1950-02-06 第7回国会 衆議院 予算委員会 第9号
われわれ人聞に生存権があると同様に、国家にも自衛権が当然あると私はかように考えておりますが、その自衛権の権力の内容をどこに置くかということが、少しぼやけて明瞭を欠いておるのであります。前回の本会議において私はお尋ねした。牛は角があつて自衛し、馬はかみつくとか、けることによつて自己を守る。これも一種の自衛権と言えるでありましよう。
われわれ人聞に生存権があると同様に、国家にも自衛権が当然あると私はかように考えておりますが、その自衛権の権力の内容をどこに置くかということが、少しぼやけて明瞭を欠いておるのであります。前回の本会議において私はお尋ねした。牛は角があつて自衛し、馬はかみつくとか、けることによつて自己を守る。これも一種の自衛権と言えるでありましよう。
これら勤労者の生存権を確保し、経済的利益を確保するために、罷業権に代うるに、公務員に対しましては人事院の制度、公共企業体従事員に対しましては仲裁委員会の制度を設けて万全を期するものであるということを又説明されております。
人間に生存権があるごとく、同時に自衛権は当然あるべきだと思います。この点、総理のお考えは、私は適当なことと考えるのであります。この点に関しまして、なお碎いた御説明を願いたい。 第三点は、ただいま問題になりましたが、全面的講和は、日本人といたしまして、みな要望するところであります。またわれわれの理想とするところであります。しかしながら、われわれは、今日形式論よりも実をたつとぶ。
第四に、国鉄仲裁委員会の裁定、人事院の給與改訂の勧告を無視して、罷業権を奪われた政府職員及び国鉄従業員の生存権すら蹂躪する態度をとり、第五に、米価審議会の答申を無視する等、国会の権威を蹂躪し、法規を軽視し、反労働者的態度は枚挙にいとまないのであります。
ところが戰争の定義というものについては、国際法上何も出ておりませんので、特にこの際、政府の方で何らかの定義というものを、ぜひとも出していただかなければならない状態になつておるということと、それからその次に申し上げた自衞権の問題についても、私が先ほど申し上げたように、個人の場合における緊急避難もしくは正当防衞と同じような立場にある国家としての権能だ、これは国家の生存権の問題だと考えておるのですが、その
労働者諸君、農民諸君、中小商工業者の生存権を脅かしているから彼らは立ち上るのである。この生存権の問題は、憲法に明らかなように、日本臣民は生存の権利を持つている。健康にして文化的な生活をすることができるとうたつてある。こういうことを読んで、その上で國民大衆の前で諸君の見解を述べた方がお身のためになると思うのであります。 さて廣島の事件であります。
第四、政府の産業破壞政策に伴う失業者の激増、賃金の遅配欠配現象に対処して、食糧の掛賣制度を認めて、生存権の保障を與えることを規定し、定し掛賣制度が政府弁明のごとく、会計法上困難であれば、今計法を改正すべきである。これを主張したいのであります。第五に、罰則を緩和しまして、体刑はこれを廃止すべきであります。このようにしてこそ初めて改正という言葉に値いするものであります。
憲法に保障された生存権、労働権その他の権利を蹂躙し、ますます苛烈化して憲法を無視し、みずからファシズムの方向に走る一切のこのような反動政策、その先端に権力を振うところの警察力の増強に対しては、ポツダム宣言を嚴正に履行し、憲法に保障された内容を正しく守り抜くために、人民の闘争は、すなわち憲法を守り、自由と独立と平和を守り拔くための、生活を守るための鬪争は、反抗は、当然に憲法から反射されたところの日本の
その生存権まで奪うところの免許状褫奪のその條件の中に、如何ようにでも解釈できるよう語句を抽象的に入れておるということは、私共現場に十数年生活して來まして、私の身の周りにあるところの現実のいろいろな問題を思い浮べて見たときに、こういうふうな語句があつたがために、一方的な解釈によつて処断された者が沢山あるわけなんです。
もしかような点がありますると――労働権は御承知のごとく生命権、生存権、自由権を包括したところの人格権の現われであります。從つてこれはシヤツトアウトを食いまして、労働組合の組織にも入れない。また職業安定法の場合にも、これは意識的に職業紹介ができないというようなことになりますと、ゆうしい問題であります。
