2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。
公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。
この談合がなかった場合と比較するということはなかなか難しくて、算出することは基本的には困難だと考えますけれども、地域医療機能推進機構、JCHOと医薬品卸売業者との契約の中で、万一ですね、談合による独占禁止法違反の刑が確定するような事案が生じた場合には、契約金額に対する一定の割合に相当する額を損害賠償請求するということを契約の中でうたっております。
さらに、その上で、認定事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法、こういったものに違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して、私たちとしても厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
これに対しましては、独占禁止法の執行面でも、多様なイノベーションの芽が摘み取られないように、企業結合審査を強化するなど、スタートアップ等が活動しやすい競争環境を整備しますとともに、デジタルプラッットフォームの事業者が競争阻害的な行為を行っております場合には独占禁止法を厳正に適用するといったような対応など、取組を強めてきております。
また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。 法律案提出のエビデンスについてお尋ねがありました。
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
政府は、独占禁止法の特例措置などを講じて、銀行同士の合併や銀行グループへの経営統合を進めようとしていますが、そもそも地域金融機関の経営の悪化の原因は、政府の超低金利、マイナス金利政策や地方創生政策の失敗にあります。その反省を行わず、地域の企業や住民への金融サービス低下につながりかねない銀行の合併などを進めることには賛成できません。
そのような中、国土交通省は、独占禁止法特例法に基づく第一号として、熊本県バス事業者五社を認可したと伺いました。事業者も地域の足を確保するために不採算路線の維持に努めることになり、大変よいことだと思いますが、独禁法の特例をつくらないと保てないほど、地域の公共交通は危機にあるということであります。
例えば、優越的地位にある者が地位を利用して一方的に不当な値引きというのは、これは不公正な取引が行われているというのであって、これは、独占禁止法とか下請法とかいうのに係る考え方の検討、整理というものを含めて、関係省庁間で更に連携して、必要な対応を検討してまいりたいと思っております。
美濃さん、もう一回聞きますけれども、例えば、この資料にあるように、Bさんが工務店から、あんた、課税業者になれるかと打診されまして、駄目なら、残念だけれども、消費税込みで三百三十万円で請け負うと言っているCさんに契約を替えると言われたケースについて、私は十六日の当委員会で公正取引委員会に確認しましたが、その行為自体は基本的には独占禁止法又は下請法上問題とならない、こう答弁したわけなんです。
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であり、課税事業者が、インボイス制度導入後においては、免税事業者との取引について、仕入れ税額控除を行うことができなくなるということを理由としまして免税事業者との取引を見直して、その結果として免税事業者との取引を停止したとしても、その行為自体は基本的には独占禁止法又は下請法上問題となるものではございません。
やはりこういった独占禁止法に違反するような事案というのは、まず消費者である国民の利益を損なう、競争がなくなれば産業の発展性、創造性も損なう、だから、こういった悪を摘発して、公にして、改善命令なり課徴金を出すことが国民の利益の保護になるし、日本の発展になる、産業の健全な競争を促すと。 だから、やはりそれは公取の中で人事評価されるからですよ。
他方で、電取委が電気事業法に基づく監視を行う中で把握した事案についても、独占禁止法違反のおそれがある場合には公取に情報提供するなどの対応を行ってまいりました。例えば、通報等で電取委にそういった情報があれば公取委に知らせるということでありますけれども、公取からは逆には流れてこないということもありまして、そういった中での電取委の機能を果たしているということであります。
このようなガイドラインを踏まえまして、今後、発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応いただくという体制ができつつあるわけでございますが、当然、独占禁止法や下請法といった、こういう法律に基づく執行体制の充実強化、これも大事だと考えます。 この点につきまして、この法律に基づく検査等を行います公正取引委員会や中小企業庁の見解を教えてください。
ガイドラインの中身としては、発注事業者とフリーランスの取引について、独占禁止法や下請法の適用に関する考え方を整理するとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上雇用に該当する場合には労働関係法令が適用されることを明らかにしていること等を内容としております。
昨年十二月に成長戦略会議において取りまとめられた実行計画におきまして、発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応できるよう、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に基づく執行体制を充実するとの言及があることも踏まえまして、公正取引委員会としては、独占禁止法及び下請法の執行に携わる職員につきまして、引き続き、関係各方面の理解を得つつ、必要な人員及び体制の確保、充実に努めてまいりたいというふうに
その中で、卸電力市場の電力投入の制限に関しまして、旧一般電気事業者が不当に電力投入を制限することなどにより、他の小売電気事業者が卸電力取引所において電力を調達することができず、その事業活動を困難にさせるおそれがあるなどの場合には独占禁止法に違反するおそれがあるという考え方を示しております。 今、不当にと申し上げました。
昨年の通常国会で改正地域公共交通活性化再生法及び独占禁止法特例法を成立をさせていただきまして、地域の移動ニーズを把握する立場にある市町村、一番現場を知っている市町村等が中心となって、それぞれの地域の実情を踏まえつつ、地域公共交通に関するマスタープランの策定等を通じまして公共交通サービスの維持確保を図るということを促しているところでございます。
の事例が独禁法に違反するかどうかについてはここでは差し控えさせていただきますけれども、今御指摘がございましたように、公正取引委員会と経済産業省が共同で出しております適正な電力取引についての指針に記載されておりますとおり、旧一般電気事業者が不当に電力投入を制限することなどにより、他の小売電気事業者が卸電力取引所において電力を調達することができず、その事業活動を困難にさせるおそれがある場合などには、独占禁止法
内容といたしましては、発注事業者とフリーランスの取引について、独占禁止法や下請法の適用に関する考え方を整理するとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上雇用に該当する場合には労働関係法令が適用されることを明らかにすること等を内容としております。
商品の安売りでございますけれども、事業者の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは、正常な競争手段とは言えず、これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売につきましては、独占禁止法において不公正な取引方法の一つとして禁止されております。
第二に、独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費として四億一千九百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。 第三に、下請法違反行為に対する措置等に必要な経費として二億五千百万円を計上しております。これは、下請法違反事件の審査等のための経費であります。 第四に、競争政策の普及啓発等に必要な経費として二億八百万円を計上しております。
公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用であります。
その中で、デジタル広告分野におけるデジタルプラットフォーム事業者を取り巻く取引実態や競争の状況を明らかにするとともに、同分野における独占禁止法及び競争政策上の考え方を明らかにしました。 当該報告書の公表は、デジタル広告分野における独占禁止法違反行為の未然防止及び関係者による公正かつ自由な競争環境の確保に向けた取組の促進に資するものと考えております。
公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用であります。
また、お尋ねのフリーランスにつきましてでございますが、これ、昨年の令和二年七月に閣議決定をいたしました成長戦略実行計画を踏まえて、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、発注事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理するとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上雇用に該当する場合