1947-11-12 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第35号
五、道路運送委員會に關する第八條の規定の施 行期日については、委員の選考準備を考慮し て、この法律の公布後四十五日以内に政令で これを定めるものとすること。 六、この法律の施行に關しては地方自治の圓滑 なる遂行上、道路運送監理事務所長と、府縣 知事との間における緊密なる連繋の保持につ き附帶決議をすること。 七、その他は委員長試案によること。以上であります。
五、道路運送委員會に關する第八條の規定の施 行期日については、委員の選考準備を考慮し て、この法律の公布後四十五日以内に政令で これを定めるものとすること。 六、この法律の施行に關しては地方自治の圓滑 なる遂行上、道路運送監理事務所長と、府縣 知事との間における緊密なる連繋の保持につ き附帶決議をすること。 七、その他は委員長試案によること。以上であります。
○大池事務總長 それから國會法の一部を改正する法律案という形で、參考案をお手もとに差上げたはずでありますが、これは過般證人の僞證罪法案審議の際、數案起草されましたので、これらにつき先方も十分檢討した結果、最善と思われる一つの參考案ができたから、それを十分研究した上で參考にしてもらいたい、こういう意味で提示されたものであります。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 運輸及び交通委員會の委員派遣承認要求の件 隱退藏物資等の特別の委員會の委員派遣承認要求の件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件 ―――――――――――――
○森委員長代理 ただいま事務總長から證人等の問題について、國會法の一部を改正する法律案として立案するかどうかという問題等について、詳細な説明があつたが、これについて御意見を伺います。
裁判所法はできておるが、裁判所はその制定に、而して今後の法律の改正というものに何ら関係しない。或いは活動力の源泉であるところの予算も亦政府の、而して國会のお仕着せでよろしいのであるかということは、重大なる問題であろうと思うのでありますが、この点に関しまして、國会と内閣との連絡方法をいかにしてお取りになるつもりであるか。又政府委員の役目を勤めるところの人間を裁判所から出さないでよろしいかどうか。
これはすでに新聞その他で御了承のことと思いますが、この資金の問題、あるいは資材の問題、あるいは経營の合理化に関する方策、あるいはこの製品の検査、並びにこれを統括いたしまする機構の問題といたしましては、商工省に中小企業総局を設けまして、その総局の長官は次官級の者をおきまして、これを議会その他に対する代弁者とする等の措置を講じ、並びにこれに関しましては、豫算的なあるいはまた法律的な措置をとることも決定されまして
私どもといたしまして考えましたのは、それらのいわゆる具體的な措置、殊に今御指摘の資金という面はまつたくその通りでございますと同時に資材の面におきましてもやはり大手筋、大産業にもつていかれるというような傾向が、從来とてもございましたので、これとても行政上の運營については、私ども極力その弊害の除去に努めたのでございますが、今回のいわゆる中小企業対策要網の中にも、政府は特にこの急速なる實行を期するために法律的
○北村委員長 それから企業再建整備法等の一部を改正する法律案につき、これを議題として、まず政府の説明を聽きたいと思います。 —————————————
○中崎委員 今後政府側から本委員會に提案される法律案は相當にたくさんあると豫想されておるわけでありますが、會期も大分迫つてまいつたようでありますし、政府側においては、特に急いでこの委員會に必要な法律案を出されるように、委員長から申出でされるように希望しておく次第でございます。
それから運轉資金の赤字は、貿易資金特別會計の借入金といたしまして、先般借入金の増額に關する法律案の御協力を、豫ねてお願いいたした次第であります。 次は住宅復興資材費、當初六億八千六百萬圓、是は事業量が當初より相當減りましたので、追加豫算を必要としないのであります。 次は農地改革費、當初六億二千萬圓、これに對しまして六億二千百萬圓の増額であります。
それからこの法律を施行するにあたつて、特定郵便局を特別にどう考えるかということですが、われわれはこの法律が施行されても特定郵便局は存置しておきたいと考えております。
○椎熊政府委員 その設置廃止には、宮制等に直接觸れてくる場合は、法律に觸れてくることなんですから、そういうときはやれない。そういう法律に觸れない範圍でやれるというのは、たとえば陸上競技大會があつて、急にそこに郵便局をつくる。
○梶川委員 今の次官の方の説明によりますと、常置的な郵便局というものは大體法律に觸れるからやらない。臨時郵便局ならば觸れないからいい。そういう御解釋であるならば、私は了承するのでありますけれども、先ほどの小笠原政府委員の御説明によりますと、法律に觸れない範圍というのは、そういう意味にとれなかつたから私は發言したのでありますが。
先般衆議院の參議院の文化委員會においてもそのことを御了承願いましたが、われわれの考えといたしましては、この關係方面の示唆によつて、次の議会には放送事業に關する法律案を提出して御審議御協贊を得たいというように考えるのであります。本日はそれらについても、多少いろいろの御論議の種になると思いますから、詳細の點は申し上げることはできませんが、大體概要だけは御報告申し上げることができるかとも思われます。
