1947-11-10 第1回国会 衆議院 農林委員会 第44号
梁井 淳二君 山村新治郎君 的場金右衞門君 中村元治郎君 山口 武秀君 出席政府委員 農林事務官 山添 利作君 委員外の出席者 議 員 守田 道輔君 農 林 技 官 安田 誠三君 專門調査員 岩隈 博君 ————————————— 十一月八日 農地調整法の一部を改正する法律案
梁井 淳二君 山村新治郎君 的場金右衞門君 中村元治郎君 山口 武秀君 出席政府委員 農林事務官 山添 利作君 委員外の出席者 議 員 守田 道輔君 農 林 技 官 安田 誠三君 專門調査員 岩隈 博君 ————————————— 十一月八日 農地調整法の一部を改正する法律案
すなわちこの政令が法律と同樣、國會の決議と同樣の價値があるがゆえに、この豫算審議權を拘東するか否かという點についての御答辯は、抜けておつたようであります。 それからもう一つは、いろいろの各方面の影響を考慮して、これを政令をもつてしたということでありますが、各方面の影響ということは、一體どういうことでありまするか。
總理大臣に對して、民主的に眞にこういう重大な問題は法律によつていただきたいということをお願いしたい。總理大臣の意向によると、目下のところは、そういうようにやろうとは思つていないという考えであるようでありましたが、目下はいけなければ、逐次そういう方面に向つてやつていただくことを希望いたします。
本年の五月三日までは、政令とかいうようないろいろなものをもつて基準にしてもいいが、それ以後は、少くともそういうものは、私をして言わしむるならば、よるしく國會の承認を得た法律を基準にしてやるべきものであると考えるのであります。法律でなくして、五月三日以前と同じような基準をもつてやり、五月三日以前と以後を區別していない。同じことをずるずるべつたりにやつておることが、そもそも憲法違反であると思います。
片山さんも法律家であるから、私がここで申すまでもなく、法律は法網であつて、網である。網の目の一つを見て、すべてを決しようということは、大いなる間違いである。殊に新憲法は、獨斷專行ということについては、もうきびしく、戒められておる。たとえば國會は國權の最高機關であるということは規定いたしておりますけれども、これはあなた方の考えによつて、天皇の解散命令によつて國會の機能というものは停止される。
罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案について審議を進めます。 本案について討論に移ります。井伊誠一君。
○政府委員(小笠原光壽君) 只今の郵便法に書いてあります損害賠償の規定と、國家賠償法との關係につきましての御質問につきましては、お話の通りに郵便物に關する損害賠償については、郵便法の規定が、國家賠償法の第五條にいわゆる「他の法律に別段の定があるとき」というのに該當するものと考えております。
○政府委員(小笠原光壽君) 只今御質問の點につきましては、十分愼重に研究いたしたのでございますが、過去におきまして、この條文を、要するに法律上の權利として特に主張をして實行すると言つた例はございません。
○鈴木直人君 郵便料金の問題でありますが、この料金につきましては、法律の中にはつきり決められまして、政令には讓らないということになつております。そうしますと、この法律そのものが豫算の内容をも當然含んでおることになるわけであつて、單に法律だけではない性質のものであるように思います。
具體的にそういうふうな話があつた場合には、現在の法律におきましては一割を町村にもつてもろうということは、國の生活保護法でちやんときめてあるのであります。これをたとえば千圓やつて、一割の百圓を返してもらつて、九百圓だけやつておつたというふうなことをそのまま私は放置する意思はございません。九百圓しか現實に本人に渡つておらぬものならば、九百圓の一割負擔を地方廳の清算でさせるつもりであります。
野本 品吉君 齋藤 晃君 出席政府委員 總理廳事務官 三橋 則雄君 厚生事務官 葛西 嘉資君 委員外の出席者 厚生事務官 久下 勝次君 ————————————— 本日の會議に付した事件 醫療制度に關する件 國際電氣通信株式會社等の社員で公務員となつ た者の在職年の計算に關する恩給法の特例等に 關する法律案
前會に引續きまして恩給法の一部を改正する法律案及び國際電氣通信株式會社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に關する恩給法の特例等に關する法律案の審査を行います。なお本日は時間の餘裕もあるかと思いますので、議題になりました二法律案に直接關係のない問題でも御發言の御希望があれば許したいと思います。野本品吉君。
第十二條第十二項におきまして職業安定委員會の方では本法案において殆ど法律を以ちまして詳細に規定せられておるのでございます。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 財政及び金融委員會の公聽會開會承認要求の件 運輸及び交通委員會の委員派遣承認要求の件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件 次囘の自由討議に關する件 商業委員會及び農林委員會の委員派遣承認に關する事務報告 ―――――――――――――
この公聽會を開きます法律案は、所得税法の一部改正等の問題、非戰災家屋等特別税法、この二法案について公聽會を開きたいから承認してくれ、こういう申込みがありました。
