1951-05-26 第10回国会 衆議院 法務委員会 第32号
請願(伊藤郷一君紹介)(第六一二号) 五 借地法の一部改正に関する請願(淺沼稻次 郎君紹介)(第六八五号) 六 佐川町に簡易裁判所及び区検察庁等設置の 請願(長野長廣君紹介)(第七〇二号) 七 古川拘置支所庁舎及び拘禁場改築の請願( 安部俊吾君紹介)(第八四九号) 八 角田町に簡易裁判所設置の請願(安部俊吾 君外一名紹介)(第一〇七〇号) 九 置戸町に釧路法務局支局設置
請願(伊藤郷一君紹介)(第六一二号) 五 借地法の一部改正に関する請願(淺沼稻次 郎君紹介)(第六八五号) 六 佐川町に簡易裁判所及び区検察庁等設置の 請願(長野長廣君紹介)(第七〇二号) 七 古川拘置支所庁舎及び拘禁場改築の請願( 安部俊吾君紹介)(第八四九号) 八 角田町に簡易裁判所設置の請願(安部俊吾 君外一名紹介)(第一〇七〇号) 九 置戸町に釧路法務局支局設置
○説明員(關根小郷君) 今鬼丸委員のお話の点は、むしろ政府側から御答弁頂いたほうがよいかと思いますが、この公証人の点につきましては、法務府側で法務局を通じて監督しているようなことになつております。執行吏は裁判所の機関として公務員並みに扱われておりますが、公証人は債務名義を作る意味においては国家的な事務を実質上やるわけでありますが、形式上の公務員になつていないのではないか。
これが現在東京都長官の手許に最近出ておるはずでありますが、一方都のほうの監督上の範囲内においていろいろ御相談に上つてもやはりうまく進まない、もう一歩進んでこれはどうも仕方がないので法務局に相談しても、どうも法律の上においての解決はちよつとこれは困難であるというので、又人権擁護局に参りまして、人権擁護局ではこれはその街の人々の擁護はこれは妥当である、このままこの路線工事が施行されるということになると、
(司法書士の報酬) 第十五条の二 司法書士会は、前条第六号の規定により司法書士の報酬に関する規定を定めたときは、これを、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経て、法務総裁に届け出て、その認可を受けなければならない。
一番最後に先年の五月でございますが、五月、六月の両月に亘りましてこの全国の市町村約二百カ所を選びまして、法務府の出先機関でございます法務局及び地方法務局を通じまして実態調査をいたしたのでございます。でその調査の方法は、人口五千前後の村、人口一万前後の町、人口五万前後の市、人口十万前後の市と、なおそのほかに東京都内の区、それから五大都市の区を選びまして実態調査をやつたのでございます。
昨年法務府の出先機関でございます法務局と地方法務局を使いまして、全国のまあサンプル的に市町村を選びまして実情調査をやつたわけでございます。で各都道府県に人口五千ぐらいの町村、人口一万前後の町、人口五万前後の市、人口十万前後の市と平均各都道府県に四市町村を選びまして、住民登録実施の暁において影響があると思われます行政事務につきまして経費その他の関係を実情を調べたのでございます。
第一条司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局、若しくは地方法務局に提出する書類(但し法律上の判断を要するものを除く)を代つて作成することを業とする。 二、試験制度を採ることには反対で現行法通り認可制とする。但し第二条第一号中「三年以上」とあるを「五年以上」と改める。 三、報酬規定を司法書士会の会則で定めることには反対で、第七条本文を左のように改正する。
〔説明員荻野勉君朗読) (管轄登記所及び登記簿) 第六十一條 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。
○政府委員(村上朝一君) 登記官吏が登記簿を改ざんいたしましたような場合には、当事者から閲覧の申請なり、或いは謄本下付の申請なり出ました場合、或いは新たなる登記の申請が出ました場合に、これは現在でも発見されるわけでありますが、その外現在もやつておりますけれども、この登記簿の整備状況につきましては、法務局長、地方法務局長、或いはその登記課長が、時々登記所を巡視いたしまして、登記簿の整備状況を検査いたしておるのであります
○政府委員(岡原昌男君) お尋ねの通りでございまして、私どもの法務局、地方法務局、同支局、出張所等におきまして、土地、家屋台帳を引継ぎました当時には、大変に罹災府県或いは不正確の帳簿がございました。
○政府委員(岡原昌男君) 法務局、地方法務局等の庁舎は、昭和二十二年裁判所から観念上分離いたしました際に、予算の手当が勿論つきませんので、当時裁判所の庁舎のうちに同居しているというのが一般でございました。
一方地方におきましては法務局、地方法務局並びにその支局等におきましてそれぞれ若干名、例えば法務局、地方法務局等につきましては二、三名乃至三、四名、いろいろございますが、その人数を以ちまして各地方の事務を処理さしているのでございます。そのほかに、それでは勿論手不足でございますので、昨年から人権擁護委員というものを各地にお願いして置きました。