ないようにするには、どういう形をつくるか、あるいはどういう法律によつて取締つていくか、監督していくか。またそういう方法で考えて行くべきだと思つております。私は必ずしも今の放送が共産黨から累されていると斷言したのではありません。誤解のないように願います。
○平澤委員 先方からのわくが指示されたということから、一應椎熊政務次官からのお話によつて限界が示されておりますが、その線に沿つた法律ができるまで、ただいまの放送協會の放送内容等について、政府は協議等をする餘地はないか。
一万五千頭の牛を用意して、そうして兒童福祉法を仕上げるというところに物の裏付けのある、絶対の親心の法律ができ上るということになるのであります。 三十八條につきましても、政府の御意見を承わりますが、兒童福祉施設という項目があります。これはこればかりでなく一切兒童を虐待するのを取締るとかどうのこうのというような、物の裏付けをしないで母子手帳をやる。
今この兒童福祉法案が不完全なものをこのまま通してしまつたならば、幾百萬の兒童が親心でないところの法律のために苦しむ状態になるのでありまして、特に委員長のお手許まで修正案を提出してある次第であります。第十九條につきまして御説明を加えますから御清聽頂きたいと思います。
子供の保護には物の裏付けがなくちやならない、こういう御意見に対しましては深く敬意を表するのでありますが、物のことに関しましては、法律のみでは目的を達せられませんので、いろいろ経済施策 産業復興の施策と相待つて、この物の生産に大いに努力する、こういうことが問題の要点であろうと考えておる次第であります。
これは現在法制局で予算の法律案の審議中でありまして、近くその審議が終りましたら、議会に提案になると思いますが、大体予算に盛つております骨子を申上げますと、在外中の軍人、軍属に対します給料は、現在はこういう方法でやつておるのであります。即ち戰爭中から軍人、軍属としてのそれぞれの階級に應じまして、その給與の規則に基いてやつておりましたそのままの規則を今日まで続行して來ておるのであります。
こういう事實に目をおうて、つまり日本を建設していくために、勞働者大衆にこれだけの勞働條件を保障しなければならぬということを、政府みずから言つて法律にして出しておきながら、しかもこれをあえて破り、そうして人間が餘つておるというふうに、單に仕事をうまくやつていく。
併し御指摘になりました建造物、寶物その他の物件に對しましては、すでに御承知のように國實と指定いたしまして、維持保有の方法を講じて参つたのでありますけれども、併し何分にもそれらの物が年を經ており、腐朽いたしておりまするので、ただ法律によつて保護を加えるのみでは維持保存上遺憾な點があるのでありまして、文部省では、これらの維持修理に必要な補助費を計上して参つたのでありますが、昭和二十一年度におきましては建造物
併し指定してなくて而も國寶、重要美術級の立派なものというのも尚あるのでありまして、こういうものについては、我々の方の調査がまだ至つておりませんので、必ずしも保證ができないような状況でありまして、或いは我々の知らない間に出ておることがあるのかとも思うのでありますが、そういうことのために、なんらかこれが流出を止める法的な措置をどうするかという問題になるのでありますが、それには實は重要美術品等に關する法律
第三番目には、増炭であるというのが趣旨であると考えますが、その法律なるものが、どうも怪しいと思うときに、われわれは勧告するのは当然であるが、お二人とも趣旨は結構であるが、どういうような法律をつくつてどうするかということを述べていないのです。それさえ聽けば私は賛成いたしますが、その具体的などういう案を出すかということを聽きたいと思います。
○委員長代理(松澤兼人君) では法律第七十二号の件も併せて議題に供することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十三分散会
○藤井新一君 國管の問題ですが、これは法律そのもの、政府案そのものが増産の意味じやないのですが。そのための國管になつておるのであつて、いまさらまたあらためて勧告するというのは、その法律に対する不満であつて、もつと増産の方途を講ずる途があるという意味を発見して後にわれわれ出すべきものか、その点はつきり佐藤さんの意見を承りたい。
この未復員軍人給與につきましては、現在豫算がここに出ておりますが、法律案が法制局で現在審議中でございまして、これがそのうちに議會に提案になると思います。まだ政府としても法律案としたものが完成しておりませんので、法律案そのものをお目にかけるわけにいかぬと思いますが、大體その骨子となる事項を以下御説明申し上げたいと思います。現在の規定と新しい規定とを大體對照して申し上げます。
御承知のように財政法第三條には「國の独占に属する事業における專賣價格若しくは事業料金については、すべて法律又は國会の議決に基いて定めなければならない」と規定されております。尤もこの財政法第三條は、その附則におきまして定めておるようにまだ施行されておりません。施行停止中であります。停止中でありますが、この精神は十分に尊重されて然るべきものでありましよう。
これはすでに木内さんからの御質問に対して大臣もお答え申上げた通りでございますが、我々といたしましては、現在のこの緊急事態の存する際におきまして、この財政法の考え方と同時に、臨時物資需給調整法の存在するこの期間におきまして、緊急の必要に應ずるため、この国家予算が非常の事態にある際に、別個の法律を御詮議願いたい、こう考えて、近くその法案を提出するように考えておる次第であります。
