2015-06-11 第189回国会 参議院 法務委員会 第16号
この提言を受け、文科省が発表した告示で、専門職大学院に関し必要な事項について定める件ということで、第五条、法科大学院の教育課程ということですが、第五条に四つほどあるんですが、法律基本科目、あと第二の法律実務基礎科目ということで、法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいうと、この二番が入っておるんですが、あと、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目、それぞれあると承知しております
この提言を受け、文科省が発表した告示で、専門職大学院に関し必要な事項について定める件ということで、第五条、法科大学院の教育課程ということですが、第五条に四つほどあるんですが、法律基本科目、あと第二の法律実務基礎科目ということで、法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいうと、この二番が入っておるんですが、あと、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目、それぞれあると承知しております
だから、そこら辺で、それぞれの国の法律、実務、言語がやはり本当の意味で統一されない限りは、最終的には世界特許というのは、これは僕は難しいんじゃないのかなというふうに考えています。
司法修習生は、個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として法律実務を学ぶことから、裁判官、検察官又は弁護士が守秘義務を負うのと同様に、修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない守秘義務を負うものとされております。
一個忘れていましたけれども、事務スタッフに、やはり法律家、法律実務家たる弁護士を積極的に登用していただく必要があるのではないかというふうにも思っていますので、つけ加えさせていただきます。
ただ、確かに、刑事裁判というものに対する一般市民の皆さん方の理解が深まっていきませんと、やはり裁判員裁判が健全に機能しないという側面もありますので、そういう意味では、我々法律実務家が積極的に、一般市民の方々に対して、刑事裁判の実情を知っていただく努力をしなければならないというふうに考えております。
そうした下で、住まいやあるいは事業、そして原発の被害からの賠償やあるいはふるさとを取り戻していくというこうした課題というのは、極めて困難な状況にもあり、法律実務あるいは法的紛争を資力の有無に関係なくきちんと十全に権利が実現をしていくという支援というのが極めて大事だと思うんです。 そこで、法テラスを所管している法務省にまずお尋ねしたいと思いますが、こうしたニーズについてどうお考えでしょうか。
また、司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度の専門的な内容を身につけなければならないこと、及び司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであり、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持して利益相反活動を避けたりするという必要があることから、修習期間中は修習に専念すべきもの、そういうふうに理解しているところでございます。
今のお話を伺っても、司法試験によって試される、あるいはロースクール教育で修得が期待される法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律実務の基礎的素養と。
このため、法科大学院では、研究者教員と実務家教員が連携協力をいたしまして、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の授業項目につきまして、いずれかに過度に偏ることのないように配慮しながら体系的に教育課程を編成することとしているところでございます。
予備試験におきましては、このような法律に関する実務の基礎的素養を判定するために、法律実務基礎科目というものを科目として設けまして、論文式試験と口述試験において問うこととしております。また、口述試験におきましては、法科大学院において涵養されるのと同様の弁論能力、先ほど申しましたように、口頭での表現能力などを判定することとしております。
二つ目の点は、大臣に、プロセスとしての法曹養成課程そのものといいますか、全体、ここについての認識をお尋ねしたいんですけれども、ロースクールで法理論と実務の基礎的素養を修得しているということを前提に、司法試験においてそれが確認をされて、一年になった司法修習では、法律実務の汎用的な知識、技能と、高い職業意識や倫理観を備えた法曹として養成をしていこうというのが全体としてのプロセスなんだと思うんです。
私自身も、旧試験みたいな制度に戻すか、法科大学院が全て、要するに、医大のように、法学教育をギルドのように独占し、法律実務家、隣接職を含めてそこからしか生み出されないというシステムにするか、多分二択だと思っていて、僕は、どちらに対しても割とニュートラルで、どっちでもいいと正直思っているんです。ただ、今の大臣がおっしゃる接ぎ木の部分は、やはり決してうまくいっていないと思うんですね。
