1952-12-23 第15回国会 参議院 外務委員会 第11号
実は出入国管理庁でやつておるのでありまして、これは只今法務省に属しておりまして、正確にここでお答えすることはできません。私の了解は、当時外務省にありましたときの私の了解はそうであります。どちらということでなしに、中国でよろしい、こういうことに了解しておりました。
実は出入国管理庁でやつておるのでありまして、これは只今法務省に属しておりまして、正確にここでお答えすることはできません。私の了解は、当時外務省にありましたときの私の了解はそうであります。どちらということでなしに、中国でよろしい、こういうことに了解しておりました。
併しそれは国を代表しておる関係で、これに対しましては調達庁本庁の不動産部長が外務省への折衝に当り、又損害賠償を要求いたされました場合は法務省が所掌の当事者になるのであります。
この点につきまして、早急にこの委員会制度における委員長や委員の問題と合せて、法務省関係の職員あるいは国会関係の職員もしくは外交官、こういう人たちの給与の中に、その執行している職務の繁閑の度合い、重要の度、こういうものに不適当の給与がないために、政府としても十分に検討を加え、早急に、少くともその職務内容が一般職の職員、一般の官吏の最高の俸給よりも下らぬという国会法三十五条の規定を、こわすことのないような
委員長 岡部 常君 理事 長谷山行毅君 鬼丸 義齊君 委員 郡 祐一君 中山 福藏君 宮城タマヨ君 齋 武雄君 政府委員 法務政務次官 押谷 富三君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省保護局長 齋藤
○中山福藏君 これは何ですか、第十五国会提出といういわゆる法務省から出たこの参考資料、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給に関する法律の一部を改正する法律案参考資料といううちに掲げてある裁判官の報酬に関する法律という法律からこれは割出してあるのですか、今別表と申しますのは。
務 大 臣 緒方 竹虎君 国 務 大 臣 木村篤太郎君 政府委員 法制局次長 林 修三君 法制局第一部長 高辻 正己君 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 保安庁装備局長 中村 卓君 経済審議庁次長 平井富三郎君 法務大臣官房経 理部調査課長 位野木益雄君 法務省刑事局長
長谷山行毅君 伊藤 修君 鬼丸 義齊君 委員 小野 義夫君 加藤 武徳君 郡 祐一君 国務大臣 法 務 大 臣 犬養 健君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省刑事局長
ただいまの御質問は、法務省としては非常にありがたい御同情のある御質問でございまして、まさにその通りでございます。仰せのように職務の性質上、精神、肉体ともに非常に過労でありまして、私も就任以来そのことで悩んでおります。私は本日遅れましたのもその問題をやつておつたのであります。職務の性質上、時間が来ても家へ帰ることができない。非常な責任感を持つて調べておる。
法務省というものは国会とつながりがあるものですから、国会からぎゆうぎゆう言われる、また国会自体も進んでやることがあるのですが、裁判所に対しては国会自体も尊敬の念というか遠慮ということもありまして、あまりタッチしないのですが、ここらあたりは裁判所自体みずからそれを反省しながら、大いに積極的な活動を開始しないことには、ただ裁判するだけが裁判所の務めだというわけには行くまい。
それに対しましてはその都度中央でいろいろ研究をいたしまして、恩給局の関係もありまするし、また法務省との関係もありまするので、詳しく研究をいたしまして、質疑回答という形でその都度府県に流し、府県から町村にそれが流れるようにとりはからつておりますので、最近は大体典型的なおもなるものは、すべて各府県を通じまして趣旨が徹底していると思います。
○受田委員 この問題は法務省としても、たいへん苦労しておられるという実情を伺つたのでありますが、人事に非常に行き詰つて困つたから、こういうことをしたというような便宜措置が早く除かれるような空気をつくつていただく方がいいのじやないかと思うのです。
