2018-11-15 第197回国会 参議院 法務委員会 第2号
研究会の委員の人選につきまして、この研究会自体は民間団体が主催するものでありまして、これは、例えば東京大学の大村敦志教授を座長として、親子法制を専門とする研究者や法律実務家等が委員として参加しているものと承知しております。
研究会の委員の人選につきまして、この研究会自体は民間団体が主催するものでありまして、これは、例えば東京大学の大村敦志教授を座長として、親子法制を専門とする研究者や法律実務家等が委員として参加しているものと承知しております。
きょうは、そういった法律実務家、ゲーミング法制のアドバイスにかかわる法律実務家の立場から、二、三、意見を申し上げたいと存じます。 まず、具体的な制度の細かい点はこの後の質疑で議論がなされると思いますので、少し総論的なところ、大きいマクロの視点からの私の、本法案、推進法案と整備法案、総称してIR法案と呼ばせていただきますが、IR法に関する意見を申し上げたいと思います。
ただ、これは、現地のラスベガスの規制当局の方、ホテルのマネジメントの方、それから我々のような法律実務家、現地のラスベガスの方の意見を聞いてみますと、昨年の銃撃事件、大変な不幸でありましたが、それは、ギャンブル依存症の問題というよりは、むしろ米国一般の銃規制の問題であろうというのが現地での一致した理解であります。
私は一法律実務家でありまして、IRがどういうイメージか、そういうビジネスジャッジメントのところは余り得意ではないわけですが、やはり、今IR法で求められている国際レベルの宿泊施設、会議場、展示場、商業施設、ホテル、ショー、そういった施設、それは言葉は、文字どおりはそうなわけですが、やはりそこに何か日本らしさ、日本の地域、産業、伝統、文化、そういったものが反映されるユニークなものでないと、なかなか成功しないだろう
これは非常に具体的なことなんですけれども、養育費の問題で、今、実際の法律実務の現場で、これは法律上の規定でなく取決めですから、二十までとしている、すなわち成人年齢で二十まで払いますよという、これがどのくらい一般的なのか。これは法務省に聞いたって、一般的かどうかとかは答えられない、そういう評価はできないんですけれども、実務上の肌合いとして。
○階委員 何か前にも松島さんの答弁を引用したことがありますけれども、政府の中の顧問弁護士になるみたいな話が前にあったと思いますけれども、やはりこれだけ、内閣法制局も確かにありますけれども、訟務局には優秀な法律実務家が集まっているわけですね、民事、刑事のプロが。
○政府参考人(林眞琴君) こういった配偶者間でも強姦罪あるいは強制性交等罪が成立するということは、これまでの検討会あるいは法制審の中での議論の中でも共通の認識として、例えば法曹、法律実務家の間で共通の認識としてそういうものは成立するんだと、それを前提で議論がなされておりました。
他方、公証人の任用においては、平成十四年から公募制を採用しておりまして、弁護士や司法書士等の民間法律実務家を含めて広く募集を行い、応募のあった者の中から適任者を任命しているのでございまして、公証人の手数料制などが法務省、裁判所のOBの生活保障を主たる目的としているというような趣旨の御指摘は当たらないものというふうに考えております。
さて、まず最初に総論的なことから申し上げるのですが、今般の改正についてですが、おおむね賛成をしておりまして、慎重審議の上、迅速な成立を求めるとともに、その周知におきましては、平成二十八年十二月六日の衆議院法務委員会で民事局長が御答弁されたように、司法書士、弁護士等の法律実務家を活用すべきであるというふうに考えております。
そして、司法修習は、実際の事件を通じまして法律実務家からの指導を受けつつ、法曹として必要な能力を体験的に修得するものでございまして、裁判官、検察官、弁護士、いずれになろうとする者についても不可欠なものでございます。 それから、委員、義務があるというところ、御指摘ございました。
そして、司法修習は、実際の事件を通じて法律実務家からの指導を受けつつ、法曹として必要な能力を体験的に修得するものでございまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれになろうとする者についても不可欠であると考えております。
ただ、私は法律実務家の経験を持つ者として、条約担保法に関する細かい議論というのは、具体的な条文案が詰まった上で、それを踏まえてやらなければ意味がないんです。ですから、私はきょうは控えておきます。ただ、私の経験をぜひ総理に聞いていただきたいんです。 というのは、私は、自民党政権と民主党政権を通じた時期、いずれも、法務省刑事局国際課企画官という立場からTOC条約の批准問題を担当していたんです。
法律実務家としては常識です。 それでは、大臣には再犯防止について伺いたいと思います。 一昨年、安倍総理が更生保護施設や女子刑務所を視察され、再犯防止のためには息の長いケアが大切であると御発言されました。そうした後押しもあって、昨年、超党派国会議員によって再犯防止推進法が成立いたしました。これは本当に、民進党の皆様の御了承も得て、共産党の先生方にも賛成していただいたんですね。
