1948-05-06 第2回国会 参議院 水産委員会 第5号
差当つて地方財政としてどういうことになつたかということになりますと、中央地方の財政調整ということが一つと、それから第二は中央において新税なり、独立税を創設すると同時に、税率の檢討ということ、それからそれらを執行する上において、現下の客観的社会状勢をよく見て、これらの施策に当るという建前において社会政策的な檢討を拂うこと、第四には、かくも財政が行詰つておるのでございますから、消費の節約と行政の簡素化、
差当つて地方財政としてどういうことになつたかということになりますと、中央地方の財政調整ということが一つと、それから第二は中央において新税なり、独立税を創設すると同時に、税率の檢討ということ、それからそれらを執行する上において、現下の客観的社会状勢をよく見て、これらの施策に当るという建前において社会政策的な檢討を拂うこと、第四には、かくも財政が行詰つておるのでございますから、消費の節約と行政の簡素化、
併し、一面かような点は地方においてできることになつておりますので、その方面で又独立新税として地方において取ることにして貰うようにはなつております。
從來われわれは水産銀行であるとか、水産金融の独立したものを制定しなければ、日本の水産は金融のために急速なる発達は見られないということは、長く主張しておるのでありますが、今回復興金融金庫の制度ができましても、その大部分は鉱山であるとか、あるいは工業等の方面に融資をされ、最近新聞にもあるように、ある一つの大きな方面、会社等へ融資して、それが調査を要するような実情になつておる、漁村においてはまことに微弱なものの
從いまして社会党水産委員といたしましても、この議が起きました第二國会の初めにおいて、しばしばこれを党幹部と協議をなしてまいつたのでありまするが、当時は大体において農林委員会に水産委員会が合流するという案は中止いたしまして、できるならば水産委員会で独立していく、こういうことに大体方向が向いておつたのでありまするが、その後しばらなこの問題が中絶されまして、また自然休会明けの今日にこの問題が出てまいつたのであります
○石原(圓)委員 今回の國会においては、委員制度を設けて水産が一つの独立した委員会を形成したことは、これは財戰後の日本が重要産業の第一として、最も重大性のある將來重要な産業であるから、農林部門より切放して、そうして水産常任委員会を設けたいということは明らかな事実でありまして、これが常任委員会を整理するとか、その数を減すとかいうようなことのために、水産常任委員会が他へ併合されてなくなるということは、非常
独立の大学としては一校もないというはなはだ心細い実情であります。かくのごとき有樣ては水産部面に多数の有能なる人材を補充することは不可能であつて、水産業の発展のために大いに憂慮するものであります。
ただいまのそういう金銭の受授については選挙のときはもちろん、私自分で、独立以來、日ごろの生活においても兄貴と一切金銭のやり取りはいたしません。
これは想像ではつきりはいたさないのですが、私は講和條約が締結をされ、日本が言わば独立國としての地位を確保して、國際國家の一員として参加を許されるというふうなことの時期が参りました場合に、公海において日本人はどこでも魚を獲ることが許されるかどうかという問題があるのであります。
もちろん地方財政の独立ということもありますが、大体常識を外れない程度に、全國を統一してもらいたいということを希望しております。漁業に対する地方税の問題、並びにそれに対する水産当局の意見としましては、ただいま申し上げた通りであります。説明を終ります。
次によく問題になりまするのは、裁判官の責任というものは個々独立である。併し檢察官は上司の命令を受けてやつておるのじやないかということがよくすわれるのであります。この点について私は檢察官と雖も個々独立の責任を持つておる。これは檢察廳法に立派に書いてあります。檢察官の仕事は檢察官が独自の立場において執行するのであります。勿論上司の指揮命令はあります。
私はこの責任の独立性とあいもの、それからその職務の内容が準司法官的なものである。この二つの理由から当然行政官に対して待遇を上ぐべきものであるというふうに確信いたします。
この度の戰争において日本は敗戰し、祖國朝鮮は独立國家として開放されたのである。このときにおいて、次代の朝鮮を背負う学童の教育機関である朝鮮学校を閉鎖せしめることは、日本帝國主義の再現である。日本政府の反動的なこの措置に対して、我々は飽くまでも対抗して最後の勝利を獲得しなければならない。」
要するに学校問題の経緯は、すでに御承知のことと存ずるのでありますが、日本におりまする朝鮮人諸君が、第三國人のとして自分たち独自の学校をもちたい、独自の民族文化を育成し、保存し、独立朝鮮國の將來を担うべき國民を養成するのであるから、自分たちの計画に從つて学校を経営し、教科書も編纂し、あるいは教師も選択し、朝鮮語をもつて教育したい、こういうことで今日までまいつてきておるのでありますが、政府は愼重考慮いたしました
申すまでもなく、警察法が日本再建のホープとして取上げた制度は、自治体警察でありまして、この自治体警察は國家地方警察とはまつたく独立した別個の機能をもつ存在でありますが、一部を除いて在來の縣警察部たる國家地方警察縣本部が事実上の指導権を握り、命令が單に通知になつたという形式的変化しか見られないやうな現状であります。
日本は三十数年前に朝鮮を併合し、あらゆる圧迫を我々に加えた、そうして今や戰爭に負けて、我々が独立國となり、第三國人として自分の欲する生活を営もうとしておるときに、再び帝國主義を復活せしめて、日本の教育の下に我々の子弟を復せしめんとするがごときは、到底許すことができないのだというのが主たる論拠でありまして、繰返し、繰返しそういうことを申して撤回を迫つたそうであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 御尤もな御質問でございまするが、これは先程申上げましたように、物價政策を財政の面において調節する可能性がどの程度まで財政力としてあるか、又は國民経済の負担において財政の負担を物價におんぶして貰つて、これをどの程度まで調節できるかということは、実は非常に重大であると考えておるのでありますが、さような点と、それから運賃等の値上げの程度の問題、独立採算制というものが一挙には行きませんので
