1948-05-18 第2回国会 衆議院 予算委員会 第20号
これは財源の関係等から、二十億円しか計上できないのでありますが、その内容といたしましては、お手もとに配付いたしてあります資料にありますごとく、災害に十三億三千万円、一般の公共事業といたしまして六億六千二百万円、事務費に三千三百万円ということになつているのでありまして、災害関係だけは、前月と同額を計上し、その他の関係で二億円を減額するということにいたしておるのであります。
これは財源の関係等から、二十億円しか計上できないのでありますが、その内容といたしましては、お手もとに配付いたしてあります資料にありますごとく、災害に十三億三千万円、一般の公共事業といたしまして六億六千二百万円、事務費に三千三百万円ということになつているのでありまして、災害関係だけは、前月と同額を計上し、その他の関係で二億円を減額するということにいたしておるのであります。
二十億円の内訳はどういうふうになつておるかと申上げますと、十三億三百万円が災害復旧の関係であります。それから六億六千二百万円が一般の公共事業に属するものであります。それから三千三百万円が事務費であります。只今申上げました災害費の十三億三千万円と三千三百万円は五月分と同額でありますが、一般の公共事業費六億六千二百万円、これは前月の八億六千二百万円より二億円の減少となつておる。
本日の議事は公報に掲げてあります通り、災害復旧並びに河川改修等に関する二十三年度予算について、建設院当局より説明を聽取することにいたします。
○松浦(東)委員 本日の委員会は、昨日選任なられました新委員長を迎えまして、新委員長の抱負経綸等の承らなければならず、また議題となつている災害関係の予算等についても篤と聽取しなければならないというような、非常に重要な委員会であると思うのでありますが、どうも一松建設院総裁を初め、政府側の出席もきわめて少く、かつまた與党の諸君におかれましても、御出席がまことた寥々たる有様で、私どもはまことに遺憾千萬に考
ただいまの懇談会では、河川改修、災害復旧予算につきまして、目黒水政局長より詳細具体的な説明を聽取いたした次第であります。
現行恩給法は、いわば過失なく一定年限をまじめに勤めました者に対しまして、ごほうびとして恩給を支給するというがごとき制度かと存ずるのでありますが、仰せのごとく、一定の年齢以上の困つておられる方々に、應急的に何らかの措置を講ずるということになりますと、これまた恩給制度そのものを再檢討することでないと問題は解決しないかと存ずるのでありまして、さしあたりは、公務上の災害を受けました方々に対しましては、増加恩給
その二は、災害扶助法、特に本法による資材の備蓄について、行政並びに施策上の不完全なることが指摘されます。赤十字社の災害時非常裝備に関する用意が不完全であることも地元から声が挙つてるります。その三、日本医療團解散後の処置状況、これは地元優先還元の問題が尚未解決の状態にあるのであります。原因の多くは、評價價額の点にあると思います。
それから長くなりますから飛ばして申上げますが、災害救助に関する状況でございますが、災害救助に関する用意といたしまして、主食につきましては毎月百六十石ぐらいの米麥を用意しておりまして、これは人員にして六万四千人の一日分であります。その中五十石を食糧課において直接保管しておりまして、後の百十石を各都市別に分散保留しておりまして、必要に應じて一般配給用より立替える用意をしておりました。
ざつくばらんに申しますと、昨年八百七十億、二十二年度八百七十億の予算でしたが、今度は二千億近く計上しなければならぬことになつたというのはどういう点かと申しますと、六・三割の問題、あれは新教育制度の問題ですが、警察消防制度の問題、それから公共事業、災害等に関する地方負担の加重の問題、こうした問題で、この予算のうち五百億ぐらいが大体新規事業となつて、どうしても地方が負担しなければならぬ費用でございます。
これらは僕が出すより早く、ああいいものであると言うて、國民を救つて呉れる、國家を救うというのが、これは皆さんが常に口で言うこの災害を何とがしなければなちん、何とか対策をしなくちやならんという、口に副うところの氣持であるが、これこそ撤回するときは、口は南無阿彌陀佛、心は何じや……。よく昔は言いました。職人は「破れろ、壊われろ、旦那は繁昌、壊わさなければ仕事がなくなる。」
そうして災害を防止しなければならん。くどいことは一つもない。然らばその地方の状況によつて、適当に拵えなければならんというのが本法の趣旨なんです。ここに具体的なものを作るとしたならば、全部の法律を、つまりなくするという氣持でなければ現わせない。僕のこの法案に対する立法趣旨は全部認めておる。決議案も認めます。これは河川に架ける橋は完全に非常によく出來ている。
○平沼彌太郎君 大山委員の出された案につきまして、政府委員の御説明を伺つたのですが、今のお話によりますと、水害の全般に対しての災害防止というお話も、これは非常に理論上結構でありますけれども、実際問題として非常に廣汎になり過ぎて、山林の砂防から始まつて、あらゆる方面に随分これは廣汎になつて、なかなか一朝には法案化できるかどうか。又いろいろな部面に抵触し過ぎるのじやないか。
また漁船だとか、漁具だとか、あるいは乘組員すらしばしば犠牲にしなければならないような災害に、絶えず見舞われている。そういう漁業の本質から言つて、外形主義の課税は困る。純益の課税にしてくれ、收益金額の中から必要な経費を落して、しかも利益が残つた場合に、その利益に対していくらというふうにかけてもらいたいというふうに主張しているのであります。
例えば災害救助法などに、災害の場合の処置がございます。そういう場合にこれが適用されるというふうに考えております。 それから訴願の問題でございますが、これは御承知のように、訴願法が現在ございまして、訴願についての手続その他裁決の形式等は、訴願法で決められておりますから、その点によつて、おのずから適正なる結論が出るわけであります。
