1950-03-06 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
○荻田政府委員 使用人税を廃止いたしましたことは、税目もきわめて小さいのでございますし、また、もちろんおつしやいましたように、有産階級で使用人を使つているという者もありますが、中にはむしろ病人がいるとかなんとかで手不足で、生活のためにやむを得ず雇つているという者もありますので、法定税目として残しておく価値がないだろうというので、廃止したのであります。
○荻田政府委員 使用人税を廃止いたしましたことは、税目もきわめて小さいのでございますし、また、もちろんおつしやいましたように、有産階級で使用人を使つているという者もありますが、中にはむしろ病人がいるとかなんとかで手不足で、生活のためにやむを得ず雇つているという者もありますので、法定税目として残しておく価値がないだろうというので、廃止したのであります。
いかなる税でありましても、小さな税は法定税目に存置する必要はない。また国民負担の均衡上おもしろくない税は廃止する。この両方の観点から、税目の整理はできております。
○大野幸一君 先程吉岡さんから懇談会のときお話がありました法定選挙費用の基準でありますが、それを有権者の数を定員で割つて、その得たる数に対して一人当り二円以内にするという衆議院の案でありまして、これを政令に委ねるという話でありますが、それは参議院では、懇談会のときに各委員が一致されたように、一人一円ということに参議院としては希望するということを、念のため速記に留めて置いて貰いたいと思います。
次にこの社債の発行限度の問題でございまするが、現行法では社債の総額は資本の額を超ゆることができないということになつておりまするが、改正案ではこれを改めまして資本の類と法定準備金との類との合算類を超えて社債を募集することはできないということに改めたのでございます。法定準備金は社債発行の基礎としては資本と同視して毫も差支ないと考えたからでございます。
それはどういう事項であるかと申しますると、まず大きく第一の問題といたしましては、現行の国民健康保險制度の中で、左の点を改正して、その拡充強化をはかり、もつてこの制度の確立をはかられたいというのでありまして、その最初の問題は、国民健康保險は市町村の必要事務として、これを強制設立とするよう法定していただきたいというのであります。
この標準税率と制限税率を法定いたしまして、その制限税率以上にとる場合には許可を要するのでありますけれども、標準税率以下にとる場合には、地方の財政需要と勘案いたしまして、地方の自由ということになつております。
第二に総代の定数は、選挙時毎に法定数を下らなければ差支えないようにすること。 第三に総代の任期を法定すること。は急を要すると考えるのであります。
○小山委員 逐條になつてはなはだ恐れ入りますが、第十條の三から六にかけては、実にわかりにくい條文でよく読めないのでありますが、この資産の讓渡所得というのは、実際の收入が再評価額を越える場合、その超過額について生ずるものでありますけれども、この場合の再評価額というのは法定の価格でありますか。それともやはり個人が自由に設定したところの価格でありますか。
そのうち従来の地租の分と従来の家屋税の分は、御承知の通り賃貸価格が一応ございまして、その賃貸価格をもとにしまして、その何倍かの法定評価で最初はスタートすることになつております。従いまして、この方も最初のうちは割合に行政手続上は簡単であります。
これは政府から提出されている改正案があり、又富士宮市長から「法定投票数は有権者の四分の三以上の投票がないときはこれを無効とすること。」にして貰いたいというのがございます。これについて……。
第二に、従来、保險契約の効力発生後二年、復活の効力発生後一年を経過する前に、被保險者が死亡したものについては、災害または伝染病予防法第一條第一項の伝染病によるものに限り、保險金の全額を支拂つておるのでありますが、同法第一條第二項により指定されている日本脳炎は、第一項に規定されている法定伝染病とその実質において区別する理由もないのみでなく、最近における同病の発生状況にかんがみ、日本脳炎による死亡の場合
