2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
やはりスピードがとにかく大事だ、今から制度設計して本当に大丈夫なんだろうか、対象をどこにするとか言っていると、生活保護に準ずるというふうに高木先生はおっしゃっていらっしゃいましたけれども、またそこで時間がかかってしまったら、これは本当に元も子もないという不安が、それだったら貸付けの方がまだいいという声が結構集まっています。
やはりスピードがとにかく大事だ、今から制度設計して本当に大丈夫なんだろうか、対象をどこにするとか言っていると、生活保護に準ずるというふうに高木先生はおっしゃっていらっしゃいましたけれども、またそこで時間がかかってしまったら、これは本当に元も子もないという不安が、それだったら貸付けの方がまだいいという声が結構集まっています。
また、貸付けを利用している方の中には、生活保護を受給したくないという方も多くいらっしゃいます。私の地元の江東区の担当者は、借り切った方たちに、借り続けても返さなければいけません、今は、返さなくてもいい生活保護を受けて体力をつけて、時が来たら、伸びていけばいいじゃありませんかと説得をしているそうですが、嫌だという方が多くいらっしゃる。
生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
次に、生活保護法に関わって質問します。 法案は、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするものです。生活保護利用者のうち、マイナンバーカードを既に所有している人の割合をお答えください。 オンラインによる資格確認を受けることができないやむを得ない場合には、医療券による受診も可能とするとしていますが、やむを得ない場合とは何を想定していますか。
これらの世帯は必ずしも生活保護を受けられているわけではなく、どのような生活実態であり、どのような支援が必要なのか、解明と政策の充実が最も急がれる人々になります。 スライドの二十八に参ります。 子供・家族対策と同様に、当事者の声や参画を大切にした意思決定が必要となります。 スライドの二十九番に参ります。
セーフティーネットが生活保護以外にないというのは、我が国は非常に特殊な社会の一つでして、そこからきちんと生活を立て直し、より良い暮らしにつなげていくための階段状の丁寧な支援というものを再度考える必要があろうかと存じます。 以上です。
委員の御指摘は、扶養照会につきましての、扶養義務者がいるケースにつきまして福祉事務所の方で費用徴収をするというふうなことが、生活保護法の第七十七条の一項にございます。それの関係の件数でございましょうか。
非課税の条件ということが、まず、その要件として、返済しなくていいですよという要件の緩和も考えなければいけないかとは思いますが、そこをしないというのであれば、生活保護の運用について弾力的に考える。
生活保護の中でも、その中で、例えば自立した生活をなるべくしていくようにということで、いろいろな精神的支援、ほかにもいろいろな支援の仕方はあると思いますが、そういう形で対応していただく方もおられますし、事実、御本人というよりかは、家族としては知らせてほしいという家族もおられるわけでありまして、そういう意味では、やはり扶養というのは保護に優先するという形になっておりますので、要件ではありませんけれども、
生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
そして、労災、公務災害に当たるんだということも含めて、これは事務連絡ですね、出していただきましたので、それを徹底していただきたいということを申し上げまして、次の生活保護に関する質問をさせていただきたいと思います。 三重県にお住まいの九十歳のお独り暮らしの女性のAさんですけれども、生活保護を申請をいたしました。その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。
生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
要は、無償でも来ないって、じゃ、何なんだというところをしっかりやっぱり突き止めていかなきゃいけないと思うんですが、これまで一部自治体がやってきた様々な調査から、一つは、こうした無園児の特徴として、生活保護世帯、それからきょうだいが四人以上の多子世帯、また一人親世帯、乳幼児健診の未受診のケースが多いということが徐々に見えてきておりまして、これ、国としても決して見過ごしてはいけない問題なんだろうというふうに
つまり、どうしても仕事ができないような、例えば精神的にいろいろな疾患をお持ちであられて働けないという方であれば、これは我々は生活保護にしっかりとつないでいかなければいけないわけでありますし、意欲はあるんだけれども仕事が見つからないという方であれば、こういう方々にはしっかり就職支援をやっていかなければならない。
やはり生活保護か、求職者支援制度とかも不十分で、正直、このツイートでもそうなんですけれども、ほかにもう手がないんだと。貸付けは本当は嫌なんだ、本当は給付していただきたい、だけれども、給付したら何兆円もお金がかかるし到底望めないから、だから、せめて貸付けでいいからという声ですし。 あと、これは二通りに分かれると思います。本当は給付してほしいから、債務免除してほしいと。
そうすると、千百九十二億の一割ですから約百二十億、あと百二十億出してあげれば、本当に今まさに明日をも生きるすべがないというような困っている方が救えるわけですから、後で紹介しますけれども、こういう方は生活保護に行こうと思っても、なかなか様々な理由で行けていない。
昨年末に閣議決定いたしましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、地方税や介護保険などの七業務につきましては令和三年夏を目標に、後期高齢者医療、生活保護など九業務につきましては令和四年の夏をめどに、目標に、制度所管省庁が標準仕様書の作成を進めることとしておりまして、現在、地方公共団体、関係団体、事業者で構成する検討会を開催する等、作業を進めております。
やっと、最後の、健康保険法の改正のところでお聞きしたいんですが、私、ちょっと気になっているのは、生活保護の医療券のデジタル化が、結局、余計にコストがかかって複雑化したりするんじゃないかとか、ちょっといろいろ思うところがあるんですね。 一つは、マイナンバーカードを使うことによって、生活保護受給の方が病院に行かれるときにはカードリーダーを使うことになりますよね。