それは議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件を議題に供します。これはこの前大體起草を終りまして、關係方面と折衝中でありましたが、最近になりましてから國會法の一部を改正する法律案として有力なる修正意見がまた出てきておりますから、お手もとにお配りして至念御檢討願つてこの次の會合のときにきめたいと思いますが、それでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本愛祐君 條文の體裁についてお尋ねいたしますが、二百五十條という規定は、「當分の間」というのが入つたので、ここの本則に置くのは工合が惡い、今までの例からいえば工合が惡くて附則に移すのがこれまでのこういう法律の建前のように思うのですが、これが何故二百五條の本文にそのまま置かれたか、これが置かれたので二百二十六條の三項と何かダブるような感じがありまして、非常に體被が惡いのであります。
特別市制施行反對に關する陳情(第 二百七十八號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 七十九號) ○特別市制施行反對その他に關する陳 情(第二百八十一號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 二百八十六號) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に關する陳情(第二百九十號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十三號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十七號) ○地方税法の一部を改正する法律案
ところが元の百四十六條のおきましては、この條文上で見ますと、「内務大臣は、都道府縣知事が著しく不適任と認めるときは」云々とありまして、單に國の機關としての知事が不適任である場合だけでなくて、その都道府縣という公共團體の長として不適任である場合も、法律的の定め方によつて、法律的の定め方にもよりますけれども、それによつて彈劾裁判所にその罷免を訴追することができる、こういうふうに讀めるわけですが、今度は國
ところがこれらの省令とか勅令にはいずれも罰則がつけてあるのでありますけれども、この省令とか勅令に罰則をつけることができる根據法たる明治二十三年法律八十四號というものを、省令とか勅令の條項の違反に對しまして罰則をつけることはいけないという趣旨のもとに、昭和二十二年四月の法律七十二號というもので廢止してしまつたわけであります。
○川合委員 ただいま御説明になつた二つの法案の立法の理由はよく了承したわけでありまするが、新憲法の實施に伴う勅令あるいは省令等の改廢によつて、これを新法律化するというような必要のあることは、ただいまの二つの法案の例から見ても明らかでありますが、ただこういうものが執行する直前になつて、ばらばらに一つ一つの法律になるということは非常に煩雜のような感が深く、また法令の周知徹底という見地からいつても、感心しないと
○北村委員長 それから金融機關再建整備法の一部を改正する法律案についても、政府から提案理由の説明があつたのでありますが、なおこれは重大な問題と思いますので、補足的にもう一度詳しい説明を求めたいと思います。
去る十一月四日内閣提出となり、昨七日商業委員會に付託をされました石油配給公團法等の一部を改正する法律案の内容が、石油、配炭、産業復興、貿易及び肥料等の各配給公團法の一部を改正する法律案でありますし、それら の關係上、商業、鑛工業、農林の三委員長においてとくと打合わせをいたしましたところ、商業、鑛工業、農林の三委員會が連合審査會を開いて審議することにきまりました。
卓君 田口助太郎君 中村元治郎君 出席政府委員 農林事務官 山添 利作君 農林事務官 平田左武郎君 委員外の出席者 農 林 技 官 安田 誠三君 專門調査員 岩隈 博君 ————————————— 十一月五日 農地開發營團の行う農地開發事業を政府におい て引き繼いだ場合の措置に關する法律案
この法律では十八歳を建前といたしておりますので、例外措置を取る場合におきましては科學的措置を講ずる、こういう意味におきまして但書を加えてあるのであります。政府原案第三十三條二項、三項修正案第三十四條二項、三項につきましては、條文の繰下げに基きまして條文の番號の数字が整理されたのであります。
に關する陳情(第百五 十三號) ○國民健康保險組合の振作促進に關す る陳情(第百五十五號) ○國民健康保險制度の更生に關する請 願(第八十二號) ○青少年禁酒法制定反對に關する請願 (第八十七號) ○恩給増額に關する陳情(第百九十三 號) ○最低生活の保證に關する陳情(第二 百十八號) ○國際電氣通信株式會社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に關 する恩給法の特例等に關する法律案
この法律は本年におきまして一部施行いたし、明年四月一日から全面施行する、こういう建前に相成つておりますので、福祉法施行に要する大部分の豫算におきまして明年度豫算において考究せられるのでありまするのが、本年度分といたしましては、この法案施行の根幹となりますところの兒童福祉委員會中央及び地方を含めましてそれから兒童委員、兒童福祉司、こういつた要保護兒童を早期發見し兒童問題を推進する、こういつた機關の費用
○石炭政策審議會設置に關する陳情 (第百九十五號) ○石炭國家管理反對に關する陳情(第 二百四十九號) ○炭鑛國家管理反對に關する陳情(第 二百五十六號) ○臨時石炭鑛業管理法案(内閣送付) ○亞炭増産に關する請願(第二百七十 一號) ○配炭公團を即時廢止することに關す る請願(第二百八十四號) ○石炭生産損出補償金支拂促進に關す る陳情(第三百七十九號) ○配炭公團法の一部を改正する法律案
