2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
したがいまして、法制審議会の委員につきましては、基本法令の研究者、法律実務家のほか、実業界、労働界、言論界からの有識者などが選任されており、民意の反映をするようにしつつ、基本法の立案準備作業として綿密、周到な要綱案の作成に関わるということから、行政機関の職員につきましても、基本的法律の立案、運用等に関する専門的知識や行政事務の経験に着目して学識経験者として委員に任命されているものだというふうに承知しております
したがいまして、法制審議会の委員につきましては、基本法令の研究者、法律実務家のほか、実業界、労働界、言論界からの有識者などが選任されており、民意の反映をするようにしつつ、基本法の立案準備作業として綿密、周到な要綱案の作成に関わるということから、行政機関の職員につきましても、基本的法律の立案、運用等に関する専門的知識や行政事務の経験に着目して学識経験者として委員に任命されているものだというふうに承知しております
法務省としては、これに相続登記の申請を盛り込んでいただくべく、地方公共団体や関係省庁と連携するといった取組のほか、遺産分割や相続登記を専門に扱う法律実務家と連携して、国民への周知を図る取組をしていくことなども想定しているところでございます。 周知、広報に必要な予算措置についてでございますが、既に令和三年度予算において必要な予算措置を講じております。
また、市区町村におきましては、死亡届が提出された際に相続発生時に必要な手続のチェックリストを交付するなどの取組がされておりますので、法務省としては、これに相続登記の申請を盛り込んでいただくべく、地方公共団体や関係府省、関係省庁と連携をした取組のほか、遺産分割や相続登記を専門に扱う法律実務家と連携をして国民への周知を図る取組をしていくことなどにつきましても想定をしております。
具体的な周知方法につきましては、委員から御指摘いただきました政府広報の活用等も含めまして今後検討していくことになりますが、説明会の開催やパンフレットの配布、また、法務省、法務局のホームページを活用した広報など国民に法務省が直接周知する取組のほか、法律実務家や各種関係機関と連携して国民への周知を様々な方法によって図る取組などを想定しております。
その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制の在り方について検討を行ってまいりましたが、そこでは、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされたところでございます。
その上で、この法制審議会の答申につきましては、今申し上げたとおり、法律実務家や刑事法研究者等の専門家だけではなく、法律学以外の学問分野の研究者、実業界や言論界の方々など、多様なバックグラウンドを有する委員によって構成された法制審議会の総会におきまして、全会一致により採択されたところでございます。
具体的な周知方法につきましては今後検討しておきますが、例えば、説明会の開催、パンフレット等の配布、法務省法務局のホームページを活用した広報など、国民に直接周知する取組のほか、遺産分割や相続登記を専門に扱う法律実務家と連携して国民への周知を図る取組をしていくことなどを想定しているところでございます。
具体的な周知方法については今後検討してまいりますが、例えば説明会の開催やパンフレットの配布、また法務省、法務局のホームページを活用した広報など国民に直接周知する取組のほか、法律実務家やライフラインに関わる各種関係機関と連携して国民への周知を図る取組をしていくことも想定しております。 いずれにしても、法務省としては、改正案が適切に施行されるよう効果的な周知活動を行ってまいる所存でございます。
自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。
他方、職務経験要件につきましては、これまでに複数回にわたり改正がされ、緩和されてきたという流れがございますが、外国法事務弁護士が外国法に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資力等に問題が生じているとの指摘はなかったところでございます。
一つ目は、現行外弁法は、日本における労務提供と原資格国における法律実務の提供とは質が異なることを前提に、職務経験要件の例外として日本における労務提供期間を算入できるとしていると理解すべきであり、これを同質に捉えて議論することは、このような現行法の基本的な制度設計に反する。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の職務経験期間としての三年以上必要としているその趣旨でございますが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったことを制度的に担保するという点にございます。
ここでは、日本の大学院生や若手の法律実務家等を対象に、国際法、国際裁判に関する実務経験の機会を広げるために、国際機関等におけるインターンシップへの参加を支援するということを考えております。 今後とも国際裁判対策強化、人材育成に努めていく考えです。
シンガポールでは、どこかの国において資格を有する弁護士であれば、職務経験期間に関係なく法律実務を行えるんです。だから、原資格国の法律実務ですけれども、それを行えるということになっています。シンガポールでは、どこかの外国の国で弁護士資格を持っていれば、シンガポール国内で所定の何か試験とか特に要らないんですね。単に官庁に登録するのみでいい。全て、それもオンライン登録できる。
その調査研究では、例えば、親子の面会交流の支援団体あるいは法律実務家らからのヒアリングや、面会交流の支援団体を利用した方々を対象とするアンケート等を行いまして、その報告書におきましては、当事者に情報提供やアドバイスをしてくれる相談機関の充実整備の必要性や、当事者等の生の声をできる限り反映した法制度の整備と運用の改善等が提言されておりまして、面会交流の問題の所在が明らかにされたものと評価することができると
