2009-06-02 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
逮捕された容疑者は、障害保健福祉部企画課の係長だったときに、凜の会という、障害者団体の実体がないにもかかわらず証明書の発行を認めるうその決裁文書を作成、証明書を偽造したのではないかと報道されているんですね。 郵便事業会社にお伺いをいたしますが、この障害者団体が低料金第三種郵便制度を利用するために求められる条件というのは何でしょうか。
逮捕された容疑者は、障害保健福祉部企画課の係長だったときに、凜の会という、障害者団体の実体がないにもかかわらず証明書の発行を認めるうその決裁文書を作成、証明書を偽造したのではないかと報道されているんですね。 郵便事業会社にお伺いをいたしますが、この障害者団体が低料金第三種郵便制度を利用するために求められる条件というのは何でしょうか。
もちろん、非常に大切なもので、指定されていて、例えば決裁文書でありますとか、そういうものは別途きちんと保存されているわけですが、その他の文書につきましては、もうほとんど、後世のために貴重な資料として残そうというような意識が率直に言ってございませんでした。そういうものが残った、そういう心構えのままで幾ら規定を変えてもやはりだめだと思うんですね。
つまり、一つのファイルの中に、いわゆる決裁文書と意思形成過程に係る文書が一緒に保存されている。恐らくそれは、決裁文書と意思形成過程の文書ですから、保存期間が異なるということになると、一冊のファイルの中に異なる保存期間のものが含まれるということになるわけですね。ところが、法案の第五条の二項では、括弧書きで、「(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)」と書かれているんです。
譲渡先選定過程での取締役への説明が口頭によるもののみであり、報告、検討内容が確認できないということがあるということを、これは文書になっている分ですけれども、それ以外にも何か、要するに、決裁文書はありませんとか、稟議というのがあるかどうかわかりませんが、稟議書とかそういうものが、証拠となるような文書が残っていないということが、日本郵政と総務省との間のやりとりの中で非常に多かったように聞いております。
昨年ですが、四月一日の調査において無許可専従が疑われた百四十二名につきましては、出先機関から、本人及び上司、同僚からの聞き取りの結果、本人の勤務実態を示す書類、それは出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、決裁文書などでありますが、この提出を求め、三月十六日までにこの資料を提出いたさせたところであります。これらの中身は相互に突合していかねばなりません。
無許可専従が疑われました百四十二名につきましては、総務省による無許可専従に関する全府省一斉点検と同様の基準によりまして、本人及び上司、同僚に対する聴き取りや、勤務実態を示す書類の確認、出勤簿とか休暇簿とか旅行命令簿とかあるいは決裁文書等でございますけれども、こうしたものの確認をしているところでございます。
その中で、特に上司を中心に調査を行いまして、それでその中で問題がありそうだということで報告が上がってきたのが厚生労働省と農林水産省ということでございまして、その二省につきましては、過去の記録、例えば決裁文書でありますとか出勤簿でありますとか出張命令書でありますとかそういった記録に当たる、あるいは上司等に聴取するということをして詳細な調査を行ったということでございます。
つまり、決裁文書にはならないわけですから、総務大臣が他の仕事に忙殺されておって、みずから報告を求めるようなことでもしない限り、監督権限はあっても、バルク売却であるということを知り得なかったという可能性は大きいと思います。
○鳩山国務大臣 御指摘の退職管理政令の改正手続の際でございますが、私は、これは官房長官とでしょうか、共同請議の大臣でございまして、決裁文書が回ってまいりまして、この退職管理政令の基本的な枠組みについて説明を受けました。
その決裁文書をいただきましたが、「教育目標」に、「健全な歴史観・国家観を育成し、」中略、「部下指導に資する。」こう書いてあります。 防衛省・自衛隊がここで掲げている教育目標、健全な国家観、歴史観とは何ぞやということを教えていただきたいと思います。
例えばの話ですが、許認可等をするための決裁文書などというものは保存期間が一年以上とか決められておりますし、そこで判断をして、軽微な内容のものはそうしたものに当たらないということで、短期で廃棄するもの、こういうふうに取り扱いが分かれているもの、こういうふうに承知しております。
