2005-06-21 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第17号
○中城政府参考人 十二月二十四日付の文書につきましてですが、これは作成はいつかということでございますけれども、この手続は、決裁書につける資料でございまして、この決裁書は十二月二十八日付の決裁文書を作成する前につくったということでございますので、恐らく一月の、ちょっと日程はわかりませんが、その時期につくられたものだと思います。(発言する者あり)
○中城政府参考人 十二月二十四日付の文書につきましてですが、これは作成はいつかということでございますけれども、この手続は、決裁書につける資料でございまして、この決裁書は十二月二十八日付の決裁文書を作成する前につくったということでございますので、恐らく一月の、ちょっと日程はわかりませんが、その時期につくられたものだと思います。(発言する者あり)
それで、一月十二日に、スリード社から決裁文書に必要な見積書が提出されました。その後、見積書の内容について詰めた後、実質的な契約合意に至ったときに、昨年十二月二十八日付の決裁文書を作成したわけでございます。 以上でございます。
そして、一月十二日にスリード社から決裁文書に必要な見積書が提出されまして、その後、その内容につきまして詰めました後、実質的な契約合意に至った十二月二十八日付の決裁文書を作成したということでございます。
○林政府参考人 先ほどから申しておりますように、一月十二日にスリード社から決裁文書に必要な書類として見積書が提出されました。その後、見積書の内容を詰めて、実質的な契約合意に至った日にちであります昨年十二月二十八日付の決裁文書を作成したわけでございます。(発言する者あり)
そこで、先ほども申し上げましたが、六月の七日の官房長通達を出しまして、この中で、一つは廃棄に当たっては所属長が決裁をすると、決裁文書として残すということと、廃棄時に、廃棄をするときに所属長が指定する者が立ち会って行うというようなこと、主にはこの二つでございますけれども、そういう面で、廃棄する場合にも、言わばチェックが今までは結果としてなされていなかったという御批判もあり得ますので、そのようなことのないように
そして、調べましたところ、決裁文書ファイルを中心に調べておったんですが、それ以外の非常に大きな文書ファイルの中から、言ってみればこれだという資料が見付かったということで、実はその資料を私ども精査いたしておりまして、見付かったのはもうちょっと前でございますけれども、正直言いましてそれがこれに一致するという精査をいたしておりまして、その結果をそれを昨日お届けいたしました。
実は、この文書も、確かに防衛庁という、下に書いてございますが、これは案と書いてありまして、決裁文書だとか、どういうところでどういうふうに決裁をしたかどうかとか、そういう資料もちょっと中で見当たらないということでございまして、本文書の記述の背景となる具体的な事実、あるいは記述の細部について確たる見解を述べるのは、非常に申しわけないですが、困難な状況にあるというのが実情でございます。
それに基づいて十一月十八日には外務省の決裁文書の起案が行われた。続いて十二月七日には省内決定がある。じゃ、その省内決定の最終決裁者というのはどなたなんですか。
○政府参考人(宮島彰君) いわゆる決裁文書等、文書保存規程にあるものについてはそれに従って保存しておりますけれども、それ以外の行政文書は、それぞれ個々の必要性に応じて適宜管理されておりますので、一律に保存期間が決まっているという形にはなっておりません。
○川口国務大臣 決裁文書のことですけれども、通常の常識でいえば、ある組織の特定のランクの人が出張に行くというときには、おのずからそれを決裁するランクの人というのは決まっているということだろうと思います。 ただ、それ以外の人がつけ加わることがないかというと、案件によっては、この話はこの人にも特に関係があるからということで回すことはあるかなと思います。
○松本(善)委員 大臣に伺いますが、これは先ほども問題になりましたが、外務省から提出されましたこの決裁文書、これによりますと、やはり事務次官まで決裁をしていますね。これは、私は、刑事事件としてどこまで広がるかはわかりません、捜査の進展いかんですけれども、やはりこういうことが決裁されている、犯罪になる支出が決裁されているということは、外務省としては本当に重く受けとめないといけないんじゃないか。
