1950-03-14 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○岡本愛祐君 大畠君から参議院の地方区の法定得票数を決めるに当つて、参議院の原案にも四分の一とこうなつておりますけれども、これは再検討して見るときつすぎるのじやなかろうか、これはやはり六分の一にした方がいいじやないかという御意見が出ておるのですが、これはなる程そうでありまして、先程私が全国区において衆議院の原案の六分の一の制限ではきつすぎると、やはり八分の一にしなければいかんということを主張したのですが
○岡本愛祐君 大畠君から参議院の地方区の法定得票数を決めるに当つて、参議院の原案にも四分の一とこうなつておりますけれども、これは再検討して見るときつすぎるのじやなかろうか、これはやはり六分の一にした方がいいじやないかという御意見が出ておるのですが、これはなる程そうでありまして、先程私が全国区において衆議院の原案の六分の一の制限ではきつすぎると、やはり八分の一にしなければいかんということを主張したのですが
第二といたしまして、現行法にありまする法定準備金を資本準備金、利益準備金との二種類に分かつことにいたしまして、資本準備金として積立を要する金額の種類を挙げております。第三に新株発行に必要なる費用の均等債却を認めることにいたしました。第四といたしまして株式による配当制度を採用し、第五に準備金を資本に組み入れる制度、第六に株式分割の制度を採用いたしたのでございます。
ゆえに、法定費用というものは最小限度にとどめてよろしえいわけであります。 一体、議院になることが金もうけを意味しないならば、そんなに金のかかる選挙というものは、清く正しい人のとうてい耐え得るところではないはずであります。少くとも歳費や手当てが生活費の基礎になつている人々にとりましては、次の選挙しというものは、歳費を基準として、常識上妥当な額にかぎらなければならないのであります。
銀行が預金者その債権者保護のために、適当額の自己資本を有すべきであることは言うまでもないことでありますが、本法案におきましては、嘆銀行等は、自己資本の金額が預金と債券との合計額の百分の五相当額に達していないときには、銀行法等による通常の積立てよりも多くの法定準備金の積立てをなすことによつ、て、自己資本の充実をはかるべきものとしたのであります。
もしけりをつけるといたしますれば、何月何日以降はそう貨幣は法定の通用力がないということにいたして一定の期限をつけて回収いたす。出て来なかつたものは利益になる。この措置は別途考えることになると思いますが、ちようど紙幣につきましても同様な問題があるのでありまして、同じように扱わるべき問題であろうと思います。ただそういう法定の措置をとりますまでは、一般に流通しておるというふうに考えております。
そうして従来のような強制的な寄附金とか、或いは法定外の雑税をいろいろ設けて取るとかいうようなことはこれで余程緩和されるものと期待いたしておる次第でございます。
裁判所が価格の決定をいたします場合には、決議の日から九十日内に株式の代金を支拂うべき義務を会社が負担いたしておるわけでございまするから、その経過後の法定利息をも加算して支拂うことを命ぜられるわけでございます。
従いましてこの点からいたしまして特に次の三点の改正、すなわち第一に総代の選挙は総会以外でも行い得るものとすること、第二に総代の定数は選挙時ごとに法定数を下らなければさしつかえないようにすること、第三に総代の任期を法定することの三点の改正は急を要すると考えるものであります。
銀行が預金者その他の債権者保護のために適当額の自己資本を有すべきであることはいうまでもないことでありますが、本法案におきましては、銀行等は、自己資本の金額が預金と債券との合計額の百分の五相当額に達していないときには、銀行法等による通常の積立よりも多くの法定準備金の積立をなすことによつて自己資本の充実を図るべきものとしたのであります。
例えて申しますと、二百二十四條の二で名義書換停止期間を六十日以内と法定いたすことにいたしておりまするが、二百二十四條の二の第一項のような規定は、当然施行も同時に適用されることになりまして、これをこういう期間を單に定款で定めておる場合には、これを六十日と定めたものとみなすという規定を置くのが或いは適当ではないかと考えておりまするが、譲渡禁止の定款がある場合に、その定款の定めが新法の施行において、当然定
