2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
○宮川委員 仮に特許権が放棄されなかったとしても、こういうふうに、世界的にこういう議論になっているということは、ライセンスを安く受けるとか、こういう可能性もあると思うので、是非検討していっていただければなと思います。
○宮川委員 仮に特許権が放棄されなかったとしても、こういうふうに、世界的にこういう議論になっているということは、ライセンスを安く受けるとか、こういう可能性もあると思うので、是非検討していっていただければなと思います。
そういった中で、今、日本国民も、このワクチンには多くの方が期待をしている、ワクチンで何とか乗り切れないかということがあるわけですけれども、人類の命を救っていくという意味で、このコロナワクチンの特許権を放棄すべきではないかというようなことも、バイデン大統領も含めて、こういったニュースも流れているわけであります。
先生御指摘の、ワクチンの特許の規制の緩和に関する議論が行われていることは承知をしておりますが、この特許規制の緩和、これが決まっているわけではないというふうに承知をしておりまして、現時点で、このファイザー社が開発しておりますメッセンジャーRNAのワクチン、これが国内企業に製造委託されるような調整、こういったことがなされているということは、まず今検討しておりません。
貢献というのをどの指標で測るかというのもあるんですけど、例えばやっぱり特許数みたいなところを見に行ったときに、これ間違いなく、イノベーションの種であることは間違いないんですが、今、日本の特許数、アメリカの二分の一、やっぱり中国の四分の一、こういったところとこの大学ランキングの下降具合というのを見てしまうと、本当にこのままで大丈夫かというような不安になる、そういったところ、まさに政治の課題でもあるというふうに
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、特許庁では、平成十六年に特許出願審査等の業務システムを刷新する計画を策定いたしましたが、度重なる遅延が生じ、平成二十四年一月に計画を中断したところでございます。
特許庁では、二〇〇四年に特許審査や原本保管などを支援する基幹系システムを全面刷新する計画を立てましたが、うまくいかずに中止され、そこまで費やした五十五億円が無駄になりました。 特許庁では、この基幹システムの全面刷新のどこに問題があったために二〇一二年で中止になったと考えているんでしょうか。
澄君 国務大臣 経済産業大臣 梶山 弘志君 副大臣 経済産業副大臣 江島 潔君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 佐藤 啓君 事務局側 常任委員会専門 員 山口 秀樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○特許法等
○委員長(有田芳生君) 特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大により、非接触の生活様式が浸透するとともに、電子商取引の急伸や情報通信技術等の発展により、消費行動や企業行動の変化が見られています。
それで、今後の、次世代型の電池ということで全固体型ということもありますけれども、こういったものの知財、特許というのは日本が一番持っているということでありますが、市場化のところでの投資で負けてしまうということもありますけれども、そのための知財の確保、また保護というものは非常に重要だと思っておりますし、今後の日本の生き方としては、しっかりとそういったものを、例えば金融と併せてどうしていくのか、そして、技術
また、次世代電池である全固体電池についても、特許数では世界一のシェアを占めるなど、日本企業が技術ではリードしておりますけれども、世界で勝ち抜くためには、実用化研究を早急に進めるとともに、大胆な設備投資を行い、いち早く市場化を実現することが必要です。 全固体電池は実用化前の段階にあることから、まずは研究開発に対する予算措置で支援をしてまいります。
しかし、TPPで、市民社会がこの有害条項として問題にしたISDSや医療品の特許データ保護期間、著作権の保護期間、農民の種子の権利を制限しかねない国際協定の批准義務化などがこれ盛り込まれなかったのは、やっぱりそういう市民社会の皆さんの大きな世論と運動がありました、それと結んだそれぞれの国の政府の反対の意見があった結果だと思うんですね。
そうしたことで、一つ私の方からも提案なんですけれども、成長企業を見出す手がかりとして、特許権や商標権など、知的財産権をしっかりと分析をしていくということが非常に有効なのではなかろうかというふうに考えます。高い技術力があれば、有用な特許権を保有しているはずですし、高付加価値な商品、サービスを提供していれば、商標権などでブランド価値を高めるような努力をしているはずでございます。
実は、おととい、特許法の改正があって、私、経済産業委員会で質問もさせていただいて、こういった点についても取り上げてきたわけでございます。 ただ、特許庁が幾ら言っても、なかなか浸透しないというところがございます。中小企業の皆さんからすれば、一番話を聞く相手というのは金融機関でございます。
当時、北里研究所の副所長であった大村先生、イベルメクチンの特許料が結構研究所の方の収益に結びついたものですから、この特許料を使いながら今の北里大学メディカルセンターをつくったという経緯があって、ノーベル賞を受けられて、二〇一七年の八月五日に、私の母校の中学校に隣接する文化センターの前で、顕彰碑が設置されておりまして、中学生が大村先生の顕彰碑を見ることによって、将来はしっかり人物になるべく努力していただきたい