官房長官、ちょっとここでお聞きしたいんですが、こういうケースでいわゆる虚偽の公文書作成という疑いすら指摘できるかもしれないなというような状況で、決裁文書なり契約書なりいろんな請求書というのが後から内閣府で作られた、あるいはそこで日付を書かれたということに対してどのようにお考えになったらよろしいでしょうかね。
質問通告したのとちょっと順番が変わってしまいますので恐縮でございますけれども、まず一つは、この決裁文書等の日付、そして実際の時期との差があったということです。普通は正しいはずであるという公文書であるいわゆる決裁文書なり契約書というものの日付が全く違うということです。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 確かに津田委員が御指摘になられるような道行きをたどりまして、税務署の管轄であれば税務署長の権限による徴収が行われる、しかし場合によっては国税局長の権限である徴収になる場合もあるわけでございますが、いずれにせよ、こうした問題について幾つ判こが必要かというのは、これは通常、決裁文書の形を取るとすると、これは一つの組織の中の決裁文書でありましても複数個の印鑑が押捺されるというようなことになりますので
大和都市管財に対して業務改善命令を出すことについての決裁文書で、こう書いているんですね、改善を命じてよろしいかという決裁文書。これに対して、よろしいということが承認をされたわけで、今答弁があったとおりであります。 さてそこで、この決裁に基づきまして命令書が作成されました。資料の二、これが命令書でございます。見ていただきますとわかりますように、八月二十一日、近財金三秘第九九号という資料であります。
○佐々木(憲)委員 その際、私は資料要求をいたしますが、平成七年八月一日付の近畿財務局決裁文書、近財金三秘第九五号、この近財金三というのは近畿財務局金融第三課の略であります。それから、大和都市管財に対するその通知書、これを資料として提出していただきたいと思います。 〔宮下委員長代理退席、委員長着席〕
近畿財務局では、八月二十一日に、業務の改善を命じてよろしいかという決裁文書が回されて、八月二十一日に業務改善命令を発出することが決められ、執行されたということを聞いておりますが、事実ですか。
○佐々木(憲)委員 それが事実かどうか確認するために、平成七年八月二十一日付、近畿財務局決裁文書、近財金三秘第九九号、及び八月二十一日付、大和都市管財に対する命令書を資料として提出していただきたい。
適正検査とは何かといいますと、事務処理が法令でございますとか通知といったルールに基づいて適正に実施されているかどうか、それを現物の決裁文書、申請書、そういったものでチェックする、そして確認するというものでございます。 十八年度におきますテーマは、国民年金保険料の免除処理について、もはや不正はないだろうなという観点から適正検査を行ったところでございます。
皆さんとの間に、機構との間にやりとりした決裁文書があるはずなんですよ。
○古賀(一)委員 かがみをつけての決裁文書という形ではないけれども、でも、直属の上司に見せたというペーパーの有無ぐらいは、もう今でもわかっているんじゃないですか。
○伊吹国務大臣 これは決裁文書はございません。 内閣府から、当時のことですから、実は私も在任しておりませんのでよくわかりませんが、当時、こういう質問内容だという通知があって、そして、それを見ると教育基本法関係の質問がないので、こういう質問をしてほしいということを内閣府へ送り返しておるわけです。
これは決裁文書として、タウンミーティングにおける某参考人というか国民からの質問、これでよろしいかという決裁文書の存否ぐらいは今わかっているんだろうと思いますけれども、それはいかがなんでしょうか。
二枚目には、これは二〇〇三年五月の大阪市の文書で、要するに、芦原病院が銀行から融資を断られたので、かわりに大阪市がそれに見合う額のお金を特別運営資金として貸し付けるということにした決裁文書を示したものです。
○吉井委員 実は、もちろんその調査委員会も私が言ったようなことを一部指摘もしているんですけれども、この決裁文書等と添付されたものをきっちり調べてやっておれば、もっと早くに問題は明るみに出ているはずなんです。
二〇〇四年十一月二十三日の決裁文書や、それについているものを見たんですが、浪速医療生協芦原病院特別運営資金借入申請書によると、関淳一市長あての文書の中で、銀行の今後の融資条件として、銀行としてはできるだけ返済原資が一定確保されたことを確認した上で実施するという判断になったんだ、だから、大阪市の特別運営貸付金でとりあえず今度の場合は対応してもらいたいというのが、銀行からこの法人への回答だったということになって
そこで、一月十二日に、スリード社から決裁文書に必要な見積書が提出されております。その後、見積書の内容について詰めた上で決裁に回した。決裁が終了したのはいつですか。