○国務大臣(森まさこ君) 法務省としては、これまでも弁護士や司法書士等の民間法律実務家からの応募を推進するために、公証人の任用のための公募に当たっては、官報に掲載し、法務局の掲示板に掲示することのほか、他の法務省関係の採用や試験と同様に、法務省ホームページの資格・採用情報に公証人関係の公募情報をまとめて公開してアクセスできるようにするとともに、トップページの試験関係のお知らせに公募情報を公開するなど
また、法律実務家等からは、現行法の規律に対して、業績等に連動した報酬等の付与に係る規律に明確でない部分があり、このことが先ほど述べた取締役の報酬等の機能を活用する上で阻害要因となっているという指摘がございます。
多くの教員の皆さんが子供のために情熱を傾けている、例えば部活動、これが労働ではないというのは、法律実務家からすると全くあり得ない、不可解きわまりない運用であると思います。 そもそも、労働基準法がなぜ残業代の割増し賃金の支払いを命じるのか、その趣旨は、端的に言えば、長時間労働の抑制であります。使用者は、割増し賃金の支払いを避けるために、長時間労働削減に向けて真摯に努力をいたします。
するためにどのような法曹養成課程を設けるべきかという観点から、法曹となるための時間的、経済的負担も考慮しつつ決められるべき全体の制度設計の中の一局面というふうに認識をしておりまして、司法修習を所管する立場から申し上げますと、現在の修習期間は、二年あるいは三年間の法科大学院教育を受けた者、あるいは予備試験を受けた者についてはそれと同等の能力を有する者ということで予備試験を合格した者、これらを前提として、法律実務教育
ですから、私自身が乖離を感じるのは、一方では、さっき言った、法科大学院というのはこうあるべきだ、ただ単に司法試験に受かればいいというものではないんだ、もっと幅広く勉強して真の法律実務家を、法律のプロをつくりたいんだというかくあるべしという思いと、法科大学院に行こうという学生は、そんな理想論とかそんなきれいごとよりも、自分はとにかく、どんな方法でもいいけれども、どんな方法というか道でもいいけれども、できるだけ
でも、その上で、やはりそういった今の日本型の社会においても、事前予防的なプロセスを担える法律実務家、資格を持っている方をきちんと配置をしていくということの大切さを我々としてはしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
短答試験については、幅広く基本的な知識が身についているかを見るということで、現行の憲法、民法、刑法の三科目のほか、行政法、商法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の四科目を加えた七科目とするということ、それから論文式試験については、現行が、公法系、民事系、刑事系及び選択科目の四科目であるのを変更して、短答式試験と同じ七科目に法律実務基礎科目を加えた計八科目としつつ、法科大学院修了者については、法律実務基礎科目
仮に前者だとすれば、法律実務のプロである法務省及び法案審査に当たる内閣法制局のスタッフの著しい不注意であり、立法府の立場から猛省を促します。 そして、仮に後者であれば、立法府が行政府の下請機関と見るような発想のあらわれでもあり、国権の最高機関をわきまえない対応に厳しく抗議をいたします。 今後二度とこのようなことがないよう、猛省を促したいと思います。
最高裁に重ねてお聞きしますが、執行官に必要な資格というのは最高裁が定めるということでありまして、今お話があったように、法律実務経験十年以上ということなんですが、今回、子の利益に配慮という規定が各所にたくさんあるわけなんですが、裁判所法六十二条に言う執行官に必要な資格との関係で、今回の法案で言う子の利益に配慮という点をどうこの資格に織り込んでいくんでしょうか。
弁護士は、法律実務家として多くの利害関係者を調整する仕事を行っていることから、強硬な親に対応するだけではなく、子供や教師からの相談にも乗ることで虐待やいじめの芽を摘むということが期待できます。 今回の事案では、父親が学校や教育委員会に対して名誉毀損で訴訟を起こすなどと迫ったそうですが、弁護士が一人支援するだけで状況は随分違ったのではないかなとも思われます。
○国務大臣(山下貴司君) 法律実務家として様々な法的問題を取り扱い、多くの関係者の利害を調整する仕事を行っている弁護士が、委員の御指摘のとおり、子供や教師からの相談にも乗ることで虐待やいじめの芽を摘む役割が期待できるとの御指摘はごもっともだろうと思っております。
それが私の原点でございまして、政治家にさせていただいた後も、例えば、私は元々法務省でございましたので、法テラスにおける例えば無料法律相談、こういったものについて、これは民主党政権下で最初に成立したものでございますが、側面からそういったものを法律実務家として支援させていただいたり、議員としても支援させていただいたり、また予算であるとかそういったものに尽力してまいりましたし、また議員立法として、私のさせていただいた
○参考人(樋口美雄君) 御指摘の点につきまして、本委員会では、本人の意図を確認するため、まずは本人の供述をしっかりした、確認した上で、関係者の供述や当時の状況、事実関係を踏まえ、法律実務家であります元裁判官あるいは検事の方であり、事実確認、事実認定について豊富な経験を持つ専門家にも参加していただき、その上で判断したものでございます。
○参考人(樋口美雄君) 我々の委員会では、本人の意図を確認するため、本人への直接的な質問のみならず、関連する本人の様々な供述をしっかりと確認した上で、関係者の供述や当時の状況、事実関係を踏まえ、法律実務家であり、また事実認定について豊富な経験を持つ専門家にも参加していただき判断したものでございます。