2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 松田 浩樹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 内山 博之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣法制局総務主幹
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 松田 浩樹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 内山 博之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣法制局総務主幹
両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官松田浩樹君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官梶尾雅宏君、内閣法制局総務主幹嶋一哉君、内閣府大臣官房審議官海老原諭君、大臣官房審議官難波健太君、規制改革推進室次長彦谷直克君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官千原由幸君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君
嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 内閣法制局第一
今日は、法制局長官にもお越しいただきました。 こういう答弁が連発されていることがあるわけですけれども、他方で三ページ目、これは内閣法制局で出している憲法関係答弁例集というものから抜粋したものです。
○階委員 法制局長官、それで本当に憲法に合致していると言えるんですかね。 議院内閣制の下で、内閣は、行政権の行使について、連帯して国会に責任を負うわけでしょう。なのに、国会が調査しろと言ったことに対して、調査に応じるかどうかは役所の方で判断しますと言ってしまったら、骨抜きになっちゃうじゃないですか。そんな答弁でいいんですか。公式見解ということでいいですか。政府統一見解でいいですか。
大変お忙しいところお呼び立てしましたけれども、法制局長官、人事院総裁、お戻りいただいて結構ですので、委員長、お取り計らいをお願いします。
○委員長(浜田昌良君) 参議院法制局川崎法制局長及び総務省自治行政局森選挙部長はここで退席いただいて結構でございます。
ただ、この条文の誤り、あくまで法制局は条文の整理漏れとか不整合とおっしゃいますけど、総務省は誠実に条文を読み下したら、これは条文の誤りだということです。しかも、罰則に関わる条文の誤りです。 法的安定性を著しく欠く現状であるということ、法制局はミスを生じた主体として責任感に欠ける、せめて報告は即座にするべきだったと思います。
○吉川沙織君 法が、まあひどい形ではありましたけど、平成三十年の七月に可決、成立をして、法を誠実に執行する責務を負う行政府たる総務省としては条文のチェックをされていたところ、疑義が生じたので、それを参議院法制局に伝えたということだと思います。それが平成三十年十二月ということでした。 では、参議院法制局は、総務省のこの伝達を受けて、これを当該議案の提出会派や参議院事務局に報告しましたか。
特に、DXなんというのはもう完全にバズワード化したなというふうにも思うんですけれども、されど、そのデジタルの言葉というのを何かちゃんとした日本語に置き換えるというのも非常に難しくて、今回の法案の中でも、そのデジタルという言葉、なかなか法制局はこういう片仮名嫌いなんですけど、ちゃんとデジタルという言葉になったんですが。
内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 冨安泰一郎君 内閣官房内閣審 議官 二宮 清治君 内閣官房内閣審 議官 江口 純一君 内閣法制局第二
内閣法制局は、閣議に付される法律案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて内閣に上申することを所掌としておりまして、担当省庁が政策を立案し、立法化の案を作成した段階におきまして、憲法との整合性も含めて審査を行うこととするものでございます。
まず、感染症法、これインフル特措法の条文誤りの件で、今日は衆議院法制局に来ていただきましたけど、これ、皆さん御存じのように、参議院では第三次補正予算成立した日に二党間で修正合意したと。これ、議員修正ですよね。そのときに衆議院法制局が誤りに気付いている。ところが、翌日、衆議院本会議でそのまま出されて、法制局から厚生労働省内に電話をして、厚労省もすぐに誤りを認めたと。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 今思いますといろいろ反省点はあるのでございますけれども、やはり、あの当時の状況を考えますと、その切迫した状況の中でやっぱりそこまで思い至らなかったということが正直なところでございます。
○足立信也君 実は、皆さん御存じだと思いますけど、参議院の法制局でも条文誤り、同じような、項が違っているというのは出てきたんですね。それは、あの公職選挙法六増の案ですよ。これ、今の答弁と非常に似ているのは、物すごく限られた時間で突然条文作れ、法律作れという話になったんですね、あのとき、平成二十九年。で、やっぱり項がずれちゃったと。私は同じような理由だと思いますよ。
内閣法制局長官、前回は大変失礼いたしました。今回は質問させていただきますが、ちょっとお待ちくださいね。 先ほど白委員の方からもう既に質問がありましたけれども、ミャンマーでの邦人記者拘束事件について残りの部分をお伺いしたいと思っています。 先ほどの御答弁で、大使館として情報収集中であり、どのような対応が可能かを探っていると。
だから、ここに仮に海上における主権侵害行為の鎮圧、海上における犯罪の予防及び鎮圧という言葉があるんですけれども、ここに海上における主権侵害行為の鎮圧を加えるということについて、これ、法制局長官、お答えいただけますでしょうか。
それでは、お待たせしました、法制局長官、前回、海上保安庁法の二十五条についてお尋ねしようと思っておりましたところ、時間切れになりました。 この海上保安庁法二十五条、これ読み上げさせていただきますと、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と書かれてあります。