朝鮮独立と朝鮮教育自主は絶対死守しなければならない事項であるということは、朝鮮の皆様は心肝に徹しなくてはならない。 朝鮮人学校閉鎖命令反対闘爭は、朝鮮皆様の同胞が、下関や岡山や神戸において活発に展開せられ、多数の犠牲者を出しておられるのである。
從つて預金部会計といたしましては、もちろん独立採算制の建前をとつてまいるベきでありまして、現にこの法律におきましても、將來預金部会計は一般会計から繰入れてもらいました金額を、一般会計に返すというような規定を設けておるのであります。
赤字の事由について説明を願いたいと同時に、またこの預金部の特別会計というものが、他の特別会計同樣、独立採算制というような方針がとられるかどうか。その二点について御質問申し上げます。
第一にこの争議をやりながら、会社なりもしくは政府なりの援助を受けているということは、組合の独立性を失つているところのものである。世間でいういわゆる封建的なものである。組合の健全なる発達のためには、どうしても組合は独立しなくてはいけない、これが一つであります。
○北村國務大臣 その点につきましては、たとえば鉄道運賃をどうするか、鉄道の独立会計等々とにらみ合わせまして、それが物價全体ヘ及ぼす影響も考えなければなりませんので、ただいま案を立ててそれを檢討しておりますので、それをここでいつということを物價については申し上げることを、しばらく御猶予願いたい。
しかしながら、また最近の行政組織の趨向を見ておりますと、もとより一大臣の管理のもとにはありまするけれども、相当独立の権限をもち、独立の職務行政権をもつた役所ができる傾向があるのであります。またその官廳の首脳者にあたる人等には、あるいは民間の達識者をその長にすえて、かえつて各省の次官より年輩、閲歴等も上位の人であるというような場合も時々見えておるのであります。
從いまして、相当の値上げをしなければならない段階にはいつておることもわかるのでありますが、今日特別会計に属する國鉄の独立採算制を維持するために、政府はここへ國鉄の料金値上げ、あるいは貨物の料金値上げをやられようとするのであるか。赤字はなるだけ少くしつつ進もうとされるのであるか。今日の情勢では、だんだん赤字が殖えてまいつておる。從つてこれを公債で賄うということはよろしくない。
第一、國鉄の独立採算制の問題でありますが、これは現在御承知の通り、お述ベになつた通り赤字でありまして、この赤字をどうするか、この問題なのでありますが、これは私企業、公企業ともに赤字をなくするという方向へ向けていかなければならぬ、これは申すまでもないのであります。
営林局の事業が独立会計になつており、独立採算制をとつておるのであります。そのために食糧農産物に関係のあります防風林、防潮数、治山治水の植林までが独立会計でやつていくという建前をとつております。
裁判官が出席しなければならないということになけば、裁判官といえどもその事件の内容についてある程度のことは言わなければならぬけれども、裁判の独立というものはそういう問題じやないのであつて、要するに裁判の祕密の問題、事件を捜査する上において、その事件の祕密が保てるかどうか、事件の究明が実際においてできるかどうか、そういうふうな裁判権の安全な遂行ができるかどうかだけの問題であつて、それはその人の判断によるのだから
そういう裁判官を國会に呼んで來ることは、裁判の独立の問題は別としてこれは妥当でないと思います。また裁判の独立の問題になるけれども、令状の発行はやはり裁判の一種なので、これは裁判権の行使なのですから、他の機会によつて現に係属している事件について、いろいろ内容を聽かれることは裁判権の独立を害するおそれが多分にある。そういうことのないというのが、裁判が司法権の独立と認められたゆえんなのです。
○高橋(英)委員 これは運営論と本質論とごつちやにされているように聽いたのですが、裁判権の独立の本質というものは、何も今言われたような政治的な運営方面から弊害を生ずるという問題とは別な問題で、独立権は独立権であつて、独立権というものは公正な裁判ができることに対してその独自の権限によつて何ものにも制肘されないで、その信念に從つた裁判ができることが裁判の独立であつて、事案の内容が漏洩するとかしないということは
それから百三十一條の法制局の独立案は先日仮決定のままであります。小島さんから御意見がありましたけれども、その点は法の中に書くことはどうかと思いますので抜かしておいたわけであります。百三十二條も仮決定のままでありますが、それに附則をつけてこの法律が公布の日からこれを施行する。
從つてその点を明確にするためにこの改正條項が出たと思うのですが、その点を徹底的に逮捕條件であるか、逮捕條件でないかということをここに明らかにするとともに、内閣において政治的にこれが利用されないように考慮して、特にあらゆる観点から議員の特権を擁護するし、政治的にこれを内閣が利用しないようにするということで、独立の立場で三十四條の二というものを改正したらいいと思うのです。
衆議院に責任を負わざる他の独立官廰がもつてくることは間違つておるのだというところに、今の現行法のままならば理論が成り立つ、こういうわけであります。
またこれを独立して事務総長の監督の範囲からはずすという理由も一方においてあるわけでありまして、法制局の方の仕事が議員の法制に関する立案事項のことでありますので、從來の私ども事務総長はあまり法制には通じておりませんので、法制局長の上におつてそれを監督するということもどうであろうかというのと、それに事務局が非常に拡大しまして千人を超えるような状態になつておるのに、さらにまた法制局を拡大強化する一應の案ができたときに
第十二章の次に「第十三章証人」として、これは独立法でありました「議院における証人の宣誓及び証言に関する法律」の全文を加える。これはこの委員会において作成して現に施行されておる法律でありまして、これを十三章に加えることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