1947-11-25 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号
しかし實際を申しますと司法省の解體によつて法務廳ができるわけでございます。その豫算であるとか、あるいは内務省の解體によつて、建設院あるいは建設省、その他いろいろなものが出てくるということになりますと、若干の豫算をとると思うのであります。
しかし實際を申しますと司法省の解體によつて法務廳ができるわけでございます。その豫算であるとか、あるいは内務省の解體によつて、建設院あるいは建設省、その他いろいろなものが出てくるということになりますと、若干の豫算をとると思うのであります。
そうしてその内事局で所掌をしております間に、逐次法務廳でありますとか、あるいは國家公安委員會でありますとか、そういう新機關が設立されるわけでもありまし、その設立に伴いまして、たとえば二月一日にできます場合は、その機關に二月一日から移つていくといふうに、逐次機能を他の新設機關に移してまいりまして、そうして設置の日から九十日までの間に、あるいはそれより速やかなる機會において内事局を廢止して、完全に内務省
これに代りまして内務省解體に關する法律案で、すでに國會に提出し、御審議を願つておりまするものは、本日提案になつております二法律案のほか、警察の基本組織及びその運營に關する警察法案、政府における法務統轄のため最高法務廳設置法案であります。また近々國會に提出いたすべく準備いたしておりまするものは、消防の組織に關する消防組織法案、及び國土建設に關する建設院設置法案であります。
調査局はこれは一部が法務廳へ移りますので、これは大体警察法案と睨み合せまして、二月一日頃になりはせんか、こういうように期日はまちまちになりますので、これを綜合して一遍に御審議願いますることのできませんことは誠に遺憾に存じます。その点どうぞ御了承願いたいと思います。
というものの中の第八に、「最高法務廳研修所に關する事項」というのが書かれてありますが、最高法務廳研修所をいうのはどういうものか私は知りませんが、これはどういう仕事をやるのでありますか。
○北浦委員 最後にもう一つお伺いいたしておきますが、第十三條に「この法律に定めるものの外、最高法務廳の職員及び廳外機關について必要な事項は、政令でこれを定め」こうありますが、この「最高法務廳の職員及び廳外機關について必要な事項」というのは、どういうことであるか。
○岡咲政府委員 廳外機關と申しますと、最高法務廳に屬しております最高法務廳以外の機關でございまして、たとえて申しますと、現在司法省、民事局の管下にあります司法事務局、あるいは最高法務廳研修所といつたような機關を指すのでございます。
林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第四百二十二號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第四百五十三號) ○建設省の設置に關する陳情(第五百 號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣送付) ○最高法務廳設置法案
榊原 千代君 打出 信行君 八並 達雄君 山下 春江君 北浦圭太郎君 花村 四郎君 山口 好一君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司法事務官 奧野 健一君 ————————————— 十一月二十二日 最高法務廳設置法案
これがすなわちこの法案に所謂最高法務總裁でありまして、この最高法務總裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌るのであります。 こういう官廳は各省とは異りまして、行政部全體にまたがる任務を遂行するのでありますから、一つの省として考えられるべきではなく、獨立總合的官廳として内閣に設置せらるべきものと存ずるのでありまして、これを省と呼ばずして廳と名付けましたのも、そのためであります。
十一月二十一日 運輸及び交通委員会に付託 (内閣提出) 北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律案 十一月二十一日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出)内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案 (内閣提出) 地方財政委員会法案 以上二件 十一月二十一日 決算委員会に付託 (内閣提出) 最高法務廳設置法案
○奧野政府委員 命令というのは、結局今後司法省令に代つて法務廳令ということになりますが、その届出書のひな形の中にその形式が定められるわけであります。
場合によりましては、最高法務廳というものができますれば、あるいは法務廳令というようなものでやることになるかと考えております。
それでは民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案は司法委員会に、内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案は決算委員会に、地方財政委員会法案は治安及び地方制度委員会に、最高法務廳設置法案は決算委員会にそれぞれ付託することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今のところ新らしくできる法務廰の中に調査部というものと、民事局というものを設けられてありまして、調査部というのは世界中の法律制度、司法制度等について常に調査研究をする、そのための資料を整備することに努力する部局でありまして、それと法制局と相俟ちまして、民事局は今までこの民法の立案等に當つておつたのでありまするが、刑法の方は刑事局が當るというふうにやつておつたのでありますが、それを統一して調査局に廻
