1947-10-18 第1回国会 衆議院 本会議 第47号
質疑第六といたしまして、農業協同組合が全國的に統一された場合、私的独占禁止法に抵触のおそれなきや否や。右に対する答弁は、農業協同組合が一部の者の利益に壟断されない限り抵触しない。 質疑第七といたしまして、農業会解散に伴い、その所有する各種公債等の欠損に対し、政府はこれを補償する意思ありや否や。
質疑第六といたしまして、農業協同組合が全國的に統一された場合、私的独占禁止法に抵触のおそれなきや否や。右に対する答弁は、農業協同組合が一部の者の利益に壟断されない限り抵触しない。 質疑第七といたしまして、農業会解散に伴い、その所有する各種公債等の欠損に対し、政府はこれを補償する意思ありや否や。
○政府委員(中山喜久松君) 只今本委員会の委員長から私的独占禁止法の原理、趣旨とするところを貫徹するために、若しこの法律の中に、その趣旨を行うに不適当と考えられるような点があるならば、修正をいたしたいというような御希望でございましたが、私共といたしましてもこの第一條に明記されてございますところの本法律の原理精神を飽くまでも貫こうということにおきましては、この御希望は当然なことと考えます。
○政府委員(中山喜久松君) 只今の御質問にお答え申上げますが、いわゆる中小商工業の極めて小規模なものの集りであります協同組合につきまして、特別な除外例は法律そのもので設けてありますことは、御承知のことと思いますが、それは私的独占禁止法の第二十四條では、小規模の業者又は小規模の相互扶助を目的とする組合については適用を除外することになつておるのであります。
○中平常太郎君 この私的独占禁止法が制定されまして、公正取引委員会が明らかになつて参りました、決定されました後におきましてどうしてもこの除外例の出て來るのは当然でございますが、今調べてみましたところによりましては、まだ私の調べが足らないのではございますが、中小商工業者の極めて軽い意味、或いは資本に対しましてならば、例えて見れば一千万円以下というような程度の子会社或いは又個人の営業等につきまして、本当
その一月の実績は二十四万九千石、二月におきましては二十五万六千石、三月におきまして三十二万九千石、四月に至りまして三十九万石、五月に四十八万五千石、六月には最高レコードを示しまして四十八万七千石、この六月をもちまして、西日本坑木株式会社は独占禁止法その他の関係によりまして、事実上の事業を中止したわけでございます。
過般通過いたしましたところの独占禁止法につきましても、さらにまた本法案につきましても、同じように、この自由主義に対するところの重大なる訂正を加えなければならぬ理由が現在存するということを御承認願いたいと思うわけであります。
終戰後つくられた数々の立法、殊に財閥解体等を目的とする制限会社令、持株会社整理委員会令、証券保有制限令、アメリカのアンチ・トラスト・ローに範をとつたと言われる私的独占禁止法との関係が、きわめて不明確であると考えるものであります。特に私的独占の禁止法及び公正取引確保に関する法律によれば、本経済力集中排除法の目的は十分達せられると考えられる点が少くないのであります。
しかしその後は、むしろ独占禁止法と彼此相補うところの性格をもつものとして、産業界に大きな衝撃を與えるに至つたのであります。
まず産業構造の改革という問題でありますが、すでに御承知のごとく、敗戰独占禁止法、それに伴いまして旧支配階級の財閥の巨頭、並びにそれに類する輩が公職追放で追放いたされました。経済再建整備並びに最近の経済力集中排除法案、ああいう点から考えましても、現在の日本の産業経営のあり方というものは、必然的に宿命的に、そうした民主化あるいは社会化の宿命にあるという点は、これは万人ともに認める事実なのであります。
ところが世の中は一変いたしまして、私的独占禁止法の制定せられました今日の状況において、貿易組合法の存在することは、その十八條にアウトサイダーに対する統制権、二十八條には統制業務のみを営む無出資組合の設立、第十六條、三十五條には議決権の不平等、或いは二十二條、四十五條、四十九條等におきまして強制設立、強制加入等の規定が、それぞれ私的独占の禁止、公正取引の確保に関する精神と相容れないこととなつたばかりでなく
政府は連合國の対日占領に関します基本方策に則りまして、すでに財閥等に解体に着手し、また、いわゆる私的独占禁止法を制定実施いたしまして、國民経済の民主的で健全な発達をはかりますために、その障害となる不当な行爲を排除し、独占的企業集中体の発生を防止する等の措置を講じている次第でございます。