○国務大臣(川口順子君) 今、齋藤局長がお話を申し上げたことは、多分決裁文書であったかなというのはちょっと私、今確認ができませんが、思いますけれども、その過程でだれかがペン書きでそこを書き込んでいるということではあるんですけれども、じゃ、だれがどういう経緯でそれを書き込んだかということについて、私、聞きましたけれども、これについてはよく分からない、経緯を語るものは何も残っていないということでございまして
それから、日付はちょっと今頭に入っていませんけれども、その後の時点で、これは外務省の決裁文書として、これをやるということは様々な検討の末やるということで決めたわけでございまして、したがって外務省が気にし過ぎて影響を受けたということはあったかもしれないけれども、これは私の推測でございますけれども、その結果として、外務省が全くやらないというところからスタートして、やるということになったかというと、そうではない
外務大臣に一言私は要望しておきたいんですけれども、私はさっき熱意が見えるというふうに言ったんですけれども、ここに外務省のワイン購入の決裁文書を持ってきました。(資料を示す)きょうは時間がないのでもう質問しませんが、フランス産の赤ワインが六万五千八百円とか、いろいろ書いてあります。
平成二年ですか、設置をされたわけですけれども、その当時の、設置をされた決裁文書をぜひ出してくれ、我々は常々それを要求してきましたけれども、その文書は出せないとか、あるいは、あるのかないのかということもはっきりしないまま、結局今日に来たわけです。ところが、今、情報公開制度でそれを求めたら出てきたんですよ。情報公開制度が施行になった後に我々が資料請求したら出てきたわけです。
きょう、新しいことをちょっと申し上げますと、その文書の形式は決裁文書の形式、二行書いて一行あける、これは一般的に、役所に勤められた、決裁文書を書かれた方、みんな知っていることでございます、このやり方でありますし、文書の下に書いてあります、私は内閣の答弁書と比べてみたのですが、下の方に、「B5 上質五十五キログラム(五十枚天のり)」これはこのころのものです。
○政府参考人(田中節夫君) 一般的に、懲戒処分にかかわります決裁文書につきましては、処分の結果のみならず、処分に至った経緯あるいは被処分者及びその関係者に関する個人情報など、個人のプライバシーにかかわる情報が含まれるということで、従来から提出していないところでございます。
例えば、有効期間が五年以上十年未満の許認可等をするための決裁文書。ですから、有効期間が十年未満ですから十年をちょっと欠けるくらいの有効期間のある許認可業務の決裁文書、これがどういうわけか保存期間とすると五年ということになっているんですね。十年継続するのに何でその決裁した文書の保存期間が五年なんだろうと。
○国務大臣(続訓弘君) 行政公開法の施行令では、有効期間が五年以上十年未満の許認可の決裁文書の保存期間を五年と今御指摘のようにしておりますけれども、これは、政令において五年、十年などと保存期間を大きく区分し最低の保存期間を定めたことによるものでございまして、例えば許認可等の有効期間が七年だとか八年のものであれば行政機関では当然これらに応じた保存期間を設定する、こういうことでございます。
ただ、これを従来お出ししていたのかどうかについては、一般的に懲戒処分等に係る決裁文書につきましては職員の身分取り扱いという個人のプライバシーにかかわるものでございますから、公表するということは現在しておりません。
○国務大臣(太田誠一君) 閲覧手数料の徴収単位、具体的額等については政令で定めることとしておりますが、閲覧する文書の分量に応じた手数料額となるようにしたいと考えており、一決裁文書ごとに手数料を徴収するような制度とすることは考えていないというのは今の答弁のとおりでございますが、今後閲覧手数料の徴収単位、具体的額等を決定する際には、衆議院における本則修正や附帯決議及び国会での御審議を踏まえ、国民の皆様が
御指摘の複数の文書であってこれらが内容的に関連性の深い文書の場合には、一回の請求でまとめて請求をできると考えておりまして、一決裁文書ごとに形式的に手数料を徴収するような制度とすることは考えておりません。なお、関連性につきましては、常識的、合理的な範囲で判断することとしたいと考えております。
しかし、既に衆議院の審議でも、一決裁文書ごとに手数料を徴収するとか、そういったような制度にはしないという政府答弁があります。日弁連は閲覧手数料は取るべきではないと考えていますが、この答弁を前提としますと、閲覧手数料を認めるとしても、関連文書をまとめて一件とし、一関連文書ごとの上限を設けるべきであると考えます。