1949-12-01 第6回国会 参議院 本会議 第23号
尚又学校を経営する財団につきましても、民法法人として教育事業遂行上甚だ不適当なる監督條項の適用が相当あるのであります。従つてその自主的、公共的活動等は、これらによつて多く拘束せられておつたのであります。加うるに戰災私学は全校数の三割にも及び、且つ又戰後の惡性インフレーシヨンの高進に伴いまして、私学の復興或いは又学制改革に則つての教育施設の拡充等は実に至難の状態に置かれたのであります。
尚又学校を経営する財団につきましても、民法法人として教育事業遂行上甚だ不適当なる監督條項の適用が相当あるのであります。従つてその自主的、公共的活動等は、これらによつて多く拘束せられておつたのであります。加うるに戰災私学は全校数の三割にも及び、且つ又戰後の惡性インフレーシヨンの高進に伴いまして、私学の復興或いは又学制改革に則つての教育施設の拡充等は実に至難の状態に置かれたのであります。
それはかような意味におきまして民法上の公益法人中の財団法人と軌を同じくするものでございますが、本法案におきましては、これを民法上の法人とは違つた特別法人として取扱いまして、その財産関係や取引関係の方面を除きまして、組織や内部的運営その他の点におきまして、学校教育の公益性の見地からして寄附行為のみに委せず、相当詳細なる規定を置いておるのでございます。
ただ学校法人を民法上の財団法人として、やかましい許可や監督というようなことから拔いて、特殊な法人と規定して監督権限を縮小したという点については、これは自主性を尊重する点で一つの進歩であると思うのであります。公共性の高揚という目的について申しますると、学校法人の民主化ということについて先程触れたようにまだ十分ではないのであります。
刑事補償は国家賠償や、あるいは民法上の損害賠償ど違いまして、一方が他方に損害を與えたので、それの賠償をする、それから故意過失があつて、それを前提として損害賠償責任を負う、その場合の損害賠償というものは、たとえば原状回復の程度であるというようなふうになつておるようでありますが、これをただちに故意過失のない刑事補償の場合に持つて参りますことはいかがかというふうに考えておるわけであります。
○河野正夫君 根本的なことを一つ伺つて置きたいのですが、学校法人は民法法人でもあると思うのでありますが、その民法の制約と本章の制約とどういうような関係を持つておるのでありますか、一般的にお答え願いたいと思います。
民法の法人に対して学校法人は特別の法人を新たにこの法律によつて作り出したわけでありまして、民法のいいますそれぞれの規定は、こちらの法人に対して必要な限度でこちらに準用して来まして、その中にたまたま出ておりませんでも民法の規定を準用することによつて補なつた、今補足と申しましたので或いは誤解されたものと思います。そういう限度で準用されるということでございます。
○委員長(田中耕太郎君) ちよつと私からお尋ねいたしますが、先程河野委員に対して政府委員が答弁された、学校法人は民法の法人の一種になるということについては疑問がある。民法以外の特別の法人ではないか。これは法文全体を見ますとそういうふうに考えられるのですが、第三章の説明の理由にも特別法人としてと、こうあるのです。
第二といたしましては、私立学校を従来の民法上の財団法人の規定からはずしまして、第三章において、あらたに学校法人という特別法人にいたしてあります。従いまして、この学校法人は、経営上特にその財政的な面において收益事業を行なうことができることとされております。
一つ、従来の民法による法人を廃して学校法人という特別法人とし、その地位を高めたこと。一つ、憲法第八十九條との関連において、私立学校に対する補助、助成の点に難問があつたのであるが、この法律において公の支配に属するものとして公的性格を與えて、補助、助成ができることとして、この難問題を解明したこと。一、学校経営上の財政的基礎を強化するため、收益事業を行うことができることとしたこと。
公職の候補者の訪問します親族というのは、民法上はつきりしております。「平素親交の間柄にある知己」ということで、相当日ごろから友情がかわされ、親交の間柄にある人たちを訪問することはいいということにいたしますれば、大体この前からいろいろこの委員会において御論議になつておりました点は、ある程度これで包括されるのではないか。かように考えておるわけでございます。