第二に、従来、保險契約の効力発生後二年、復活の効力発生後一年を経過する前に被保險者が死亡したものについては、災害又は伝染病予防法第一條第一項の伝染病によるものに限り、保險金の金額を支拂つておるのでありますが、同法第一條第二項により指定されている日本脳炎は、第一項に規定されている法定伝染病とその実質において区別する理由もないのみでなく、最近における同病の発生状況に鑑み、日本脳炎による死亡の場合にも、保險金
○青山正一君 最後に附加価値税をやめて頂きたいということが、これは絶対的な意見でありますが、若し仮にどうしてもこれを法定化しなければいけないというような場合において二つ、三つ條件があるので、その條件を申入れて置きます。勿論先程お話のありました零細漁業の免税、これは先ず考えて頂かなければなりませんし、それから附加価値をですね、他の産業と区別して、漁業の特殊性というものを一つ十分研究して頂きたい。
ただいまのように、まつたく足りないということが大体わかつております際に、もしかりに地方団体が経済状態が良好であり、かつ自分から欲して積極的に超過税率を適用いたしましたり、あるいは法定外の税目を定めたり、寄付によつて地方行政の水準を高めるということを、自発的に考えたときには、地方自治庁としてはそれをじやまをなさるということはないであろうか。この点をはつきりさしていただきたいと思う。
従いまして病気も家畜伝染病予防法に法定されております伝染病でありますならば、ただいまお話の鶏のペストに対するいろいろな予防施設、予防措置等も、この施設を通じて私どもはやつて行きたい、かような考え方をしております。
私どもはこの施設で扱います伝染病は、これは家畜伝染病予防法に法定いたしております伝染病のうち、特にどれどれという限定した考え方はいたしておりません。全体の法律で規定いたしました伝染病の全部について、この施設は考えを向けて行きたい、かような考え方をしております。
参議院の地方選出議員の法定得票数は、変更していないのであります。現在四分の一になつておりますので、その通りにしてあるわけであります。
○生田委員長 次は第九十三條の供託物の沒收、第九十五條の法定得票数の問題、第百四十四條のポスターの枚数の問題、なお百四十七條についてお諮りいたしたいと思います。三浦部長より御説明申し上げます。
その後昨年、一昨年からいろいろ獣医師法の改正であるとか、根本的の技術関係の方の向上、そういうような措置を取りましたし、又いろいろその当時まで岐れでおりました伝染性貧血であるとか、畜牛結核予防法であるとか、個々のいろいろな法律で別々にやつでおりましたものも、伝染病予防法の下に一括しまして、整備をいたしまして、結局法定伝染病の予防と、それから法定伝染病以外の寄生虫病であるとか骨軟症に類するもの、或は地方的
第一は法定得票率の関係でありますが、これはこちらで調べました第二十四回の衆議院議員選挙、昨年一月二十三日の衆議院議員の選挙の場合において、この得票の四分の一、五分の一、八分の一というようなものがどうなるかということの表を向うへ示しまして、そして是非これはこういうふうに大いに緩和して貰わなければいかん、こちらの希望は大体元の八分の一にして貰おう、従つて法定得票も緩和し又供託金沒收のあれも緩和する、こういうようなことに
というので、参議院議員の選挙で申上げますと、「通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数」ということなつておりまして、それぞれの各選挙区ごとに法定費用が違つて来るということになります。ただ政令でいくらにするということでございますが最近は一円ということになつております。
○法制局参事(寺光忠君) 只今までの御審議で、法制局として了解しておりますのは、全国区は選挙のやり直しが大変であるから、法定得票数を下げて置く。地方区においては万々一法定得票数に足らない事態ができても選挙をやり直すことは、全国区程むずかしくないということから、御決定になつたものと了解しておるのです。
○法制局参事(寺光忠君) 衆議院は、現行法が法定得票が四分の一で、沒收率が五分の一でございます。そうして新らしい案もその通りでございます。それから全国区は、現行法は法定得票が八分の一であつて、沒收率は十分の一でございます。地方区は、法定得票が四分の一であつて、沒收率は十分の一でございます。
○法制局参事(寺光忠君) 衆議院の法定得票は四分の一、沒收率は五分の一であります。それから全国区は法定得票が八分の一であつて、沒收率は十分の一、それから地方区が法定得票が四分の一であつて、沒收率は十分の一、こういうのでございます。