1947-08-26 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号
第三條では價額は十五萬圓になつてをりまして、この價額は同じ人の同じ年度内におきまする財産の出す方と受ける方との最高度をきめたものでございますが、さきに述べました五萬圓の三倍、十萬圓の一倍半という程度を標準としまして、皇族歳費の基準となる定額二十萬圓であることを勘案して、それより若干低額の十五萬圓を適當と認めたのであります。
第三條では價額は十五萬圓になつてをりまして、この價額は同じ人の同じ年度内におきまする財産の出す方と受ける方との最高度をきめたものでございますが、さきに述べました五萬圓の三倍、十萬圓の一倍半という程度を標準としまして、皇族歳費の基準となる定額二十萬圓であることを勘案して、それより若干低額の十五萬圓を適當と認めたのであります。
もとの議会でありますれば年二回しか手当、歳費を受けることはないから我慢もできますが、今度は毎月々々です。これを一々日本銀行に行つて三十分、一時間待たされるというような煩雜な手数と時間をかけられることは耐え難いと思う。公聽会の関係ばかりでなく、毎月々々これを扱うのですから、それらのことも併せて一つ御考慮を願いたいと思います。
前の五萬圓の三倍、十萬圓の一倍半程度を標準といたしまして、合わせて皇族歳費の基準となる定額は二十萬圓でございますので、こういうことを考えて合わせまして二十萬圓から若干減らしました十五萬圓を適當と認めたのであります。
○塚越政府委員 大體歳費としての皇族費は、月割でお支拂いをいたしております關係からいたしまして、御離脱になつた後におきましては、歳費は支給をいたしません。從つて二重拂いになるということはございません。
私どもが國會議員の歳費を決定するにあたりましてまず問題にしたのは、金の多寡ではなかつたのであります。少くとも國權の最高機關の構成員である國會議員が、あらゆる點において官吏の下位にあつたことは不穏當だ、當然そうであります。
○政府委員(塚越虎男君) 今度の施行法案によりまして、皇族が國から受けます歳費は二十萬圓が基準でございます。この二十萬圓というものにつきましては、所得税法の中に除外例を設けまして、これについては所得税はかからないということになつております。
當時御缺席のお方もおありかと存じますので、一應念のためお配りいたしております豫算につきまして、極く主な點だけを申上げますならば、第一ページを御覧頂きますと、歳費というところに金額二百十二萬圓が計上いたされております。これは議長、副議長、議員の歳費が今年度の本豫算を計上いたしました當時よりも、議員歳費、旅費等によりまして増額になりましたので、その差額を計上いたしましたものであります。
○土井委員 歳費等が増額された場合は……
○大池事務総長 御承知の通り服部崎市さんが先だつて亡くなられまして、哀悼の辞を述べてあるわけでありますが、國会議員の歳費等に関する法律をつくつていただいたのでありますが、その十二條によりますと、議員が死亡したときは歳費一年分に相当する金額を弔慰金として遺族に支給するとなつております。
先日差上げました追加予算の数字は議員歳費は増加というものに基きまして当然に必要なもの、それから先日法案として通りました議員の特別手当、この新規の追加、それを議員旅費の百円が二百円になりました当然の追加、それに國政調査旅費、これがやはり議員並びに証人及び口述人は先日のものではいりましたので、それを含めました当然の増加が含まれております。
御承知のように、國会法第三十五條におきましては、「議員は、一般官吏の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」ということが規定いたしてあるのであります。ところが昭和二十二年法律第八十号、即ち國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の第一條におきましては、「各議員の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。」というふうに金額を定めておるのでございます。
○佐々木良作君 今の法律の關係のものは分りましたが、實質上あくまでも同じような額が必要になりますから、歳費の件はただ一つのはつきりした例として出て來ておるだけであつて、事務補助員の件に關しても國會職員の件に關しても、同じ根據によつて査定しなければならないと思います。實質上上るように何分の措置をいたしたいと思います。
國會議員の特別手當に關する法律案は衆議院におきまして淺沼稻次郎氏外七名より提出されまして、去る九日衆議院において可決いたしまして本院に送付されたものでありますが、御承知のように國會議員の歳費に關しましては、國會法第三十五條におきまして「議員は一般官吏の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」というふうに規定いたしてあります。
御承知の通りに、國会法第三十五條には、われわれ國会議員の歳費は一般官吏の最高の給料額より少くないことを定め、この規定に基いて、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律において、議長は月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円の歳費を受けることになつております。
今予想しておりますのは、今三千五百円歳費をいただいております。各次官等は今度五千円になるということでございますから、議員は二千円をプラスして、五千五百円になりますが、二千円を各議員の方々に差上げる。副議長は二千五百円、議長は三千円、そういうものをプラスすれば、ちようど國務大臣並びに総理大臣等と合うことになるわけであります。
三枚目の所にありますが、「國會議員の特別手當に關する法律」、これは先般運營委員の打合會の時に、大分前になりますが、ちよつと申上げた件でございまして、現在の議員の歳費の不足額を、特別手當で以て、一般官吏の給與の上位に行くようにしようという案で、衆議院案といたしまして、人期議會に衆議院より提案いたしたいという趣意でございます。
先ず第一に、今囘の追加豫算に計上いたさなければならない經費といたしまして「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」というものの増加を見積らなければならないと思います。それは九十二議會におきまして成立いたしました豫算の内容と、「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」との間には差がございます。
一ページの追加予算要求要旨のところで大体のことがわかろうと思いますが、一、第一回國会、今度の國会の開会等に伴い要する経費、議員歳費の増加、これは議員の歳費がこの前三千円となつておりまして、それが七千円、五千円、三千五百円というふうに直りました結果、それだけ多くなるというのであります。
そのおもなるものは、自由討議に関するもの、國会議員の歳費、旅費及び手當等支給規程案、その他の諸規則案及び國会附属施設の用地としての國有地移管に関するもの、常任委員会の國政調査承認要求に関するもの、休会に関する件、並びに國会法第三十九條による國会の議決に関するもの等でありまして、それらに対しましては、その都度適切な答申をいたしてまいりまして、各委員諸君の御努力とご熱意によつて、第一回國会の議院運営上、
○淺沼委員長 それではどうでしようか、ただいま議題になつております國会議員の歳費、旅費及び手当等の支給に関する件は、今の質疑應答にありましたことを了承いたしまして、異議なきものとして答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 次に國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程を議題に供します。本案件は議長が参議院議長と相談の上決定するものでありまするが、議長より諮問があつたわけであります。ごく簡單に事務総長から要点だけを説明していただきたい。 —————————————
本日原案として公報を以てお知らせいたして置きましたのはこれだけですが、尚、歳費旅費の問題に関しまして総務部長からちよつと申上げたいことがあるそうでございますから……
○参事(近藤英明君) 先般議院運営委員の打合法の時に、國会議員の歳費及び旅費手当等の支給規程の案を御手許にお配りして置きましたが、その後の衆議院の模様を今朝聽きましたところを御参考までに申上げたいと思います。
付託事件 ○予備審査のための政府送付案の委員 会付託に関する件 ○國会議員の歳費及び旅費手当等に関 する件 ━━━━━━━━━━━━━ 委員の異動 昭和二十二年七月一日委員慶松勝左衞 門君、同大屋晋三君辞任につき、その 補欠として黒川武雄君、森田豊壽君を 議長において指名した。