われわれは、このような現実の事態を眺めるときに、政府はここに配炭公團法の一部改正に伴うこれらの中小鉱山のいわゆる生存権と、そうしてその労働者をいかなる対策をもつて救わんとするか、ここに私は緊急質問を申し上げた次第であります。第一の質問については、全國四十幾万の炭鉱労働者並びに四百六十鉱に及ぶ中小炭鉱の代表のひとしく聞かんとするところである。
自分の労働権を守るため、特に労働権は生命権なり、生存権なり全人格を打込んでおるものでありまするから、そういうことに対しては、どうしても緊急避難行為もあるだろう、正当防衛も行われるであろうということは、刑法が規定しておりますが、そういう場合において、資本家側が行う場合、あるいは官憲が行う場合も同様でありますが、意識的にこれを挑発するということが間々あるのであります。
それを政治的信條がそうだから、工場で働いてはいかぬということになれば、これは生存権を奪うことになる。そういう点をお考えになつていない。だから文化サークルと混同してはならぬということを、念を押すと言つているのに、私的な國体だからそれは自由にした方がいい……。そんなに自由にされたら、生存権を奪われてしまう。
これがいかに実情を無視し、ことに有料宿舍にある下級の職員たちに対するその居住権の否定になり、ひいてはその生存権の否定にもなるということは、今日の住宅難の実情その他低賃金という実情によりまして、十分にこれは明らかだと思うのであります。
これは昨日の野村教授からも公述において言われた内容と同じでありますが、労働者の生活を擁護するには——資本主義経済のもとにおいては、今申したように、労働権は生命権であり、生存権である。また「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他、これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」
労働権というものは今申し上げるように、生命あるいは自由、あるいは生存権というものまでも含んでの内容でありますので、こういうものと、企業家が金を持つて事業をやつて、かりに困つたといつても、工場をたたき賣りすれば、食うことには困らない。そういうものと対等に考えられるか、この点を伺いたい。
これは憲法においても明らかなように、労働者の生存権の理念を、労資対等の立場において、これを実現するというのが憲法の趣旨であるならば、このようなことはやはりこの目的、精神に違反するということを言う必要がある。 次に労働委員会の問題でありますが、これは四の点が言えると思う。それは施行令第三十七條の一方的改惡に見られたごとく、いわゆる職権委嘱に基くところの労働委員会の御用化であります。
○北條秀一君 地図業者を限定することは極めて必要であると思いますが、この法律ができた場合には既存の地図業者というものの営業権と申しますか、その生存権というものを脅す結果になるのですか、現在園部さんのお考えで全國にある地図業者の中で、どれどれの者が一体この法律に適合しないというような地図業者でありますか。そういうものはおありでございましようか。
と申しますのは、憲法によつて國が最低生活を保障する問題のうち、社会福祉事業の対象となつたそれらの人々に関する最低生活の保障という問題は、一般の中から特に取上げられたる最後の一人の生存権をも考えるまでに差し迫つた問題でありまして、それらの問題について國が十分なる保障をしないということは遺憾であると思います。
(拍手) 本決議案に基く委員会の実施は、労働者並びに農民、中小商工業者の生存権を不当に弾圧する具に供せられるおそれなしとしないのであります。
第一に本決議案の委員会をこのまま設置することになれば、労働者、農民、市民、中小工業者の生存権を不当に彈圧する具に供され、このことは日本の民主化を最も阻害するものであり、ポツダム宣言と、極東委員会の十六原則と日本國憲法、労働組合法に違反することになり、無効である。
また同じく公務員法の改正にあたりまして、わが党が極力反対いたしましたにもかかわらず、労働者の團結権、團体交渉権に極端なる制限を付し、さらにその罷業権を取上げることによりまして、公務員がみずからの力によつてみずからの生存権を主張するところの最後の手段を封殺してしまつたのは、だれであるか。