2021-03-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
また、昨年の通常国会で、改正地域公共交通活性化再生法と、それに関わって独占禁止法の特例法を成立させていただきました。
また、昨年の通常国会で、改正地域公共交通活性化再生法と、それに関わって独占禁止法の特例法を成立させていただきました。
内容といたしましては、発注事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法や下請法の適用に関する考え方を整理するとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上雇用に該当する場合には、労働関係法令が適用されることを明らかにしているところでございます。
そのため、経済産業省では、内閣官房や公正取引委員会など関係省庁と連携をして、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における下請代金法や独占禁止法上の問題行為や法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを今月中に取りまとめる予定であります。
この間、政府は、独占禁止法の特例を設けまして、地域金融機関の統合を進めようという法整備を行ってまいりました。ここでは、地域金融機関の独占による利用者への問題は置き去りにされた形だと思っております。今日は詳しくこの問題はやりませんが。
また、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には、これは厳正に対処していきたい、こういうふうに考えております。
御指摘ありましたように、パブリックコメント、意見募集を行いまして、そうした意見も踏まえて、最終作成に向けて今取り組んでいるところでありますけれども、その内容は、もう御案内のとおりで、発注事業者とフリーランスの取引において、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法、こういった観点で適用して保護していく。
要求額の内訳といたしまして、内閣府本府には、各般の施策における総合的、戦略的な企画立案及び施策の的確な推進のための経費として四兆三千三百二十五億二千九百万円、宮内庁には、その人件費、事務処理のための経費として百二十五億八千九百万円、公正取引委員会には、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用等のための経費として百十四億六千二百万円、警察庁には、警察庁、その附属機関及び地方機関の経費並びに都道府県警察費補助等
これをちょっと公取に聞きたいんですけれども、公取は、適正な電力取引についての指針では、一般電気事業者であった発電事業者等が、不当に、又は、正当な理由なく卸電力市場に電力を投入しない場合は、いろいろ、どうのこうのと書いてありますけれども、独占禁止法上違反となるおそれがあると書いてありますけれども、これは普通に読むと、「発電事業者等が、」となっているんですね。
また、消費税の転嫁拒否を含む買いたたき等につきましては、引き続き、独占禁止法、下請法等に基づき、関係省庁において厳正に対応していくことになります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
ガイドラインの内容でございますけれども、まず、発注事業者とフリーランスとの取引におきまして、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理し、ガイドライン等によって明確にするとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上の雇用に該当する場合には労働関係法令が適用されることなど、こうした法令の適用関係を明らかにするとともに、独禁法、下請法
こうした中で、独占禁止法の執行を始めとする競争政策の推進という公正取引委員会の取組は、日本経済の持続的な発展を促し、支えていく上で重要なインフラであると考えております。 有田委員長を始め理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りながら、この職責を果たしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
我が国経済が健全に発達していくためには、競争政策の中核となる独占禁止法の適切な運用を確保していく必要があります。吉川大臣政務官とともに井上大臣を補佐し、公正かつ自由な競争の下で我が国経済がしっかり発展していけるよう、職務に邁進してまいります。 有田委員長を始め理事、委員各位には一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
そのために、公正取引委員会による厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用が確保されるよう、全力で職務に当たります。カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。
私といたしましても、杉本前委員長の取組をしっかりと引き継がせていただいて、国内外の関係当局とも十分連携をしながら、反競争的な行為に対する独占禁止法の厳正な執行を含めまして、デジタルプラットフォーマーをめぐる問題にしっかりと対処していきたいと思っておりますので、どうぞ御支援をよろしくお願いいたします。
こうした中で、独占禁止法の執行を始めとします競争政策の推進という公正取引委員会の取組は、日本経済の持続的な発展を促し、支えていく上で重要なインフラであるというふうに考えております。 富田委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りながら、この職責を果たしてまいりたいと思っております。よろしくお願いをいたします。(拍手)
