1947-11-23 第1回国会 衆議院 本会議 第64号
まず政府原案についてでありますが、政府はすでに財閥の解体、独占禁止法等の実施をいたしておりますけれども、わが國の現状を見まするに、これら各般の措置が必ずしも所期通りの効果をあげているとは言いがたい点があるのであります。
まず政府原案についてでありますが、政府はすでに財閥の解体、独占禁止法等の実施をいたしておりますけれども、わが國の現状を見まするに、これら各般の措置が必ずしも所期通りの効果をあげているとは言いがたい点があるのであります。
先ず第一に、御存じのように整備計画では、その会社が存続をするのか、それとも解散をするのかということ、並びに資産の処分はどういうふうにやるのかということを決めなければならないようになつておりますが、第一にいわゆる独占禁止法の規定によりまして規定されておる特株会社は、独占禁止法の趣旨に從つて解敗をしなければならない、ただ持株会社では、有價証券の外に資産を持つております場合には、その資産で以て第二会社を建
○政府委員(佐多忠隆君) 今の御質問は、消費者を苦しめるところの独占的な協定、契約等々に対して政府はどういう措置を採るかという御質問だと思いますが、それらはすべて独占禁止法によつてそういう独占的な協定、契約等々は現在あるものは無効になる。更に残つておる場合にはそういうものは排除するような措置を採るということになつておりますので、すべて独占禁止法で措置するということになると思います。
それからいわゆる公正取引委員会、独占禁止法によりましていわゆる持株会社というふうになつておるものは、解散をするのが適当であるというふうなことが第一に決めてございます。それから第二に資本構成につきまして、第二会社の資金構成は固定資産と通常固定すべき運轉資金との合計額を下らないものを標準として資本金を調整しなければならない。これが相当、世間で非常に問題になつておる点でございます。
それから三番目に、これはいろいろのことが書いてございますが、今回の法律案の中に含んでおります点でありまして、独占禁止法によりまして会社というものは株式を持つことができないということになつておりまするので、会社が株主である場合におきまして増資新株を割当てられたような場合においては、その増資新株を引受けることができませんので、その代りに増資すべき会社が含みのある会社である場合には、そのプレミアムの利益を
これらはいずれも料金等に関する協定を認可し又はこれを命令する規定であり、私的独占禁止法の規定に抵触するが、地方鉄道等に対する監督方法の一つとして、これを存続する必要があるのであります。その第三は、私的独占禁止法と同法以外の経済民主化法令との関係を調整することを要する場合であります。
從いまして、この経營及び製品におきましても、必ずしも十分なる発達を遂げておらなかつた点等もございますが、終戦後の新しい情勢はすなわち財閥の解體、独占禁止法の制定、あるいは目下御審議を願つております経済力集中排除等の問題ともからみ合わせまして、この中小企業というものが、独立の形において、強力な基礎をもたなければならないという方針が、當然日本の経済の上に大きな一つの問題となつたと思うのであります。
商工省といたしましてはこれらの問題を早急に調査いたしまして、一部の卸売業者によつて配給市場を独占する行動は独占禁止法にも抵触することなりますので、極力避けるような指導をとり、卸売業と小売業間の配給上においての正しい意味の自由競争によつて、需要家に奉仕することを大いに奨励していく考えでございます。以上の通りでございますから、さよう御了承お願いいたします。
○冨吉政府委員 この商工協同組合法については組合制度の民主化、独占禁止法の精神との調整の見地から、先般来政策におきましてこれを改正して立案中でございます。なお関係方面と折衝いたしておりますが、はなはだ遺憾ながらまだ発表の時期に至つておりません。成案を得次第國会に提出して御審議を願うこととなつておるのでありますが、御要望の点等は十分考慮いたしたいと考えます。
そのためには市中銀行のシンヂケートを作つて、これに引受けさしたらよいのではないかということも申しておるのでありますが、このシンヂケートが独占禁止法に触れるというお考えであるならば、必ずしもそういつた概念に規定いたしませんで、要するに市中銀行の共同の滑化によつて努力するということなのでございますが、こういうふうにいたしまして実は相当の実績が挙がりつつありますのでございます。
これは独占禁止法の精神によりまして、銀行間の預金利子の協定さえも止めになつた様子であります。預金利子の協定さえも独占禁止法の精神に反するという意匠で止めになつておる。そのときに復金債券の引受シンジケートを作るということが果して独占禁止法の精神に抵触することはないかどうか。これを一つお伺いして置きたいと思うのであります。
さらに私どもは、この電氣事業の民主化に対しましても、私的独占禁止法及び経済力集中排除法等々の関係もあり、全國的なこれらの電氣事業に対しましては、超党派的な立場から、眞に國家再建のための熱心なる研究によつて國民にこたえるところがなくてはなりません。かような点等々を併せて、関係各大臣に対しまして所見をお伺いする次第であります。以上をもちまして終ります。(拍手) 〔國務大臣水谷長三郎君登壇〕
