1953-02-10 第15回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号
いわゆる平和な生活をさせるために、法務省におきましては、上陸のとき、あるいはその定住地へ帰るまで、その人たちにそういう恐怖感のないように、また定着いたしましてからそういう悩みがないように、どういう方策を御準備中であるか、私は老婆心からでございますけれども、一応承つておきます。
いわゆる平和な生活をさせるために、法務省におきましては、上陸のとき、あるいはその定住地へ帰るまで、その人たちにそういう恐怖感のないように、また定着いたしましてからそういう悩みがないように、どういう方策を御準備中であるか、私は老婆心からでございますけれども、一応承つておきます。
従つて、舞鶴の引揚港に法務省の関係の方がお出ましになるのであれば、それについて特に御配慮願いたいということを希望として申し上げたいのでございます。
それは法務省の関係だと私は解釈するのです。
○天野政府委員 ただいま御指摘のようなおそれもあろうかと存じますので、法務省におきましてもできる限り抜本的方策を考えたいと存じております。
○吉田(賢)委員 立法措置等につきましては、法務省としての一つの方針があると思いますから、大臣なり政務次官の来られるまで留保いたします。
これにつきましては、現在労働省、文部省、法務省、それぞれそれに対する対策を立てておりましてこれにつきましてはその方面のかたがたから又適当な時にお聴き取りを願いたいと思います。 大体そのような情勢を以ちまして、現在のところ引揚援護の受入につきまして万全の準備を備えておるわけであります。
身上相談につきましては、引揚援護庁、文部省、労働省、法務省、これらの各省におきまして、その相談をいたすのでありまするが、文部省におきましては子弟の教育の問題、労働省におきましては職業の問題、法務省におきましては戸籍関係の問題、これらの問題につきまして相談に応ずるようにいたしたいと思います。その他のことにつきましては、ここでは扱わないようにいたしたいと考えております。
○堤(ツ)委員 私のただいまの質問に対しまして、援護庁長官の答弁は要領を得ませんが、こいねがわくは、法務省の方からも、窓口を舞鶴の上陸地に派遣されるのでございますから、本人の身になつて御指導をいただけるような方、また解決に御尽力していただけるような係の方を派遣されて、非常に困られる方々を守つていただきたい。
法務省民事局第二課長阿川君、同じく第五課長池川君、入国管理局入国審査課長平野君、外務省アジア局第五課長鈴木君、大蔵省主計局主計官大村君、同大蔵省主税局税関部業務課松本君、同波多江君、大蔵省銀行局特殊金融課青山君、文部省初等中等教育局中等教育課長大田君、引揚援護庁木村長官、総務課長木村君、引揚課長山本君、運輸省海運局監督課長土屋君、同鉄道監督局業務課長豊藏君、労働省職業安定局雇用安定課長富山君、以上であります
私どもが調査いたしました資料は国警、広島の自治警、それから法務省の公安調査庁、刑事局並びに新聞その他の報道でありまして、従いまして現地における必要な調査はもちろんまだしていないのであります。暴力団の活躍の状況は、お手元にお配りしてあります別表の通りでございます。
この点につきましては、法務省の刑事局長もおられますから、そういう刑事法上の手続につきましては、法務省から御答弁願う方が正確であろうと思います。さような習慣に従つてやつておる次第でございます。
即ち、具体的に申しますと、支部日本学術会議図書館、同じく中央気象台図書館及び支部海上保安庁図書館等の新らしい五つの支部図書館が設置せられ、又昨年の行政機構の改革によりまして、或いは電気通信省が公社となり、或いは法務府が法務省とかわりましたため、これらに伴つて支部図書館の一部廃止、名称の変更等の措置がわれましたので、本法の規定は現状著しく相違を来たしているのでございます。
なお、罰則並びに連座規定の強化につきましては、前田委員等から見解を述べた通り、私はそれが必要であると思うのでありますが、なお罰則等の問題につきまして、先般法務省の刑事局長の話では、岡崎外務大臣の場合、出納責任者が逃亡しておることと、出納に関する報告書の提出に関して、候補者は代行しなければならぬことになるのでありますが、これに対する責任規定並びに罰則においてきわめて不備な状況でございまして、こうした避