さらに、公証人の適格性を有するとして実際に任命される者は、法律実務に長年携わってきた者であることから、民事法の分野についても、これは自主的な研究ですとか研さんによって十分に対応しているものと承知しております。
これを受けまして、法制審議会には、法律実務家や各種団体の代表などの委員が参画する、これは民法(債権関係)部会と言っておりますが、この部会が設置されました。委員十九名の内訳は、学者七名、法務省三名のほか、裁判官二名、弁護士二名、経済団体、労働団体の代表四名、消費生活相談員一名でございまして、実務家やユーザーの声が反映されるように配慮がされたところでございます。
司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身に付けなければならないことや、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであって、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要があるといったことがございます関係で、司法修習生は司法修習の期間中において守秘義務や修習専念義務を負うものとされているところでございます
この点、充実した法教育を推進するためには、教育の現場において有益な教材、そしてまた法律実務家の支援の下でその教材が作成されることが不可欠であると、このように考えております。
○仁比聡平君 時間がなくなって本当に悔しいんですが、その裁判例とおっしゃる法律実務の中で、なぜ抵抗しなかったのかということを捜査機関やあるいは法廷で尋問をするということがもう当たり前のようにあります。なぜ抵抗しなかったのかとなぜ被害者に問うのか、それがどういうことなのかというのは大問題なんですよね。
ここで、性犯罪被害の実態に詳しい法律実務家や被害者支援団体関係者にも構成員となっていただいた上、性犯罪被害者等からのヒアリングを実施し、これを踏まえて性犯罪の罰則の在り方に関する多くの論点について検討を行ってまいりました。 今回の諮問は、このような検討会の議論を踏まえまして、性犯罪被害や事案の実態に即した対処をするための罰則の整備を行う必要があると考え、諮問したものでございます。
あるいは、法律実務家が、いろいろな解説書において事実認定あるいは評価の点について明らかに間違っているとコメントをするということは、この職権行使の独立に抵触するのでしょうか。
○若狭委員 その辺の、例えば、第三者による検証は職権行使の独立に抵触するけれども、今申し上げたマスコミとか法律実務家がその判決内容についてさまざま批評を下すというのが、どうして問題がないということになるんでしょうか。
司法修習が法曹養成の必須の課程として国家によって運営される制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身につけなければならないこと、及び、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであり、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要がありますことから、修習期間中は修習に専念すべきものとされております。
法律実務家として全く理解できません。 今回のように、派遣期間制限を撤廃して、あらゆる業務で派遣を使えるということになれば、今までは派遣期間制限を超えて同じ労働者を使おうとするときには、正社員にするかどうか、そういうことを考慮する機会があったわけですけれども、派遣労働者を永久に使い続けることができるということになれば、正社員として雇用する必要は全くなくなります。
なお、今、府省出身者と申し上げましたけれども、これらは全て、法律実務家として参加していただいている裁判官の中に行政機関に出向した経験を有する者がおります、それらの数と、それから、法律専門家として参加していただいております研究者で、やはり行政機関に常勤あるいは非常勤の形で働いた経験を有する方がおりまして、それらを合計した数字でございます。
私は、そのような経験を踏まえた法律実務家として、本法律案には積極的に賛成する立場であります。あえて申し上げれば、本法律案が目指しているような制度改正は、本来であれば、もっと早期に検討されるべきであったとすら考えております。本日は、本法律案に盛り込まれているいわゆる合意制度を中心に、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
○若松謙維君 この遊興の概念、これからも検討するということでありますが、いずれにしても、この遊興営業店、それがほかの酒類提供店と比べて何か重く規制されるという理由というんですか、それがはっきりしなければ先ほどの刑罰法規の明確性とか適正内容の原則に反すると思いますので、是非この解釈運用基準におきましては遊興の範囲の明確化をしっかり議論していただいて、そのためには是非とも研究者、法律実務家等の様々な意見