御承知のように法務本省におきましては、支分部局でございまする検察庁及び法務局等の事務の指揮監督をいたしておるわけでございますが、検察庁におきましては、申すまでもなく検察官が検察権の行使をいたしておりまして、その最高検察庁以下の検察庁を監督いたしておりますのが、法務省の刑事局でございます。
○宮下説明員 法務省一般がセクト的なわくをはめた考え方を持つているということは全然ないと思います。ただいま犬養大臣のお話もございましたが、部内においてそのような動きがあつたということは私も考えておりません。
○淺井政府委員 こういう罰則の、政府としての代表的な意見は、やはり法務省からいたすべきでありますが、ただいま御質疑がございますから申し上げますが、それは刑法の総則の中に、この総則の規定は、すべて本法以外において刑罰を定めた法律にも適用するんだという規定があるように記憶しております。
第四小委員会に付託せられました案件は、昭和二十七年度予算補正中、法務省、外務省、建設省及び自治庁の各関係予算に関するものでありました。
最後のよりどころは法務省でありまするがゆえに、犬養国務大臣の試金石だ。これはあまり常識に法律をマツチさせたような常識論を振りまわされてはいけませんが、高度の文化人としての人道主義に立つて、あなたが決定的に究明されことを希望いたします。
この点につきましては、昨日法務省、労働省、通産省三省打合せをいたしました結果、第一に、炭鉱の保坑保安を全面放棄するということになりますと、その影響は非常に国民経済その他の損失になるわけでありまして、法益権衡という立場から見ますと、権利の濫用ということも出て来るわけであります。
委員長 岡部 常君 理事 長谷山行毅君 伊藤 修君 委員 小野 義夫君 郡 祐一君 宮城タマヨ君 大野 幸一君 政府委員 法務省入国管理 局長 鈴木 一君 事務局側 常任委員会専門 員 西村
○清瀬委員 総理はこの書簡の実行方法として、法務省から刑政長官の名前で六月二十三日に一つの依命通牒が発せられていることは御承知でしようか。
委員長 森 八三一君 理事 石川 榮一君 石坂 豊一君 委員 杉原 荒太君 高橋進太郎君 田村 文吉君 西郷吉之助君 三輪 貞治君 政府委員 法務大臣官房経 理部長 天野 武一君 法務省矯正局長 中尾
この出入国管理令の問題は直接外務省の問題ではないのでございまして、今出入国管理令の実施官庁は法務省でございます。この問題もいずれいろいろな関係でもう少しはつ書しなければならんかと存じますが、そういうわけでございまして、出国そのものへの手続上の、現在の法令下における手続の何かまあ便法を考えれば、何かしなければならん問題があるかと存じます。
○田中委員長 石町君に申し上げますが、その問題は重要な問題と思いますから、次会に法務省を呼びまして、責任者に答弁をさせましよう。それから労働省の方は、今の問題が事実ありとすれば、非常に重要なことと考えますから、労働省としても、法務省と打合せて、その事実の有無をお調べの上で、責任のある御答弁を願いたいと存じます。 それでは次に前田君。
本日は先に政府よりアメリカに派遣せられました法務省保護局長斎藤三郎君が使命を果してお帰りになりましたので、在米日本大使館との交渉並びに大使館を通じてアメリカ政府の意向等につきまして、斎藤局長のお話を承わりたいと思います。
委員長 岡部 常君 理事 長谷山行毅君 委員 小野 義夫君 加藤 武徳君 郡 祐一君 中山 福藏君 宮城タマヨ君 政府委員 法務省保護局長 齋藤 三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門
それからいま一つ、私が公務員のことで申し上げたいのは、法務省などという遵法の本家本元であるところが、はなはだいまいましいことをやつておる。法務省の局長とか課長とかいうものは一般職である。ところがたまたま検事の人を連れて来て、検事兼何々局長、何々課長、何々主任としておる。そうして高い方の検事の方の月給で払つておる。
ですから、日本側としてまだ確定いたしておりませんが、これは裁判のことでありますから、当然法務省系統の方が、政府代表として御出席になつて、必要があれば、言語等のお世話をするために外務省からだれかついて行くかもしれません。