という第二項の規定を設けてありますが、この高等裁判所の特別権限に属する事件と申しますのは、大体独占禁止法によりまして高等裁判所の特別権限に属せしめてある事件があるのでありまして、この事件と他の事件とが関連する場合におきましては、高等裁判所は併せてこれを管轄することができるという規定を設けております。
併しながらここで自由競爭の時代に戻しても、いずれそういう運命にあつた、而も自由競爭がいけないということが決定的になつて、カルテルを作ろうと思つても、今では独占禁止法でそれができない。だからそういうことは絶対に逆行できない。
独占禁止法或いは今度の集中排除法の根本精神と牴触するものがある、こういう点が出て参る。それは法律でやるのだからよいのだ、これは法律で除外例を設けろ、こういうことを需要しておる。そうしていろいろやらなければできないのだという非常に無理なお考えであつて、決してこの問題は細かい問題ではなくて非常に大きな問題だと思います。
特に日発案も配電案も、あの條文をそのまま読む限りにおいては私は牴触すると思いますが、配電案においてはひよつとしたら独占禁止法にも引掛かるんじやないか、こういうふうに考えております。
法律によつて一定の会社が独占的に経営をいたしておるわけでありまして、そういう事態に対しては、独占禁止法は法律による特例でございますから、もちろん適用にならぬと思うのであります。將來そういう法律によりまする電氣事業の独占という形体が解放されますならば、市町村もむろん経営し得るようになるのじやないか。
これは独占禁止法の発動によつてやつておるのではなくして、話合いによつてやつておるのだということになればそうでもないんですが、私は今までは独占禁止法によつてこれは抵抗ができないから、そういう問題が起つたら市町村はいつでも電気会社から営業権を取上げられるんだということを考えておりましたが、この点の御見解はいかがですか。これは例はずいぶんだくさん全國にあります。
○鈴木(俊)政府委員 独占禁止法と市町村の活動との関係でありまするが、独占禁止法は第二十一條に「この法律の規定は、鉄道事業、電氣事業、瓦斯事業その他その性質上当然に独占となる事業を営む者の行う生産、販賣又は供給に関する行為であつてその事業に固有のものについては、これを適用しない。」
ただいまこれに該当いたしまする例といたしましては、国家公務員法の規定によりまして、人事委員会が人事委員会規則をつくることができますし、また独占禁止法によりまして、公正取引委員会がみずから規則の制定権をもつております。該当の例はただいまのこの二つであります。
○鈴木(俊)政府委員 これはやはり独占禁止法という法律自体の問題と存じますが、われわれといたしましては、やはり独占禁止法の適用について、要するに根本の法律の規定について、できるだけそのような、一面において地方團体が特権を享受して、その地位を濫用するということは防がなければならぬと思いますが、反面公共性をもつ水道でありますとか、ガスでありますとか、そういうような、いわゆる地方團体としてやるにふさわしい
○千賀委員 次にお伺いしますのは、市町村も公法人として事業を計画し得るということでございますが、この場合市町村は独占禁止法の適用を受ける公法人であるか、あるいは独占禁止法とは影響しないものであるか、それから市町村の区域内において経営をしておる会社が、独占禁止法によつて市町村からその営業の一部分を要求せられた場合は、ほかの普通の民間会社と同じ立場で、その仕事の分割なり、讓渡なりを要求せられるのでありますか
○鈴木(俊)政府委員 第一のお尋ねの、独占禁止法の適用を地方團体、市町村が受けるかというお尋ねと思いますが、これは前のお尋ねにつきまして申し上げましたように、独占禁止法という法律が一般の法人に対して制限事項を規定いたしておりまするならば、やはり市町村といえども、その制限に從つていかなければならぬ。從つて独占禁止法に触れるような集中的な経済事業は、行えないということになると思うのであります。
たとえて申しますれば、檢事の方は刑事事件、なかんずく捜査並びに訴追の面といつたような一部の職場を持つておるにすぎないのでありまするけれども、少くとも高等裁判所の裁判長においては、ただに刑事のみに止まらず、民事も行う、それに加えて特許事件も加わつており、あるいは独占禁止法に関する法律も扱い、さらに海難審判に関する事件も扱つておる。
特許に関する抗告審判に対する訴訟でありますとか、海難審判に対する訴訟というものは、第一審は高等裁判所、或いは独占禁止法の関する訴訟でありますとかといつたようなものは、第一審から高等裁判所でやります、そういう場合に他の牽連の損害賠償と一緒に請求するという場合には、損害賠償の方は、本來であれば地方裁判所、それに高等裁判所、それから最高裁判所というふうに訴えられるのを、初めから高等裁判所に訴えなければならないということに
敗戰後わが国の企業形態は財閥の解体、独占禁止法、あるいは経済力集中排除法等の措置によりまして、その企業形態が中小商工業に移りまして、わが國の産業経済の中枢をなしておるものが、この中小企業であります。それにもかかわらず終戰直後今日に至るまで政府は何らこの中小企業に対する措置をとらずに放任されておつたのでございます。
という、要するに他の行政廳の協力を求めることができるというふうに一方的な指定でございまして、実際問題として強力な措置を割当廳に要求する措置を講ずることができるという、その具体的な内容をお聽かせ願わないと、どうも納得できませんし、また独占禁止法との関係についても特にこの法律の中に、独占禁止法による違反事項について、公正取引委員会に中小企業者が申出をする場合の、一つの経営機関にするというような指定を、特
