○藤野繁雄君 私は国民財産を完全に保管、管理し、人権を擁護し、又政府の牧人を増すために法務局関係の登記事務、人権擁護事務、庶務事務について質問したいと思うのであります。昭和二十五年の七月に土地台帳法、家屋台帳法の一部の改正によりまして、従来税務署所管であつたところの土地台帳及び家屋台帳の登記事務が法務局及び地方法務局の管理に移管されたのであります。
岸 盛一君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 十二月四日 判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出第二七号)(予) 同月二日 燕町に登記所設置の請願(松木弘君紹介)(第 二〇五号) 鳴門市に簡易裁判所並びに区検察庁設置の請願 (眞鍋勝君紹介)(第二〇七号) 法務局職員
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういう司法書士で行いまする仕事は法務局の管轄区域を主体といたしまして、その範囲内で司法書士の仕事はできるというようになつておりまして、その仕事も特殊の司法関係の裁判所等に、或いは検察庁、法務局等に提出いたしまするところの書類というようなことに限られておりますので、地方法務局の認可を得て司法書士の仕事をやるというような制度になつておると思つておりまするが、行政書士のほうは
――――――――――――― 十一月二十九日 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一三号) 刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四号) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五号) 同月二十八日 国民指紋法制定の請願(世耕弘一君紹介)(第 三二号) 宇佐簡易裁判所を権限乙号支部に昇格の請願( 福田喜東君紹介)(第五八号) 新冠村に法務局出張所設置
本法案は、土地台帳法等の一部を改正する法律案によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から法務局又は地方法務局に移管されることになりますので、従来、申請者の依頼を受けて税務署に提出する書類の作成に必要な土地、家屋の調査、測量を行い、申告手続を代行していた者を、この際、法的に認めて、その資格を明確にすると共に、これに対して一定の範囲において官庁の監督権を認めようとするものでございまして、その趣旨において
日程第六、浦和地方法務局を現位置に設置の陳情書を調査員より朗読いたさせます。 〔調査員朗読〕 浦和地方法務局は現位置に設置せられたい。
○安部委員長 次に日程第四、岡山地方法務局高梁支局庁舎建設に関する請願を議題といたします。紹介議員が見えませんから、これも調査員よりその案文の朗読を願います。
同日 少年の不良化防止に関する陳情書 (第一六 二号) 住所法の制定促進並びに戸籍事務費全額国庫負 担の陳情書 (第二一九号) 七月二十七日 浦和地方法務局を現位置に設置の陳情書 (第二三〇号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 検察行政及びこれと関連する国内治安に関する 件 ―――――――――――――
この度、地方税法及び土地台帳法等の各一部改正によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から登記所である法務局又は地方法務局に移管されることになりました。土地台帳、家屋台帳に記載される事項は、不動産登記の目的たる諸権利の基礎である事実関係を示すものとしてその正確性が大いに要求されるのであります。
————————————— 七月二十二日 岡山地方法務局高梁支局庁舍建設に関する請願 (橋本龍伍君紹介)(第一八七号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 土地台帳法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第二号) —————————————
○三浦法制局参事 たとえば司法書士法について申し上げますと、先般の国会で通過いたしたのでございますが、その第一条におきましては、司法書士は裁判所とか検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出するいわゆる司法関係の書類を作成することを業とする。かようになつておるわけであります。
このたび地方税法及び土地台帳法等の各一部改正によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から登記所である法務局または地方法務局に移管されることになりました。土地台帳、家屋台帳に記載される事項は、不動産登記の目的たる諸権利の基礎である事実関係を示すものとして、その正確性が大いに要求されるのであります。
○梨木委員 この懲戒の規定でありますが、第十三條は法務局長が專断的に処分ができるような規定になつておりますが、法務局長だけにこういう処分権限を与えるということは、法務局長が調査士を非常に官僚的に押えるという結果が起こりやすいと思いますので、これを調査士会の中でこういう懲戒を自治的にやらせるようにし、もし監督の必要があれば、その調査士会で決定された懲戒を法務局長の方で承認するとかいうことにしないと、法務局長
○田嶋(好)委員 もつともな御質問でございますが、実は調査士並びにこれと関連を持つ司法書士等、すべて監督官庁を法務局、地方法務局に定めたのでございます。そうした意味から申しますれば、やはりこれらの違反に対する処罰と申しますか、違反に対する処分、これも法務局長または地方法務局長にまかすのが正当と考えたわけであります。
