2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
そこが根本的な違いだということを内閣法制局ともこの間話をしてきたつもりでおりますので、引き続き、子供たちを守るという立場で、こういった先生たちには現場から退場していただく、そして類似の施設に行かれても迷惑ですから、そこでもしっかりセーフティーネットを張っていく、このことをしっかり考えていきたいと思います。
そこが根本的な違いだということを内閣法制局ともこの間話をしてきたつもりでおりますので、引き続き、子供たちを守るという立場で、こういった先生たちには現場から退場していただく、そして類似の施設に行かれても迷惑ですから、そこでもしっかりセーフティーネットを張っていく、このことをしっかり考えていきたいと思います。
これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。 また、衆議院施設整備に必要な経費として十六億九千百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として五億九千五百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、議事堂本館等の施設整備費、赤坂議員宿舎の整備に係る不動産購入費でございます。
これらの経費は、議員活動に係る諸経費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でございます。 次に、参議院施設整備に必要な経費として十五億三千三百万円余を計上いたしております。 この経費は、議事堂本館等の施設整備に必要な経費でございます。 最後に、国会予備金に必要な経費として五百万円を計上いたしております。
伊藤 渉君 財務副大臣 中西 健治君 文部科学副大臣 丹羽 秀樹君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 鰐淵 洋子君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 国土交通大臣政 務官 鳩山 二郎君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
内閣法制局、来られていますか。はい、どうぞ、答えてください。どこが限度ですか。
DX法制局というのは、DX、デジタル化にかなうものじゃないと法律を出しちゃ駄目だというようなことだったんじゃなかったかなというふうに思うんですが、ここは私自身の今担当ではないんですけれども、やはりDXが必要だということに関して言えば、日本の法制に関しても随分と改善する方法はあるなというふうには感じております。
DX法制局という、実はちょっと我が会派でヒアリングをいろいろな団体として、新経済連盟からの提案で、なかなか鋭いなと思ったんですけれども、いろいろな法律が今あって、内閣法制局が法律の観点から審査しますけれども、DXの、デジタルトランスフォーメーションの観点からその法律がそういったことを阻害しないかというようなことを審査する機能をまさにデジタル庁でやったらいいんじゃないかという、これは非常にいい提案だと
去年の二月二十五日の予算委員会でも、法制局長官は、その理由については聞いていませんと。つぶさに聞いていないみたいな言い方だったと思いますけれども、詳しくは聞いていませんということなんですが、それがなくてなぜ解釈の変更ができるのか。法務省はそれを説明したんですか、法制局に。
○高井委員 法制局長官も同じ答弁だと思うので。しかし、これは私は非常に問題だと思いますので、再度、もう一度また取り上げたいと思います。 ちょっと、残り時間であともう一問、どうしてもやりたかったものですから。
○高井委員 いや、法制局は本当にそれでいいのかと思いますけれどもね。法令解釈しても、別に周知も要らないんだと。国会答弁を政府だけで解釈変更して、解釈変更は私はあっていいと思いますよ、でも、解釈変更するなら、きちんとその理由を明らかにして、やはり国民の皆さんに伝えないと。本当は国会なんかでちゃんと議論も必要だと思いますが。 それでは、各省が判断すると法制局はおっしゃいました。
○国務大臣(西村康稔君) まず、私ども、特措法の改正のときに、店舗に対して、飲食店に対して、今御指摘のあったようなことまで規制を掛けて罰則までできるかということを法制局とも議論をいたしました。ただ、今回はそこまでの規制は難しいという判断で、私ども、それは導入しませんでした。
それで、御質問の、目的が同じであれば不当な影響を及ぼし得るというのは、これは、国政調査権そのものとそれから司法の独立との関係について法制局長官が御答弁をされたというふうに承知をしておりますが、私どもも、この考え方については、司法権の独立と国会の国政調査権との関係についてこのような考え方が確立されているというふうに承知をしているところでございます。
二宮 清治君 内閣官房内閣審 議官 河村 直樹君 内閣官房内閣審 議官 内山 博之君 内閣官房国際博 覧会推進本部事 務局次長 高科 淳君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 堀江 宏之君 内閣法制局第一
個人としての考え、議員としての、政治家としての考えを委員会で述べることはできないのかどうか、私ちょっと調べたんですよ、法制局にもお願いして。そうしたら、五件出てきました。五分の四が自民党さんの質問だったんですが、個人としてのその見解を述べてはならないとか全然なくて、皆さん述べていらっしゃるんですよね。
政府特別補佐人 原子力規制委員 会委員長 更田 豊志君 事務局側 常任委員会専門 員 藤井 亮二君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 松田 浩樹君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 堀江 宏之君 内閣法制局第一
もう時間がなくなってきてしまったんですが、今日ちょっと、法制局長官にお越しいただいているので、個人情報保護の話に少し入りたいと思いますが、まず、この個人情報保護に関して、デジタル基本法案の目的規定だとか、あるいは基本法の十条にも、個人及び法人の権利利益が害されることのないようにとは書いてあるんですが、個人情報を保護するということは具体的には書いていない。