もつとも、現在行われている統制は、私的の團体、会社による配給統制、價格統制等は、直にやむを得ないもののほかは、これを行わせないこととする等、極力私的独占禁止法の趣旨に副う方式によつて運用されていますが、主として技術的な理由により、例外的に私的團体に臨時の配給統制の権限を認める場合、すなわち食糧管理法及び臨時物資需給調整法を、また價格統制については昭和二十年勅令第五百四十二号物價統制令を、適用より除外
すでに御協議を経ておりまする独占禁止法でありますとか、目下御審議を願つておりまする経済力集中排除法でありますとか、かようなものは、富の独占を排除いたしまして公平にこれを分配するは勿論のこと、産業機構におきましても、その民主的な確立を促進して行なければならないという見地に立つて、経済は在來のような独占的な形態を一日も早く排除したいと考えておるのであります。
又日本輸出農産物株式会社法は昭和十五年に制定せられたものでございまして、この法律によつて、当時いわゆる國策会社として一千万円、内、政府半額出資の日本輸出農産物株式会社を設立いたしまして、「じよちゆうぎく」「はつか」について一元的な集荷及び配給を行なつて参つたのでありますが、同様に私的独占禁止法の趣旨に反しまするので、今回この法律も廃止せんとする次第であります。
酒類について申しますと、公團法案がここへ提出されたのが七月の初め、ところが独占禁止法の適用除外に関する法律案が提案されたのは十月の五日だつたと私は思うのですが、後になつておるのですから、そこでこういうような解釈が出て來たわけなんです。
○政府委員(坂田英一君) どうも説明が非常に要領を得ませんで恐縮に存じますが、つまり、独占禁止法のときに同時に規定して行くべきものでありましたけれども、いわゆる公團ができるものについては、公團ができるまでの間、それを存続させるということについての一つ一つのものについて、暫定的に認めるものはどういうものであつでどうかという点について、関係方面との折衝が付かなかつたし、又独占禁止法は早く出さなければいかんというようなことから
○委員外議員(一松政二君) それでは私がちよつと質問いたしますが、公團方式を選ぶということは、独占禁止法に引つ掛かるから公團方式で行くという説明であつたのですが、これは何か根本が違いがあるのではありませんか。独占禁止法に引つ掛かるから公團にせなければならんという説明が、波多野委員長からもさつき説明されたように、有力なる一原因のように聞いておつたのですが、その点に何か喰い違いがありはいたしませんか。
ただ日通の方を主体に考えるという意味でなく、独占禁止法、その方を主体にして実は日通に対するいろいろの改革或いは変革を考えなければならないのではないか。その意味において考えますことは、只今のところ日本通運が、運送店として唯一であります。これははつきりした独占形態を取つておる。この独占的な問題については、これは勿論修正を加えざるを得ない。
○委員長(板谷順助君) 尚私から伺いたいのですが、日通の現在の営業がいわゆる独占禁止法に引掛かると思いますのですが、從つてこの日通の改組ということについて、今お話の法案は最近お出しになつたのでありますか。
○黄田政府委員 独占禁止法の二十四條に規定しております小規模の組合というもののメンバーは、独禁法では個人のみならず、小規模の法人が入ることは一向差支えないというふうに解釈いたしております。
○黄田政府委員 現在の商工協同組合法、これは独占禁止法の関しております限り、直接規定に反するというような規定は實はあまりないのでございます。但しあまり大規模に全國共販をやるとかいうようなことが、独禁法の規定には反しないとしても、その独禁法の精神に違反することなきやという点に関しましては、疑いはあるのであります。
○笹口委員 この点はこちらの委員会で伺うのはどうかと思うのですが、こういうふうな独占禁止法で適用除外になりました事業で、今度の集中排除法の対象になるものがあると思うのであります。こういうものにつきまして集中排除法と独占禁止法との関係がどういうぐあいになつておるものか、この点ちよつとまだわれわれ納得しかねるところがございますので、御承知の範囲で結構でありますから、御説明を願います。
將來のことであるならば、それは独占禁止法が役に立つのであつて、経済力集中排除法案は將來のことに及ばない筈であります。それは現在やつていることをやるのであります。 それから最後に伺いたいのは、経済の民主化という言葉が近頃流行しているのであります。
そうして而も先程波多野委員の言われた通り、日本の経済界は寸断されて生産意欲は低下する、独占禁止法一本で、殊に先程も申されておりますように、いわゆる会社役人の兼任ができない、或いはいろいろなものに関係をしてはならん、一人一業だというようなこと、而もそれが日本のような小さな経営形体が沢山ある中に、それが資本金にも、或いは事業の大きさにも何ら関聯なく、三つ以上は絶対いけないという法律によつてどのくらい日本人
