1948-04-15 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第23号
ただいま法務廳の意見もありましたが、これについていかが取計らいますか、お諮りいたします。
ただいま法務廳の意見もありましたが、これについていかが取計らいますか、お諮りいたします。
午前十一時三十五分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 井伊 誠一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 佐竹 晴記君 北浦圭太郎君 出席政府委員 法務廳事務官
もできておることであり、なおかつ五月三日の当日に少くとも立法部代表、行政部の代表、あるいは司法部の代表というものが、何らかの形において式を挙げて、これを全國的に放送して、この実況を知らせ、相呼應して地方の団体においても運動の趣意に相当するようなことを考えてはどうかという話もあつたわけでありまして、これに関連して参議院の方では、ぜひこの機会に國会内においても式典をあげ、並びに赤坂離宮が今度國会並びに法務廳
消防法については、法務廳と打合せの結果、多少研究を要する点がありますと同時に、関係方面のこともありまするから次会にしたいと思います。なおまた競犬法につきましても、多少打合せする関係がありますからこれも次会に延期したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
規定すべきものであるというように、そのルールと法律との関係というものについては、非常に問題があるのでありまして、この点はだんだんと実際の訴訟が慣習的に進んでいくに從つて、最高裁判所等の考えもだんだん固まつてき、あるいは学説、そういつたものも、だんだん進んでまいるので、その上であらためて法律で定むべき事項と、ルールできめるべき事項というようなことについて、最高裁判所なり、國会なり、あるいは行政廳たる法務廳等
○國務大臣(苫米地義三君) これは職務の釣合いからいつて、最高の地位にあるということを考えまして、それで法務總裁というのと先ず同じ待遇をするのが妥當だと、こういうふうに思うのでありまして、その外には別にないと思うのですが……。
併し法務總裁は、現在の制度におきまして、國務大臣を以て充てることになつております。而も法務總裁の方はこの國家公安委員よりも範圍の廣い重要な事務を澤山お持ちになつておる。國務大臣として國會に出ていろいろ御答辯なさる。
○阿竹齋次郎君 この第九條ですが、くどくなるようですが、官房長官は他との比較において重大なる職務であると言われましたが、そうなると法務總裁よりも公安委員の方が重大なる職務であるというように御解釋になるのでありましようか。それよりも他に根據があるのじやないでしようか。公安委員が法務總裁と同じにせんならんということは、法務總裁よりも重大なる職務であるということに解釋されるのでありますか。
先ずその趣旨内容について申上げますれば、第一には國家公安委員の報酬に関する規定の改正でございますが、警察法第九條の規定によりまして、國家公安委員は檢事総長の俸給に準ずる報酬を受けることとなつておつたのでございますが、國家公安委員の職務の重要性に鑑みまして、その地位の向上を図る趣旨を以て、これを法務総裁に準ずる報酬を受けることといたしたのでございます。
財政法第三條の特例に関する法務案については、質疑は終結いたしておるようでありますので、ただちに討論に移りたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 鬼丸 義齊君 松井 道夫君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官
またこれにつきまして、最高法務廳その他いろいろな立法に関連せられる方面におきまして、いろいろと資料を蒐集し、爾後の問題について御考慮を煩わしたいと思う次第でございます。
委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 山中日露史君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 法務廳事務官
その手続といたしまして、從來通り検察官適格審査委員会の議決を経、その議決を相当と認めた法務総裁の勧告によりまして、内閣又は内閣総理大臣が免官の発令をするのであります。次に同様の趣旨からいたしまして、檢察官の定時及び随時審査を行うことにいたしまして、このことを檢察官適格審査委員会の権限といたしたのであります。
