2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
午後四時二十一分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄君 総務大臣 金子 恭之君 法務大臣 古川 禎久君 外務大臣 茂木 敏充君 財務大臣 鈴木 俊一君 文部科学大臣 末松 信介君 厚生労働大臣 後藤 茂之君 農林水産大臣
午後四時二十一分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄君 総務大臣 金子 恭之君 法務大臣 古川 禎久君 外務大臣 茂木 敏充君 財務大臣 鈴木 俊一君 文部科学大臣 末松 信介君 厚生労働大臣 後藤 茂之君 農林水産大臣
午後三時四十四分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄君 総務大臣 金子 恭之君 法務大臣 古川 禎久君 外務大臣 茂木 敏充君 財務大臣 鈴木 俊一君 文部科学大臣 末松 信介君 厚生労働大臣 後藤 茂之君 農林水産大臣
午後二時二十九分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄君 総務大臣 金子 恭之君 法務大臣 古川 禎久君 外務大臣 茂木 敏充君 財務大臣 鈴木 俊一君 文部科学大臣 末松 信介君 厚生労働大臣 後藤 茂之君 農林水産大臣
夫婦そろっての前代未聞の選挙買収事件が、よりによって法務大臣だった河井氏によって引き起こされました。二人とも議員辞職をしたのは当然ですが、遅きに失し、多額の歳費をいわば持ち逃げしたような状況です。 更に問題なのは、自民党がこの選挙に一億五千万円という巨額な資金を投入したこと、そして、会計責任者によれば、その資金が買収の原資になっていたということです。
昨年九月の菅政権発足以来、政治と金の問題で辞職した自民党の国会議員は、吉川貴盛元農水大臣、河井克行元法務大臣、河井案里元参議院議員、菅原一秀元経済産業大臣と、四人に上りました。 このうち誰一人として、国民への説明を行った者はいません。自民党としての、菅総裁の責任での真相解明も一切行われていないじゃないですか。
午後四時十五分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 麻生 太郎君 総務大臣 武田 良太君 法務大臣 上川 陽子君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君
柳ヶ瀬裕文君 岩渕 友君 小池 晃君 国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 総務大臣 武田 良太君 法務大臣
これについて上川法務大臣、衆議院の法務委員会で、同じ法案をそのまま提出しても国民の理解を得ることは難しいと、こういうふうに理由を説明されましたけれども、では、なぜ国民の理解が得られないような法案を出したのか、きちんとした説明があってしかるべきと思いますが、いかがでしょうか。
柴田 巧君 松沢 成文君 柳ヶ瀬裕文君 岩渕 友君 吉良よし子君 武田 良介君 国務大臣 財務大臣 麻生 太郎君 総務大臣 武田 良太君 法務大臣
やはり入管での配偶者としての滞在が認められていないと、日本国内で配偶者が、同性婚の配偶者がコロナで入院をした場合に、重症化して別の病院や別の病棟に移されたときに、その事実、病院の名前等を知らせていただけないなど、又は最も最終的な大事な局面になったときに立会いできないなどの悲痛な声も寄せられておりますので、法務大臣におかれましては、何とか、これは国内の同性婚を認める認めないとは無関係な問題でございますので
それでは、官房長官への質問を終わり、最後に法務大臣にお伺いをしたいと思います。 資料五を御覧ください。 現在、同性パートナーの在留特別資格については、海外で同性婚をした者は配偶者の在留特別資格が認められています。つまり、外国人カップルなら認められる在留資格が日本人の外国人の配偶者には認められないことになっており、不平等ではないかと思います。
本案において、場所の定めのない株主総会に関する会社法の特例を創設しているわけでございますが、御指摘のとおり、上場会社が経済産業大臣と法務大臣の確認を受けた場合にバーチャルオンリーの株主総会の実施を可能としております。
経済産業大臣及び法務大臣の見解を伺います。 次に、電子提供による債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例について伺います。 本法律案では、債権譲渡の債務者への通知に関し、経済産業大臣の認定を受けた情報システムによる債権譲渡通知等について、一定の要件の下、第三者対抗要件を具備したとする民法上の特例を設けることとしています。
やはり、必要な範囲であれば、しかも、特定の行政目的がちゃんとあれば、外国人の土地所有規制もできるんだということをはっきり法務大臣は答弁しておりますので、是非、この法律で今からそこを変えるというのは難しいですけれども、今後の検討で、私はやはり、国民の皆さんが心配しているのはそこですから。