そこで彼らは民法に基いて借地契約をしてその後二十一年、二十二年を済ましておつた。いつ土地が来るか来るか返した呉れるかというふうに考えておつたところが、先程言いましたようにお上みの方針がこうだからだめだどいうふうに一方に意見が出て来た。
一歩譲りまして、外国銀行も本法の適用を受けるといたしましても、ここで私たちが考えなければならないことは、かつてドイツ民法草案が審議されましたときに、アントン・メンガーが、不平等なるものを平等に取扱うことほど不平等なるものはないということを指摘いたしまして、画一的な法の前の平等は、経済的実力を無視した結果、結果において経済的優者にはなはだしく利益を與えるものだという事実を指摘しておるのであります。
〔朗読〕 三国町に簡易裁判所並びに検察庁設置の陳情(第一一七号) 陳情者 福井県坂井郡三国町長 宮川秀雄福井県坂井郡三国町は本郡文化、交通、経済の中心地として行政機関を有しているが、法務機関のみは明治三十五年廃庁以来福井区裁判所の管轄となり今日に及ぶも、地域広大なる郡民の不利不便は甚大であるから裁判所及び検察庁を当町に設置して、郡民の復活熱望と地方治安維持及び民法の運営に遺憾なきを期
○久保田政府委員 この特性といたしました意味は、ただいま御指摘の両方の意味を含んでいるのでありまして、たとえば学校法人の問題が、民法の財団法人の問題だけでは不十分であるということを申しておりますのは、特に学校が他の公共団体というようなものとの特性を考えておるわけでありますし、私立学校自体が、数の上からいつても、また現在果しております役割の上からいつても、特別な意味を持つておりますことを示したのであります
○久保田政府委員 これは民法の現在の財団法人の関係と、まつたく同一の形を持つて来たにすぎません。判定の関係は、寄付行為のきめ方にもよるのでありますが、たとえば寄付行為の方法で、理事会が一応そういうことをきめ得るようにし、またそのために主務官庁との認可とか、承認とかいつたような関係をつけてあるのが普通の場合でありまして、双方の協議としての形がここにも成り立つと考えております。
本請願は盛岡市長小泉多三郎君外一名により提出されましたもので、その要旨は、民法及び戸籍法の改正によつて、戸籍事務は非常に増大し、事務諸費もまた多額に要する状態でありますので、この経費を全額国費負担として市町村に交付されたいというのであります。
私が伺つておるのは……これは民法の方は故意、過失によつての規定でありますから、それによつて得るところの財産権の原因だけは書いてある。今度のは原因が違うのである。その場合に原因は違うけれども、権利の本質は同じであるかどうかということが要件だと思うということを申しておるのであります。同じならば差引勘定して一向差支えない。損害賠償なんですから、その点を考えておる。私の申すのは……
併しいわゆる民法で言うところの損害賠償というようなものかどうかということになりますると、国家賠償はそうであるけれども、刑事補償は、それとは違つた社会保障的なものである、その点では異なるものであるというふうに考えておる次第であります。立案の際にもそういう国家賠償との関連を一応考えまして、そういうふうに観念してずつと立案して参つたわけであります。
それで相続の点などはすべてこれは一般の民法の原則によりまして、ただそれについて讓渡禁止の特別な規定を設けたわけであります。
従来私立学校は、民法によります財団法人としての経営を続けて参つたのでありますが、学校によりましてはこの法人の組織が一個人或いは一家族といつたような個人的な色彩の非常に強い学校もないではなかつたのであります。いわば学校が、ある場合には私用物のように考えられ、又場合によつては使われておるといつた例もなかつたではないと思うのであります。
ただ現在私学が学校の面においては学校教育法の支配下にあり、その経営主体の面においては例外なしに民法の財団法人法の支配を受けておるのでありますが、この私学の特殊性の観点から、これらの一般法人に対して特例を設けるという考え方で、この私学法の立案に取りかかつたのであります。
○荒木政府委員 弘済会を根本的に改組するということでございますが、弘済会は御承知のように、国有鉄道とは別個の存在でございまして、民法上の公益法人でございますために、官の力によつて、強制力を用いてこれを改組するというわけには参らないわけでございます。従つてその点は、政府として直接法的措置をもつて強制するということはできません。
