1948-06-12 第2回国会 衆議院 国土計画委員会請願小委員会 第7号
○伊藤説明員 災害復旧工事の緊急を要することは多言を要しないところであつて、政府としては、昭和二十二年災害については、その被害の甚大に鑑みでき得る限り國庫補助金を交付して復旧の促進に努めたのであるが、逼迫した國庫財政の都合から四・四半期は御期待に添い得なかつたことは甚だ遺憾である。
○伊藤説明員 災害復旧工事の緊急を要することは多言を要しないところであつて、政府としては、昭和二十二年災害については、その被害の甚大に鑑みでき得る限り國庫補助金を交付して復旧の促進に努めたのであるが、逼迫した國庫財政の都合から四・四半期は御期待に添い得なかつたことは甚だ遺憾である。
○伊藤説明員 廣島縣は昭和十八年の災害以來連続的に大災害を受け、その被害の甚大なことは政府も認めて居るところであり、昭和二十二年度においてもでき得る限りの國庫補助金を交付し、復旧の促進に努めているのである。昭和二十年災害及び二十一年災害に対する國庫補助残高もなお、巨額であるが、現在の國庫財政の状態では、これを昭和二十三年度で完結することは甚だ至難である。目下請願の要旨に添うべく折衝中である。
○田中專門調査員 廣島縣は、全國有数の河川保有縣であるが、地勢的に年年水禍にわざわいされ、殊に昭和十八年の災害以來連続的に毎年災害をこうむつたため、これが損失額は数十億円の巨額に達し、これに要する土木復旧費のみにても七億円を算する状態である。
また災害その他により國家に損害が生じた場合、同時に所期の目的通りにいかなかつた場合、石炭の計算でも三千三百万トンを予定しておられる。これはやや手がたいところを見ておられると思いますが、しかしながら、これもやはり三%ないし五%低いものを見て、大体の追加財源をおくのが、本來の予算の組み方なんであります。
六・三制の教育の問題とか、或いは地方によりまして災害復旧のこともございますし、更に新しい自治警察の制度等によつて、随分地方の財政は困難をしておる。
災害前の一銭惜みは災害後の百銭の失費を以てしても尚償い得ないのであります。台風期を控えまして、政府の反省を要求すると共に、政府の対策を伺いたいのであります。治山治水は民生安定の大本であり、日本再建の基本であります。然るにこの重大なる治山治水の行政は、水力発電は商工省に、山林砂防、灌漑、開拓は農林省に、河川改修は建設院にと分散し、建設力の集結或いは計画の一元性を阻害いたしております。
災害の復旧、殊に河川の復旧に対して、現予算に現われた金額を以てしては不十分ではないか、どういうわけで十分の予算を組まなかつたか、こういうお尋ねであります。無論現地よりの予算の請求は非常に互額に達しておるのであります。
そういう際でございますので、どちらかと申しますと、船員保險と申しますものは、健康保險も、年金保險も、養老も、失業も、災害補償も全部を一つにまとめた、わが國唯一の理想的な保險になつておるわけでございます。そういう保險から漁業者をこの間入れて今すぐはずすという点につきましては、これは内外に與える影響もございますので、相当檢討を要する。
昨二十二年度の一年間を顧みますとき、地方財政を最も悩ました大きな問題は、第一には、六・三制新教育制度の實施に要する經費と、瀕發した災害復讐對策に要する經費とでありました。いずれも當初豫想しなかつた多額の經費を要するものでありました上に、國庫財政の都合で相當多額の負擔が地方に轉嫁されましたので、地方財政はその運營に非常な困難をなめたのであります。
第二百六十三條の二 普要地方公共團体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全國的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産又は営造物の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
また、当初五百六十億と予定された復金出資は、百八十九億に削限され、結局財政の赤字を金融面に轉嫁することになるほか、災害復旧、六・三制等の完全実施のためには、追加予算を必要とする確率はきわめて濃厚であります。
但し昨年度(「できるものか」と呼ぶ者あり)のごとく夏及び秋において、不慮の災害によつて、相当の追加予算を組まざるを得なかつた事情もあります。
殊にこれはペニシリンの範囲においても同樣なことが見られるのでございまして、私どもはズルフアミンドとか、ペニシリン、ストレプトマイシンの特性を云々して、これを市販に供してはならないということでなしに、これをただいま申したような自由な市販にまちますときは、経済、その他に事情から、いつその使用を間違えて、これを間歇的に用いますれば、かくのごとき災害は著しく起つてくるのでありまして、わが國においては未だペニシリン