私、実は、三月二十四日の法務委員会で、上川法務大臣に聞きました。 外国人の土地所有、取得というのは、日本の法制上、そういう規制ができるんですかと聞いたら、大臣はこう答えました。「特定の行政目的に基づく、その達成に必要な範囲で、外国人の土地取得について規制を設けることはあり得る」と。できるということですね。
今、高井委員お触れになりました、三月二十四日の法務委員会での高井委員の御質問に法務大臣が御答弁されたものだと承知をしております。 御指摘の答弁におきまして、上川法務大臣は、委員おっしゃいましたとおり、「特定の行政目的に基づく、その達成に必要な範囲で、外国人の土地取得について規制を設けることはあり得るものと考えております。」
法務大臣に出席要請しましたけれども、これも来れないルールだというから聞きますけれども、まず、副大臣と入管庁の長官来ておられますから先に質問させてもらいますが、例のスリランカの女性が名古屋の出入国管理事務所で亡くなられました。妹さんが来られました。私は、姉が一番好きだった国でこんなことになってと言って涙ぐんで、まさに涙した姿を見て非常に胸打たれました。申し訳ないという思いになりました。
これ以降、法務大臣への質問はちょっと飛ばしますので、御退席いただいて結構です。済みません。
衆議院そして参議院での審議を通じて、上川法務大臣からも法務省の政府参考人からも、なぜ今回の改正が必要なのか納得のいく答弁を全くしていただけませんでした。何度も何度も求めましたが、法改正を必要とする立法事実は示されませんでした。 改正理由の一つとして、少年による犯罪の実情ということが挙げられています。しかし、現行の少年法は非常によく機能していることを法務大臣も法制審議会もはっきり認めています。
その法的支配のことについて、上川法務大臣にお伺いしたいと思います。 現在の入管当局によって広く行われている処遇そのものが、国内的にも、また国際的にも非人道的であると非難されております。これは、日本人として人権保障の水準が国際的な水準に達していないのではないのかということの批判と思います。
政党間の協議の経過や、また内容につきまして法務大臣としてお答えをすることは適当ではないというふうに考えております。
具体的には、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、バーチャルオンリーの株主総会を開催できることとしており、その活用に向けて、関係省庁とも連携をして対応してまいりたいと考えております。
各府省庁多く関連するところだとは思いますけれども、やっぱり再犯防止という観点でも法務大臣主導で議論を加速化していくべきと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そこで、この少年法の関連に入りますけれども、まず法務大臣に保護者についてお尋ねします。 少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。
そして、法務大臣に伺いました、この判検交流で来られた局長あるいは審議会のメンバーは法務大臣の指揮監督の下にあるのですかと伺いました。
上川法務大臣は、大臣御就任前、自民党司法制度調査会長、与党PT座長として議論の中心を担われました。この問題には様々な立場や御意見があり、議論の取りまとめには並々ならぬ御苦労があったものと推察いたします。当時の担当であった宮崎政久当時政務官にも逐次報告を受けておりました。 上川大臣から、当時の議論の経緯や御苦労なさった点、改正案への思いなどをお聞かせ願いたいと思います。お願いいたします。
法務大臣、お願いします。
○谷合正明君 随分簡素な答弁なんですけれども、そこで、関係府省庁とはいえ、法務省、やっぱり法務大臣ですね、ここをしっかりこの少年の健全育成、非行防止の取組を推進していく上で、法務省の積極的な取組という、必要があるということは言うまでもないわけでございまして、まず法務大臣の見解あるいは決意というんですかね、伺いたいというふうに思います。
上川法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費確保等に関する制度の見直しを諮問し、四月十六日には早速、離婚届の書式を見直し、公正証書を使っているか否かを尋ねるチェック欄を追加する旨を表明しました。早い自治体では今月から運用が始まっています。 しかし、これはあくまで自主的に、全体の八七・二%を占める協議離婚における公正証書での養育費取決めを施すもの、促すものであり、その効果は未知数です。
厚君 深澤 陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 山下 貴司君 吉野 正芳君 池田 真紀君 寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣
上川法務大臣。
法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。