昭和二十二年十一月十一日(火曜日) 午後二時十六分開議 ————————————— 議事日程 第五十六号 昭和二十二年十一月十一日(火曜日) 午後一時開議 第一 海難審判法案(内閣提出、参議院回付) 第二 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案(内閣提出) 第三 財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律案
————◇————— 第二 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案(内閣提出) 第三 財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案、日程第三、財團法人理化学研究所に関する措置に関する決議案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商業委員長喜多楢治郎君。
○國務大臣(水谷長三郎君) この點に關しまして、ざつくばらんに大屋さんの理解をなにするときに、この國管法という法律というものは、これまでに何もなかつたのをばつと出して來たのでなしに、これまで大體國管が終戰以來石炭の非常増産對策要綱としてやつて來たのを明確化するために、こういうような國管法というものができたのでありまして、從つていわゆる出炭五ケ年計畫というものは、國管法というものを提出する決心をする前
○政府委員(平井富三郎君) ここに「諮つて」という字句を使いましたことを形式的に、純法律的にいいますれば、諮問機關ということに相成るわけであります。
○政府委員(平井富三郎君) 只今申上げましたように、これを純法律的に解釋いたしますれば諮問機關であります。從つて法律的に申し上げますれば、諮問をいたすということに相成るわけでありますので、必ずしも法律的な抱束力を持つということにはなりませんけれども、そういたしました理由は、行政上の責任は石炭に關しては商工大臣が負う。
炭鑛管理者が第一項の規定に從つて業務計畫の實施の責に任ずるという一つの法律的な地位にございます。經營者及び從業者それぞれの立場、それぞれの分野において、これに協力しなければならぬというひとつの關係をここに規定しておるのであります。これに對して罰則とかいうような制裁規定はこれにはございません。
○平井(富)政府委員 利益金の處分につきましては、この法律の規定の趣旨から言いまして、もし利益金を處分するという場合においては、これをその事業の増産に必要なる設備、あるいは勞務者の生活安定のために使う、あるいは必要な株主に對する配當に使うというように、この處分を適正ならしめるということに基くものでありますので、基準等については、炭鑛管理委員會にあらかじめ諮つて運用していくということが適當であるというように
○平井(富)政府委員 ただいま申上げましたように、補償審査會、これは第一審で終るわけでありますが、この決定が、この法律の精神からみまして違法であるというように考えられます場合には、違法の處分をしたということで、政府の決定に對しまして、憲法の規定によつて行政訴訟を起すということになると思います。
付託事件 ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○物價引下運動促進に關する陳情(第 九號) ○製鹽事業保持對策樹立に關する陳情 (第十九號) ○織物の價格改訂に關する陳情(第二 十八號) ○少額貯金及び各種團體預金封鎖解除 に關する陳情(第五十二號) ○インフレ防止に關する陳情(第七十 一號) ○電氣税復活反對に關する請願(第四 十三號) ○會計檢査院法の一部を改正する法律 案(内閣送付)
但し經過的の問題といたしまして、只今の省令と勅令は今年の末までは效力を有しますが、今年一ぱいで以て命令とか勅令とかの規定に違反いたします者に對して、罰則をつけるということはできないようになりまして、今後は苟も罰則をつけますならば、法律で規定をしなければならないということになりましたわけであります。
御質問ございませんければ「金融機關再建整備法の一部を改正する法律案」につきまして銀行局長から御説明を願うことにいたしたいと思います。これも先般提案の理由の説明はあつたのでありますが、尚補足的の御説明をお願いしたいと思います。
二十六號) ○燧灘沿岸干拓事業實現促進に關する 陳情(第五百二十八號) ○千葉縣下のかん害復舊助成に關する 陳情(第五百二十九號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第 五百三十四號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百三十八號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百四十一號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第 五百四十四號) ○自作農創設特別措置法の一部を改正 する法律案
第一に變りましたのは、法律の名前が變つております。今までは農業保險法竝びに家畜保險法、この二つの法制でございました。家畜保險の方は可なり古くから實施いたいしております。農業保險の方は昭和十二年でございますか、その當時から實施いたしておるのであります。これを一本の法制に纏めまして、今囘農業災害補償法という名前に變つたのであります。