1947-12-02 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第53号
を掲げまして、政治的な一定の目標に向つて結集しておるいわゆる團体等を含めまして政治結社と申したのでございまして、この事務は実際問題といたしましては、今まで内務省がやるのか、或いは外がやるのかはつきりいたしておらないような嫌いが多少あるのでございますが、御承知の通り聯合國の最高司令官の要求に基きますところの政治結社、協会等の禁止に関する條項は、内務省の調査局で扱つておるのでありまして、これは今度最高法務廳
を掲げまして、政治的な一定の目標に向つて結集しておるいわゆる團体等を含めまして政治結社と申したのでございまして、この事務は実際問題といたしましては、今まで内務省がやるのか、或いは外がやるのかはつきりいたしておらないような嫌いが多少あるのでございますが、御承知の通り聯合國の最高司令官の要求に基きますところの政治結社、協会等の禁止に関する條項は、内務省の調査局で扱つておるのでありまして、これは今度最高法務廳
○衆議院参事(三浦義男君) それは先程申しました例の内務省の調査局で從來扱つておりました政党、協会その他の團体等の結社等の禁止に関する事項というのがございまして、あの勅令に基きまするところの規定によりまして、届出をいたすのでありまするが、それは今度は最高法務廳の方へ届出をすることになります。
○委員長(樋貝詮三君) なおこの際本日衆議院の方で、ただいまちようど通過する時間だと思つておりますが、最高法務廳の法案が出ております。これに関して、この委員会の松村委員からの傳言をしたいということで、新谷委員から発言がありますから……。
○藤井新一君 最高法務廳機構が今衆議院に上程されておるというこの期において、勧告をするということはどうですか。参議院の方は審査に移つておると思いますが、まさにできんとする問題で勧告ということはどういうことになりますか。
○藤井新一君 そうすると最高法務廳に対する國会の立法部を拡大してこれに対抗し、あるいはこれ以上のものにしようということですか。
それからもう一つの修正意見があつたのでありますが、これは「最高法務廳」と「最高法務総裁」となつておりますのを「最高」を取りまして、「法務廳」、それから「法務総裁」、そういうふうに改めるのが一、つの点であります。 それから第二点は第一條の第二項で字句の関係でありますが、第一條第二項をこういうふうに書き改めようというのであります。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午前十時四十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
この四條につきまして、最高法務總裁は國の利害または公共の福祉に重大な關係のある訴訟において、裁判所において意見を述べるということは、これは裁判の公正を期する上からも、司法權の獨立という點からも、贊成ができないというような見地から、修正をもち出されたように思いますが、私はこれに對して、違う意見をもつておる次第であります。
○松永委員長 次に、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案を議題といたします。本案に對し明禮輝三郎委員より修正案が提出されております。提案者の説明を求めます。明禮輝三郎君。
○明禮委員 國の利害に關係ある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の一部を次のように修正する。第四條中「自ら意見を述べ、又は」というのを、これだけ削らんとするものであります。
この考えが、最高法務廳設置法案立案の基礎となつておるのであります。このように、法務廳は行政部全体に跨がる任務をもつているから、これを省とせず、廳としておるのであります。以上が、最高法務廳設置の根本趣旨でございます。 このような趣旨で設けられる最高法務廳の組織は、すなわち一人の総裁と五人の長官と十六人の局長とで組織されております。
○議長(松岡駒吉君) 日程第十四、最高法務廳設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会委員中村俊夫君。 ————————— 最高法務廳設置法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] 〔中村俊夫君登壇〕
これは見方によりますと、單なる手續の順序が狂つたということで濟まされるかもしれませんが、これがあるいは消防組織法案とか、最高法務廰設置法案というような面に出ますならば、それでも大體不都合なのでありますけれども、靜かにしておつてもよいということも考えられるのでありますが、本委員會においては、かねてから建設省をつくりたいということは、各委員が相當熱心に述べ來つたとこいであります。
