1950-03-30 第7回国会 衆議院 本会議 第32号
従つて、その間の応急措置を講ずる必要を生じ、よつて新税法の制定実施に至るまでの暫定措置を法定しようとするものであります。 本法律案の内容といたしましては二つの点を含んでおるのであります。
従つて、その間の応急措置を講ずる必要を生じ、よつて新税法の制定実施に至るまでの暫定措置を法定しようとするものであります。 本法律案の内容といたしましては二つの点を含んでおるのであります。
それから第三番目は附加価値税という世界初めの新税を設けたこと、その他税目の組替、再配置その他整備を行なつたということ、それから四番目は法定普通税目については例外なく法定税率又は標準税率を設けまして、地方間の負担の均衡を図つたということであります。この内容の解説は省きます。 そこで大体の感じを申しますと、私は極めて合理的なものだと考えておるのであります。
例えばこれはこの地方団体方面において非常に要望せられた税金ではありますが、市町村税として電気ガス税が法定普通税として残されておるような点でございます。酒消費税撤廃の精神を私はもつと徹底すべきではなかつたかと考えるものであります。
○鈴木直人君 農地の法定対価を二十二・五にするのは無理だ。二十を乗ずるというくらいの方が適当だという御意見でありましたが、実はこれはその基礎を聞きますというと、農地以外の土地家屋は、賃貸価格の九百倍にしてある。
これを税制の面について申上げますならば、すでに地方団体のうち七割を超えるものが、標準税率を超えて課税しておりますし、法定税目の外に、地方団体が新税の設定を余儀なくされておりますものが、課税団体で二千、税目で百種類を超えているのであります。
第二は、新説制との切換えの関係上、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租、家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税及びこれらの附加税、並びに市町村民税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税、余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税は新税法の制定実施行の日まではこれを徴收することができないものとし、以て徴税手続の複雑化を避けることとしたのであります
第二は、新税制との切りかえの関係上、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、及びこれらの附加税並びに市町村民税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税、余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税は、新税法の制定施行の日までは、これを徴收することができないものとし、もつて徴税手続の複雑化を避けることとしたのであります
○河田委員 主税局長にお伺いしますが、第二十二條、これは古い法規なんですが、ここの「国税ノ徴收若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動」云々の文句でありますが、御承知のように最近は国税に対する不当な天くだり的な更正法定、何らの調査に基かず、個人申告を基礎にしたものに基かずに、標準的なもので天くだり的にやつておる。従つて個々のケースの場合にはこれが非常に問題となつて、不当な課税になるわけです。
○政府委員(奧野誠亮君) これは現在の地方団体の法定外独立税の設定の方式と若干変つておるのでありまして、現状では地方団体は、法定外独立税を設けますと、内閣総理大臣に報告すればよろしいわけです、それで内閣総理大臣が黙つておりますと、八十日を経過すると、当然その地方団体の條例が効果を生じまして、法定外独立税が動いて来るわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 地方財政委員会がどういう方計を採るかということに係るわけでありますが、大体法定されておるものを直ちに法定外独立税として設けるということは、法の精神に反するというような解釈をしなければならないだろうと思います。
○鈴木直人君 今まで市町村税として法定されていたものが、例えば、電話税であるとか、そういうものがあります。そういうようなものは今度は法定税としてはなくなつたけれども、法定外の独立税としてやることは差支ないのですか。
第十四條の方は、優先株式を消却した場合、その消却した金額は第十三條第四項の規定によりまして、準備金として積立てる義務を先ず生じまして、それがこの第十四條の第一項の規定によりまして、法定準備金の含まれるという、いわば準備金を先ず積立てられておるという考え方でございましたので、このニユアンスが字句の上に「達するまで」ということと「下らない」ということと表現の差異となつた次第でございます。
この三項におきまして、この外にいわゆる法定外の独立税を課税することができるようになつております。尚目的税としましては、水利益地益税だけが残のであります。都市計画税はなくなることになります。市町村におきましては、市町村税と固定資産税が大きな税でありまして、あと自動車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税、接客人税、この八つが小さな税として町村税になります。
