1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号
こういう點から考えましても、この會計の重大さなどをみるときにおきまして、政黨というものを早く法定をいたしまして、人格を與えるということは重大なることと考えなければならぬ點だと存じております。會計に關する私の意見はこの程度でございます。
こういう點から考えましても、この會計の重大さなどをみるときにおきまして、政黨というものを早く法定をいたしまして、人格を與えるということは重大なることと考えなければならぬ點だと存じております。會計に關する私の意見はこの程度でございます。
半分をその農業資産を承繼する者にやつて、その殘りを法定的に分配する。すなわち農業資産を受ける者は半分と、それから殘りの分については百分の持分と、そういうふうにすることは、この民法の建前でもできるわけでありますが、農業資産については、法律で遺言をやつたと同じような結果になるわけであります。それだけの取り分を認めて、農業資産はそのままに一人に承繼せしめる。
ただいま申しましたように、農業資産につきましても、結局は民法の規定によつて遺言をすれば、この農業資産特例と同樣なことをなし得る建前になつておりますが、農民が遺言するということは、概して少かろうということで結局法定的造言のような法律をつくつているわけでありますが、商工業者の方においては、遺言制度の活用によつて目的を大體達し得るのではなかろうかということと、先ほど申しましたように、分割にもいろいろのやり
法定政治結社がすなわち政黨となるわけであります。それから政黨法によつて認められないすなわち除外された政黨は政治結社として殘るわけであります。これは法律の用語でありまするので、實際問題として私は例を引きますが、一つの基準をおくために内務省の試案を例にとつてみますと、立憲養正會というものは、内務省の試案によれば、これは法定の政黨にはならないわけであります。從つて政治結社になるわけであります。
日本國憲法の施行に伴いまして、個人の尊厳と両性の本質的平等の大原則に則り、民法中身分法の分野において一大改正を加えることとなり、すでにこれが改正法律案を提案を致したのでありますが、由來身分關係に基く家庭内や親族間の紛争につきましても、訴訟制度のもとにおきましては、夫婦、親子、兄弟、親族がお互いに原告、被告として法定に對立し、黒白を争はねばならず、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持をはかるという見地
今後どういうふうなことになりますかは、ちよつと豫測がつきませんが、從來直系血族、兄弟姉妹のほかに、配偶者の直系尊属との間に扶養の義務が法定されておつたようでありますが、そういうように畫一的に必ず自分の配偶者の尊属を見なければならないということにいたすことはいかがなものであろうかということと、竝びに從來の法律におきましては、その扶養の義務の順序、あるいは扶養の権利者の順序等が、すべて法律で畫一的に順序
そういう契約でなく、いわゆる法定財産制に違反するような契約は無効でありますし、しかも夫婦間の契約は、いつでも一方から單獨でも取消し得るのでありますから、結局そういう契約の効力はなきに等しいということになるかと思います。ただ夫婦財産契約で、あらかじめ夫婦になる際に特にある財産、特定の財産について管理委託するというようなことは、この新民法のもとにおいても許されるかと考えております。
○鈴木國務大臣 私はそう廣く申し上げたつもりはないのでありまして、わが國の使節が外國に行つた場合に、暴行とか脅迫とか名誉毀損等の法定刑の範圍内で保護されるということは申すまでもないのでありまするが、しかし不可侵權を保護するのに十分でない場合、こちらも廢止しているのだからそちらも保護しないということがあり得る。
過去において姦通罪を施行しておりましたことは、法定主義によつて、我我人間生活の人倫を規定しておりましたものでありまして、そこには人間としての人格というものが認められておらなかつたというのであろうと思います。このまま姦通罪を存続せしめて行くということは、新憲法の二十四條に「法律は、個人の尊嚴と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とある新憲法の趣旨に反するものであると思います。