改正法律案は、もし態度が決定すれば一番最初にお願いして、以下民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案が一つ、それから配炭公團法の一部を改正する法律案、それから地方税法の一部を改正する法律案、全國選擧管理委員會法案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正する法律案、印紙等模造取締法案、漁業法の一部を改正する法律案、最高法務廳設置
そういう場合が行政事務でありまして、これは、広い意味の究極するところ、國家の事務にほかならないので、その國家事務の担當の面において訴訟になつておる場合としては、最高法務總裁の指揮を受けるというようにいたしたのであります。しかしてこの場合は五條で大体において行政廳のその所部の職員で、それぞれの行政廳の部下の職員を指定して訴訟を行つていくということになろうと思います。
たとえば最高法務廳というものができ、法務總裁というものが同一に檢事に對する行政的の監督権をもつておるということになりますから、もし法務總裁が國の人事訴訟法、行政訴訟法等についての、一手販売で訴訟を遂行するというのであれば、やはり自分の指揮下にある檢察官をして、その遂行に當らしめるということも一つの考えであろうというふうに考えておるのであまりすが、今度の最高法務廳の設置法案によりますと、特にこの場合には
○石川委員 第五條の行政廳には、地方行政廳、たとえば県がはいるというふうに先ほど鍛冶委員の質問に考えられましたが、そういたしますと、第六條へまいりまして、地方行政廳ば訴訟をするときには最高法務總裁の指揮を受けるものとするとありますが、一切の訴訟が最高法務總裁の指揮を受けるといたしますならば、指揮を受けながら、進んだ訴訟の結果について、最高法務總裁は、どういう責任になりますか。
司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十一月二十八日 裁判所の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二六號) 十一月二十九日 最高法務廳設置
○鍛冶委員 そうしてまた第六條では、その場合でも最高法務總裁が所部の職員にやらせることができるということになつておりますが、すべて國を相手にするものならば、全部法務總裁にやらせることにした方がわかりやすいのではないかと思いますが、それには何か特別に考慮しなければならぬ理由があるのでありますか。
○石川委員 各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。
最高法務廳設置法案中次のように修正する。 一、「最高法務廳設置法」を「法務廳設置法」と改める。 二、本法中「最高法務廳」を「法務廳」と、「最高法務總廳」を「法務總裁」と改める。 三、第一條第二項を次のように改める。「法務總裁は、法律問題に關し、内閣並びに對し、意見を述べ、勧告を為し、又はその諮問に答える。」
林野行政と砂防行政の一元化に関す る請願(第四百二十二号) ○林野行政と砂防行政の一元化に関す る請願(第四百五十三号) ○建設省の設置に関する陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣送付) ○最高法務廳設置法案
法務廳設置法案、それから國の利害に関係ある訴訟についての最高法務総裁の権限に関する法律案等も議題にして審議を進めたいと思います。つきましてはこの法案の内容が司法委員会に関係あるように考えますので、司法委員会との連合委員会を開いたらどうかと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ————————————— 決算委員 委員長 下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 西山 龜七君 山下 義信君 岩崎正三郎君 田中 利勝君
役所を作るというよりは行政部全体に対する最高法律顧問たる最高法務総裁というものを設ける、そしてその最高法務総裁が仕事をして行く必要上諸々の補助官府を持つという建前でありまして、制度よりは人に重きを置くのでありますから、法案の建前は先ず最高法務総裁を置く、これが最高の権威と権限を持つという意味で特に最高法務総裁と名付けたのであります。
○政府委員(佐藤達夫君) 只今お話に出ました中に、訟務長官の所掌事項に属する事項は、これは法務行政長官が扱つております仕事即ちこれが割合今司法省で扱つておる事項に近いのでありまして、それは今の法務長官の所掌事項とははつきり違うと思います。訟務長官は現実の訴訟に携つて行く分野に属する、これははつきり違うのであります。
内務省解体に関する法律案は全部で八つに上り、本三案のほか、警察法案、最高法務廳法案、消防組織法案、建設院設置法案、全國選挙管理委員会法案の八つでありまして、前二者はすでに提出せられてそれぞれ審議中、次の二案は目下立案中、最後の一つは國会において立案中であります。