これを税制の面について申し上げますならば、すでに地方団体のうち七割を越えるものが標準税率を越えて課税しておりますし、法定税目のほかに、地方団体が新税の設定を余儀なくされておりますものが、課税団体で二千、税目で百種類を越えているのであります。
それから電球の取替費、これが二億九千五百五十二万二千円、それからその次の特別費、これはいわゆる固定資産税、それから附加価値税、そういうのもでありますが、それが六十六億四千三百六万八千円、それからその次の減価償却が六億七千二百八十四万、それから税金が一億七百十八万三千円、支拂利息が二億二千六百六十八万八千円、法定準備金が八百八十二万五千円、株主配当金が一億六千九百七十六万五千円、これだけが大体どうしても
これを税制の画について申上げますならばすでに地方団体のうち七割を超えるものが、標準税率を超えて課税して居りますし、法定種目の外に地方団体が新税の設定を余儀なくされておりますものが課税団体で二千税目で百種類を超えているのであります。
○鈴木直人君 尚私は議院運営委員でありますが、只今この部屋に入る前に、これから議院運営委員会を開いて、それを審議法定するというために出席を要求されておるということになつておるのでして、当委員会においても、いろいろ御審議をお願いしたいと思うのですが、今の大臣のようなお話で、まだ提案してないということでありますと、どうもそこにこの委員会においても取上げることは困難であるように思われますし、それに関係なく
それだけ銀行の基礎をかたくするという原則がここにはつきりとられた次第で、もちろん私は、従来の銀行の法定準備金というような制度もいいのではありまするが、こういうような弾力性を持つて自己資本の充実ということに力を入れました法制に対して、賛意を表するものでございます。
なお総代会を置いた場合でも、総会にかわる総代会を置くようにいたした組合においても、一年に一度は必ず通常総会を開くべきことを法定いたしました。以上をもつて御説明を終ります。 —————————————
地上権その他にもさような法定評価を設けてありますので、法定価額を認められておらないものについては十二月三十一日の午後十二時でございますか、年末の時価を標準にして課税するということにいたしておる次第でございます。
理由は、社債の見合となるものは、資本金や法定準備金だけでなく、收益力が大きな要素をなしているのであります。社債の発行に金融機関を関與させてこの制度をとり、実情に即して、発行に弾力性を持たせることが必要だと考えます。 (七)三百十五條(利礼欠缺の場合の特則)、三百十六條(元利金請求権の時効)は社債発行條件の定めるところによるとしてはどうか。
次に二百九十三條の三、ここにおいて法定準備金の資本組入れ及び無償株式発行の規定がありますが、これは全文削除する必要がある。理由は只今第二百八十九條について申上げた理由の外に、資本が膨脹することによつて、新たに法定準備金の増額が必要となる。そのために著しく会社の採算上、特に賃金その他において支用人に対して圧迫を加えて結果になるからであります。
それでその法定得票数が昨年の衆議院の場合の有効投票を総数で仮りに計算してみると、五十人として十万一千九百七十五票、だからこのくらいでいいじやないかというお話があつたのです。併し第一定数五十で割るということが工合が惡いのでありまして、もう少し例えば参議院の議員の場合は欠員が十二人までは出得るのでありますから、十三人になれば補欠選挙をいたしますが、十二人のときは補欠選挙をまだしない。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) ちよつと私、さつき言い落しましたので附加えて置きますが、今のお話のありました通りで、私共はむしろ逆に考えておりまして、この前の定数が全国は百であり、地方は百五十名、その今度の半分になりますから、従いまして一人当りの得票総数というものは、法定得表総数というものは、その倍に逆に上つていいのではないか、こういうわけです。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 九十五條の法定得票数の問題でありまするが、事柄を分けまして、全国選出議員と地方選出議員について申上げます。全国選出議員につきましては、衆議院の原案におきましては、最初四分の一でありましたのが、参議院側からの申入れによりまして六分の一にいたしたわけであります。これと関連いたしまして、供託金の方を、先程申上げましたように九十三條で八分の一にいたしたのであります。
従いまして、普通の銀行法による法定積立金をすればよろしいのであります。銀行法の規定によりますと、銀行は払込み資本金に達しますまで利益の十分の一—商法の倍でありますが、十分の一の積立てをするということになつております。
本項につきましては、これは再保険契約の場合も法定約款というような意味で規定しておるのでございまして、例えば或る地域に戰乱状態が起りましたり、或いは又、輸出貿易上の危険が非常に増大した、或いは又その契約が非常に金額が大きくありまして、非常に膨大な金額でありまして、それを保険に付することによりまして、万一事故が起きた場合においては、この政府の輸出信用保険特別会計の独立採算制を建前とする再保険事業の運営が
法律によつて必ず開会ができるという定足数を、たとえば下院が二百六十二名あるのに定足数は二十名でよろしいと法定しております。それから上院は百二名でございますが、十五名出席すれば開いてよろしいという定足数を法定しております。でありますからカナダ議会においては、法定によつて必ず開会し得るという正直なきめ方をしております。