1953-03-05 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
もちろんこれは青少年に対する指導、育成をやるのですから、法務省にも、厚生省にも、大きな仕事であります。こういうものは単なる諮問機関とせずに、どこか部局として常時行政機関の中に入れてはどうか、私は、こう考えておるのです。こういうふうに単なる諮問機関、しかも専門委員を相当数置いてそして兼務をさせ、何か知らぬが看板だけかけているようなかつこうなんです。
もちろんこれは青少年に対する指導、育成をやるのですから、法務省にも、厚生省にも、大きな仕事であります。こういうものは単なる諮問機関とせずに、どこか部局として常時行政機関の中に入れてはどうか、私は、こう考えておるのです。こういうふうに単なる諮問機関、しかも専門委員を相当数置いてそして兼務をさせ、何か知らぬが看板だけかけているようなかつこうなんです。
なかなかむずかしい問題でありまして、今御指摘のように結論を出すに至りますまでの間にいろいろ法務省、その他関係のほうと議論をいたして参つたのでありまするが、漸くこの問題についての政府各方面の一致した結論が出ましたので、その結論の出ましたところを申上げておきたいと思います。 御指摘の第一の株式相互金融方式でありますが、これは今お話がありましたような方式でやつておるわけであります。
○政府委員(河野通一君) 先ほど申上げましたように商法の関係で、株が一体適法に成立しているかいないかという点につきましては、法務省のほうの御答弁を頂きたいと思います。私のほうは今御指摘のありました通り素人でありますので、お答えはいたしかねます。
委員長 中山 福藏君 理事 長谷山行毅君 伊藤 修君 鬼丸 義齊君 委員 加藤 武徳君 郡 祐一君 岡部 常君 齋 武雄君 政府委員 公正取引委員会 事務局長 古内 広雄君 法務省民事局長 村上
○高橋(孝)政府委員 法務省矯正局所管でありますと、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、こういう各収容所施設における管理を担当しておるのでございますが、そのうちで特に少年院内における矯正教育をどういうふうにしておるかということについて概要申し上げますと、大体少年法の趣旨に基いて、少年院処遇規則というものをもちまして、その処遇規則によつて少年院内の少年に対する処遇をいたしておるのであります。
○高橋(孝)政府委員 少年院関係について申し上げますと、今回法務省設置法の一部改正によりまして、全部で十一箇所の少年院を新設することになつております。その内容を申し上げますと、新たに新設するもの、それから少年刑務所等を転用しまして少年院とするもの、こういうことであります。
第二点は、今国会において、法務省設置法の改正案が提出され、少年院の新設、少年刑務所の少年院転用、少年院の分院を少年院に昇格するの改正があることとなつているのを承知しております。その改正案の内容、予算関係、収容定員の増加の点などについて御説明を承りたいと思います。
これら通信線盗難防止対策としては、日本電信電話公社等施設者側による自衛措置のほか、国警本部、法務省においても、犯罪の捜査及び刑の量定等の面につき従来とも多大の協力を寄せておるのであるが、他方この種犯罪にあつては、盗難者の背後にある金属屑故買常習者を取締ることが極めて緊要且つ適切であるに鑑み、本委員会としては、金属屑取扱業者に対する取締りを古物商に準じて行い得るよう古物営業法を改正することが適当であるとの
○津田説明員 法務省と大蔵省と話をしました結論につきましては、先ほど銀行局長から申し上げました通りでございます。 ただ若干補足して申し上げまするならば、株主相互金融という形態は千差万別でありますので、一概に適法であるとか違法であるとかいうことは申せないということでございまして、先ほど来銀行局長が申し上げましたのは、金融法規の関係において申された。
そこで外務省ではこれを本籍地に照会いたしまして、調査の結果、これは法務省の入国管理局に移牒し、そうして入国管理局におきまして確認いたしました上で、韓国政府を通じて本人に通知されるのであります。韓国政府におきましては、帰国者が一定数に達しますと、便船によりまして日本に輸送して参る、こういう手続を踏んでおるのであります。
○柳田委員 私は、前回の本委員会におきます質疑で保留しておきました分を続行いたしまして、特に外務省、法務省の見解をただしたいと思うのであります。 十三号公電によりますと、留守家族の間で気づかわれておりました、特に国際結婚をいたしました妻や子供の引揚げ問題に関する中国側の意向が明らかになつたのであります。
ただここに七千百四十四万の減となつておりますが、これは法務省所管の営繕費でありまして、このほか前回御説明申上げましたように、建設省の営繕費の中に法務省所管の営繕の二億程度の金が入つております。
伊藤 修君 鬼丸 義齊君 委員 加藤 武徳君 郡 祐一君 岡部 常君 齋 武雄君 政府委員 法務政務次官 押谷 富三君 法務大臣官房経 理部長 天野 武一君 法務大臣官房調 査部長 位野木益雄君 法務省刑事局長
又かたがた法務省の威信に関することでありますから、直接の所管事項ではないかも知れませんが、いわゆる歳入面に対する繋がりというものはあるのですから、そういう点を考えまして、進んで法務省若しくは所管の経理局のほうにおいて、これに対して協力して片付けることに十分努力して頂きたいと思います。