三月十二日 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第九三号)(予) 同日 置戸町に釧路法務局支局設置の請願(林好 次君紹介)(第一一七〇号) 旧陸軍航空士官学校出身者の司法第一次試験免 除等に関する請願(川野芳滿君紹介)(第一一 七三号) 旭川地方法務局豊富出張所設置の請願(玉置信 一君紹介)(第一二一七号) の審査を本委員会に付託ざれた。
そのうち、主な事項は、参議院議員補欠選挙に必要な経費、法務局災害復旧に必要な経費、出入国管理庁運営に必要な経費、災害応急救助に必要な経費、連合国軍労務者の斡旋業務に必要な経費、労働省所管諸施設の災害復旧に必要な経費等であります。
そのうちおもなる事項は、参議院議員補欠選挙に必要な経費、法務局災害復旧に必要な経費、出入国管理庁運営に必要な経費、災害応急救助に必要な経費等であります。
となつて今日に及んだ次第でありますが、運輸省並びに国会に対し広く海事関係者一般から海事代願業務に関する官庁の監督か廃止されたために、しばしば不適格者により行われ、利用者の利弁を著しく害しておるので、これに関する監督法規を制定されたき旨の陳情請願が参つておるという事情もありまするし、又昭和三十五年改正せられた司法書士法により、船舶登記に関し司法書士と海事代願人との職務の分界について疑問を生じ、地方の法務局等
そのうちおもなる事項は、参議院議員補欠選挙に必要な経費、法務局災害復旧に必要な経費、出入国管理庁運営に必要な経費、災害応急救助に必要な経費、連合国軍労務者のあつせん業務に必要な経費、労働省所管諸施設の災害復旧に必要な経費等であります。
その二は、昭和二十五年法律第二百二十七号、土地台帳法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、土地台帳及び家屋台帳に関する事務は、昭和二十五年八月一日から法務局及び地方法務局の所管となりましたため、これに要する経費として二億五千六百四十二万一千円を前年度に引続き計上いたしました。
最初の三八でございますが、そのうち第一の松山地方法務局の登録税の賦課当を得ないという点でございます。本件の対象物件は、元敷島紡績株式会社の施設が、海軍に買上げになりまして、終戰後戰時補償特別措置法に基きまして、元の使用者に返されることになつたのでございます。
委員長報告) 第五九 北海道岩見沢市の地域給引上げに関する請願(委員長報告) 第六〇 北海道帯広市を地域給甲地に指定の請願(委員長報告) 第六一 北海道北部都市の地域給引上げに関する請願(委員長報告) 第六二 室蘭市の地域給引上げに関する請願(委員長報告) 第六三 公務員の給與ベース引上げ等に関する請願(委員長報告) 第六四 郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願(委員長報告) 第六五 北海道新冠村に法務局出張所設置
○北村一男君 法務委員会は、請願第百六十二号、郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願、第百六十七号、北海道新冠村に法務局出張所設置の請願、第二百四号、新潟県燕町に登記所設置に関する請願、第三百号、宮崎県福島町に簡易裁判所及び検察庁設置の請願、以上四件につきまして、実情を調査し、政府並びに裁判所の所見を聞き、審議の結果、これを採択し、院議に附して内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。
午後六時五十四分散会 ————◇————— 請願日程(内閣委員会) 一 戰傷病者に対する補償金増額の請願外一件(柳原三郎君紹介)(第七二号) 二 傷病者に対する恩給増額の請願(今澄勇君紹介)(第三二三号) 三 警察予備隊解雇者に対する保障並びに緊急臨時措置に関する請願(青柳一郎君紹介)(第三五五号)(法務委員会) 一 国民指紋法制定の請願(世耕弘一君紹介)(第三二号) 二 新冠村に法務局出張所設置
○高木政府委員 法務局出張所を新設するかいなかはまずその地の人口、交通、面積の実態のみならず、その地において処理する事件数を十分考慮してきめなければならなことはもちろんでありますが、請願のあつた新冠村を管轄する静内出張所における過去の総処理事件数を見ますに、昭和二十二年三百六十四件、昭和二十三年四百二十件、昭和二十四年六百五件で、以上の平均が四百六十三件であります。
〔調査員朗読〕 法務局職員の給与改訂に関する請願(第二六六号) 請願者 宇都宮地方法務局 大森鼎外百五十六名 紹介議員 佐藤 親弘君本請願の要旨は、新憲法実施以来、三権分立の原則が確立されて、裁判及び検察の事務を除く法務は、すべて行政官庁である法務府の所管となり、中央では、法務府民事局、人権擁護局、民事訴訟局、行政訟務局等の各局、地方では法務府の下部組織である法務局、地方法務局及びその支局