1950-02-09 第7回国会 衆議院 予算委員会 第12号
農地法がでぎましたときに、民法の問題と関連いたしまして、しまいには一坪農業に落ちて行くというようなことが論ぜられまして、農業家産法を制定して、この農業を経営すべく、たとえば長男でも、次男でも、三男でもいいのですが、それが相続をいたしますと同時に、耕地も相続するということを法制上きめたい、きめなければ、せつかく一町範囲内の農業が五反になり、二反半になり、一反になるということを心配いたしたのであります。
農地法がでぎましたときに、民法の問題と関連いたしまして、しまいには一坪農業に落ちて行くというようなことが論ぜられまして、農業家産法を制定して、この農業を経営すべく、たとえば長男でも、次男でも、三男でもいいのですが、それが相続をいたしますと同時に、耕地も相続するということを法制上きめたい、きめなければ、せつかく一町範囲内の農業が五反になり、二反半になり、一反になるということを心配いたしたのであります。
○稻村委員 そういうふうな讓らしめるとかなんとかいうような、そういう法的措置を考えるということは、結局先ほど申しましたように、日本の民法というものが家族制度の打破にあるというところから考えまして、私はその精神に違反するというような形は、ちよつとむずかしいと思うのでありますが、この点について、農業協同組合をもつと有効に動かして、農業協同組合の活動を通じまして、分散を防ぐというような方針を農林大臣は持つていないのかどうか
その一つはこのようん全国的な非常に大規模な組織を持つところの放送事業体が單なる民法の規定による社団法人という形で存在し得るかどうか、これはすでに現在施行されておりますところのいわゆる独占禁止法、或いは集中排除法というような法律の精神から考えまして、幾多の疑念が生まれて参るのであります。
これは民法で作られまするところのいわゆる普通の社団法人或いは財団法人というような公益法人でもございませんし、又商法で作られる会社でもないのでありまして、この法律に基く特殊な法人でございます。
私の專門の民法で申しますと、あの新民法をつくるときには、こういうつもりでなかつた法律が、現在実際各地の役場ではまつたく予想に反したひどい解釈をやつておる。それは輿論の批判があるというふうに一応お思いになるかもしれませんが、しかし輿論の批判なんというものを無視してやろうと思えば、いくらでもできます。権力というものは何でもできるのであります。それでは困るが、実際はできる。
先般前国会におきまして、いろいろ法理論が出たのでありまするが、一般の法律、例えば民法とか、刑法とか、或いはいろいろな労働法のごとく、一応法律というものによつて範疇を作り、その中でいろいろな事実問題を当てはめるというのと違いまして、この問題は飽くまで事実問題から出発しておる。
その理由を申上げますと、現在の法律といたしまして、いわゆる鉱業法中の鉱害賠償規定がございますが、この賠償規定の根本趣旨をなすものは、当時学者間に画期的とまで言われましたいわゆる民法上の敵意過失の原則を遥かに破つて、いわゆる無過失賠償責任を取つておるのであります。
御承知の民法九十條の中には「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という規定があります。あらゆる取引が公の秩序に反してはいけない、善良の風俗に反してはいけない、そういうものは全部無効とするという一つの指導精神が規定されておるのであります。これは取引関係をめぐる法律全体の指導精神であります。
ここには司法上、民法上の債権債務の関係が生ずるのでございまして、もし確立された私有財産権、その債権というものに対して、政府が干渉するごときことがあるならば、これは憲法違反に問われてもやむを得ないと思うのであります。
次に日本放送協会の性格でございまするが、この日本放送協会はこの法律によつて目的が與えられて設立される法人でございまして、民法に基いて設立される公益社団法人、又は財団法人でもございませんし、又商法に基いて設立されるところの会社でもございません。即ちこの法律によりまして社団法人日本放送協会から継承した財産を運用し、経営委員会という議決機関と、会長その他の執行機関を持つところの特殊な法人でございます。
我々としてはこれをただ単なる民法上の財団法人というだけでは十分でないのでありまして、やはりこれを特例の法制の下に制度として確立したいというふうに考えていろいろ折衝を続けておるわけであります。まだ十分な御理解を得るに至らないという点を非常に遺憾としております。これもまあ絶えず接触を保つて十分な御理解を得られるように努力をいたしたいというふうに考えておるような次第でございます。
従つて仲裁の結果というものは、民法上双方に債権、債務というものが発生して、一方から言えば、この裁定というものは、私有財産であると見るべきものと考えます。よつて国会はもちろん、国の法律も、ありとあらゆるものが、この裁定を侵す権利はごうまつもない。だだ降伏文書に基いて、最高司令官のみがこれに対して干渉をなし得るものであると判断いたします。
第四は、共同募金委員会を法人組織といたしまして、民法なり、その他の法令による責任を明確にする方法を講じて置く必要があります。