從つて當委員會に付託されております法案は、只今の法案と先程の經濟罰則に關する法案と、それから家事審判所の施行法案と、民法の改正に伴う關係法律の整備に關する法律案、竝びに訴訟費用に關する法律案、これらがこの委員會に付託されておりまして、外の小委員會に付託しておる議案が、安本から出ておる法律案が一つと、農地相續に關する法律案が一つと、それから連合委員會を開くべき法務廰法案がまだ本日提案されておる次第であります
さらに千八百圓のベースその他によつて、第二次の大幅な追加豫算がどうしても必要だというお考えでありますが、政府といたしましては、先ほどもお答えをいたしましたように、あるいは法務廳とか、内務省の解體その他についてのごく小口の豫算というものは、これを考慮いたしておるのでありますが、大口の豫算ということは、つとめてこれを避けるということに全力を盡しておる次第でございまして、私はさらに數百億の追加豫算を盛るというようなことは
追加豫算については、小口の追加豫算は、あるいる法務廳であるとか、あるいは内務省の解體に伴うとか、その他の點で相當のものがあるかもしらぬと思うのでありますが、大口の數百億にまたがるという追加豫算は、極力抑えて出さないというような考えをもつて努力しておる次第であります。 それから中勞委の裁定に伴いまして、價格差益金が相當大きな數字に上るというようなお話があつたのであります。
これは新憲法の精神を實際政治の上に現わしていくために、どうしてもやらなければならない問題でありまして、これがためには警察制度の改革、自治制度の問題、法務廳の問題、公務員の問題、幾多御審議を願つておりまするような問題が、次から次と出てまいりまして、政治的、社會的民主化問題に相當力を入れまして、社會黨の考えておりまする政治上、社會上の問題については、效果をあげ得たと考えておる次第であります。
ただ先程もお話のように、総理からもお話があつたと思いますが、内務省の解体とか、或いは法務廳の設立とか、その他に伴いますし、その他石炭國管とかその他で若干の必要が出る場合におきまして、六三制の問題とか、公共事業費の問題とか、財源等も十分見合せて、そうして能う限りの壓縮は加えますけれども、必要止むを得ないものについて、而も財源等があるものについては、これを考える場合があろうと思つておるのであります。
最前大藏大臣がお話になりましたところの内務省の解体とか或いは司法省を止めて法務廳にして、その法務廳の機構は余程改革したというようなことは、これまで現われましたのでございますが、これからしてどういうことをやろうということにつきましても、二、三大きな問題を研究しております。
併し財源というようなことにつきましては、その他あるいは法務廳とか地方自治に関する委員会とか、その他の個々の追加予算も若干あると思います。そういうようなものにも十分眼を配りまして、そうして最善の努力をいたしたいと思つておる次第でございます。 尚官房長官の話は新聞にどう出ておつたか、私知りませんが、今中西君のお話のようであれば、何か間違いじやないかと思つております。
近く御審議を煩します法務廳法案というものでも、そういう建前でやつております。けれども司法省の扱いまするものは、どこまでも犯罪少年少女であつて、犯罪に至らないものは、全部挙げて厚生省に任せる、こういう建前でありますから御承知願います。
司法省の方で取扱つておりますものは、つまり罪を犯す虞のある少年を、司法省はやはり自分の方で保護するという立場で以て考えておつたのでありますが、これらの点は、参議院の皆さまからの御希望もございまして、又私もその御希望が正しいと考えまして、司法大臣にも交渉し、司法大臣もそれは尤もだということで、今度の司法省の解体で法務庁の創設に当りましても、これらの点は厚生省の方でこれを取扱うというようなことに、意見が
こういうことにきまつたのでありまして、近く國會に提案いたしまする司法省の改革案たる法務廳案というものには、そういう建前で御審議を願うことになつているのでありますから、何とぞ御了承願いたいのであります。
○國務大臣(片山哲君) 豫算の技術上のことを心得ておりませんものですから、先程ちよつと言い落しましたが、内務省解體及び法務廳の問題、それから石炭國管問題が通過いたしました際における處置、これはまあ假定の問題でありまするが、そういうような費目が法案の制定と相呼應いたしまして追加豫算に必要なる費目が計上せらるることとなるという考えを持つております。
今度御承知の通り司法省を改革いたしまして、法務廳を設置することになりました。相当大きな計画で、法務廳を設置いたします結果、全般の問題にかなり大きな影響を與えるのであります。政治と関係なく司法権は独立し、眞に憲法を守り、法の正義と公正の立場に立つて、國家の安寧秩序及び國民生活の公正を期して行かなければならないという建前におきまして、司法権は政治に動かされてはならないのは言うまでもありません。
將來法務廳ができまする場合にこれをどう取扱うかということで關係方面とも熱心に協議いたしました結果、あちらでも何十年という經驗のある經驗家がこちらに參つておりまして、これは私親しく長い時間をかけまして、種々協議もし、御懇談を重ね、いろいろ參考文獻等を拜借をして勉強をいたしたのでありますが、やはり第一行刑と保護というものを區別して考えることが間違つておる。刑罰と保護とは一體をなすべきものだ。
これは私が司法委員を兼務いたしております關係上、司法委員會におきまして先般鈴木大臣の御意向を承つたのでございますが、併しその後本委員會におきましても、且又小委員會におきましても、極めてこのことに關しまして熱心に審議が続けられておりますので、この厚生委員會におきまして正式にお伺いもいたしたい、且又司法省側の改組、即ち承るところによりますと、法務廳の機構の大體を新聞紙上に傳えられてありますように、略略お
こちらの方は大部分は厚生の方に行くと信じますが、やはり最小限度においても、そういう刑罰權を行使しなければならん場合がありますから、それらを留保するために司法省なり將來できる法務廳なりが、管轄權を持つている必要があるとこう考えるわけであります。御趣旨においては御説の通りできるだけ國家行政としてやつて行きたい。大部分は厚生省に任せる、こういう積りであります。