○竹谷委員 昨年の十二月二十四日の法務省の刑事局長の答弁では、十二月一ぱいには全部処理がつくという話であつた。それが今に至つてもなお九名も未処理のものがある。これは意外に思う。これはどういう事情でさように九名も未処理が残つておるか、それを承りたい。
○竹谷委員 今連座の規定を審議中でございますが、ちようど法務省当局の方も見えておりますので、昨年の十二月二十四日に当委員会において選挙違反の実情を聴取したのでありますが、その後の選挙違反の処理状況をちよつと承りたい。
における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第九 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案く内閣提出) 第十 解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律案(内閣提出) 第十一 アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 製塩施設法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 法務省設置法
○船田中君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案並びに統計法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、法務省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(大野伴睦君) 日程第十三、法務省設置法の一部を改正する法律案、日程第十四、統計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長船田中君。 〔船田中君登壇〕
本日の議題は青少年問題協議会設置法案と、法務省設置法の一部を改正する法律案でありますが、右両案とも内閣委員会に付託されてありますので、甚だ僭越でありますが、私が例によつて委員長の席を汚すことをお許し願いたいと思います。 先ず青少年問題協議会設置法案を議題に供します。政府の本案の提案理由の御説明をお願いいたします。
大臣、政務次官がどうしても外せませんので、若しよかつたら説明申上げるというわけで、法務省の矯正局長事務代理の高橋孝さんがおいでになつておりますが、この際御説明を願いましようか。
保安庁次長 増原 恵吉君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 保安庁保安局長 山田 誠君 保安庁人事局長 加藤 陽三君 保安庁経理局長 窪谷 直光君 保安庁装備局長 中村 卓君 法務政務次官 押谷 富三君 検 事 (法務省矯正局
法務省設置法の一部を改正する法律案及び統計法の一部を改正する法律案、右両案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
本日は公報をもつてお知らせしておきました通り、栄典法案、保安庁法の一部を改正する法律案、法務省設置法の一部を改正する法律案、統計法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、厚生省設置法の一部を改正する法律案及び恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより法務省設置法の一部を改正する法律案及び統計法の一部を改正する法律案の二案につき討論、採決を行います。
○犬養国務大臣 お言葉でございますが、私の方の方の役所の仕事は、法務省になりましてから法制意見が法制局に移つてしまつたのであります。それで当時の法律の全体について私がここで申し述べますことは、少し筋違いではないかと思います。
○高橋(英)委員 法務省当局にお尋ねいたしておきたい。ただいま松岡委員から質問されました京都地方検察庁における人権蹂躙の問題ですが、いずれ詳細に的確に質問をし論議をしたいと思うのですが、とりあえず三点ほど質問をし、その質問に対する的確なる御答弁がただいまできなければ、慎重に調査をして御善処を願いたいと思うのであります。
○古屋委員 さような事実がありますので、私弁護人として実際やつておりますからお尋ねしておるのですが、さような事実は法務省は初めてお聞きになつておるのか。さようなことが行われておるということを御推測ができるかどうか、その点を承つておきたい。
○古屋委員 法務省におきましては特に人権擁護局を設置されまして、人権擁護には特に御努力なさつておるようでございますし、しかも全国に人擁護委員会を持ちまして、基本人権の尊重がなされておるのでありますが、従来その問題によつて摘発され問題になりまする場合は、多く第一線におきまする警察官その他のこれと同類の人たちが行われておることが問題になつておりまして、いまだかつて検事に対してはさようなことはあまり問題になつておりません
————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五五号) 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五八号) 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 三号) 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第九二 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九七号) —————————————
