1947-07-04 第1回国会 衆議院 本会議 第11号
行政官廳法により、地方特別官廳の設置及び廃止は、今後は法律をもつて行わなければならぬことになつたのでありまして、政府が独断をもつて地方自治の領域をみだりに侵すがごときことは、今後は起り得ないと思うのであります。これをもつて御答弁といたします。
行政官廳法により、地方特別官廳の設置及び廃止は、今後は法律をもつて行わなければならぬことになつたのでありまして、政府が独断をもつて地方自治の領域をみだりに侵すがごときことは、今後は起り得ないと思うのであります。これをもつて御答弁といたします。
次に、農民の團結権のことを申されましたが、これは近く制定せられますところの農業協同組合法で、農民がきわめて自由なる形の上において、農民のきわめて自主的なる組合を形成することの出來る法律でありますので、この法律が制定されるのでありますのならば、綱島君御主張の農民團結権の問題は、解決すると思うのであります。
さらにまた綱島君は、憲法の條項によりまして、政府に法律案提出の権限なし、こういう御見解を御発表になりました。これは御指摘になりました憲法第七十二條には、お示しの通り、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出し、」と、こういうことになつております。われわれの解釈によりますならば、この議案の中には、法律案も含んでおると解釈するのであります。
國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案 財産税收入金特別会計法の一部を改正する法律案 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案 昨三日議長は、左の内閣提出案を財政及び金融委員会に付託した。 酒類配給公團法案 同日左の質問主意書を内閣に轉送した。 木村内務大臣に対する質問主意書(尾崎行輝君提出) —————・—————
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ————————————— 昭和二十二年六月三日(火曜日) 議長において本委員を左の通り選定さ れた。
外に予備審査のために、國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、この三案が予備審査のために付託されておるのであります。
こういう考え方を持つておるのでありまして、現にこれの改革の一助といたしまして、この議会に農業生産調整令なるところの法律を提案いたさんとしておるのでありまするが、これはこの法律によりまして、はつきり日本の農業統計というものを農林大臣が把握いたしまして、その農林統計の基礎の上に立つて供出制度を考えるという構想であります。
國民はこの欠陥をみづからあらゆる犠牲と努力とを拂いまして、生きんがため、止むを得ず法律に違反してまで闇買いや物交によつて、そのある物殆どを使い果し替え盡して、漸く尚今日うす暗き生存を辛うじて維持しておるという誠に惨めなのが現在國民生活の実相であります。
委任命令の性質上、國会の活動中でありましても命令を以て処置し得るのでありまするが、この点は法律上は許されておるところでありまするが、併し政府としましては、憲法の新精神に従いまして、國会の活動中にありましては、特別な事由が、例えば日限りその他特殊の條件のありません限りは、重要案件は極力法律の形を以て処理すべき方針であることに変りございません。
われわれは、これまでのような中央集権政治の幣を打破し、地方政治の充実に力を注いで、府縣の民選知事に各種の権限を大幅に委讓して、地方自治制度を名実ともに確立するということが、民主國建設のために特に重大な意義を有するものと考え、しかもこれによつて生ずるおそれのある府縣割拠主義を是正するためには、公開の知事会議を法律的に確立すべきものと考えまして、これを主張しきたつたのであります。
この労働関係調整法が、昨年の議会において相当問題になつたのは、われわれはこの労働関係調整法が、労働組合法、労働基準法と相まつて、健全なる労働組合の育成に当る、さらに労働委員会の活躍によつて國家公共の福祉と労働組合の目的とを調整する法律であることは、われわれこれを認めたのでございまするが、しかしこの法規の中に、一部官吏の罷業を禁止する條項があつたので、当時の情勢によつてこれに反対したのでございます。
○國務大臣(和田博雄君) 飲食店の禁止を、法律によらずして、ポツダム勅令によりましたところにつきまして、私から御答弁をいたします。 新しい憲法のもとで、ポツダム命令をそのままにおきますということは、まことにわれわれといたしましても、忍びないところでありますが、これが今日われわれの置かれておりまする特殊な地位であるということは、ご了解願えると私は思うのであります。
衆議院でその後やはりこの金額等につきましては、いろいろ御議論もあつて、種々御研究になつておりましたけれども、過去からの関係或いはその他現在の状況を考慮されまして、歳費の額は法律で既に金額が確定しておりますので、この支給規程の場合においては歳費のことは一應触れずに行きたい。 それから滯在雜費の問題の一日四十円というのが第十條にございます。
○参事(寺光忠君) 昨日内閣から衆議院に法律案を三件提出いたしまして、同時に國会法五十八條によりまして参議院の方の予備審査のために送付して参りました。この予備審査のための議案も参議院規則によりまして、直ちに適当なる常任委員会に付託することになるのでございますが、議長がこの三件を付託するにつきまして、どの委員会に付託するを適当するかということをお諮り願うわけでございます。
