2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○畑野委員 つまり、一貫した解釈だとおっしゃっているんだけれども、であるならば、こんなことを法制局にお伺いを立てる必要はないんですよね。法解釈をねじ曲げるための後づけの理屈だと言わなくてはなりません。
○畑野委員 つまり、一貫した解釈だとおっしゃっているんだけれども、であるならば、こんなことを法制局にお伺いを立てる必要はないんですよね。法解釈をねじ曲げるための後づけの理屈だと言わなくてはなりません。
二〇一八年九月二十日付で学術会議事務局が作成した、内閣法制局の見解を求めることとした経過についてというものがあります。二つのことが書かれておりますが、その二つ、おっしゃってください。
先生御指摘のもの、内閣法制局の見解を求めることとした経緯についてという平成三十年九月二十日付の文書かと思います。既に昨年十二月に御要求のありました議員のところに提出済みのものでございますが、この中で、学術会議の方から内閣法制局の方に、次の二点について見解を伺いたいというメモがございます。 二点。
これは、法制局の担当者の方が、我々の原稿になかったものをつけ加えてくれています。私は、これは国民の皆さんの本当に願いだというふうに思って、この一文はこれからも大事にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。
先ほど法制局長官は、罰則に至るまでのプロセスが明確だから、それで予見可能性は確保されているというふうなお答えでした。しかし、この本法案が目的としているのは機能阻害行為を防止するということなんですよ。だから、機能阻害行為というのは何たるものかということが一般の人がイメージできないと、憲法三十一条、担保されていないんじゃないんですか。
まず最初に、憲法三十一条についてお伺いしたいんですけれども、罪刑法定主義、これについて、まず、内閣法制局の見解を確認させてください。 徳島市の公安条例事件最高裁判決はこのように判示しております。
その上でお伺いしますけれども、今回のこの法案、この最高裁判決などに照らしても、規定の明確性の観点から憲法に抵触するものではないと内閣法制局も判断したということでよろしいでしょうか。
総務省としては、今般の条文改正の漏れにつきまして、参議院法制局に確認の連絡をし、条文の改正の漏れを確認、把握された以上、参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものと考えていたところでございますが、このことにつきましては、訂正、改正を強く求めるというようなことについての御指摘を、今、岩屋委員からいただき、また、さきの参議院の審議においても御指摘をいただいたところでございます。
本件につきましては、総務省としては、平成三十年十二月に今般の条文改正の漏れについて参議院法制局に確認の連絡をし、当該議員立法の実務を担当した参議院法制局が改正の漏れを確認、把握された以上、参議院法制局において対応方針を検討し、対応、訂正されるものと考えていたところではございますけれども、御指摘のことを十分意を用いまして、万一の際も含めて、関係機関との連携など、しっかりとした対応を心がけてまいりたいと
これは参議院法制局だけではなくて、いろいろなところで、衆議院の法制局でも起こるかもしれません。ミスを見つけるのは、今回は総務省でしたけれども、衆議院の事務局の中でも見つかるかもしれないし、いろいろな人が見つけるかもしれないわけです。
さやか君 浅田 均君 梅村みずほ君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 岸 信夫君 副大臣 防衛副大臣 中山 泰秀君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
希望を申し上げれば、もし本格的に憲法改正の議論をするならば、最初は全党賛成のできるような、今の憲法が今日的意味において足らざる部分からやっていくべきであり、例えば九条のような問題は、これは現実の状況とそれから言わば論理的な議論とはこれちょっと分けて考えるべきだと思っておりまして、その前者の観点でいうと、既に軍と軍の連携ということが事実上行われているわけでありますので、その点に絡んで、今日はせっかく法制局長官
○大塚耕平君 まさしく今法制局長官おっしゃったように、これまでも累次にわたってこの定義が積み重ねられているわけですが、環境が変わってきているわけですから、そうするとこの定義も今後どうなっていくのかということに関心を抱きながら国会の議論に参加をさせていただきたいと思いますが。
国務大臣 井上 信治君 総務副大臣 新谷 正義君 外務副大臣 鷲尾英一郎君 防衛副大臣 中山 泰秀君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 船橋 利実君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
委員会におきましては、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取した後、平成三十年改正公職選挙法の立案及び審議の経緯、本件誤りに関する対応の問題点と再発防止策、立法補佐機関としての参議院法制局の在り方、本件誤りに関する総務省の対応等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して柴田巧委員より反対する旨の意見が述べられました。