そうなつて参りますと、先ほど申し上げたこの非常に大きな事業を独占的にやるというような法的根拠、あるいは今の強制的に聽取料をとる権限ということを考えますならば、ここにはつきりした法律上の権限を持つた特殊な形が必要になつて来るのでありまして、民法の規定に従うところの公益法人では、これは不可能であるという結論に到達したのであります。
であるから、この点から言いますならば、まつたく純民法的の手段によつて、民間契約として成立つておらなければならない。このように民法的な規定を準用しておられるが、現在新聞社が新聞を発行し、これを購読せしめることも、もちろんこれは契約行為である。
それから日本放送協会の性格でありますが、新しい日本放送協会は、この法律により目的が與えられ、設立される法人でありまして、民法に基いて設立される公益社国法人でもなければ、商法に基いて設立される会社でもございません。従いまして民法または商法の規定は、当然には適用されないのでございます。
ところが民法上そういうことはできぬからというので、向うと話合いをして、それではやむを得ぬということがあつたのですけれども、法のきめた範囲内におきましてはやり得るし、またやらなければならぬのでありますけれども、大豆協会はどうも法規上調べる権限がないのです。権限がないことをやるということは、一方においていろいろな弊害も起りますので、やつておりません。従つてこれは法規がかわらぬ以上はできないと思います。
組合といたしましても民法上の権利が残るということは、仲裁委員会でもそういう意思表示を出されたようでありますが、それで心配になるのは、若し国会の議決と最高裁判所の判決とが違つた、相違がある場合に、国会の立場と最高裁判所の立場はどうなるかということを心配している。
つまり仲裁の結果は、当時者双方に対して民法上の債権債務を負わせるわけであります。すなわち裁判所に訴えることのできる債権債務ができるわけであります。でありますから、今回の仲裁案が出ました結果として、労働関係法の十六條の制限の範囲内においては、公社も労働組合も仲裁によつて拘束をされる。
民法上の債務が残り、これは当然行政訴訟を起すことのできる権利が留保されておるのでございます。政府は、このような法律に規定されておりますところの手続を何らとらなくして、ただ單に仲裁書そのものを国会に出したということは、先ほど申した通り遺憾千万である。
それで私共そういう建前から考えておりますので、問題のこの関係法の十六條及び後の仲裁の拘束力に関するあの規定、この両者を通じまして結局仲裁によつて民法上の司法上の債務が発生するのである。そうして予算上及び資金上可能なる限りにおいては、公社は直ちに無条件に、司法上の債務がある、そうして予算上資金上可能なりや否やということは客観的には決まつているわけであります。
それでちよつと先程申しました司法上の民法上の債務が発生しておる。こういうことが大筋であります。 それから第二の一部不履行になるという場合には、国会が承認を与えなければ、それは法律によつては債務が消滅するという人もありますし、或いは承認されないから拂わないという拘束権が出るのだという人もおりますが、これは同じだと思いますので、それは拂わないでもいい。
そこでこれはその見地からいたしまして若しこの国会においてそういうような、即ち一部残額の点が起つたといたしましても公社としては裁定の理由の八にありまするような当然債務が起る、いわゆる民法上、私法上の債務があるということをはつきり謳つてありますが、総裁もそうお考えであるかどうか、この点一つ。
第三には、御承知の通り民法の改正に従いまして、相続の順位、相続の地位というものが非常に変つて参つたのでありますから、これに伴うところの改正が行われておるのであります。 第四には、従来は一日五円以内の補償金額でありましたのでありますが、これは申すまでもありませず、今日におけるところの物価指数から考え合せましても、この金額を以ていたしましては国家補償の全きを得ない。
さればこそ国が国民に、国民の私権を侵害いたしました、場合においては、やはり民法によつてその権利の回復は認められておるのであります。さようなことからいたしまして、既に今日民主国家として、今後国政が運用されます場合におきましては、この公権、私権の使い分けは、国と個人との場合においても、個人相互間におきましても、個人相互間におきましても、共にやはり私権のあるところを何らこの間差別すべき理由はない。
民法上におきましても債権者が変つて他に弁償したいという場合におきましては、当然それが求償できるというような精神もありますし、只今申上げた通りに刑事補償法は国家賠償法の特例という観念から行きまして、やはり衆議院の解釈のように解するのが穏当であろうと考えております。
○宮幡政府委員 これは特殊な民法上の法人だと思います。しかしてある意味におきましては、また民法との関連におきましては、御疑問の起るような法文上の不備もあるのではなかろうかという気持も持つておりますが、民法で考えられます一つの法人である。しかも既設の特別法、一般法によつてできますところの法人ではなく、登記によつて初めて生れますところのほんとうの特殊法人であると解釈いたしております。