併し私的独占禁止法その他の條例によつて当然廃止さるべきこれらの機関に代るべき新らしい処置を取るということは、何らかの形を取らなければならんという建前で、それでは幸い政府が出している法案の修正を求め、修正をしてその代るべき機関にしたしたいということから、本法案の修正というものについて農林関係の三公團の先程申上げたような修正点と同調でありますれば異議はないと、かように考えているわけであります。
百貨店、小売業者との問題につきましても、あまり百貨店そのものに手かせ、足かせをかけますよりも、むしろそういうものの取締は、一般的に制定せられました独占禁止法の運用の適正を期することにいたしまして、逆に小売業者の面でその経營方法の合理化をはからせるというようなことで、百貨店とできるだけ公正な競争ができるよう、そちらに今後努力をしていきたい、かように考えるのであります。
○和田政府委員 百貨店法のうちの百貨店組合に関する規定だけを廃止いたしまして、それ以外のものを残すとか、あるいは別にそれに代るべき法律をつくるというお考えも、ごもつともと思うのでございまするが、いろいろ関係方面とも折衝をいたし、考えました結果、百貨店を取締りますだけの法律をつくるまでもなく、今日ございます独占禁止法の適正なる運營によつてそれが可能であろう。
これらはいずれも料金等に関する協定を認可し、またはこれを命令する規定でございまして、私的独占禁止法の規定に抵触はしますが、地方鉄道等に対する監督方法の一つとしてこれを存続する必要があるのでございます。 その第三は私的独占禁止法と、同法以外の経済民主化法令との関係を調整することを要する場合でございます。
特に独占禁止法の方面から申しても分課しなければならないという場合に、地方の自治体を根拠として考えるという地方的の分課の面が一つあります。それから企業というものを理解のある立場から金融するというのが非常にいいのじやないかと思います。元來農工銀行のできたのも、そういう趣旨なのでありまして、それが不動産金融に移つてしまうということは実は設立の当初の目的とは離れて來ておるのでないかと思います。
○政府委員(松田太郎君) お話のように、独占禁止法でありますとか、新聞等に出ておつて、又近く本國会に提出せられますところの経済力集中排除法案の観点から申しますというと、一つの会社、一つの機関がいろいろな関連のない事業に手を出すということは、それ等の法律の上から申しますというと、お話のように控えなければならん問題でありますけれども、この点につきましては、この理化学研究所自体の性格というものが、先般來申上
○山田佐一君 狹義に解釈すれば、独占禁止法にかかるかも知れませんけれども、任意に行きまして、任意組合で各府縣別に分けて、運賃は一松さんのいわれたように、全國平均してプール計算で行けば、通運が引受けるだろうと思います。以前の自由経済のようにもう一遍戻すということはない。行けば行きつきりのものだと思いますから、或程度計算すれば、プール計算は通運でできるのじやないかと思います。
○政府委員(前尾繁三郎君) ところが独占禁止法にかかつて來るのであります。独占禁止法にかからない形体というものは我々考えられないものだから、こういう形体になつたのであります。
これは結構なことでありますが、一方中小商業者が、これがために非常な圧迫を受けるということも、見逃せないことであろうと思いますし、また私はおそらくそうなるであろうという観測をもつておるのでありますが、これに対してわれわれとしましては、しからば百貨店のそういう手足を縛るということは、今後独占禁止法その他の建前によつてできなくなりますと、その代りには中小商業者もこれらの巨大な資本と対抗でき得るような仕組みに
從いまして、百貨店そのものの今後の活動につきましては、さいわい独占禁止法の規定もございまして、著しくその規模等において他の業者と格差のありますものは、これに対する格差を減らすようにいたしますとか、あるいは不公正なる販売方法をとりますような場合には、この販売方法を制限をするというような大きな手が、独占禁止法によつて打たれることに相なつておりますので、そういう問題は、独占禁止法の円滑な施行によりまして、
○和田政府委員 独占禁止法の百貨店に対する適用の問題につきましては、独占禁止法に関する公正取引委員会がその衝にあたることに相なることでございますが、こと商工省の関係でございますので、私どもといたしましては、公正取引委員会と常時緊密なる連絡をとりまして、百貨店に対しましても、独占禁止法の十分な適用をみるように努力をいたしていきたいと考えておるのであります。