第八項の「その地を管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない」というのを削つたわけであります。これはその前の七項に「この法律の規定により設立されたものとみなす」という規定がありますにかかわらず、再び法務局の認可を受けなければならないというのは、條文がだぶつておるから、むだじやないかということで、削つて来たわけでございます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○建築基準法案 ○建設事業一般並びに国土その他諸計 画に関する調査の件 ○岡山地方法務局津山市支局庁舎建設 に関する請願(第一三二九号) ○宮崎地方法務局延岡支局庁舎新築に 関する請願(第二〇八八号) —————————————
それでは請願一千三百二十九号、岡山地方法務局津山支局庁舎建設に関する請願、請願二千八十八号、宮崎地方法務局延岡支局庁舎新築に関する請願、この二件を一括議題といたします。法制意見第一局長。
岡山地方法務局津山支局並びに宮崎地方法務局延岡支局庁舎新築に関する誓願、再件は同地方におる多年に亘る要望であり、願意妥当なものと認め、全会一致これ採択し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました次第であります。右御報告いたします。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、岡山地方法務局津山支局庁舎建議に関する誓願、宮崎地方法務局延岡支局庁舎新築に関する誓願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野幸一君 後のためにもう一、二点お伺いして置きたいと思うのですが、本案には現行法第三條にあるような法務局の長、又は地方法務局の長の司法書士に対する監督の規定がありませんのですが、懲戒の規定は残されておる。懲戒権がある以上、その前提として監督規定の有無に拘わらず、必要な監督はできるものと了解して差支ないのですか。
○衆議院法制局参事(福原忠男君) この第八條に事務所の規定がございますが、この事務所の設置の基準というものは、法務府令で定めるということになつておりますが、この業態が台帳の正確性を期するという意味からいたしますと、若し法務局或いは地方法務局の管轄を異にするところで二ケ所の事務所を持つということは、その業態自体から言いましても、正確を期する点について欠けるところがあるように考えられます。
調査士は二つ又はそれ以上の法務局又は地方法務局の管轄地域に同時に数ケ所の事務所を設けることができるかどうかという問題であります。例えば東京、浦和、千葉という三ケ所にできるかどうかということ、若しできるといたしますれば、その場合に各地の法務局又は地方法務局にそれぞれの手続、登録手続をしなくちやならんものかどうか承わりたい。
第一に現行法によりますと、司法書士は法務局又は地方法務局の所属に属し、法務局長又は地方法務局長の監督を受けることになつております。改正法においては、全面的監督はこれを廃止し、法務局長又は地方法務局長が司法書士を認可し又は懲戒する場合に、即ち実際上の運営において監督することにいたしました。 第二に現行法によりますと、司法書士たらんとして認可を受けなかつた場合には、その救済方法はありません。
この度土地台帳法、家屋台帳法、及び不動産登記法の各一部改正によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から登記所である法務局又は地方法務局に移管されることになりました。 土地台帳、家屋台帳に記載される事項は、不動産登記の目的たる諸権利の基礎である事実関係を示すものとして、その正確性が大いに要求されているのであります。
第一に、現行法によりますと、司法書士は法務局長または地方法務局長の監督を全面的に受けますが、改正法によりますと、認可する場合と懲戒する場合に限つて法務局長または地方法務局長が実際の運営において配慮することといたしました。第二に、現行法によれば司法書士会及び同連合会の規定はありませんが、改正法においては、明文をもつてこれを規定しました。
癩療養所の場合には、特に現住所において日本国民としての当然の選挙権を行使するようにはかられるのが当然である、そういうふうに私は解釈できると思うのでありますけれども、この問題について療養所内の患者さんが非常に心配しておられるので、医務当局としての見解を伺つて、そして法務局なり選挙管理委員会の方なりに、そういう一括的な処置をお願いしていただきたい、かように思うのです。
〔書記朗読〕 昭和二十四年九月鳥取地方裁判所米子支部並びに同地方検察庁米子支部庁舎の全焼とともに、同構内の鳥取地方法務局米子支局保管に係る同県西伯郡、日野郡及び米子市戸籍除籍副本の全部を焼失したが、戸籍事務はその性質上国家事務なるにかんがみ、該調製方につき正式通達の事前において副本用紙の現物配給及び再調製費を全額国庫負担とされたい。
しかしながら宮崎地方法務局延岡支局の庁舎の建設につきましては、近い将来において着手する運びになると存じますから、さよう御承知を願います。
○山口(好)委員長代理 それでは次に日程四一、宮崎地方法務局延岡支局庁舎新築に関する請願、文書表第二八九八号を議題といたします。紹介者佐藤重遠君。
この法務局設立につきまして最も論議せられまするものは港湾の区域であります。この困難な区域について、これが認可制でありまする以上、四條全部が認可制であるのと同様のものであると、私たちは考えざるを得ないのであります。