1950-03-28 第7回国会 衆議院 本会議 第31号
委員会においては、監獄法にある規定をこの少年院法に移した規定の中には親切を欠いた規定もあり、民法の所有権の規定で確立した事項まで規定しているのはどうかという質疑がありました。これに対して政府から、従来特別事故もなかつたので監獄法の規定通りに規定していたが、今後解釈には十分に注意するとの答弁がありました。
委員会においては、監獄法にある規定をこの少年院法に移した規定の中には親切を欠いた規定もあり、民法の所有権の規定で確立した事項まで規定しているのはどうかという質疑がありました。これに対して政府から、従来特別事故もなかつたので監獄法の規定通りに規定していたが、今後解釈には十分に注意するとの答弁がありました。
○木村(忠)政府委員 民法に定めておりまする扶養義務者と申しまするのは、夫婦、親子、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で、家庭裁判所が扶養の義務を課した場合の親族、こういうものでございます。
○苅田委員 四條に「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助はすべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」とありますが、私実際には民法もよくわからないのですけれども、具体的にどういうことを言つておるのですか。
従つて一部の人が言うように、見返り資金というものは民法における債権債務とは考えない。——そういうものとは考えませんけれども、一応一種の債務関係にある。こういうふうに解釈することが妥当であると思うのでありますが、大蔵当局の見返り資金の考え方についての御意見を聞きたいと思います。
○橋本(登)委員 今のお話は法理論的にはわかりますけれども、いわゆるアメリカの物質援助を受けまして、その援助を受けたそれ自体は、日本の一種の債務と考えてよろしいと思うのですが、それが債務であるという観点に立つならば、これは民法上の債務とは違いますが、一種の債務である。
○石川委員 おそらくはこの十七條の三の場合は、死亡いたしました者の遺留金品も少いものでありましようから、問題にならないかもしれませんけれども、しかしこの規定がなくても、当然相続人に行くのでありますから、相続人に行くものとしてある民法の原則をこわさない。こわすことはいけないだろうと思います。こわすのにはこわすだけの相当の理由をもつてこわさなければなりません。
それで実はこの十七條の二、三の規定は、監獄法に同趣旨の規定がございまして、大体その先例にならいまして、さように一応規定したものでございまして、民法の建前から申しますと、当然相続権者にやるわけであります。請求を待たずも当然その人のものになるわけであります。ところが実際の実務の上から見ますると、持つておるものは非常につまらない身辺のものが多くございまして、そうしてそのものの処分に困るわけであります。
なおこれ以外に、今考えてみますのに、民法の規定から申しますと、これは当然相続権者に行くわけであります。ところが相続人がどこにいるかわからない。しかし相続人以外の親類の者が来まして、それなら私が預かつて行きましよう。そういつた場合にその者に便宜お渡しする。しかし、さてそれがだれに帰属するかということは、民法の上できめていただきたい。
○宮幡政府委員 これは福田委員の方がむしろ專門的に民法の関係をよく知つておられるわけでありますが、この附則の一番最後に「この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第一條第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の條項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。」とあります。
しかし賃金遅拂いのないよう極力保護いたしまして、普通の民法上の債権よりも優先させるという取締りの方針を立てまして、民事上の債務を弁済したために、支拂い期に来ている賃金が拂えなくなつたというのは違反として取締つておりますが、税金についてもさらに優先するかということになると、税金についても罰則がかけられている場合が非常に多いのでありまして、税金について賃金が優先するという建前は、現在の法制のもとではとり
賃金遅欠配が起つておる場合に、ほかの民法上の債務を拂う余力はあつた。銀行に金を返すとか、資材の未拂いは拂つたが、賃金をあとまわしにしたという場合には、基準法違反として取締る。しかし税金を拂つてあと一文もなくなつたという場合には、現在の制度上では取締れないということを申し上げたのであります。
○柄澤委員 先ほど賃金の遅欠配、未拂いの場合に、民法上の債権より優先しておるけれども、税金の場合はやむを得ぬという御見解が出されまして、生活保護法によつて保障されるように努力するようになつている。こういうようなふうに承つておりますが、それは聞き違いでございましようか。私どもこういうことも承つたことがあるのでございます。
第三といたしましては、共同募金委員会についてでございまして、共同募金委員会というものが本運動の主体になつておりまするが、実は民間運動である建前でありましようが、その成立並びに構成等につきましては、別にこれという法的根拠はないのでございまして、いわゆる民法にいうところの公益法人という建前で委員会を組織いたしておりまするような程度でありまするが、そういう状態では今日の実情に副わない点が多々あるのでございます
