております。本制度の目的と対象者数の想定、また申請方法など、厚労省の見解を確認しておきたいと思います。
○芳賀道也君 前回の質問でも要望もしたんですけれども、やはりコロナ禍での受信料の免除を、生活保護を受けている世帯など免除だけれども、実質的に生活保護は受けていないけど生活保護より実際には収入の低い世帯やそうした世帯が対象にならない、また、コロナ禍で親元を離れて都会で独り暮らしをしている学生の世帯、アルバイトもできず収入がない中でも徴収を求められると、こういったことがありますが、こういった面での、単なる
法案では、生活保護受給者に対し、マイナンバーカードによる資格確認が原則ということになります。医療保険一般では、オンライン資格確認はこれ任意になっているわけですよね。なぜ医療扶助利用者には原則とするのかと。そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。
そこが問題で、生活保護受給者には、マイナンバーカードを作りたくなくても作らざるを得ない状況がこれ想定されるんですね。お願いされるわけだから、生活保護受給者ですから、ケースワーカー等から指導されたり、お願いしますと、御理解くださいと言われたら、あんたにもメリットあるよというような説明をされるかもしれない。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和二年六月の社会保険診療報酬支払基金の審査分におきましては、生活保護受給者の後発医薬品の使用割合は八七・八%となってございます。
また、医療扶助の適正化も課題であり、被保護者も国民健康保険の被保険者とし、介護保険のように、低所得者を含め、保険料、税と自己負担分を生活保護で手当てすることにより、保険者機能を利かせて医療機関の適正化を進めていただきたいと考えます。 傷病手当金の支給期間の通算化には賛成いたします。
六十五歳以上の高齢者の独り暮らしが増えてきているとか、生活保護世帯も高齢者のところ増えてきているとかいう現状あります。 お寄せいただいた声については、詳細、御紹介いただけませんでしたので、是非リアルなところで出ている生の声というのを追加的に御紹介いただければと思います。
なお、生活保護受給者の頻回受診対策については、被保護者というより、医療機関や悪徳コンサルによる発覚が指摘されています。適正化に当たっては、こうしたサプライサイドの対策を強化すべきであるとも言えます。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、後発医薬品の使用の関係から申し上げますと、平成三十年の五月に国連人権理事会の特別報告者等から、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すということが不当な差別に当たる旨の内容を含む報道発表がなされたということは私ども承知いたしております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者のパソコンの所持率でございますけれども、令和元年度に行われました生活保護世帯を対象とした実態調査におきましては、回答がございました九百二十三世帯の中で百六十三世帯、所持率にしますと一七・七%の方々が所持しているというふうな回答でございました。
続きまして、生活保護の医療扶助のことについて、前回ちょっと途中になってしまいましたので、続けて質疑をさせていただきたいと思います。 これ、報道にも出ていましたけれども、一つの研究機関が精神病入院中の生活保護受給者について都道府県間の地域差がこれ七倍ぐらいあるというふうなことを発表しておりました。
先ほど宮本委員も取り上げました、困窮世帯に最大三十万という新支援金、公明党の高木先生がこの間御提案いただいたものかな、そのことかなと思いますが、ちょっと、新聞記事が出たのが昨日の夜でして十分な通告ができていませんけれども、記事によれば、生活保護に近い水準の世帯で預貯金が百万円以下などの要件を満たした場合、三か月で最大三十万円、そして財源は約五百億円ということ。
それから、資料の十ページ目ですけれども、最低賃金と生活保護、貧困線との関係というのが出ております。最低賃金の月収換算、厚労省は月百七十三・八時間を基本に計算してきておりますが、平均的な所定内労働時間百五十・五時間で計算すると、生活保護水準や貧困線に近い水準になっているわけでございます。
まず、生活保護の方から質問させていただきたいと思います。 今回の法案で、生活保護の医療扶助にマイナンバーによるオンライン資格確認を導入して、本人確認の実施と事務の省力化を進めるということであります。 当然これはやっぱり進めていくべきだというふうに思いますが、行政のデジタル化を進めていく上で重要な取組なんですけれども、マイナンバーカードを持っている生活保護の方というのは一体これどれぐらいなのか。
次に、マイナンバーカードを利用した生活保護受給者の方々への医療扶助の導入について伺いたいと思います。 これ一つの、改正法案の中の一議題になっておりますけれども、生活保護、この医療券交付に要する時間と手間について現状を教えていただけますでしょうか。
○東徹君 もう一点、このことについて質問させていただきたいと思うんですが、生活保護の受給者のうち半数以上がこれ六十五歳以上の方の高齢者になるわけですけれども、制度上、生活保護を受ける高齢者というのは、国保とか後期高齢者医療制度には加入していません。一方、介護保険とか国民年金、これは、高齢者は生活保護を受けていてもその制度の被保険者となっているわけですね。