次に年齢別内訳、法定結婚年齢から三十歳まで五二名、うち可十八、否三十四。三十一歳から四十歳まで七名、可零、否七。四十一歳から五十五歳まで二十三名、可三、否二十。五十五歳から最高年齢(七十六歳)まで九名、可零、否九。となつております。次に職業別の内訳を見ますと、農業五十一名中可十三、否三十八。俸給生活者十六名中可三、否十三。職人六名中可一、否五。無九名中可四、否五。
それも法定するかしないか、するとしたならば、どういう範圍のものをどういう方法でやるかという問題がございます。支部につきましても本部に準ずるような問題があろうと思うのであります。それから支部だけで、支部の設置の基準をどうするか、たとえば地域を基礎にしておくのか、あるいはいろいろな職域を基礎にしておくのか、そういう基準の問題もあろうと思います。
七百五十六條「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承繼人及び第三者に對抗することができない。」ということになつておるのでありますが、この登記方法はどういう方法によるのか、いずれ御規定になると思いますが、承りたいと思います。
○奧野政府委員 それらの點についてはなお研究を重ねてまいりたいと考えますが、従来事實婚姻ができておるのに屆出ができなかつたというのは、たとえば女が法定推定家督相續人であるがために、相續人廢除の判決を得なければ屆出ができない。戸主あるいは父母の同意がどうしても取れないというようなことで屆出ができないために、己むを得す屬出をしないで、事實上婚姻のみを營むというようなことが多かつたのではなかろうか。
○奧野政府委員 大體におきまして婚姻すれば、これは一人前の完全な市民として取扱つていくべきであつて、婚姻しておるにもかかわらず、まだ未成年であるという理由によつて、あるいは法定代理人の同意が必要であつたり、あるいは後見の關係がそこにあるということでは、夫婦一體となつての生活運營は、法定代理人あるいは後見あるいは親權に服するということがあつては、その間圓滿なる夫婦生活の一體としての活動ができない。
特に天皇に対しては、國民の感情からいつて……平等でなければならんけれども、併しそういう場合においては、法定刑を重くしてもよいじやないか。一般の法律によるのでありますから、刑法によるのでありますから、そういうことを考慮いたしまして、傷害についてもつと重い刑罰に処するような、そういうことをお考えになつたらどうどしようか。
○政府委員(國宗榮君) 「皇室ニ對スル罪」を削除いたしまして、二百條の規定を存置いたしますことは、その法定刑の関係におきまして甚だ不均衡のものがあるように考えられるのであります。併しながら仮に陛下に対しまする殺害の事実が発生いたしました場合には、その運用におきましては、十分百九十九條によつて適当な刑が賄えるというふうに一應考えたのであります。
御承知のように、刑法典自體から言いますと、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という刑の輕重の順序によつて定められ、また犯罪がその性質おもに自然犯でありますから、當然に罰金刑の法定刑罪の犯は、自由刑を法定刑とする犯罪よりも常に輕い。
○佐藤(藤)政府委員 累犯加重の裁判の實際を見ますると、まつたく仰せのように、この規定があつてもなくても裁判所が情状を酌量して、前科のある者に對して重く處断すれば事足りるのでありまして、法定刑以上に累犯たるのゆえをもつて刑を加重するという實例は、ほとんどないのであります。ごく例が少ないのであります。
犯された犯罪が重罪であつたか軽罪であつたかというようなこと、あるいはその後における刑が懲役であつたか罰金刑であつたかということによつて、多少段階的にこの法定期間を伸縮することが適切ではないかと思うのでありますが、この點はいかがでありますか。