○委員長(稻垣平太郎君) 尚引續いてこの配炭公團法の一部を改正する法律案につきましては次囘に質疑を繼續いたしたいと思いますから、一旦休止いたしまして、そうして石炭鑛業管理法案の質問に移りたいと思います。
法案の第九條に、審判所の名称、位置、管轄等が政令で定めることとなつておるが、これは法律で明定すべきではないかとの質問に対して、政府委員は、審判の性質が行政処分であるからいいのではあるまいかと思つておるということであります。審判手続を法案の第四十五條で命令即ち政令又は省令で定めるとしておる点は、將來法律改正の際考慮するということであります。
もし國會がこれでやめようと言えば、この法律の有效期間が切れるのですから、その切れたときの姿によつて、そのままいくのだ。こういうぐあいに思つておりますが、御質問の點がどういうことか、私ちよつとわかりかねるのです。たとえばこれに關連した新坑開發とかいうようなときのことを豫想されて言うておられるのか。
○平井(富)政府委員 委員會の運用の面でございますが、委員會の大體の構成等につきましては、この法律で規定してございますが、議決の方法は委員會が成立いたしまして、委員會自體の御意見も十分伺つてからきめた方がいいじやないかという關係で、法律には規定いたさなつた次第であります。
内閣提出の石油配給公團法等の一部を改正する法律案は、商業委員會に付託せられておりますが、同法律案は石油配給公團法、及び配炭公團法の一部を改正するなど、本委員會の所管に屬する部分が含まれております。なお肥料配給公團令の一部改正など、農林委員會の所管に屬する部分も含まれております。
昨七日石油配給公團法等の一部を改正する法律案が本委員会に付託されました。これは農林委員会並びに鉄工業委員会にも関係のある法案でございますので、農林委員会及び鉄工業委員会との連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 松井 豊吉君 鈴木 仙八君 小枝 一雄君 出席政府委員 總理廳事務官 向井 鹿松君 商工事務官 冨吉 榮二君 委員外の出席者 議 員 小川 半次君 ————————————— 十一月七日 石油配給公團法等の一部を改正する法律案
○林(大)委員 中古衣類の価格が今政府委員からのお話のように、政府としては守らなければならないということを考えておられるようでありますが、一體この法律が一つの社会意識として普遍性をもつということが必要であるのでありまして、その意味においてこの中古衣類の公定価格というものが、私どもが見るところでは守られざる法律だ、こう思つておりますが、守られておる、守られなければならないと御主張になる政府委員としては
「公共の利益のため」ということは普通、憲法その他の法律で使われておるのと同じ意味に使つてよいだろうというふうに考えます。
○政府委員(佐多忠隆君) この法律を具體的に適用する幅の深さの問題を、具體的に個別的に知り得るような資料の提出というお話でございますが、この間も申上げましたように、一つ一つの別個の事業、個別の會社について、どういう措置をとるかということは、むしろこの法律が施行されてあとの運用の問題になりますので、それをお示しするということは不可能なことだというふうに考えております。
○大畠農夫雄君 そういたしますと、私の今設例したのは資本と生産でありますが、これによつて尚且つ特株整理委員長として御判斷がつかないとするならば、國民の一般はそれじや何によつてこれを判斷するかということになり、結局分らない法律を國民に公布するというような結果になるじやないかと思うのでありまして、そういうことでなく、もう少し具體的に今言つた設例によつて分るという程度まで行かないと、この法律は恐らく國民が
すでにこれは閣議で承認を得ておるわけでありますが、これは公務員給與法に基く政令ということで、公務員給與法が通過しましたあとでやるか、あるいはそうでなければ法律等を要するというようなことになつておりますので、ただいまその手續について研究中でございます。
○三木國務大臣 林君の言われておることは、勞働協約等によつて、できるだけこういう法律案に對しては、從業員側の意見も取入れろということであろうと思うのでありますが、その後いろいろの變更が起るわけであります。法律案をつくるのに、この今ここに出したこのままのものをかけたかどうか。
○小笠原政府委員 法律上正當の行為として行われます場合におきましては、國といたしまして直接損害賠償することにはならないと考えます。しかしその具體的の場合がはたして法律上正當な行為であるか、あるいは違法な行為であるか。これは非常に問題になりますので、その一つ一つの場合に應じまして檢討して、判斷されるべきことであると存じます。
○小笠原政府委員 ただいま御質問の具體的の場合について、實は直接御答辯できればはなはだよろしいわけでございますが、まだその點について詳しく法律的に檢討いたしておりません。ただ法律上正當の行為として行われました場合には、やむを得ないのでないかと思いますが、なおこの點はよく研究しました上で、あらためてお答えすることをお許し願いたいと思います。
これらの點も、委員會の各位におかれましても十分御檢討になりまして、これは事法律の問題に關関しますので、何らかの方法を講じていただくことをお願いいたしたいと思います。 それから次に、大新聞が終戰前に大陸に向けた新聞が終戰と同時に停止し、それが實績に相なつておるかというお尋ねのようにお聽きいたしたのであります。
農地調整法、その他今度できるかどうかわかりませんが、生産調整法その他農業資産の相續法とか、農民に取りましても、實に法律面から見ましても重要なことが多々あるのであります。のみならず農村におきまする一つの、何といいますか、フアツシヨ的な思想の萌芽というものが今見えてきております。そういうことに對しまして、私は實は痛心しておるのであります。