1963-02-18 第43回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
裁判官の一般のこういうものの修養のために、司法研修所におきましてもそれぞれ研修を実施しておりまして、これはもちろん法律実務も入っておりますが、いろいろな外交の関係、あるいは経済の関係、産業の関係というようなものにつきましても、それぞれ適当な講師を招聘いたしまして講習をしてもらっております。
裁判官の一般のこういうものの修養のために、司法研修所におきましてもそれぞれ研修を実施しておりまして、これはもちろん法律実務も入っておりますが、いろいろな外交の関係、あるいは経済の関係、産業の関係というようなものにつきましても、それぞれ適当な講師を招聘いたしまして講習をしてもらっております。
しかし言うまでもないことでありますけれども、法律というのはやはり法律実務家あるいは研究者にわかればいいだけのものではございません。ことに訴訟法でありますから、実体法と違いまして、はなはだ理解しがたいわけでありますが、その点を考えますと、ますますこの第三条の規定の仕方は、二項から五項までに規定されているそういう類型以外のものを許すということを明示する必要があるだろうと思います。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 裁判官のみならず、検察官、弁護士等、いわゆる法律実務家の数が、諸外国に比べまして、日本におきましては非常に少ない。でございますから、その給源でございます司法修習生採用の数が多くなることは、われわれが相当期待しておる次第でございます。
この党は、学者、法律実務家あるいは大衆運動の指導者、それぞれの意見を取り入れて六点の修正をなされたと、こう考えておりますが、それでもなおかつ、まだこの法案については、いろいろ疑問点や不安点が残されているわけです。残されているというのは、そういうような見方があるということです。
○政府委員(竹内寿平君) 占部委員の仰せになった御意見、私も全く同感でございまして、先ほどは必要性があるかないかという問題について、若干の法律実務家としての立場から意見を申し上げましたが、実際に立案いたします場合には、仰せのように公共の福祉と基本的人権との調和をどういうところで求めるか、特に公安条例につきましては、一般を対象としておりますが、国会周辺ということになりますと、国会という特殊なものを対象
この構成要件は、積極的な作為行為を類型といたしております場合におきましても、不作為によってその構成要件を充足する場合に、今申します不作為による作為犯という概念が学問上も法律実務の上におきましても成立するという積極説になっておりますことは、大川委員御承知の通りでございます。
ただ、釈放いたしましたのは、勾留の必要がないというふうに判断したというのでございまして、私どもの法律実務家の立場から申しますと、逮捕ということも釈放ということも、取調べの必要に基く手続上の処置でありまして、処分の内容と直接つながるものではない、かように考えておるのでございます。
それから裁判官、検察官を志望いたす者と弁護士を志望いたす者との間では若干の差異があると存じますが、法律実務家として身体上実務をとり得ない者、これは今までの例としてはほとんどございません。
換言いたますれば、十年以上裁判官、検察官、あるいは弁護士というふうな法律実務に従事せられた人が、原則的にそういう地位につくのだという建前をとりまして、同時に裁判官の地位というものも、普通の行政官などと比べてもつと高いものであつてしかるべきだという考え方がとられて、また憲法が、下級裁判所の裁判官につきまして任期を定めて、その間だけは落ちついて仕事ができるというふうに要求しているわけですから、そういう点
みんな法律実務家になりたいために試驗を受けられる。私はこの法務廳の案の法律專門家としてということは、考えようによつてはある弊害が伴うのではないか、法律專門家というような資格を認めますと、法律によつて定められた資格を持つておる弁護士のほかに、何か訴訟事件を扱うようなものがこの試驗によつて生れて來るおそれがあるのではないか。
そして別に委員会に法務総裁が法律学者や法律実務家等の中から委員会の推薦に基き試驗ごとに任命する司法試驗考査委員を置き、司法試驗はこの委員に行わしめ、合格者の決定もこの委員が行うこととしたのであります。
○岡咲政府委員 法律專門家という概念でございますが、これは石川委員の今おあげになりましたように、裁判官、檢察官、あるいは弁護士というものが、法律実務家として最も多い類型とでも申しますか、であろうと考えますが、あるいは法務廳におきまして、この法務をつかさどる者も法律專門家と言い得るのではないかと考えますし、あるいは司法研修所もしくは法務廳の研修所におきまして、教官として指導を與えます人々も、法律專門家
そうして別に委員会に、法務総裁が法律学者や法律実務家等のうちから委員会の推薦に基き、試驗ごとに任命する司法試驗考査委員を置き、司法試驗はこの委員に行わしめ、合格者の決定もこの委員が行うこととしたのであります。
大体私は学校で法律を学びましたが、法律実務に当つた経驗がございません。そこで赤裸々に申上げますが、実は私は法律問題につきましては、誠に不調法なことだらけであろうかと思います。ただ私の決心と申しますか、私自身の希望と申しますか、私はこの任に就きました以上は、正しきことを正しく行う。