○多田委員 どうもはつきりいたしませんが、このくらいにしておきまして、次に、この法案によりますと、我占禁止法に違反する事実については、中小企業廳にその事実を場合によつては申し出ることができるというように、特に独占禁止法に違反する事実について中小企業廳に申し出ることができるというような規定を特に取上げるその理由についてお伺いいたしたいと思うのであります。
○細井政府委員 先ほど私ちよつと説明が十分にできなかつたのでございますが、この「前項後段」と申しますのは結局独占禁止法に触れる場合でありまして、この場合は、前項を全般といたしましても、公正取引委員会に付することの例外措置は中小企業廳が最初においてみずからやるということを言われますが、後段の場合は独占禁止法の関係がありますので、例外に対してまた元へもどしまして中小企業廳で取扱わないで、これを公正取引委員会
これを拜見いたしてみますると、たとえば商工御当局の談話を例にとつて申しまするならば、中小企業の現状は、その技術及び経営において、依然低調を脱せず、今後よほどの努力をもつてその質の向上をはからなければ、加工貿易の上にも、はたまた國内の競爭の上にもとうてい耐え得らるべくもないというのでありまして、そして独占禁止法の精神にも明らかなように、自由競爭経済を根本の原則とするのであつて、この精神を効果あらしめるためにも
○細井政府委員 個々の企業者の扱いをばらばらにしないで、組織体をつくつてやるという問題につきましては、今日御承知の通り、独占禁止法の関係等もございまして、強力な組織体にある程度とりまとめた仕事をやつていただく、また役所の側におきましても、この組織体を使つていろいろな仕事をやるということはできなくなりますので、自然に現在の制度として認められております協同組合の制度をできるだけ利用するようになろうかと考
なお協同組合にかような事務を委任するかという御質問であつたかと思いますが、実は公共団体の長という字句の中にはいらぬかと思いますが、協同組合を利用いたします点につきましては、現在できております独占禁止法の精神に反しますので、ああいう民間団体に統制の権限の一部を委任することは不可能であると考えております。さしあたり協同組合にかような物資の統制を委任することは考えておりません。
これは独占禁止法が明確に示しておるところでありますが、國際的に考えましても將來自由公正な國際交流経済を以つてその理想的原則といたすであろうということは、國際貿易憲章の考え方等から推して考えましても、概ね予測することができるのであります。
その次は将來中小企業の発展性の問題についていろいろ御質問がございましたが、それは過度の集中排除の法律といい、或いは又独占禁止法の法律が制定されました趣旨に鑑みまして、今後中小企業というものが我が國産業の將來の中心課題になることは、これは言うまでもないのでございまして、私はそういう意味におきまして、今後中小企業というものは十分発展性のあるものであり、又経済民主化の立場の上から申しましても、発展させねばならない
又独占禁止法その他の趣旨にもそう触れることがないと考え、むしろ地方自治の促進というような意味からこれを考え、実際的の面に資するという意味にいたしたような次第であります。この点は一松委員長も御同感であろうと思うのであります。
これは独占禁止法が明確に示しているところでありますが、國際的に考えましても、將來自由公正な國際交流経済をもつて、その理想的原則といたすであろうということは、國際貿易憲章の考え方などから推して考えましても、おおむね予測し得るところでございます。
商工協同組合法の改正問題につきましては、終戰後昨年の二月に新しい思想のもとに、本來の協同組合の姿に還るべく協同組合法が審議され、ただいまできておるわけでございますが、その後企業独占禁止法との関係におきまして、協同組合がいやしくも企業独占禁止法の精神に反するような形になつてはいかぬという意見が出まして、その場合に特に問題になつた点は三点ございます。一つは組合員の加入資格の問題でございます。
たとえば競犬施行者の範囲につきまして、都道府縣または特定の市の委任した者を入れることは独占禁止法の規定に反する。個人に対して委任をなすときに諸種の弊害を生ずるから、もし委任をなすなら、これを地方公共團体に限定すべしとの意見、またこれとは反対に、都道府縣や特定の市が競犬事業を直営することは事実上不可能であるから、委任はこれを地方公共團体に限ることなく、もつと廣範囲にすべきであるとの意見も出ました。
仰せの通り電力事業の一元化という問題は、この度の三党政策協定にも謳われておる点でございまして、この一元化を如何なる形においてやつて行くかということは、集中排除、或いは独占禁止法、更に又外資導入受入態勢等々の立場から十分に檢討して見たいと思いまする。
然らばその一元化は如何なる形態に結論付けるかということは、御案内のように過度の集中排除法或いは独占禁止法、又外資導入の受入態勢というような見地から、慎重にこれを考慮して行きたい、このように考えている次第であります。(拍手)
小林議員の申されました通りに、今後の國民経済は、独占禁止法の精神の下に自由公正なる競爭を活溌に展開することをその基本原則とするのでございますが、この場合大企業と中小企業との間に不公平な取扱いがあつてはならないことは勿論でございます。
○國務大臣(栗栖赳夫君) 小林議員のお尋ね中、外資導入と独占禁止法の関係についての点があつたと思います。簡單にお答えいたしたいと思うのであります。外資導入と申しましても、政府と政府との間の外資導入は別といたします。
(拍手) さらにまた電力の経営形態の問題につきましても御質問がございましたが、これは昨日淺沼議員にもお答え申し上げましたように、三党政策協定にうたわれておりますところの電氣事業の一元化をかるということがどういう結論になるかということは、集中排除あるいは独占禁止法、さらに外資導入の受入態勢、それぞれの立場から十分に愼重に考慮せねばならないと思います。