申すまでもなく、新警察制度におきましては、日本國憲法の精神に則り、民主的権威のもとに、民主的警察を確立せんとするものでありまして、中央においては國家公安委員会、地方においては市町村公安委員会がそれぞれ最高機関となつて、國家地方警察及び運営に当つておるのでありますが、すなわち改正の第一点は、國家公安委員会の地位に鑑み、現行法には檢事総長に準ずる報酬を受けることになつているのを改めて、法務総裁に準ずる報酬
をもつて充てるべき重要性がありはしないか、かようなお尋ねでありますが、私も海上保安廰の任務の重大性から申しまして、將來はあるいは國務大臣をもつてこれに充てるという時期が來るかもしれないと思うのでありますが、ただ現在におきましては、運輸大臣の所管しております海上行政の一環を海上保安廰が行う次第でありまして、その面からいたしまして、運輸大臣の行う海事行政の全体的の統一ということも満足せしめると同時に、法務職総裁
また海上は御承知のように、地方自治体と直接地域的な関係がない面もございまして、運輸省の外局として、海事行政の繋りを密接にいたしますとともに、外局制度のいい点を活用して法務廳総裁、大藏大臣、厚生大臣、農林大臣等の各関係大臣の監督をも併せ受ける形にして、調和をとつておる次第でございます。もちろん警察機構と十分な連絡をとるように相なつております。
○星野芳樹君 二十三條第三項の「議決を相當と認める」というところに對しては「相當と認める」ということであれば、相當と認めなければ問題にならないという意味であつて、法務總裁の獨裁的な權限を増すことになるので私は反對であります。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 宇都宮 登君 松井 道夫君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官
第二に、各省のみに置き得ることになつていた從來の制を改め、各省のほか法務廳、経済安定本部等その他法令上國務大臣がその長になつている役所にも必要に應じこれを置き得ることとし、これにより各般の重要な行政部門にわたつて政務の遂行に万全を期そうというのであります。
法制局長官に御答辯願つてよいのでありますが、この法律案を見ますと、大体政務次官制度を新らしくこういうふうに變えられるということについての趣旨から考えまして、第八條の法律の失效の規定と第三條の關係でありますが、政務次官自體の問題につきましては、成る程第二國會の終了のときにその效力を失うということで、先程法務総裁の御説明に上りまして一應分るような氣がするのでありますが、第三條の規定を置き、且つ第七條の衆議院議員選擧法
○千田正君 只今法務庁総裁から、大体のこの案に對する措置についての御説明を承わりましたが、我々としましては、この政務次官の臨時設置に對する問題に對して、相當重要なる今後の民主政治の在り方という問題につきまして、現總理大臣の十分なるお話を承わりたいと思いますが、動議としまして総理大臣の御出席を求めたいと思います。
尚この際、法務總裁に對する質問はございませんか。……それでは質問は終わつたことにいたしてよろしうございますか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官に著しい非行がありまして、それが一面において懲戒免官の事由にも該當し、他面において審査委員會の議決を要求する事由にも該當するという場合におきましては、そのどちらを選ぶかということは、この法律だけは解決せられておらないのでありまするが、恐らく法務總裁は懲戒免官に相當する場合には、懲戒免官の委員會の發動を請求することと思うのでありますが、ただ適格審査委員會がみずからそういう
○委員長(樋貝詮三君) そうするとたとえば法務総裁は國会議員を兼ねてはいかぬというように法條を見ると読めるが、同時に國務大臣を兼ねることはどうですか。
○政府委員(佐藤達夫君) それは法務総裁であろうと外務大臣であろうと私どもは同じだと考えております。法務廳設置法において國務大臣が当然に法務総裁という職につくのと國務大臣のうちからある者が外務大臣の地位につくのと同じです。
この室に來られたことない芦田首相、あるいは鈴木法務総裁は前に見えられましたけれども、ぜひ呼んでいただきたい。もし本日時間が惡ければ五日の委員会の最初に呼ぶとか、とにかく芦田首本と一應懇談しておかなければならぬと思います。 それから先ほどの兵器処理についての委員の方は、重複しておやりくださるならそれは非常に結構です。
なお先般理事会で申し合わせました当委員会に芦田総理大臣、鈴木法務総裁及び栗栖安定本部長官に來てもらつてその発言を求めるということでありましたが、一時までに出るということになつておつたのが時間が延びましたので、一應役所に引上げておるそうであります。もしどうしてもというならば、出て來られると思うのでありますが、いかがにいたしましようか。