そういうことに相なりますと、場合によつては法定積立金その他に、この七%の課税を受けるということになりはしないかと思うのでありますが、その点についてのお考えはいかがでありますか。
この第二項におきまして登記事項を法定いたしておりまするが、授権資本制度、無額面株式及び名義書換代理人又は登録機関を採用いたしました関係上、これを登記いたすことにいたしたのでございます。
一方地方税を標準的な収入で見まして、すなわち法定の賦課率で見まして、それとの差額、すなわち足りない分を国庫から出す、こういう建前になるのでありまして、そこには一定の最低限度の地方団体としての事務を行う上においての必要な経費は確保される。
私は昨年末に百億円出しますときに、預金部運用委員会を開いて貰いまして、法定の改正をしたという記憶があるのでありまするが、その点は別の機会に政府委員から答弁をさしてもよろしうございます。
なおお尋ねの、今日の税法の改正案によりまして、脱税額が五百万円を越えるような多額のものにつきましても、脱税額の一倍以下の罰金にするという罰金の法定額が非常に下げられたのでありまして、これはお話のように主として企業の維持を考えて、かような改正案が仕組まれたものと考えるのであります。
それから市町村、府県におきまして、法定外普通税を設けることができるようになつておりまするけれども、今回廃止せられました税種を、再び法定外普通税において徴収するというようなことがありますると、今回の税制改革の趣旨とはなはだ背馳するような結果を来たすわけでありまするが、この法案において地方財政委員会におきまして、法定外普通税の許可をいたします場合に、国の経済施策に照して適当でないものは、許可しないということになつておりまするけれども
○本多国務大臣 今回の地方財源のわくの拡大によりまして、相当自主的にこの法定の秘法の中でできるようになつて参りますので、でき得る限り法定外の不統一な税は減少する方向に向つて、推進して行きたいと考えております。
本法案のごとく教育費だけを別個の基準により法定不動とするときは、勢い他の経費を不当に圧縮せざるか得ない事態を生ずる虞れがある。 三、義務教育費のみについて本法律のごとき特別法を設けて文部大臣の統制下に置くことは、地方行政部門所管ごとにそれぞれ支出定額を定める特別法制定の弊を誘致し、地方自治の独立性を破壊し中央官僚統制に堕する危険がある。 右全国都道府県議会議長会において決定する。
即ち取締役会の決議によりまして、資本準備金、或いは利益準備金から、言い換えれば法定準備金から資本への組入れということを認めておりまするので、仮に額面株のみを発行いたしておりましても、額面株の相場が必ずしも資本にはならないという建前をとつておるのでございます。
尚又この金融機関の最近問題となつておりまする滯り貸準備金のごときものは法定準備金でありまして、而もこれは株主の私有にならないもの、即ち普通の配当をただ延ばすというのではなくて、これは配当にはなり得ないものである、そういう糖類のものについては免税をするとか、或いは個々の率を減少するとかという考慮が拂われたい、こういう意見でございます。
○三宅(則)委員 私は旧商法のことを申し上げてはなはだ恐縮でありますが、旧商法では資本の四分の一に達するまでは、会社の基礎を相当堅固にせしめるために、毎年法定準備積立金というものをやつておつたが、この法定準備積立金の範囲に属しますものにつきましても、五十万円以上の場合におきましては税金をおかけになるつもりなんでありますか。これは法人といたしましては完全なものであると思いますが、どうでしよか。
○政府委員(高辻正巳君) 先程ちよつと触れましたように、実は二十三年の暮の改正におきまして、それまで特にこのように部局が嚴密な法定にはなつておりませんでしたが、当院におきまして、現行規定のようなふうになつたわけでございますが、その御趣旨は、現在の都道府県の局部で処理する事務の大半は、やはり国政事務なりそれに関連する事務でありまするので、その事務に関しましては、国家的関與が尚相当必要であろうというような
その当時から見まして特に事情の変更があるとは思われませんので、大体の建前においてそう変更を加えるわけではございませんが、ただ交通、水道などの公共事業の経営に関する必要な組織のみに関しましては、これらの事業そのものが地方自治本来の機能であります点に着目いたしまして、これを法定することを止めましてその他の部局については従前の通りにいたしておるのでございます。