地方庁の役人もその他の市町村の役人も入るようになつておりますが、建設行政に職を奉ずる者は、あとう限り建設行政の堪能な知識経験を持ち、教養を高めて建設行政の遂行を遺憾なく期するように、よりよき公務員になろうという意味の一種の文化教養団体でありまして、会費は幾らとつておりますか、月十円か、その程度ではないかと思いますが、そういうものでありまして、民法上の社団法人でも財団法人でもございません。
従来、私立学校の設置主体は、原則として、民法の規定による財団法人でなければならなかつたのでありますが、民法の規定は、学校を設置する法人に関する規定としては、尚不充分であると考えられましたので、私立学校を設置する法人を学校法人という特別法人と致したのであります。ただ学校法人は、特別法人とはいうものの財団法人的色彩の濃いものであることは、法案について御了解頂きたいと思います。
第二は従来の財団法人で、学校であつても、又社会事業的なものであつても、一応民法的には一律に置かれてあつたものを、学校を経営する財団法人としてふさわしいような機構のものに作り替えた、これが第二点でございます。
○猪俣委員 国家賠償法の第五條を見ますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。こうなつておるのでありますが、そうすると、これが国家賠償法から見ると、この補償法が別段の定めの法律じやないか、こう見られる節がある。
第一に、この法案は私立学校の教育行政と学校法人の二つの内容を含んでおりますが、学校法人に関しては、民法の法人の規定の特例をなすものと見るべきであります。ところでこの法案の学校法人に関する規定を、民法の公益法人に関する規定の特例として見ますときに、これはきわめて妥当なものであると考えます。
今松岡氏からお話がおりましたように、私学校案は、現在私立学校が学校教育法と民法の財団法人の規定に基礎を置いておるわけでありますけれども、両法ともに私学に対する行政庁の干渉権が相当広いので、根本においては、この二つの法律を背景として私学というものは立つのでありますが、できる限り私学の自主性を尊重するという立場から、行政的の範囲を狭めるということを一つの目標にしておるのであります。
私学団体総連合におきましては、従来私学に対するいろいろな法規によりまして、非常に多数の監督を受けており、またその学校を経営する私立学校法人は、民法の財団法人でありまして、民法においては教育事業だけでなく、その他一切の公益事業を目的とする法人についてかなり詳しい規定をいたしており、その中に監督規定も非常に多かつたのあります。
かようなことは現在の民法上の損害賠償、言い換えれば個人主義的損害賠償の思想からは例外的にのみ認め得るに過ぎないのでありますが、刑事補償法は例えば労働者災害補償保険法などと同様に社会政策的制度と言うべきものと考えるのであります。
そういたしますると、この補償は民法にいわゆる損害の賠償ということと同性質のものであるというふうに解釈してよろしいのであるかということを念のために伺つて置きたいと思います。即ち損害の賠償としていわゆる原状回復は、その本質となるように思うのでありまするが、そういう点はさように解してよろしいかということを先ず伺いたいと思います。
○政府委員(高橋一郎君) この刑事補償の性質は、只今仰せられましたるごとく損害の填補でありまして、その意味において民法上の損害賠償と同じであるというふうに考えております。ただ民法上の損害補償の場合におきましては故意過失を前提とするのでありますが、この刑事補償法におきましては故意過失を前提といたしません点は異るのでありますが、損害の填補という点は全く同様と考えております。
それで詐偽、強迫に関する意思表示というものは、これは民法上も無効あるいは取消しというような原因になる意想表示となつておりますから、公法上の署名というような意思表示につきましても同様な原則を持つて来て、神聖なる選挙人の意思を強迫するようなものであるかどうか判定する必要があるのでありまして、その認定は、どの機関にさせることが立法政策として適当だろうかということになつて来るだろうと思うのでありますが、これは