(「ノモンハンを思い出せ」と呼ぶ者あり)米将校に監禁されて、アメリカのスパイになれと強要された鹿地亘君の人権蹂躙問題を、外務省も法務省も解決できないのみか、国家警察を使つて、鹿地亘君があたかもソヴイエトのスパイであつたようなデマを飛ばすのに大わらわであります。
法務省といたしましては、一番懸念いたしますのは、日本の国は、平和条約でも何でもあとでどうでもいいという態度をとる国だと思われることが、一番国際信義上これは重大なことでございますので、戦犯者の処遇につきましても、国際的な嘘つきにならないという点に重点を置きまして、法の運用、そして戦犯者の扱いについては運用を公正適切にする、こういう通牒を各関係係官に出している次第でございます。
設置を確認し、これら支部図書館に専任の職員を置き、その任免及び定数に関し規定するため、昭和二十四年、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律が制定されたのであるが、その後行政部門に支部日本学術会議図書館、同じく中央気象台図書館等の新しい支部図書館が設置され、他方昨年四月及び八月に行われた行政機構改革により、或いは電気通信省が公社となり、或いは法務府が法務省
支部法務図書館でございますが、その置かれている部門の名称が変りまして、つまり法務府から法務省に変りました。従つてこの法律の下欄のほうに置かれておる部門が法務省となりました。これだけがこの法律の表の中の変更でございます。
○犬養国務大臣 いわゆる三橋事件と鹿地事件に関しまして、昨年来きわめて慎重な態度で取調べをいたし、判断をいたしているのでありますが、詳しくは国警側及び法務省の事務当局より報告をいたさせたいと存じますが、大体におきまして、鹿地氏本人から相当の説明を要すべき段階に来ていると思います。
○犬養国務大臣 こまかい報告は、国警当局並びに法務省の政府委員から御説明をいたさせます。 一言申し上げますが、古屋さんの御心配のような点は、私どももこれは心からその通りに感じまして、そういうことのないように気をつけているものでございます。三橋という者が現われたら、それはすぐ本物である、三橋の言つていることは頭から本気にしよう、そういう態度は毛頭とつておりません。
同時にそういう監禁事件がなぜ起つたか、これを掘り下げることもまた法務省の義務であると考えております。
同時に法務府が法務省になりましたために、多少の字句の変更も起るということもございまして、またそういうふうに新しくできた五つの図書館の名を連ね、廃止せられた二つの図書館の名を削り、それからまた名称の変更をいたしました二つの名をかえる、これが本旨でございまして、そのほかには字句整理以外には何らの意味はございません。これも何とぞ法律になりまするように、御援助を願いたいものと思つております。
これは法務省と大蔵省と農林省でございますが、裁判管轄権その他に関連をした問題、法理的な問題もございますので法務省に一面をお願いしております。それから大蔵省はいろいろな経費の関係でございます。
なお、この際申し上げますが、委員会の審議を進めるにつきまして、なるべく資料を広く集めた方がよかろうというように考えまして、委員長におきまして、とりあえず自治庁、法務省、国警及び参議院の地方行政委員会に非公式に資料の拠出を求めたのでありまするが、自治庁及び法務省においては、改正点についてまだ結論に達していないということであります。
○前田(種)委員 私フリー・トーキングとして二、三意見を申し上げたいと思いますが、その前に本委員会に間に合いますならば、法務省の責任者を至急呼んでいただきまして、会期の延長と、選挙違反取締りの件につきましてお尋ねしたい点があります。まずその点について委員長にお願いしたいと思います。
法務省のほうと或いは議院の委員会のほうでどういう御交渉があつたか存じないわけでございますが、ずつと前にこれのまあ原案の原案というようなものを見せられたことはございます。それと只今衆議院のほうで御提出になつたものとは一応の直接の関連はないものではないかと存じております。
ただ事前におきましてこの骨子につきまして法務省当局から御相談を受けた事実はあると存じますけれども、勿論我々が御相談を受けた通りの形でこれは出ておるわけではございません。