四月二十日の参議院の法務委員会では、内閣法制局は、判検交流については、それ自体について定める法律の規定というのは特にないという答弁でございました。上川大臣は、この法務省行政に法務実務の経験を有する法律専門家を任用することは合理性があると四月二十日の委員会で答弁をくださっております。
○谷田川委員 お手元に国会法の抜粋を皆さんにお配りしたんですが、平成九年の国会法改革で、内閣、官公署その他に対して、このその他というのは組織委員会も含まれると衆議院法制局に確認いたしました。ですから、この委員会で要求すれば、報告又は記録の提出を求めることができるんですよ。
総務省としては、平成三十年十二月に今般の条文改正の漏れに疑義を持ちまして、参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたし、総務省としては、当該議員立法の実務を担当されました参議院法制局が条文改正の漏れを確認、把握いただいた以上、参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものというふうに考えていたところでございます。 関係機関との連携など、しっかり引き続き対応してまいりたいと存じます。
○吉川沙織君 平成三十年の改正公選法の条文に誤りがあることについて、今既に何度もやり取りしていますが、参議院法制局から発議者議員等への報告は二年半近く行われませんでした。今回の公職選挙法改正案の発議者としては、なぜ、法制局の担当部局、法制局がその事実を抱え込んで直ちに発議者議員等への報告が行えなかったのか、その辺どうお考えでしょうか。
○政府参考人(森源二君) 本当に重ねての答弁になってしまいますけれども、参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたしました。 したがいまして、当該議員立法の実務を担当をされておりました参議院法制局が条文改正の漏れを確認、把握をされた、それ以上は参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものと考えていたということでございます。
藤井比早之君 内閣府副大臣 丹羽 秀樹君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 防衛大臣政務官 松川 るい君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣法制局第一
○政府参考人(青木孝徳君) 済みません、手元に本省と地方支分部局を合わせたそれぞれの数字がないんですけれども、省庁別に申しますと、申請率、取得率の低い本府省は防衛省四八・七%、地方を含めた全体で低い省庁というのが厚生労働省で四八・四%、一方、余り地方支分部局がないところなんでありますが、会計検査院、内閣法制局、公正取引委員会、個人情報保護委員会などは一〇〇%の取得率でございます。
恐らく法制局レベルでの議論をしたときには、ここは今はまだ全くオープンな状態なので、ここで決め打ちをするということに対しては相当抵抗があったんじゃないかというふうに思います。
寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (内閣法制局第二部長
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
では、もうちょっと続けて聞きますけれども、今日、内閣法制局に来ていただいておりますが、消費者庁さんが特商法と預託法の改正に向けて法制局へ相談にいらした、相談をかけたと思うんですけれども、その最初の日付を教えていただきたいんです。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、内閣府規制改革推進室次長黒田岳士君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、林野庁林政部長前島明成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川内委員 だから、十一月の中旬には、もうこの契約書面のデジタル化を法案の中に入れるということを法制局と相談を始めているわけですね。 では、井上大臣は、十月六日の記者会見で、特に、特に大臣として何がやりたいですかと聞かれて、特商法と預託法の改正であるということを大臣会見でお述べになっていらっしゃいます。
○大門実紀史君 何といいますかね、ですから、私、実は法制局に政省令で歯止め掛ける方法を幾つも検討してもらったんですけれど、私も最初は何かあるのかと思っていたんですが、結局、結局、今申し上げたようなこととか、相当のものがない限り歯止めは難しいというふうに私なりの結論を得ております。
三月十二日の金曜日に国立印刷局の方から指摘がありまして、条文案に誤りがあるということが判明をいたしまして、十三日から二十二日まで経済産業省においてかなりの人員をかけて精査を続けた結果、誤りのおそれのある部分について内閣法制局の確認を取ったところ、条文案に四か所の誤りがあることが判明したものでございます。
何せ日本の内閣法制局等々は、このコントロールという言葉を法律用語として使うかどうかというようなこととか、まあいろいろあると思います。ただ、日本は、この実質的に個人が関与できるということにおいては、自己情報は自分の関与の下にあって一定のことはできるんだということは今回の法律でも明らかになっていると思います。
添付資料として資料の二の一、二の二というものを付けておりますが、これは法制執務に関する書籍の抜粋でございまして、二の一につきましては内閣法制局の元長官が書いた本でございます。