てくるわけですが、実際に社会に出て賠償金を賄えるほどの、自分の生活を成り立たせた上で賠償金を賄えるほどの仕事に就けるかどうかというところにまずハードルがありますし、それが続けられるかどうかということに現状でもいろいろ困難が伴う中で推知報道がされるというようなことになってきて、仕事に就けない、あるいは就いてもすぐ辞めざるを得ないということになれば、賠償しよう、したくてもできない状況に追い込まれ、無職で、それこそ生活保護
ですので、そのように御本人がコントロールできない、私は、やっぱり自分が生活保護を申請するということをほかの人に知られるというのはやっぱりこれプライバシーの問題だというふうに考えますので、厚生労働省が生活保護は権利だというのであれば、きちんとその御本人の自己決定権を尊重する、御本人のプライバシーに関する、この人には知らせてもいいけどこの人は知らせてほしくないということを尊重するような仕組みに、はっきり
生活保護行政について様々な御提言、御要望されているということで、勉強させてもいただきました。中でも扶養照会について御指摘をいただきまして、一定の改善がされたというふうに受け止めてはいるんですが、その評価と、更なる改善すべき点ということでお願いしたいと思います。
最後のセーフティーネットである生活保護は昨年の秋以降申請者数が増え続けていますが、今年一月の申請者数は前年同月比で七・二%増と微増にとどまっています。民間の食料支援に集まる人がコロナ以前と比べて倍増しているのと対照的です。 生活困窮者が増えているにもかかわらず生活保護利用が進まない背景には、三つの要因があると私は考えています。 一つ目は、広報の不足です。
自助ではどうにもできない状況が続く中、最終的には生活保護という仕組みがあると菅総理は発言されました。おっしゃることは分かるんですが、最近、「男はつらいよ」シリーズを見ている私としては、総理、それを言っちゃおしめえよという気持ちでございます。現在は生活保護の申請方法が以前に比べて緩くなったとはいえ、もらわずに踏ん張っている人たちがたくさんいるという現実にも目を向けるべきだと思います。
それは、特定公的給付ですね、今回のやつとか年金、児童手当、失業手当、生活保護、国税の還付等々たくさんあるわけでございます。これにより、国民に口座の登録を義務とせずとも登録は広がるのではないかと考えておりますが、政府としては、口座登録のそのメリットについて国民の理解を得るべく、制度の周知、広報にもしっかりと取り組んでいきたいと思います。
○宮本委員 もちろん、生活保護の医療扶助や介護扶助を受けられる方というのは、その年代になる前からいろいろなたくさんの病気があって働けない方だとかも入っていますから、金額は当然大きくなるわけでありますけれども、じゃ、年収二百万円の年金で暮らされている方が最低限度の生活保障という生活保護の方と比べて余裕がある金額なのかといったら、私は、決して余裕がある金額ではないというのは今の数字を紹介されてもはっきりしているというふうに
それと、前回、立憲の方の質問への答弁で、生活保護の生活扶助と住宅扶助は、東京二十三区、年間で百五十三万円マックスという話がありました。 では、七十五歳以上の生活保護受給者の医療扶助と介護扶助の年間平均額を教えていただけますか。
今回の改正でシステム改修を要するものでございますけれども、一つは、四十歳未満の事業主健診情報の活用に向けたシステム改修、それから、国保制度における子供に係る均等割保険料の減額措置の導入に向けたシステム改修、それから、生活保護のオンライン資格確認のシステム改修、こういったものがシステム改修が必要なものと思います。
生活保護でもそうなんですね。生活保護の医療要否意見書というのがあるんです。これ、医者じゃないと書かれへんということを言われていますけど、だけど、医療が必要だと目の前に来ている人の医療の必要性を書いてくれというのも、これもどっちかというと福祉事務所か行政の人が書いてくれと思うわけなんですね。
多分、生活保護もそうだと思うんですよね。そこはクラークがやることは無理で、もしやるとすれば二つあって、一つは名前だとか、別にその症状等々を診なくていい、判断しなくていいという部分はまあ確かにクラークで書けるけど、そのためにクラーク雇っていてどうなるのかなと。
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
先ほどちょっと生活保護の話が出ましたので、これもちょっと聞いておきたいんですけれども、やはり、生活保護を受けるのにハードルがある。これは二つあると思うんです。条件のハードルですね、いろいろな要件が合致しないということと、あと心理的ハードル、これも結構大きいと思うんですね。
大臣が生活保護にどんどん行ってくださいとおっしゃっても、いろんな壁があるんだと思います。これも後で聞きたいと思いますけれども。 それで、あと、金額ですよ。月二千九百三十六億円、毎月ということですよね、月ということは。これだけの額が生活保護だとかかるわけですよ。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
その貧困の、生活保護で結局もし維持するとすると、それは国民全体の負担になっていくわけですけれど、働き方がもっと選べるようになっていけば、シングルマザーのお母さんももっと所得が増えて子供も貧困から抜け出すことができるというふうに考えると、やはり、労働市場、私たちが働いている労働市場の根本的な考え方の中に、男性とか、男性は世帯主、世帯主は長時間労働、子育てしている人たちは、ケア労働している人たちは非正規
それがなければ要するに生活保護とか福祉的な享受ができないからだというふうなことが私も今も思い出されまして、あのとき、やっぱりやらなくちゃいけないなというふうに改めて思った次第です。 したがって、その個人情報について、いかにセンシティブな情報も含めて個人が信頼して提供してくれるかだというふうに思うんです。
○田村智子君 私たちの事務所が数えたら、ものとちょっと数字が違うので後でもう一度確認したいというふうに思うんですけれども、この授業料免除ファイル、ある大学のものを見ますと、母子、父子家庭であるかどうか、障害者がいるかどうか、生活保護世帯であるかどうか、被爆者がいるか、長期療養がいるか、家計支持者別居世帯かなども記録項目として挙げられているんですよ。極めてセンシティブな情報ですね。