○松嶋喜作君 この法律はなかなか我我には分りにくいので、独占禁止法でも役員の項については非常に考えさせられるようなむづかしい書き方でありますが、これもなかなか分りにくいのでありますが、それで私はこの法律が商法とか憲法に調和せざるような氣がする点が多々あるのでありますが、その中でも取分け重要でないかという点を一つお伺いしたい。この第十三條、第十四條に関係してあります。
それからこの経済力集中排除法案は提案理由の説明にもありますように、臨時的、一時的のものでございますので、この仕事及び職員は指定の一年間の期間が終つた後においては、すべて独占禁止法の運用に当つております公正取引委員会の方に引継がれるという関係になつておるのでございます。その点においてもこの法律が臨時立法的な性格のものであるということを明瞭に謳つておるつもりでございます。
御承知のように各産業経済團体は独占禁止法の実施乃至は例の指定生産資材割当規則の実施等の関係から、殆んど大部分の経済團体が解散若しくは閉鎖機関にしておつたりしまして一部は御承知のように安定本部等の補助機関として指定されて残つておるのでございますが、これも早晩解散若しくは閉鎖機関に指定される運命になつておるのでございます。
この今の日本の現実からいつて、そういう状態をやはり一應打開してしまつて、そうしてそこに自由な競爭が行われる一つの地盤を作つて、その後は独占禁止法によつて規定されたあの枠の中で民主的な経済というものが行われて行く、こういうふうにしようというのが、この経済力集中排除の目的であり、又同時にその手段なのでありまして、競爭が余り激しくなつて、そうして非常に集中が過度になる。
それから独占禁止法その他で、裁判官、裁判所職員が手不足になりますので、これを相当数の増員をいたすという規定でございます。それから第四條、これは裁判官の報酬等に関する暫定の措置に関する法律でございまするが、この裁判官の待遇をよくしたいという意味の改正でございます。
○片岡委員 独占禁止法で先ほど私が大臣に質問したことは、現状の百貨店のあの機構をどう認めるかということでしたが、それに対する御答弁はなかつたのであります。現實でさえも独占禁止法によつて適用を受けるか、あるいはこの上機構を充實して地方へ進出しても、これを認めるかという範囲をこの際はつきり伺つておきたいのであります。 もう一つは附加えておきます。
○黄田政府委員 金利協定を現在のままの形でやるということは、業界の協定でございまして、これはどうしても真つ正面から独占禁止法の規定に引つかかる。
○和田政府委員 ただいまお話のような借入れの場合は抑えることはできませんけれども、要するに現在の経済情勢におきまして、はたして百貨店が現状以上に一歩でも伸びることを抑える必要があるかどうかということが根本的な問題でございまして、他の各産業におきましても、その中の企業は大きくなりまして、他の企業と事業の較差が非常にできたというような場合にこれを抑えて、公正な競争をさせますために、独占禁止法という一般的
政府は連合國の対日占領に関する基本方策に則りまして、すでに財閥等の解体に著手し、又いわゆる私的独占禁止法を制定実施いたしまして、國民経済の民生的で健全な発達を図るため、その障害となりまする不当な行為を排除し、独占的企業集中体の発生を防止する等の措置を講じておる次第でございます。
この第一番の地方鉄道法第二十五條というものは、主務大臣が公益上必要ありと認める場合において、地方鉄道業者に、他の同樣の運送事業者と連絡運輸、運賃協定、その他運輸に関する協定をなすことを命ずることができるという條文があるのでございますが、この協定を業者がするということ自身が、独占禁止法の立前から申しますると、これは独禁法違反になることなのであります。それを除外しようということなのでございます。
独占禁止法も同樣、経済の民主化ということを目的といたしました法令でございますが、初めに挙げました二つの法令、即ち制限会社令及び持株式社整理委員会令というものと、それから独禁止との規定が競合しているという場合があるのであります。例えて申しますと、制限会社令にも、重役の兼任はどのくらいでなければいけないとか、それから株式の保有はどういうようにしなければならないとかいうことが規定してあるのであります。
その大部分は独占禁止法に牴触しておりませんけれども、ただその中に例外的の方式として事業者に價格を協定させこれを認可するという場合がございます。この場合は先程申しました制限会社令或いは持株会社整理委員会令と精神は違うのでございますけれども、これ又そういうふうなことをする方が当分は適当であるという理由からこれを除外することにいたしております。
先般私的独占禁止法の発布をみましたが、なんとなく、我々は考えますと、独占禁止法を一方に立てておいて、そうして政府みずからが率先して独占禁止法を破つて、自分が独占する、政府企業独占こういう印象を與えるのでありますが、しろうとの人はそういうことを言つておるのであります。