1976-08-12 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第22号
○木村国務大臣 いま航空局長が申し上げましたのは、きわめて形式的な取り扱いのことを申し上げておるわけでございまして、一つの方針なり政策なり決めますのには、それに先立って長い間の検討の期間もございますし、またいろいろ内部では議論が出ておるわけでございますが、いよいよその中身が大体決まりまして、形式的に決裁文書として立案をするという段階になってきますと、もうそれまでに決まっておりますので、それを清書して
○木村国務大臣 いま航空局長が申し上げましたのは、きわめて形式的な取り扱いのことを申し上げておるわけでございまして、一つの方針なり政策なり決めますのには、それに先立って長い間の検討の期間もございますし、またいろいろ内部では議論が出ておるわけでございますが、いよいよその中身が大体決まりまして、形式的に決裁文書として立案をするという段階になってきますと、もうそれまでに決まっておりますので、それを清書して
運輸省では、最近決裁文書にはほとんど赤鉛筆でサインする例が多くなりまして、判こを押すよりもその方が多いわけでありまして、決して異例ではございません。
これは形式的な問題であると思いますけれども、実質的にはそれ以前に決まっておったことでありますけれども、正式に決裁文書という形で起案いたしましたのは七月一日でございます。同日中に決裁をとったものでございます。
○木村国務大臣 決裁文書のかがみでございますから、出せます。
それで、職員の努力でこの決裁文書が別にとじられていたとかいろいろ弁解をされるけれども、あの決裁伺いの文書というのは半紙半截ですね。わら半紙半蔵の文書なんです。そうでしょう。私、建設省から一つだけもらったのです。これですよ。これ、わら半紙半分ですよ。ゼロックスでとってある。そうですね。このわら半紙半分のものを、これだけ別にしてとじておくなんというにこんなことが考えられますか。
かがみの決裁文書もない、もう文書が紛失してしまって、ないんだ、だから、行管が入った目的、対象というものは、もうこれ以上行政監察が進められないというところでは、松澤長官は両者が一致しているなんと言っている。ところが、あなたのいまの答弁じゃ一致していないじゃないですか。だから総理、国会での答弁は誠心誠意ちゃんとした答弁をするということになっているんでしょう。
まず初めに建設省関係でございますが、信濃川左岸、すなわち長岡市の宮関、それから蓮潟、寺島町などにまたがる河川敷のかすみ堤を本堤へ変更した決裁文書及び付属資料の写し。 次に大蔵省関係でございます。次に読み上げる各社の昭和四十五年から四十八年までの年別納税額、事業所得、事業概要、できれば貸借対照表、損益計算書なども含みます。
それからその内容ということでございますが、内容は主として明治以降の陸軍省、海軍省の決裁文書並びに接受文書、こういうものでございます。 それから最後の公開の点でございますが、公開につきましては、私どもはこう考えておるわけであります。まあ旧軍の返還資料というものは、これは国民のものでございますので、広く国民に公開・利用されるべきものであるというふうに考えております。
それから、先ほど大臣からも御答弁いたしましたように、一般行政に直接つながる部門、たとえば許認可事務であるとか、あるいは決裁文書とか、そういったものについては一切タッチさせておりません。
ついては、坂田農林大臣がこれを可とした決裁文書、その写しを出してもらいたい。 それから、昨年の二月二十六日、中国のポークハムが神戸に陸揚げされようとし、差しとめた事件がありましたね、この経緯及びてんまつ。 それから、地方自治体が中国食肉の輸入実現の決議をして、その意見書を政府に出してるはずです。全国で七つか八つありますよ。その意見書の写し、都道府県別にですね。
だから、畜産局長、いまの大臣の決裁文書はあるはずだから、公式に出しなさいよ。帰って赤城さんに相談してごらんなさい。そういう姿勢をとるから中国の口蹄疫は片づかぬ。役人がとめているんじゃないですか、これを。食肉の価格は下がりませんよ。だから、そういう意味で特にこういうものが必要なんです。むろん、政治的に非常に重要です。
気がつかなかったのでございますが、いま聞いてみますと、この「案」とありますのは、こういう売買契約書によって契約を正規に結ぶということで起案いたしまして決裁文書につけたのがこの「案」とある書類だということでございます。