いわゆる独占禁止法に規定がございます。それから國会即ち両院の議決によって一つの意思表示になる。これは今後立法を予想しております今度の地方自治委員会の委員、これは御審議を受けておりますが、まだできておりません。それから本案の人事官も両院の同意となっております。一院が反対になりまして、いはゆる憲法に予想しておりますような方法で行くという規定がございます。
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今委員長のお言葉でございまするが、私らといたしましては百貨店法が廃止された後は全部独占禁止法、或いは公正取引委員会に任かして置けばそれでいいんだと、そういうような考えは毛頭持つておりません。
○政府委員(和田太郎君) 結局独占禁止法の規定は相当抽象的でございますが、その第二條の中に不公正な取引方法とはこういうものであるという規定があるわけでございます。
そこで私どもが考えますのは、この百貨店というものをわくをはめてどうこうというようなこと、これが独占禁止法と抵触いたしますから、この法律が廃止されることは當然でございますけれども、少くともこれに伴つて一般の中小業者が、ある程度百貨店と同じ條件のもとに、自由競争場裡に出られるように助成をする必要があるのではなかろうか、また指導をする必要があるのではなかろうかと考えるのであります。
独占禁止法その他によりまして、百貨店法一連の法律が、ここで廃止に相なりますることは、やむを得ないことでございまするが、その後における百貨店と小売商人との関係が、いかようなことになつてくるか。
と申しますのは、独占禁止法その他の法律案によつて、百貨店法がもつていた性格は、十分に實施し得るので、むしろ重複するというふうに考えております。いま一つは、試験でございまするが、とにかくわが國の生産が三分の一に現在のところ制約を受けておりまするし、なお相當長い將来に向つて、わが國においては國内消費が非常な制約を受けるであろうことは、言うまでもないことと思います。
次に、第二十五條におきまして二十三條及び二十四條第一項の規定により他業者との連絡運輸、共同経営及び運輸に関する協定につきまして、いわゆる独占禁止法の規定の適用を排除しておりますが、これは独占禁止法第二十二條の規定によりまして、特定の事業について特別の法律があり、事業者がその法律又はその法律に基く命令によつて行う正当な行爲でございますので、同條第二項の規定によりまして本法第二十五條の規定を以てこれを指定
ところが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、所謂独占禁止法が制定された今日において、百貨店法の存在理由を考へてみますに、百貨店法の趣旨といたしますところは、究極において独占禁止法の趣旨と同一であります。すなわち小売業における中小商業者と百貨店及び百貨店相互の間の公正な自由競争を確保、保障し、小売業の健全な発達をはかろうとする趣旨にほかならないのであります。
これは前に独占禁止法の一部を改正する法律案を商業委員会で審議した関係もあるし、私ども委員としては、當然経済力集中排除法案は商業委員会で来るのではないかと考えますが、當局の御意向をこの際伺つておきたいと思います。
このわれわれの考え方が、独占禁止法となり、あるいはまた近く集中排除の法律になつてくるように思われるのであります。かような意味から言つて、中小商工業の対策は、まず基本においてその軌道に乘つたと言わなければなりません。
これが輸出産業に対しましても非常なる力となつておつたのであります、ところが、このたびの敗戰によりまして、大企業はほとんど大工場が破壊せられ、その上、終戰後の占領政策によりまして、財閥の解体、独占禁止法の実施、並びに來るべきところの企業集中排除法案の上程ということに相なつてまいりますると、わが國の産業の主体を將來どこにおくべきかということは、眞劍に考えなければならない問題であります。
それは法人加入の問題、あるいは全國的地域の問題でございますが、これは御案内のように、独占禁止法との関係を考慮してきめなくてはならぬのでございまして、その点は、この法案が出ましたときには、十分に御檢討を願いたいと思います。
しかるに、終戰後における社会機構全般の民主化は、必然的に経済機構の民主化を要請し、それに呼應して経済上の公正かつ自由な競爭を促進し、國民経済の民主的かつ健全なる発達をはかるを目的とする私的独占禁止法の制定を見たわけでありますが、かかる状況のもとにおいて貿易組合法を存置するときは、同法第十八條のアウトサイダーに対する統制権、第二十八條の統制業務のみを営む無出資組合の設立、第十六條、第三十五條の議決権の