1949-11-18 第6回国会 参議院 文部委員会 第4号
又私立学校を設置する法人につきましても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、又基礎の強固なものとすることが必要であります。このことにつきましては、教育刷新審議会の建議もあり学校教育法におきましても私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されることを予想しているのであります。
又私立学校を設置する法人につきましても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、又基礎の強固なものとすることが必要であります。このことにつきましては、教育刷新審議会の建議もあり学校教育法におきましても私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されることを予想しているのであります。
従来、私立学校の設置主体は、原則として、民法の規定による財団法人でなければならなかつたのでありますが、民法の規定は、学校を設置する法人に関する規定としては、なお不十分であると考えられましたので、私立学校を設置する法人を、学校法人という特別法人といたしたのであります。ただ学校法人は、特別法人とはいうものの、財団法人的色彩の濃いものであることは、法案について御了解いただきたいと思います。
また、私立学校を設置する法人につきましても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、また、基礎の強固なものとすることが必要であります。このことにつきましては、教育刷新審議会の建築もあり、学校教育法におきましても、私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されることを予想しているのであります。
請求してあれはよろしいけれども、請求しないて死んだ場合には、相続されないのではないかというふうにも解釈のてきる大審院判例がありましたので、そういう疑問を残さないために、特別な規定を置いたのでありますが、すべてこの辺は民法の原則によるつもりでありますから、拂渡請求権も当然相続されると考えております。
これは民法の原則に従つておる、こういうことになりますか。
○高橋(一)政府委員 ただいまの点は、すべて民法の原則による趣旨でございまして、同じようなことが民法上の損害賠償請求権につきましても起り得るのてはないかと考えるのであります。
そうなりますと、国営的な主張から行きますと、国営の過程においてはいろいろありますが、無償で取上げて、そのものに何らの補償も与えないということは民法上、憲法上に対しての違反も出て来るわけであります。これは非常に革命的な御意見ですが、これはあなたの属する政党の主張であるか、あるいはあなたの個人の主張ですか。どういう信念でおつしやつたのでありますか。
○鈴木(俊)政府委員 詐偽または強迫による意思表示は、これは民法上も無効である。あるいは取消し得る。こういうことが民法の規定にあるわけであります。
○井上(良)委員 私はこの際委員各位の御賛同を得まして、薪炭特別会計の赤字問題に関して、本委員会は、数回にわたり政府当局に対して赤字発生の原因、中には民法上債務不履行に基く損害賠償、または刑法上詐欺、横領、公文書偽造、背任等の不正事実が内在しておるもの多きにつき、本会計の清算と整理の促進を要求し来つたのでありますが、今日に至るまで満足すべき報告に接せず、しかも最近全農林労働組合は、本会計赤字問題に前農林大臣
○石川委員 私たち国民から言いますと、無実の罪で刑務所にひつばられた名誉もなくし、健康も害した、それがまず民法の保護でいいということになるなら、税金をごまかしたりしていない限り、困つて拂えなかつた場合は、二十銭とられるということはどうも合わない気がするのです。
○高橋(一)政府委員 徴税の場合の率が非常に高率であることは、お話の通りでありますけれども、やはり一般の民法の原則によることが最も妥当ではないかというふうに考えて、さような金額にいたしたわけであります。
現在この賠償責任は自治法上規定がありませんので、民法の一般原則によつておりまするが、国の出納管理につきましては会計法、今計検査院法にそれぞれ規定がございまして、これらにやはり相応いたしまして、地方の出納長、收入役につきましても、善良な管理者の注意を怠つた場合においては、監査委員の監査の結果に基いて賠償をさせるということにいたしたのであります。
現在この規定がありませんために、一般の民法の原則が適用されておつたのでありますが、国の出納管理につきましては、会計法なり、あるいは会計検査院法に規定がございまして、明確に賠償責任について規定いたしております。