本日の議題は公報をもつてお知らせしておきました通り、栄典法案、内閣提出第三三号、保安庁法の一部を改正する法律案、内閣提出第五五号、法務省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出第五八号、統計法の一部を改正する法律案、内閣提出第六三号、青少年問題協議会設置法案、内閣提出第九二号及び厚生省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出第九七号でございます。
○船田委員長 次に法務省設置法の一部を改正する法律案及び統計法の一部を改正する法律案を一括して質疑を行います。——御質疑がございませんければ、御質疑ないものといたしまして両法案についての討論採決は来週の月曜日にいたしたいと存じます。
本分科会は皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣及び経済審議庁を除く総理府並びに法務省所管の各予算に関するものでありまして、去る二十五日と二十六日の二日間にわたつて審議いたしました。 審議に先だちまして、各所管の予算案について所管担当者側より説明を聴取いたし、ただちに質疑に入りました。その詳細は会議録に譲ることといたしまして、ここでは簡単にそのおもなる点について述べることといたします。
本日は最高裁判所及び法務省所管の二十八年度予算につきまして、それぞれ当局から説明を聴取いたし、御質疑をお願いいたすのと、公安調査庁発足以来の同庁の活動概況につきまして、調査庁当局より説明を聴取いたし、御質疑をお願いいたします。以上二件を議題に供します。 先ず昭和二十八年度最高裁判所関係予算につきまして最高裁判所より御説明を願います。
○委員長(中山福藏君) 次に法務省関係予算について御説明を願います。……それでは法務省がお見えになつていないそうでありますから、次に公安調査庁の活動状況について当局の御説明を煩わしたいと存じます。
昭和二十八年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(経済審議庁を除く)及び法務省所管を一括して議題とし、昨日に引続き質疑を続行いたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。古井喜實君。
休憩前に外続き、昭和二十八年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(経済審議庁を除く)及び法務省所管予算を一括して議題とし、質疑を続行いたします。質疑の通告がありますので、順次これを許します。石井繁丸君。
――なければ昭和二十八年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣総理府(経済審議庁を除く)及び法務省所管に対する質疑は終了いたしました。
この憲法の解釈とか法制意見は、実は法務府が法務省になりまして、法制局のほうに移つたのでございますが、法制局長官もおりませんし、折角のお名指しでございますから、便宜上、私から答弁を申上げます。 公共の福祉ということをどういうふうに解釈するか——これは結局、平たく言えば、社会一般の人を中心として考えた場合の幸福、利益というようなことに、私は解釈いたしております。
これはますます法制意見的になりまして、実は厳格に申上げますと、法務省の範囲でないのでありますが、再質問に対してお答えをいたすことにいたします。 成るほど先ほど申上げましたように、憲法第二十八条には、労働者の団結する権利、団体行動の権利を保障しておりますが、その権利は、同じ憲法の中で、但しこれこれの枠があるのだよということを書いているのでありまして、それが十二条に当るのでございます。
法務省といたしましては、現在の情勢では、いわゆるゼネストなるものも労働法規の枠の中において解決し得るものと考えております。且つ只今労働大臣の言われましたように、できるだけ労使双方の良識において協議する、反省するという習慣を尊重いたしたいと考えております。従つてゼネストを今直ちに治安の面から全面的に禁止するというような立法は、現段階では必要がない、こういう考えを持つているのでございます。
法務省といたしましては、労働争議はでき得る限り中労委のあつせんによるのがよいと考えておりまして、労使双方の協議と反省による解決を今もなお期待し、希望しておる次第でございます。この協議と反省ということを今後とも非常に価値多く評価しておる次第でございます。そういうわけでございますから、検事をことさらに争議に介入させる気は毛頭ございません。
法務省設置法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、この二案が内閣委員会に只今付託されておりますが、両案はいずれも当委員会と関係のある法律案でございますので、内閣委員会と連合委員会を開きたいと存じますが、さよう決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤 修君 委員 小野 義夫君 加藤 武徳君 郡 祐一君 油井賢太郎君 岡部 常君 須藤 五郎君 政府委員 法務政務次官 押谷 富三君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 検 事 (法務省矯正局