○広瀬参考人 この「案」と書いてございますのは、決裁文書で起案して回すときの「案」でございまして、決裁を終わると同時にこの「案」は消えるべき性質のものであったのでございますが、急いで提出いたしましたので、こういうことになっております。
しかも、対策庁長官が生まれまして、長官限りで各省の調査団等の沖繩渡航等の許可ができるわけでありますけれども、一応調査等は全部、その結果も、あるいは何のために行くかも私が掌握し、各省の関係もありますから、全部を私がなるべく報告を聞くという必要がありますので、山野長官のほうより私のほうに、非公式決裁文書でありますけれども、沖繩に祖国の役所、各官公庁から実態調査その他に行く、相談に行く、指導に行く人たちは
以上が、これは人事課の文書の整理番号の記号でありますが、人閣第八五二号という決裁文書でありますので、私も判こを押しておりますが、内閣が特に依頼をして出張した、こういう発令の手続であろうと思います。
こういうふうに決裁文書まで見て帰ったわけです。そこで、直ちに市の教育長は校長に話をし、本人に辞令を交付して、その先生はその学校で充て指導主事になったことを全教員に披露して、全部めでたく落着だと思っておりましたが、すぐ電話が、平嶋主事から発令を保留してくれという話が六月八日の午後四時三十分にかかってまいりました。
第二にお話しになりました事務の取り扱いの担務の問題でありますが、もとより大局と小局とにおいてはそれぞれ担務のやり方には違いがあり、一律にはまいらぬところはあると考えますけれども、しかしながら、それはやはり一定の基準を置いて、その定められた規程に従って、それぞれの局が担務者を定めて、決裁文書の処理についても当然それらの規程に従って取り扱わるべきものであって、むしろその規程に従わない便宜の処理が講ぜられるとすれば
○久保委員 それは決裁文書を見ればわかると思うのですが、そういうものの手続についても承知しておきたいと思いますから、あとで一つお願いしておきます。 それから最後に、大臣がおりませんから何ですが、特に運審の会長さんに御見解を承りたいのは、青柳会長主宰するところの運審は、非常に広範な仕事を、しかも重大な仕事をお扱いになっておるわけなんです。しかも委員は七名、こういうことになっておる。
ただ決裁文書などの数の多いことは、これは事実でございますから、私はこれはできるだけ減そうということで目下督励して減すように今努力をいたしております。
○説明員(大沢実君) 今の具体的な問題の事実関係が、私が聞いて承知しておるのと、今の話と多少食い違っておるように感ずるのでありますが、私が承知しておりますのは、主計局長も一日に承認しようという決裁、文書の決裁じゃありませんですが、意思をきめて大蔵省へ通知した、ただそれが何か事務が忙しかったせいかその決裁書に判を押すのが四日になったのだ、一日付の決裁が四日になって判を押したのだと、こういうように私は承知
これは事務管掌上けっこうな点だと思いますけれども、その処理が、単に決裁文書だけでもってその委任をしておるというようなことで、これは責任を明らかにするという意味において、成規な手続によってこの権限の委任というものははっきりさせることが必要であります。また、臨港倉庫に関する業務につきましては、何が臨港倉庫かということについての基準がはっきりいたしまませんために、海運局と陸運局との所管が不分明である。
○政府委員(村上孝太郎君) まあとやかく私ども弁解いたしませんが、ただいまの御質問にお答えしますというと、もちろんこの法案を提出いたしまするについては、閣議にはかりますが、従ってその決裁文書は大臣まで参ります。
○宮下説明員 鈴木局長が個人的に出されたものでございますから、内部の決裁文書とかいうようなものはございません。管理局の秘書の方を探しまして、もし写しがございましたら、至急提出いたします。なければ神戸の方へ連絡をいたすわけでございますが、本人が持つておるものでございますから、一応局の方を探してみたいと思います。
従いまして、認証官、それから支出負担行為担当官自身も当然でありますが、その二人が決裁文書がどうなつておるかということを十分にチエツクいたしまして、その上で契約をいたすようになつておりますので、長官の御存じのない間に契約が行つてしまうというようなことは、ない筋合いになつております。