荒木政府委員 ことしの二月末現在の発行高を申し上げますると、臨事通貨法によります五十銭券が十一億四千七百十三万二千円、大正六年及び同九年の分が一千七十六万三千円ということに相なつておりまして、その内訳を申し上げますと、五十銭券が五百十九万八千円、二十銭券が百八万二千円、十銭券が四百四十八万三千円、合計いたしまして十一億五千七百八十九万五千円、こういうふうになつておるのでありますが、このうちの約二割くらいが災害等
私は今おつしやる通り、消防團令という政令はなくてよかろうと思つておつて、ただ政府の方でどうしても要るのだという、それはこの間も説明したように、その他の非常災害等なんという「等」の字もありますので、どうしても置かなければならんということならば置かれてもよいだろう、併しこの第十五條の二というものが成立しますれば、それに合わないところは、法律が勝つのですから、消防團令は置ととしても改められなければならないだろうと
一、歳出においては、價格調整、復金融資等の大資本擁護の支出は、四、五月両月の暫定予算を通じて約八〇%に達し、一方生活保護費、六・三制、災害復旧、農地改革、引場費等はわずかに一〇%にすぎない。 こういう理由のもとに返上を私たちは主張したいのであります。
なお要すれば災害の分につきましては、別な項を設けて國民の災害復旧に対する関心が相当高まつておる際でありまするから、これを明確に区分されて、政府の意図を示された方がいいではないかと考えておるのであります。なおこのようにいたしまして、暫定予算が続けられてまいりますることは、その間における政府の苦心の点は十分諒とするものではありますけれども、はなはだ遺憾に思うのであります。
この資料の中におきまして、関係各方面と打合せいたしました結果、災害の関係におきましては、数字に変更はないのでありまするが、一般の分につきして、ごく軽徴な数字の変更を見る見込みでありまして、この点御了承を得たいと思います。
歳出は、その総額も内容もほとんど四月分暫定予算と変りありませんが、そのおもなるものをあげますと、終戦処理費六十億円、價格調整費二十億円、公共事業費二十二億円、うち災害復旧費十三億円、地方分與金三十四億円、地方警察費國庫等に対する政府出資金二十五億四千余万円などであります。
で政府においてもこの問題は、各黨の政務調査會の意見、あなたの黨の意見についても、私が一年以前からお會いして御意見も拜聽しておるのでありますし、又社會黨、民主黨及び野黨であります自由黨におきましても、すでにこの問題は取上げておられる、この建設省の問題、それから又具體的な内容として戰災復興の問題、又食糧増産を中心にする河川の災害の問題、山の治山、治水の問題、そういうふうのこの建設行政が一元化されていないで
よつて現行の議會の議決又は選擧がその權限を超え、又は違法な場合、議決が收入支出に關して執行することができないものがあると認められる場合、及び法令による經費又は義務に基く經費、乃至は非常災害による應急復舊費、若しくは傳染病豫防費の削除乃至減額がなされた場合に限つて、認められている特別の拒否權の外、新たに一方で議會の權限の擴充を圖るのに對應しまして、他面、長に對して一般的の拒否權を與えることとしたのであります
よつて現行の議会の議決または、選挙が、その権限を超え、または違法な場合、議決が收入支出に関して執行することができないものがあると認められる場合及び法令による経費または義務に基く経費ないしは非常災害による應急復旧費もしくは傳染病予防費の削除ないし減額がなされた場合に限つて認められている特別の拒否権のほか、新たに一方で議会の権限の拡充をはかるのに対應し、まして、他面長に対して一般的の拒否権を與えることとしたのであります
この暫定予算が続きますと、継続的な事業の進行に非常に阻害を來しますし、殊に公共事業、災害復旧とか、その他の面においても、國の回復の上に相当の損をいたすと思いますので、実はその辺を十分考えまして、御審議の時間はあるいは事前その他についても十分考え、そうして何とか五月のうちにまとまるようにいたしたいと、今考えておる次第でございます。
先ほどここで私が答弁いたしました災害復旧費の中にもありますように、治山治水に関係のありますものは、一般会計から出してやる、こういう方針であります。ただ國有林の一部については、今お示しのように窮屈な点がありますけれども、これを是正してまいりたいと思います。
先ほどお話の土地改良費につきましては、実は五月の暫定予算においては災害復旧に関する面が非常に多額に認められた。非常にということは語弊がありますが、その中で農林省関係では災害復旧について約五億円近いものが認められておるのであります。
十三号、十四号、十五号、或いは例えば十六号の場合を申上げれば、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」、こういうことを言つている。これは何かというならば摘発鬪爭においてこれは大阪等においても例がありましたが、その会社が隱匿物資を沢山持つておるというような場合に、それを通告したところが一方では直ぐに警察官の方の連絡によつてその大事な物は電話によつて賣却してしまつた。
そういうようなことを全面的にやるためにはこの法案にある十六号、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」、こういうことも実際は正直な話をしても、内々で済ます、世間に表沙汰にしないとか、そういう不正な人があることを通知したために怒られたということは、戰爭時代には実際ありました。
十六号「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」。これは共同裁判で全逓の山内、これは東搬工の支部長でありますが、正しく行われましたことについてそのことを証言をいたしましたらば、そういう事実がないにも拘わらず、虚構の事実を申立てたというようなことで逆に僞証罪で訴えられております。こういう一方的に採上げられて、正しい声を封じられてしまう。