となることになつており、旧案はその考え方を踏襲しておつたのでありますが、刑事補償は現行法制定当時の考え方、つまり損害の補填ではなく、国家が補償金を交付することにより遺憾の意を表するという考え方によるべきものではなくて、国家賠償法による賠償とは同一ではございませんが、ややそれと似た損害の補填と考えるのが、新憲法に国民の基本的な権利として刑事補償請求権の認められるに至つたことからして適当ではないか、そうなれば民法
然るに、現行刑事補償法の内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法の改正に伴い補償を受けるべき者の順位及びその相互の関係について改正を要する点があり、国家賠償法の制定に伴い、同法による補償との調整を図る必要があり、更にまた拘禁による補償の金額が一日五円以内という現行法の規定は如何にも現状に適しないのであります。
また民法、商法その他の契約に関する法律もございます。この法律は、政府契約の支拂遅延防止に関しまして特別な規定を設けておりますので、これらの点につきましては、従来のそういう法律の特別法をなしております。でありますから、それらの規定にかかわらず、この法律が優先するということになると思います。
○大上委員 大体わかつたようでありますが、そうすれば、民法あるいは商法については、この法律が、普通で言われるところの、それに対する強行法と申しますか、そういうような強い内容を含んでおるというように解釈していいのでございましようか。
それから第二十三條、第二十三條には民法の規定中、先取得権或いは抵当権の規定を漁業協同組合が持つております場合には適用しないと、こういう規定がありますので、かき養殖業と同様、真珠養殖業をこれに加えて同様の特例を開くことにいたしております。次は、第二十五條であります。
しかるに、現行刑事補償法の内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法の改正に伴い、補償を受けるべき者の順位及びその相互の関係について改正を要する点があり、国家賠償法の制定に伴い、同法による補償との調整をはかる必要もあり、さらにまた拘禁による補償の金額が一日五円以内という現行法の規定はいかにも現状に適しないのであります
これらはいずれもが民法上の債務不履行に基く損害賠償の対象事件であり、また刑法上の横領、詐欺、公文書偽造、背任等の犯罪を構成することになると思うが、政府はこの乱脈きわまる不正の数々の事実を一体何と見るか。
争議団は、スト突入とともに、外郭団体の応援を得て気勢を上げ、アカハタ及び横浜民法以外の新聞記者の出入を禁止しております。十日午前二時前後にはMRSより東神奈川駅長に対して、連合軍専用車を占拠している者があるから退去させろという指示があつたが、この専用車中で闘争委員らが会議を開いていたのであります。
それからその次の第二十三條でございまするが、これは漁業権の先取特権に関する規定でございまして、その二項におきまして、この民法の先取特権の規定をすべて排除しております。現行法におきましては、先取特権と抵当権に関する規定が適用されておるわけでありますが、新法におきましては、先取特権の規定をすべて排除しております。こういうことは特別のそういう必要があるかどうかというようなことが問題になるわけであります。
住所というものは、民法でもきまつており、各人の生活の本拠を住所と言うのであります。生活の本拠というと、経済活動の中心ということになるのでありまして、いわゆる仕送りを受けているというような場合は、むしろ仕送り先に住所があるということになるのであります。
住所というのは生活の本拠であるけれども、居所というのは或る目的のためにいる、病氣療養のために病院にいる、それは通常民法では居所といつている。居所に六ケ月いたつてこれは選挙権がないわけで、我々議員としても地方から來る人で六ケ月くらい東京に滯在する人が多いが、それでも住所で選挙権を持つておる。こういう意味で、その観念が混同しての考えじやないかということをもう一つ私はお伺いしたいと思います。如何ですか。
現在出納長、收入役が善良な管理者の注意を怠りましたために、現金、物品等を亡失、毀損したというような場合においては、一般民法の規定の適用によつてこれを処理することにいたしているのでありまするが、やはり公金の保管の責に任じまする出納長、收入役については、一般の裁判所による賠償責任の決定というよりも、その前の段階におきまして、やはりそういう事実を監査委員の監査に付し、さらに議会にも関係をつけまして、監査委員
それからこの初めの方に書いてありまする法人の一番下のところに法人の下に括弧してありまするが、民法の法人と宗教法人と学校法人というのでありまするが、ただこの次の個人の行う第一種事業と第二種事業と同樣の事業を行なつている部分はこの限りでないと、こう書いてありますが、これが多少変つております。