例えば、試験科目として、法曹倫理を含む法律実務基礎科目というのがございます。それで、口述試験も入れておりまして、そういう中で、例えば法律家の実務の基礎能力としては、やはり事実認定をどうしていくか、単に法律学の素養だけじゃなしに、事実認定の一番基礎的な部分をどうしていくかというようなことも一応チェックする仕組みになっております。
そうでない法律実務のニーズについては、法曹資格がなくてもできるわけですね。なので、今までの法学部の存在そのものにより、図らずもおっしゃっていただきましたけれども、多様な法的理解をしている方々が世の中にあまたいるわけですね。 さらに言うと、法律隣接職もたくさんあるわけですね。
審理員による審理の記録を見れば、これは、最高裁が下級審の事件記録を見て、この審理の仕方はおかしいねというふうに考えて破棄差し戻しするというのと似ているわけでして、手続ももちろんそうですけれども、そのほかに、審理の仕方が妙に偏っていないか、重要な証拠を軽んじていないかというようなことは、これは当該分野の専門家でなくても、ある程度の法律実務の経験のようなものがある人、例えばそういう人であれば、あるいはそうでなくても
企業で求められる法曹人材といいますのは、新人として入っていただいて、その企業に必要な法律実務に精通していただくことを育てるということもございますし、あるいは、一定程度、法律事務所等で経験を積んだ方をミッドキャリアで雇って、それで即戦力として活躍していただくということもございますので、そのあたりについては採用の際に企業の方で判断をしているのではないかなというふうに考えております。
米国型ロースクールのように、法科大学院が全ての法律教育をギルドのように独占するというやり方、その結果として、日本でいうと医大のような形で、要するに、法律実務家になりたい人たちをそこで絞り込むというあり方と、そうではなくて、大学の法学部を存置したまま、法科大学院を廃止して旧司法試験と同じにするという形、恐らく制度としてはこの二つしかないんだというふうに思っています。
やっぱり、ああいう中で土地をどういうふうに整理していくかとかそういうような問題を考えても、法律実務がある程度感覚として分かる人間が欲しいというようなニーズもございます。
私は、企業法務を専門としておる法律実務家でございますので、その立場から、今回の会社法改正に関して意見を申し述べさせていただきたいと思っております。 お手元にA4の横置きの資料をお配りしておるかと思いますので、全体的にそれに沿った形で意見を申し述べさせていただきたいと思っております。
○谷垣国務大臣 今おっしゃるように、その議論をする前に、まだ詰めるべき議論はあるのかなと思いますが、御指摘のような法人の制度を設けるかどうかということは、結局のところ、今までの問題意識からしますと、そこに社員として参加される隣接法律専門職がその権限を越えて、本来弁護士が行うべき法律実務を実質的に取り扱うという、非弁活動といいますか、弁護士法七十二条でしたか、そういったものの潜脱にならないかというのがやはり
ただ、今御紹介した見解は、それ自体としては目新しいものではなく、法曹実務家、法律実務家では広く共有された考え方であろうと思います。裁判員制度が導入されて、改めて系統立った分析、説明がなされました結果、その正当性が改めて再確認された、こういうふうに御理解いただければよろしいかと存じます。
私は、法律実務家としてやはり非常に苦い経験も有しております。私の元依頼者でありました中小事業者が、平成十一年四月、手形不渡りを出して、その未明に首つり自殺を図りました。遺書があったということでございまして、生命保険を掛けていたということで、保険で保証人に迷惑を掛けないように、わざわざ私の名指しで、私に整理を頼みなさいということでございました。
私自身も、渉外弁護士として国際ビジネスの実務に携わっていた者でございますけれども、必ずしも全ての民法学者やそれから法律実務家がこういったことを申し上げているわけではないかもしれませんけれども、やはり、国際ビジネスや国際取引において、取引の基本法である契約のルール、こういったものを、世界的それから地域的に統一化していくという傾向がこれから進んでいくのではなかろうかというふうに考えているわけでございます
一方で、弁護士等の法曹有資格者全般について申し上げますと、今、平成二十四年八月に設置されました法曹養成制度関係閣僚会議のもとに置かれました法曹養成制度検討会議で、法曹有資格者の活動の領域のあり方というのも検討しておりまして、例えば企業内法曹の活用だとか、あるいは地方公共団体等での法律実務等での活躍だとか、あるいは海外展開ですとか法テラスを通じた福祉活動ですとか、いろいろな意味での、多角的な分野での活動領域
法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目、この四つの領域全てにわたって授業科目を開設する。そして、学生の授業科目の履修はいずれかに過度に偏ることがないように配慮するというふうにされております。