農林水産副大臣 宮内 秀樹君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 鰐淵 洋子君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 人事院総裁 一宮なほみ君 内閣法制局長官
障害者差別解消法の見直しにつきましては、政策委員会からの提言を受けまして、我々として、条文に反映できる部分はどこであるかということを最大限に追求して、法制局ともいろいろな議論を行いました。
それで、総務省にお伺いしますが、このフジ・メディア・ホールディングスの外資規制の問題が出てきたときに、衆議院の質疑で、法制局には協議をしなかったという答弁がございましたけれども、なぜそのときに内閣法制局に協議をしなかったんです。意見照会をしなかったんですか。伺います。
○柳ヶ瀬裕文君 いや、ごめんなさい、ちょっとかみ合っていないというか、お答えになっていないんですけれども、内閣法制局見解がどこまでが適用されるのかということで、今回のフジさんの件は、放送法百三条に関しては取消し、認定取消しができますよね。でも、これは内閣法制局見解で取消しができないという判断をされたわけじゃないですか。
○吉田忠智君 今日は内閣法制局の木村法制第一部長にお越しをいただいております。この昭和五十六年の内閣法制局見解について、内閣法制局から御説明をいただきたいと思います。
○松尾委員 今おっしゃっていた私どもというのは、広い、内閣法制局という組織のことで、今いる方ではなくてという理解でいいんですよね。そうすると、恐らく当時の内閣法制局の方が伝聞で聞いたことを書いたのだろう、そういうことですよね。
先ほどちょっと内閣法制局の方からお答えいただいたんですが、内閣法制局の方で御提出いただいた資料の方のこの頭紙、口頭による意見照会処理表という頭紙については、これは内閣法制局の方で作成されたものでしょうか。
この頭紙であったりとか別紙がついている方が内閣法制局が保管していたもので、その一部である、七枚の、内閣法制局という縦書きのものだけが総務省のものだというふうに理解をしています。 この内閣法制局が保管していたもの、この資料について、内閣法制局から総務省に対して提供、提出がされたのはいつ頃でしょうか。
内閣法制局がこれ立法事実に関する考え方、言わば大きな解釈でございますので、法解釈を撤回するというのは、私が確認した限り戦後の議会でも例がないような話だというふうに思うところでございますが。 ただ、先生方に御確認いただきたいのは、なお、長官の答弁ですね、法案を説明されますので、担当省庁が、それを私どもは信用してやると、「信用してやる」のところは残るわけでございます。
例えば、内閣法制局にまずお伺いいたしますが、背景、問題意識として申し上げますね。今回は、例えば改め文、改め文といいましょうか、「けん銃を」のけんの字を漢字に改めるとか、みねを漢字に改めるとか、こういうような字句修正を行っておるところであります。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第二部長平川薫君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働副大臣 兼内閣府副大臣 山本 博司君 財務大臣政務官 船橋 利実君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 松田 浩樹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) (内閣府規制改革推進室次長) 彦谷 直克君 政府参考人 (内閣法制局総務主幹
両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官松田浩樹君、内閣官房内閣審議官・内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、内閣法制局総務主幹嶋一哉君、内閣府大臣官房審議官海老原諭君、大臣官房審議官難波健太君、出入国在留管理庁在留管理支援部長君塚宏君、外務省大臣官房参事官遠藤和也君、財務省主計局次長宇波弘貴君
○西村国務大臣 私どもも、この特措法の改正に当たってどこまで義務づけることができるかどうか、これは憲法上の整理も含めてかなり詰めた議論を法制局とも行い、私どもも議論を重ねてきたところであります。
資料の二ページなんですけれども、これ昨年の三月九日の予算委員会で私が提出した、国家公務員の定年制がつくられたときの、昭和五十年の国会に向けた政府の国会の基本答弁集、当然内閣法制局の審査も受けた政府の統一見解ですが、左側の想定問四十七ですね、検察官の勤務延長は適用は除外されると。
国会における立法の問題について法制局として御答弁することは不適切でございますので、今の点については答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 先ほどの繰り返しになりますけれども、結局、公共の福祉による制約については、その具体的内容、制約の可能性の範囲などについては、個別の立法の目的に応じてその必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるということに尽きるというふうに思います。
今日はせっかく、ごめんなさい、時間がなくなってきましたが、近藤法制局長官にもお越しをいただいています。 私は、感染症というのは有事だと思っていまして、やはり有事にふさわしいバランスというのがあると思うんですね。そういう有事法制、武力攻撃事態に係る有事法制は整備されていますが、感染症に係る、ある意味で感染症に係る有事法制が新型インフル等特措法なんだけれども。
○足立委員 これは御答弁いただけないと思いますが、今申し上げた、今の第四波が収まった後、私が国会に、国民にマスク会食を義務づける規定を、新型インフル等特措法の改正案を出したら、私は野党だから、近藤長官がもし衆議院の法制局長官だったら、ちょっとこれは憲法上問題があるからやめてくれと言うか、いいんじゃないと言うか、どっちですか。
参議院の法制局のホームページでは、審議会の目的がはっきり書かれております。行政への国民参加、二点目、専門知識の導入、三点目、公正中立性の確保、四点目が利害の調整でございます。 今回の法制審議会の幹事及び家族法制部会の委員や幹事として法務省職員が任命されていることが、国民の目から見て、果たして公正中立性の確保が維持され、利害の調整がなされていると言えるのでしょうか。
「害」を平仮名にするのは、法令上「碍」を使うのは内閣法制局長官通知によって制限されているけれども、平仮名にするのは誰も制限できないんですから。「害」を平仮名にするのは誰も制限できないんですよ。 不快に思う人が多く存在し、「害」の字を使用する積極的な理由がない。要するに、さっきおっしゃったじゃない、当用漢字表にあっただけですからと。