我が国経済が健全に発達していくためには、競争政策の中核となる独占禁止法の適切な運用を確保していく必要があります。吉川大臣政務官とともに井上大臣を補佐し、公正かつ自由な競争のもとで我が国経済がしっかりと発展していけるよう、職務に邁進してまいります。 富田委員長を始め、理事、委員各位には、一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
そのために、公正取引委員会による厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用が確保されるよう、全力で職務に当たります。カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。
現時点では、携帯料金引下げのために電波利用料の見直しや独占禁止法の改正を行うことはしていませんが、引き続き公正な競争環境の整備を通じて料金の低廉化に努めてまいります。 デジタル庁と行政のデジタル化についてお尋ねがありました。 行政機関の縦割り、自治体ごとに独自のシステムを調達してきたことなどにより、国、地方一体となったデジタル化が遅れてきたと考えています。
これは場合によっては独占禁止法違反に問われかねない。 所管する経産省として、この法違反についてはどのような認識をしていますか。
さはさりながら、一般論としてというお尋ねでございますので、独占禁止法における関連規定ということで申し上げるとするならば、例えば、自己の取引上の地位が優越、相手方に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方にとって不当、失礼、経済的な不利益が生ずるような取引条件の設定、変更、又はそのような取引の実施ということがございますれば、それは優越的地位の濫用又は不公正な取引方法として
今般の行為が独占禁止法に抵触するか否かにつきましては、公正取引委員会の管轄であり、経済産業省としてこうした個別案件に対する回答をする立場にはございません。
ただ、この件については、聞き取りだけで十分であるということと、それと、独占禁止法にもしかかわりがあるのであれば公取が対応するだろうということと、それとあわせて、公取も野党のPTにおいて本事案を認知していると聞いておりますので、もし何事かあれば、公取からの判断があろうかと思っております。
ただいま委員御指摘の件につきましては、申告として受け付け、独占禁止法の規定に基づいて適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の第四十五条におきましては、何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適切な措置をとるべきことを求めることができると書かれております。
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資するなど、競争環境の整備の観点からも意義があるものと考えております。また、同法には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に、経済産業大臣が公正取引委員会に適当な措置を求めることができる旨も規定されております。このような措置があった場合には、公正取引委員会としても適切に対応したいというように考えております。
この法律による取引環境を整備するに際しては、独占禁止法上の主な課題として、規約変更による取引条件の変更等、取引データを利用した直接販売、自己又は関連会社と異なる扱い等が挙げられておりまして、公正な競争を阻害する行為に対しては独占禁止法による個々の違法事案の是正を行うこととしております。 公正取引委員会として、この法案に向けて、成立に向けて大変努力をされてきたということをお聞きしております。
反対理由の第三は、仲介業に参入するIT、フィンテック企業に対する規制、ルールづくりが不十分であり、個人情報保護、独占禁止法上等の弊害をもたらす危険があるからです。 プロファイリング活用によるターゲティング広告は、まさに特定顧客向けであり、広告ではなく、勧誘行為として規制すべきです。
今回、独占禁止法の特例法が通ったわけでありますが、この関係性というのはどのように考えているのか、認識を伺いたいと思います。
続きまして、最後になるかもしれませんけれども、私的独占禁止法の共同経営に係る特例措置、違う法律の方で議論をされております。この特例措置が施行されることによって、例えば乗合バスにおける等間隔のダイヤ、これを複数の会社で編成をしたり、あるいは地域においていろんな会社を利用できる定額の乗り放題運賃みたいな、今までできなかった共同経営による新たなサービスを各地域においてこれ提供できるようになります。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
他方、グローバルに運営されるデジタルプラットフォームの取引慣行の是正を求めるためには、サービスの提供主体である国外の本社を命令等の直接の相手とすることが適切であると考えられ、また、同じく公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法においても同様の仕組みが取られていることなどから、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、国内代理人の選任を義務付けるのではなく、国外の事業者に対して命令等の処分を直接行
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資すると考えられておりまして、競争政策、競争環境の整備の観点から重要な意義を有するものと私どもとしても認識しているところでございます。
こうした懸念は、独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由等に関し不透明さがあるといった取引の透明性、公正性の問題の二つの課題に分類されるものと考えておりまして、このうち取引の透明性、公正性の問題については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案で対応することが適切であると考えております。