外交使節の特權を保護するのに十分な規定があれば、それ以上設ける義務はないのではないかというふうな考えから、他の刑罰規定を法定刑を高めました結果、特段に九十條や九十一條のような規定を存置しなくても、外交使節の特權を保護するのに足りる、こういう考えから削除いたしたのでありまして、決して國際法上確立されている外交使節の特權を無視するというような考えは毛頭ないのでありまして、この點は誤解のないようにお願いいたしたいのであります
傳染病、結核、トラホーム及び寄生虫病の予防に関する各法律によりますと、これら疾病の予防の業務は、主として都道府縣知事の責任において、地方自治團体の行う事務として遂行せられておるのでありまして、從いましてこれら疾病の予防上必要といたします経費は、都道府縣が支出いたし、これに対して國庫は法定の率により補助をして参つたのでございます。
それからよく附近から法定傳染病が出ますと、蝿を取れというような綺麗なポスターが参りますが、私はこれは防止的なものであると思しまして、貼つたことがありません。これは予防的なものでなければならないと思います。蝿を取れでなく、蝿を生かさしてはいけないという方法でなければならん。蝿を取れというので朝鮮人が蝿をかつてそれを賣つたさうでありますが、そういう方法ではとてもできないと思います。
いわゆる法定傳染病を傳染病予防法としますので、今申しました結核、トラホーム、寄生虫、癩、精神病、花柳病、この補助率が創設費に対しましてはそういうものが二分の一の補助になつております。経常費が、先に大臣より御説明ありましたように、六分の一乃至三分の一ということになつております。
尚その他家の存在を前提とする各種の制度、即ち継親子、嫡母庶子、入夫婚姻、親族入籍、引取入籍、離籍、分家、廃家、廃絶家再興、一家創立、隠居、法定推定家督相継人、婿養子縁組、遺言養子及び家の氏に関する規定等も、すべて民法典の上からこれを削除したのであります。
さらに議會は本事件に關連して外交官の特權に關する法律を議し、その中においてこの種の暴行侮辱罪により英國民は深く震駭されたるにより、ロシヤ大使逮捕に關する手續は一切無效とされ、法定の記録から抹殺せらるべし、事件関係者は極悪人の汚名を冠せらるべし、またかかる罪を犯し、外交使節の特権を犯すものには、裁判官獨斷でいかなる極刑をも課し得べく、かくして將來外交使節の安全保護は永久に確立さるべしと宣言したのであります
殊に外交使節に對する事例がもしあつたといたしまするならば、外交使節に對する國際法上の原則なり、あるいは慣例というものうを裁判官においても十分承知いたしておるのでありまするから、その要請を滿たし得る程度に法定刑の範圍内において、具體的な刑罰が裁量されることと期待いたしております。
○安東委員 それは結局のところ裁判官が刑を科するにあたつて、これを自由裁量の見地から裁量するかせんかというところに歸着するわけでありますが、もし何ら法的の根據が明らかにせられていない場合には、日本の刑法は法定裁量主義ということをとつてあると思いますので、その點について非常な不都合が生じてこぬかと思いますが、その點いかように考えておられますか。
その第一は、従來人權の侵害がちかく公務員の側より行われることの少なくなかつた事例に鑑み、公務員による職權濫用、逮捕監禁、暴行凌虐の罪の法定刑を引上げ、この行為に對し厳罰を以て臨む趣旨を強調するとともに、一般の暴行、脅迫につきましても、その法廷刑をそれぞれ引上げ、かつ暴行罪については、従來親告罪たりしものを非親告罪といたし、併せて暴力の否定の精神をここに重ねて明らかにしまして、國民の自由權の保障を全からしめんとしたことであります
新聞雜誌等に傳つております西尾官房長官が告訴するというのは誤傳でありまして、内閣は法人ではありませんから、いわゆる法定代理人を以て告訴するというわけには行かないのであります。若し茲に名誉を毀損された者が五人ありますならば、五人が告訴人になるのであります。
その第一は、從來人権の侵害がとかく公務員の側より行われることの少くなかつた事例に鑑み、公務員による職権濫用、逮捕監禁、暴行凌虐の罪の法定刑を引上げ、この種行爲に対し嚴罰を以て臨む趣旨を強調すると共に、一般の暴行、脅迫につきましても、その法定刑をそれぞれ引上げ、且つ暴行罪については從來親告罪でありましたものを非親告罪といたし、併せて暴力否定の精神をここに重ねて明らかにしまして、國民の自由権の保障を全からしめんとしたことであります