法制局長官、ありがとうございます。 住基ネット訴訟の最高裁判決というのがあって、配付資料の九ページ、この中では、平成二十年の判決ですが、「自己の私的事柄に関する情報の取扱いについて自ら決定する利益(自己情報コントロール権)は、人格権の一内容であるプライバシーの権利として、憲法十三条によって保障されていると解すべきである。」というふうに判示しておりますけれども、内閣法制局長官に伺います。
○近藤政府特別補佐人 内閣全体としてということで、法制局としての見解としてそう理解しておりますので、内閣の中でもそういう理解で共有されていただけるんじゃないかというふうには理解しております。
次に、内閣所管の令和三年度における歳出予算要求額のうち、内閣官房に係るものとして、内閣の重要政策に関する総合調整等のための経費三千六百九十六億八千五百万円、内閣法制局に係るものとして、法令審査等のための経費十一億九千六百万円、人事院に係るものとして、人事行政等のための経費九十二億一千七百万円を計上しております。
戦略、知的財産 戦略、科学技術 政策、宇宙政策 )) 井上 信治君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 厚生労働副大臣 山本 博司君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
戦略、知的財産 戦略、科学技術 政策、宇宙政策 )) 井上 信治君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
卓也君 国務大臣 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) (男女共同参画担当) 丸川 珠代君 国務大臣 (消費者及び食品安全担当) (クールジャパン戦略担当) (知的財産戦略担当) (科学技術政策担当) (宇宙政策担当) 井上 信治君 財務副大臣 伊藤 渉君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
内閣法制局とも様々な取組をしましたけれども、そこまでたどり着きませんでした。 ならば、行為じゃなくて状態で処分できないか。
これまで、自衛権の問題を含めて、どこまで議論の土俵というものが広がっているのかということについては、歴代内閣法制局長官はきちんとその土俵のルールというものは設定してきてくださった、その上で我々は国会で議論を積み重ねてきた、そういう内閣法制局の位置づけがあったと思います。それを否定されるんでしょうか。
○近藤政府特別補佐人 少し、法制局の立場でございますけれども、法制局はあくまでも内閣の法制局でございまして、担当省庁がいろいろ政策を立案したり立法化するような段階に、個々の案件に応じて、憲法との整合性等を議論すべきときはするということでございまして、一般的にふわっと憲法との関係を解釈するとかいうことはしておりませんで、あくまでも、個々の、政府の中における具体的な政策等々の必要性に応じて、それについて
余地がある中でA案、B案、そういう話を法制局長官とさせていただくつもりはありません。 憲法上、門地による差別に反しない形で皇籍復帰という方法があり得るのか。あり得るのであれば、我々、一生懸命これは議論しなきゃいけませんから、そこは法制局長官としてしっかりとした線を引いてください。お願いします。それは法制局長官のお仕事ですよ。
○階委員 私の資料の六ページ目を御覧になっていただきたいんですけれども、六ページ目に、私の方から、裁判に不当な影響を及ぼす場合に限って提出を拒み得るという近藤法制局長官の答弁を引用した上で、本当に影響を及ぼすのかということを聞いたところ、最後の方で、現在裁判が係属中でございますので、御指摘のファイルにつきまして御提出することは裁判に影響を及ぼし得るものと考えておりまして、そのために控えさせていただいているとか
御指摘の、軽微の意味するところは必ずしも明らかではございませんけれども、私どもとしては、これまでの法制局における見解等々を踏まえますれば、裁判への影響が軽微であるかといった、そういった影響の程度の問題ではなくて、訴訟外において今件について存否を含めて回答すること自体が裁判官の訴訟指揮や判断に対して予断を与えかねず、そのこと自体が裁判に不当な影響を及ぼすものになり得る、そういうふうに私どもは考えておって
○大鹿政府参考人 一部繰り返しになって恐縮ですけれども、まず、留意すべき点としては、法制局の見解は国政調査権と司法権の独立の関係についてであって、予備的調査は私どもも極めて重く受け止めておりますけれども、予備的調査あるいはこの委員会における質問等に、そのものに当たるかどうかというのは定かではありません。
ところが、昨年末、十二月二十五日の会見で大臣は、内閣法制局とも相談を重ねてきたが、いまだ乗り越えられない法制上の課題がありということで、法制化を断念したように御発言をされていらっしゃいます。 まず、政府は、わいせつ教員を二度と教育現場に立たせないという立法を行うことは憲法違反に当たると考えているのか、お聞かせください。 〔主査退席、神山主査代理着席〕
内閣法制局は、担当省庁が政策を立案し立法化の案を作成した段階におきまして、憲法との整合性も含めて審査を行うものでございますので、具体的な案が示された段階で、仮に複数の憲法上の権利との整合性が問題となるというものでございましたら、それぞれの憲法の規定に基づき、その整合性について判断することになるものと考えております。
では、内閣法制局に念のため確認をしたいと思います。 一般論で結構です。政府の憲法に対する考え方として、生命身体の自由の保護は、職業選択の自由を含む経済活動の自由に優先するという整理でよろしいでしょうか。
先ほど防衛大臣がお答えをされましたように、北方領土と竹島が他国によって不法占拠されているということでありますけれども、自衛隊が武力行使できるかどうかというところを少し議論していきたいと思うわけでありますが、国連決議がないということになると、いわゆる自衛権の発動の要件になるかどうかということでありますけれども、内閣法制局長官、お越しをいただいていると思いますけれども、自衛隊が竹島の奪還を行うことは日本国憲法
○前原分科員 岸大臣、所管する大臣が判断をしてくださいというのが内閣法制局長官の答弁でございました。 では、この三要件、一つずつ見ていきたいと思います。
我々立法側にいる人間は、内閣法制局の手続を経ないとなかなか法律提出ができないということは皆さん分かっていただけますけれども、国民にとっては、こういう事件が後を絶たないのに一体国会は何をしているんだという御批判をいただく、その気持ちも私は分かります。