○岡元義人君 先程御説明のありました災害補償適用に關するものは、これは一般復員者でありますが、これに對する復員局當局の御見解を一應簡單に承わつて置きたいと思います。
○説明員(森田春雄君) 恩給法の中にも災害補償については規定しておりますけれども、今勞災保險で適用しておりますのは、基準法の八條で規定されておる事業に該當するならば、大體勞災保險の適用を受けるのでありまして、ただ國の直營事業及び官公署、それから同居の親族のみを使用する事業、それから船員法の適用を受ける船員については、基準法の八條の各事業に該當しましても適用せられないのであります。
○岡元義人君 次官を大勢お待たせいたしまして全く申譯ありませんが、問題は、災害補償の適用をば、未復員者に適用して頂くかどうかという問題であります。
○田淵実夫君 廣島縣下宇津戸川外十六河川はきわめて急流なためしばしば出水し、土砂が流下して河床が隆起し、耕地及び貨岸等に災害を生ずることが多く、資材不足、物價暴騰等により窮迫せる村経済においては復旧する経費もない状態である、ついては該河川の砂防工事を國費をもつて施行されるよう要望する。
○伊藤説明員 昨秋の関東一円の大災害に鑑みて政府といたしてもただちに治水調査会を設置しまして根本的治水対策を調査考究中である。目下國直轄事業として相当額を計上し重点的施行中であるが根本対策の決定をまちて本請願の通り諸種の事業を遂行したいと考えている。 —————————————
○泉山三六君 山形縣西田川郡郡界に源を発する青瀧寺川下川水無川は増水の都度多大の土砂を流出し青瀧寺川はそのため灌漑上一大支障を來しつつあり、かつ近時の森林過伐によりますまず災害の公算が大である。ついては速やかに水無川の砂防工事を施行されたい。
北上川における雪解けの災害につきまして、その被害が非常に甚大でありましたので、去る四日にも地元の方が本委員会に陳情にまいられたような次第でございます。本委員会といたしましても、この問題につきましては、その実情調査のため、現地に委員を派遣する必要を認めたのでございます。
○大池事務總長 國土計画委員から、北上川における融雪災害の実情調査のために、高田弥市さんと長谷川政友さん、原孝吉さんの三人を、四日間、盛岡から一ノ関に至る北上川沿岸に派遣する。日程は承認があれば直ぐ決定いたしたいのですが、十五日以降の見込みです。
昨一年度間を顧みますとき、地方財政を最も悩ました大きな問題は、第一には六・三制新教育制度の実施に要する経費と、それから頻発いたしました災害復旧対策に要する経費でありました。いずれも当初予想しなかつた多額の経費を要するものでありました上に、國庫財政の都合で、相当多額の負担が地方に轉嫁されたのでありまして、地方財政は、その運営に非常な困難とかつ迷惑を來しました。
農村工業も、水利事業も、耕地整理も、土地改良も、災害復旧も、当面農業に対するところの長期金融の道は殆んど塞がれておると言つていいのでありまして、そのために農村のすべての復興事業が甚だしく行詰つておる状態にあります。
特に本年度に置きましては、六・三制の費用の増額、あるいは公共事業、あるいは災害等の復旧対策などの諸予算が増大致しまして、これに対する新たな計上をしなければならんことになつて来ておりますので、昨年度に置きましての約九百億の地方財政の予算と言うものはいやがうえにも倍加致しまして、千九百九十九億という二千億近くの予算を計上せざるを得ないことになつたのでございます。
しかも、惡性インフレーシヨンの止まるところを知らざる高進と、各地にこもごも頻発いたしますところの災害とによりまして、農家経済はまさに窮迫のどん底に追詰められているのであります。特に單作地帶、寒冷地帶の農民は、これがために破滅の一歩手前にあると言つても、あえて過言ではないのであります。
從って軍事公債の利拂についても、政府は三葉政策協定に從いまして、本年七月一日から向う一ヶ年間に支拂期日の到來する利子に限り、これを元本の償還期日に、元本と共に支拂うこととし、以て當面急を要する均衡財政の確立に資すると共に、この措置によつて生じた財政的餘裕は、これを災害對策費、教育費及び生活困窮者救濟費等に充てることといたした次第であります。
刈谷田川改修工事施行の請願(神山榮一君 紹介)(第三一八号) 一八 寒河江川上流に貯水池築設の請願(松浦東 介君紹介)(第三二三号) 一九 寒河江川治水工事施行の請願(松浦東介君 紹介)(第三二四号) 二〇 湯里川砂防工事施行の請願(生越三郎君外 二名紹介)(第三二六号) 二一 安平川外四河川改修工事施行の請願(山中 日露史君外一君紹外)(第三三一号) 二二 廣島縣の災害復旧土木費國庫補助金繰上交
然るところ、現在の日本再建のためには、各方面の國庫支出を要請されておるのでありまして、御承知のごとく、六・三制の実施のためにする学校建築費の補助、災害復旧のための経費、或いは地方財政に対する中央政府の分與金、到る処政府が支出を必要とする項目が並んでおる。