齋 武雄君 衆議院議員 田嶋 好文君 松岡 松平君 国務大臣 法 務 大 臣 犬養 健君 政府委員 法制局次長 林 修三君 法制局第二部長 野木 新一君 法務政務次官 押谷 富三君 法務大臣官房経 理部長 天野 武一君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省矯正局長
関係のものがありますので、早急には参らないと思いますが、法務省令の方はまつたく御同感でございます。それにつけても、あまりよ過ぎるかつこうだと、かえつて反動が来ると思いまして、蛇足でああいうことを申し上げた次第であります。
――先ほど私申し上げましたこの条文の二十四条の3、「前項の期間は、その満了に際し、法務省令の定めるところにより、これを延長することができる。」こういう規定を法務委員会でつくりましたのは、これは十五日をもう一回十五日に延ばして、それでやめるという趣旨ではないので、委員会の趣旨は何回でも延長ができるという趣旨を強く織り込んだ法案であることを政府において御了解願つておきたいと思う。
○大川委員 私は希望を述べて伺いたいのでありますが、この法律では仮出所のところで政令に委任しておるのと、それから一時出所では法務省令に委任するという点があります。
3 前項の期間は、その満了に際し、法務省令の定めるところにより、これを延長することができる。 4 前項の規定により延長する期間は、十五日をこえてはならない。第二十五条第二項に次の一号を加える。 三 同項第四号の事由に基く願出については、子の特別な事情を証する書類 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
職員を置き、その任免及び定数に関し規定するため、昭和二十四年法律第百一号として、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職責に関する法律が制定ざれたのでありますが、その後行政部内に支部日本学術術会議図書館、同じく中央気象台図書館等の新しい支部図書館が設置いたされ、他方、本年四月及び八月に行われました行政機構改革により、あるいは電気通信省が公社となり、あるいは法務府が法務省
それを法務省だけが今まであいまい模糊にして意思が決定していないという理窟はない。していないということはあなたたちの職務の怠慢であります。
○伊藤修君 政府全体の一部を構成しておるところの法務省といたしましても、それに対するところの処置方法というものは、もうすでに旬日に迫つたこの年末の際にあらかじめそれらの点について了承していなくちやならないと思います。又実施をされなければこれらに関与しているところの国家公務員というものはその恩恵にあずかることができない。
○政府委員(天野武一君) 法務省だけがきまらないのじやなくして、いろいろ数字を持寄つてここはこれだけ財源がある、ここはどれだけ財源が足りないということを今出し合つておるわけでございます。
先ほど申しましたように、それぞれ代表者から被検挙者数、被疑者数というものを、犬養法務大臣の法務省内の数をお挙げなつたように挙げて頂きたい。それから各省においては犬養法務大臣がお言いになつたように、それに対してどういうような処置をとろうとしていらつしやるかということをそれぞれ附け加えてお話しを願いたい。
林屋亀次郎君 国 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 法制局第一部長 高辻 正己君 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 調達庁不動産部 長 川田 三郎君 自治庁次長 鈴木 俊一君 自治庁行政部長 小林與三次君 保安庁装備局長 中村 卓君 経済審議庁次長 平井富三郎君 法務省民事局長
法務省のような性質の役所から十三名こういう者が出ましたことに対しては深く責任を感じております。明らかに私の重大な政治責任と存じております。申し遅れましたが、今判明しておりますところによりますと、この印紙偽造事件で送庁いたした者が約三百七十名、起訴せられたものが百七十名、審理未済のもの百四十七名、大体百五十名というふうに聞いております。