しかし一面におきましては、六・三制であるとか、あるいは水害対策、旱害対策等の費用、それから法務廳その他の新しい機構の設立に伴う費用、そういうものもありますので、そういう点とも見合わして、ただいま十分考究し、善処しようといたしておるような次第であります。
尚今度の最高法務廳設置法案の附則の方に、「昭和二十四年の三月三十一日までに、これを官公立の矯正施設に移し、私立の矯正施設は、同日限り、これを廃止しなければならない。」と規定されておりまするから、陳情にかかるこの種少年保護團体は再來年の三月一杯に廃止される運命にあるのであります。
次に施設保護團体の問題でございますが、これは法務廳設置法案の附則によつて、大体の線が決まつて参つたのでありますが、不日この法案を御審議になります際にお分りのことと存じますが、問題になつているのは少年保護團体、これはプライヴエイト・レホーマトリイを指すのであります。矯正保護の教育をする教育の特殊分野、これを指す、これを実施する機関については民間の施設のものを許さない。
國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について、お尋ねしたいと思います。この第一條に、「國の當事者又は参加入とする訴訟については、最高法務總裁が、國を代表する。」
ところが、これは法務總裁に重きをおくのでありまして、人に重きをおくのであります。この法務總裁をおくことが法律の趣旨である。その法務總裁の仕事をする役所を法務廳というのであります。そうしてそれにそれぞれの法務總裁の補佐官が配置されておる。
最高法務廳設置法案、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の兩案を一括議題といたします。まず國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について政府の説明を願います。鈴木司法大臣。
すでに提出中のもので、外部との関係上是非今國会会期中に成立させて頂きたいと考えておりますものに、財閥同族支配力排除法案、内務省解体関係の法案、地方財政委員会法案、警察法案、消防組織法案、地方自治法の一部を改正する法律案、政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案及び最高法務廳設置法案等があります。
第一に、現下刑罰法規官濫発の傾向に鑑み、年少者の行刑保護施設に対する具体的計画、行刑局長人選上の方針及び神会的行刑保護事業從事者の処遇に対する所見いかんとの問に対し、一括して政府より、近く監獄法の改正により、より文化的、教育的かつ合理的行刑への方向に進むものと考える、少年保護については、將來最高法務廳に三局を設け、特別制度の上で改革するだけでなく、從來の民間私設保護團体は弊害があると考え、全部官公立
(内閣提出)内務省官制度廃止に伴う法令の整理に関する法律案 十一月二十四日 決算委員会に付託 (内閣提出)財閥同族支配力排除法案 (内閣提出)食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)関税法の一部を改正する法律案 以上三件 十一月二十五日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出)國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案
右については法務廳の機構と合せ考慮さるべきである。 これがまた一つの問題でありまして、今回政府において最高法務廳法案を提出されまして、政府の法律顧問的な機構が、非常に拡充強化充実せられることになつておるのであります。これと関連をいたしまして、唯一の立法機関たる國会がどういう構成であるべきかということは、從來の形と違つた意味において考えていく必要があろうかと思うのであります。
それから今度の最高法務廳の機構等につきましては、私どもの方でもできるだけ調べて資料を差上げることにいたします。むろん今委員長からお話がありましたように、性質はよほど違うことになると思いますが、ただ関連をしてお考え願うのも一つの方法かというような意味で、申し上げたのであります。
次に國の利害に関係ある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案を決算委員会に、都会地轉入抑制緊急措置令を改正する法律案を治安及び地方制度委員会に付託されることが適当であると思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
將來は法務廳においてこれをやるということにいたしたのでありまして、これは五月三日からすでにそういうことに法的に分けておるのであります。そういうわけで、この仕事は要するに裁判所系統に屬しない行政事務として取扱われるということにいたしたのでありまして、そういう意味で家事審判所もやはり裁判所なのでありますから、家事審判所の行政監督に任しない。