栃木県小山町に簡易裁判所および検 察庁設置の請願(第二五七号) ○秋田県増田町に簡易裁判所設置の請 願(第五六二号) ○香川県小豆郡に地方裁判所支部等設 置の請願(第六三一号) ○尼崎市に神戸地方裁判所および検察 庁支部設置の請願(第八一六号) ○宮城県築館区検察庁を仙台地方検察 庁支部に昇格の陳情(第一四五号) ○名古屋高等裁判所および検察庁金沢 支部昇格に関する請願(第一二八〇 号) ○民法第三百九條改正
○委員長(伊藤修君) 請願者は違いますが趣旨が同じでありまして、この請願はすでに民法の改正によつてその目的を達成されておると考えられます。さような意味合からいたしまして議員紹介ではありますが、本件は会議に付することを要しないものに御決定願つて如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) 次に民法第三百九條改正に関する請願、中野重治君の紹介であります。これは先に第四国会におきましてこの請願がありまして、その際は丁度岡部理事の下においてその請願は採択されました。その当時現行民法第三百九條が改正されまして、三百八條に繰替わられ、先の三百八條が三百九條になつたのであります。恐らく本請願はその改正前の三百九條を指しておると考えられます。
○四方田説明員 現在の倉庫業法施行規則によりますと、御指摘のように單独相続の点のみを規定しておりますが、民法の改正に伴いまして、当然均分相続というものも考えられますので、省令の改正のときに、均分相続の場合に、相互に承諾書をとるというふうな規定を考えておりまして、いずれ配付申し上げますが、省令案の中に入れてございますので、その点をごらんくださいますようにお願いします。
それから殊に株式買取請求権、これは実際は理論的にも日本の会社制度では変なものでありまして、民法上の組合とか、合名会社とか合資会社とかの社員の持分権でも論ずるような場合の、ちよつと契約法的な財団法人を論ずるには不向きな法律論であると思うので、理論的にもこの株式買取請求権というものを日本の株式会社に認めるということはどうかと思うのでございます。
その点を少しあげてみますと、民法の中に不法行為に対する規定がございます。それから商法の中に商号の保護に関する規定がございます。また刑法の中には信用及び業務に対する罪並びに詐欺の罪に対する規定がございます。それから工業所有権関係の法令でございますが、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、いずれも不正競争に関係のある法令でございます。
ただここに注目すべきことは、現行法におきましては「此ノ場合ユ於テハ民法第百八條ノ規定ヲ適用セズ」とこういう規定があつたのでありますが、改正案におきましてはこれが削除されておる。その削除の意味が私は分らない。一体民法百八條の適用しないという意味なのか、或いは理論上当然分り切つたことだから削除したのか、一つ何れかにはつきりして頂きたい。
例えば民法改正案というのが出た場合に、改正案の内容に盛つてあることが全部対象でありまして、従つて修正も何もできるから我々は対象と言つておるわけです。あなたがおつしやるように裁定自体について国会の審議ができても、これが対象となるというような場合におきましても、裁定自体変更し得る権限がない。国会の対象ということは意味をなさないわけです。
尚続けて申上げさせて頂きますが、裁定について議決を求めるのでありまして、裁定は参考資料であつて裁定と離れてどつか参考に誰か人を呼ぶとか、或いは民法なら民法、或いは法学通論なら法学通論を持つて来て参考にするというようなものではありませんで、やはり審議の対象は裁定である。
そしてそれぞれの人を得まして、いわゆるこれは民法上の法人として手続がとられるわけでありまして、それもそれぞれの法律に基きまして、厳重なる監督その他を実施して行く予定にしております。
次に相続税について、相続税改正法は家族制度を考慮にいないのではないかとの質問に対し大蔵大臣より、民法で家族制度がかわつた以上、相続税附でもそれを取り入れざるを得ないと説明がありました。通行税法の改正については、前に申し上げた通り特に連合審査会を開き、二等運賃、特に汽船の二等運賃について質疑応答がくりかえされました。
○説明員(關之君) これを死亡でありまするから、そこに相続ということが起るわけでありまして、相続ならば民法の規定によつて行うということに相成るのであります。
それじやどうしても民法による順位でなければ交付し得ないということになりますると、いろいろこういう人人の地理的関係であるとか、ころいろな條件でその人が出て来ないとか、その人が請求して来ないとかいうようないろいろなことがございますからして、必ずしもそれに拘泥いたしませんが、要するにそういうことを一応頭に入れて置いてそれを交付する。
不当、公然に入手したものが、それがずつと渡つて来て最終段階のところまで来て、それをさらに返還されたという事実は、国内法的に考えてみれば、特に民法上的に考えれば考えるほど不当利得というのはどこに、だれが不当利得者であるとお考えになるのか、その点をまずお伺いしたい。それがわかりませんと、返す返さぬということは問題外になると思います。その点をまず最初にお伺いいたしたい。
第一章は総則でありますが、第二條において、この法律における図書館を定義して、図書、記録その他必要な資料を收集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体または民法第三十四條の規定による法人の設置するものといたしました。
○池田国務大臣 相続税の税率は、従来のような家族制度のもとにおきまして、相続人一人が相続する場合の税率から比べますと、よほど高いものになつておりますが、民法の改正によりまして財産相続に関する規定がかわつて参りまして、分散の建前をとつておりますので、私は今の状態ではこの程度の税率でさしつかえないと考えております。