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から御説明申上げましたように、「國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案」、「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」、それから「造幣局特別会計法の一部を改正する法律案」、この三件はこれを財政及び金融委員会に付託することに御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(河野義克君) 只今の予算につきましては、議員派遣旅費の一名一日百円ということは、議員が調査のため派遣せられる場合の旅費に関する法律がございまして、その中に規定してございます。 それから事務局職員の宿泊料、日当、旅費につきましては、これも事務局職員の旅費に関する規定がございまして、甚だ実情に即しないかと思いますが、一應その規定に則つた次第でございます。
たとえば、日本民主化の基本原則を規定せる憲法においては、封建的もしくは官僚主義的色彩を拂拭し、民主化の形式を整えるに成功したとはいえ、國民の日常生活を規定せるもろもろの法律制度においては、旧態依然たるものがあつて、民主化の道なお遠しの感を抱かしめるものがあります。
よつてわれわれは、來るべき秋の米に関しましては、供出制度の根本改革を立案いたしまして、今議会におきましては、政府といたしましては、一は法律の上におきましては、農業生産調整令等の、農家の統計を把握すべき法律案を上程し、また農林省におきましては、食糧管理局および農政局の両局におきまして、全國の農民諸君の意見を求めつつ、この供出制度の根本改革に向つて、今や立案しつつあるの状況であります。
結論といたしまして、以上政府の施政方針の大要を述べましたが、その他重要なる政策につきましては、既にに発表いたしましたる緊急諸対策、並びに本國会に提出すべき予算案及び法律案等につきまして、御了承願いたいと思うのであります。 最後に一言いたします。誠に時局は重大であります。危機は深刻であります。
これに伴いまする具体的な施設につきましては、既に一部実施に移したものもありますが、今後も引続き急速にその実行を図ることといたしまして、この國会にも必要な法律案、予算案を提出いたしまして、皆さんの御審議を願う予定であります。 この緊急対策はその名の通り緊急を要するものであります。
第七、以上、政府の施政方針の大要を述べましたが、その他重要なる政策につきましては、すでに発表いたしました緊急諸対策、並びに本國会に提出すべき予算案及び法律案について御了承願いたいのであります。 最後に一言いたします。まことに時局は重大であります。危機は深刻であります。この危機を突破し、來るべき講和会議を迎えて、祖國を再建いたすためには、全國民のなみなみならぬ努力と忍耐を必要とするのであります。
これに伴なう具体的な施策につきましては、すでに一部実施に移したものもありますが、今後も引続き急速にその実行をはかることとしまして、この國会にも、必要な法律案、予算案を提出いたしまして、御審議を願う予定であります。 この緊急対策は、その名の通り、緊急を要するものであります。
それで各院の議長、副議長がその議員になつておられますが、その二人の方に対する予備議員、即ち議長、副議長の差支のあるときに、代つて出られる予備議員というものを設けることが法律の規定にあるのであります。それを政府から照会して参りましたが、この選挙は議場選挙でおやりになりますか、常任委員長の選挙などと同じように、その選任を議長に御一任になりますか。それを御決定願いたいと思います。
そういたしますと、それの施行にあたりましては、次の議會に法律案を提出することという附帶決議が衆議院において行われているのでありますので、今囘の議會でこれをとり上げていただきまして、そうして審議をお願いしたいと考えているのでありますが、さきの打合會のときに、政府當局の御意見を伺ひましたところ、政府當局といたしましては、準備その他のことにつきましてもいろいろ關係がございまするので、法案を出すことにただちにできかねるような
ただこの施行をいかにするかという問題でありますが、ただいまのような政府當局の遷延日を送つていくようなことはあまりおもしろくないと思いますから、この際ただいま御發議のごとく小委員をつくつて、そうしてこの問題を解決し、速やかにこの委員會提出として法律案を出したいと思います。
予算を審議する場合、その他法律案の場合、それの憲法との理論的関係、相当御議論になつた上でこういうふうに決まつたのでありますか。
○委員長(木内四郎君) ちよつと一つ手続の問題でありますが、これは手続だけのことを一乃至五において規定するのですけれども、國会法第三十九條において、議員は、その任期中別に法律に定めた場合を除いては、官吏又は地方公共團体の吏員になることはできない。又各種の委員、顧問、嘱託その他これに準ずる職務に就くことはできない。
○参事(寺光忠君) 國会法の第三十九條第二項によりまして、國会議員が内閣行政各部における各種の委員、顧問、嘱託その他これに準ずる職務に就く場合におきましては、法律によるか、若しくは國会の議決によることを要するのであります。その三十九條の二項但書の中の國会の議決に基づくという必要が実はこれまでに出ております法律によつて生じて参りました。
六節にわかれておりまするが、特に取上げて申し上げたいことは、通則中に、委員会がその所管に属する事項に関して法律案を提出することを認めておる点であります。これは委員会が議長の承諾を得て國政に関する調査をなし得ることに関連をいたしまして、委員会の重要な権限として認められたわけであります。なお通則の中には、委員会における議事の順序、発言等に関する詳細な規定があります。
また議員が発議いたしました法律案につきまして、その発議とともに、予備審査のため、参議院に送ることにいたしましたのは、内閣提出の法律案が、その提出の翌日以後五日以内に他の一院に送られることに、歩調を一にしたわけであります。 第七章は、委員会に関する規定でございます。
長い間、法律と、軍隊と、警察と、刑務所によつて守られておつた一部特権階級は、もう引込んでいい筈である。(拍手、「ヒヤヒヤ」「いやしないじやないか」と呼ぶ者あり)私は新憲法に副う働きをいたしたいのであります。民主主義体制の確立へ向つて懸命の努力をいたしたいと覺悟いたしておるものであります。