まさに大臣おっしゃるとおりだと私も考えておりまして、やはり、せっかくいい技術を持っても、それが商用化、規格化の段階で既にばらばらな開発ですと、その権利関係がばらばらになっている、特許関係もばらばらになっている。これを後になって、後づけで一本に束ねて一つのものにしていくというのは、これは大変な作業がかかると思います。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
○議長(大島理森君) 日程第三、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。 ――――――――――――― 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔富田茂之君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十六号 令和三年四月二十二日 午後一時開議 第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
例えば代表的な例は、投資章に入っているISDSというものであったり、医薬品の特許の保護、バイオ医薬品のデータの保護の問題だとか、それから、農民にとっての種子、種のですね、権利を守るという、それを阻害するような条項だったり、我々はそれを有害条項と言ったりするんですが、それが常に問題になってきました。 結果的に、RCEPには今申し上げたような条項というのは今回は入っていません。
○和田政宗君 今部長から答弁ありましたように、これ、国際標準をしっかりと取っていくということが非常に重要になってくるというふうに思いますので、これは教訓として、今、ビヨンド5Gの取組が私はしっかりと進んできているというふうに思いますので、その国際標準をしっかり取っていく、国際特許を取っていく、こういう姿勢をしっかり、姿勢というか、これを是非実現をしていただいて、しっかりと日本のシェア奪還につなげていっていただければというふうに
その意味で、IMOに日本としてコミットしていくということをやると、結局、特許料だけ取られ続けてしまうんじゃないのかというような懸念もあるわけでありまして、その意味で、IMOとの関わり合いの在り方、気を付けなければいけない点があるのではないかなという疑いを持ってしまっておるところでありますが、それに関して、富岡参考人からの御見解をお伺いできればと思います。
私も、実は御指摘のようなところ、つまり、特許の関係で日本がどの程度ヨーロッパ諸国との関係で優れているかというのは実は余り正確に申し上げられませんけれども、私は、かなりの程度、田中誠一先生のお話もお伺いしながら、あるいは、船舶業界が出している年報などがあります、そこでは十分そういった意味でリードできるというような記述があるものですから、恐らくその辺は可能ではないかと、競争可能ではないかというふうな意識
現在の特許に関わる損害賠償請求では、損害が起きた同程度の額までとなっているようですけれども、刑事罰での成立が少なく、抑止力となっていない状況であるからこそ、令和元年特許法等の一部を改正する法律案の附帯決議として、懲罰的賠償制度の検討が付されたものと思っております。 現在思いますに、特許侵害は、端的に言って、特許侵害のやり得になっているのではないでしょうか。
○小見山政府参考人 特許権の訂正でございますが、これは、特許が無効審判などで無効にされることを防ぐために、権利範囲を縮小して権利保護を図るという重要な手段でございます。
○小見山政府参考人 特許法でございますが、特許権侵害罪のみならず、特許に係らないものに特許表示を付する虚偽表示の罪など、刑事罰について規定しておるんですけれども、特許法百九十六条の特許権侵害罪に限定した統計がございませんので、特許法全体の罪についてお答えしたいと思います。
また、中国における商標の冒認出願、これは特許を受ける権利がないにもかかわらず、そういった人たちが出願をするというものですけれども、冒認出願への対応に苦慮している企業が少なくないということです。 本協定がこうした問題の改善に効果を有するものなのかどうかというのをお聞かせいただきたいことと、我が国政府が中国における知的財産保護の実効性をどのように確保していくのか、見解をお願いいたします。
本日の資料五には中国の特許出願数の推移が書かれておりまして、近年、かなりの数が出ております。ですけれども、中国に対する質問は今日は少し飛ばさせていただきまして、もう一枚めくると、こんな中においても、蓄電技術分野については日本が世界トップを今走っています。これをいかに伸ばしていくか、そして社会実装していくのかという観点で、是非、特許庁長官としてのお考えを伺わせていただきたいと思います。
○糟谷政府参考人 まず、後の方で中小企業の減免制度について御質問いただきましたけれども、特許等の産業財産権制度については、特許特別会計によって一般会計から独立して、収支相償の原則により運営されているわけでございます。このため、仮に特定の技術分野について新たな免除制度などを創出する場合には、ほかの技術分野への出願人などの負担を増やさざるを得ないという問題がございます。
現在、日米に特許を出願中とのことです。 インフルエンザウイルスの変異株に関しては実験で実証されており、新型コロナウイルスの変異株でも同様の効果が期待できます。また、スーパー抗体酵素は、抗体自体に標的となるたんぱく質を分解する酵素の働きがあることから、生物の体内だけじゃなく、体外においても効果を発揮するため、噴霧などを行って大気中のウイルスなどを除去することも可能となります。
ノバルティス社はキムリアの製造技術のパテント取得に一千億円の特許料を支払ったと言われています。高額な薬剤の保険収載に、保険財政への負担が議論されましたね、大臣。しかし、厚生労働省からは、適応となる患者数は二百五十症例程度で、保険財政への影響は限定的であるという見解が出されました。これは間違いないですね。 キムリアの薬価は原価計算方式で算定されています。