1947-11-17 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第44号
————————————— 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件)の一部を改正する法律案起草の件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件 —————————————
————————————— 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件)の一部を改正する法律案起草の件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件 —————————————
ところが一遍差上げたその後に例の二千圓の議員歳費増の法律案が通りまして、それが五月から遡及していくことになる關係上、服部さんの方はその二千圓の分を遡及して差し上げなければならぬ結果になりますので、その分を豫備金から支出することに御了承願いたいのであります。
○大池事務總長 ただいま議題になつております國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件の法律、これは先日一應まとまつておりました案は、九條の月額百二十五圓というものを、月額千圓ということで、ただいままで月額百二十五圓ずつ現金で差上げておつたものを、千圓にしたいという案でございました。
徹三君 後藤 悦治君 稻田 直道君 小澤佐重喜君 廣川 弘禪君 川野 芳滿君 田中 久雄君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ————————————— 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費
最初に昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件)の一部を改正する法律案を議題に供します。この點については昨日懇談會の席上において御報告申し上げて、改正の要項のとりまとめを一任されておつたわけでありますが、大體でき上りましたから、事務總長より御報告願いたいと思います。
○藤井新一君 國会法の中に、國会議員の歳費支給のところには規程という文字がはいつておる細則があります。それは集録にはいつております。そういう意味からしてもこれが規程となつてもいいように思います。
○淺沼委員長 それでは國會議員の歳費旅費及び手當等に關する法律については、案文の作成を事務當局にお願いすることにして異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院事務総長(大池眞君) その点一言補足さして項きたいと思いますのは、國会議員の歳費も毎月の上旬ということになつておりますので、その例を逐うて國会議員のあれを調査するときに、小切手を切る都合もその方がよいのじやないかという意味で同調をしたつもりであります。
○田中久雄君 事務上のことになるでせうが、議員の歳費手当も十日、職員のも上旬ということになると、事務上に非常に輻湊を來して、却つて面倒じやないかと思いますが、その都合さえ好ければ一向差支ないと思いますけれども、念のために一つ。
千八百圓ペースを中心に考えたら、むしろ炭が一俵三十圓くらいなら生活ができるかもしれないが、われわれが議員の歳費をもつて暮してみても、なかなか暮しがたい。ましてや二千や三千の俸給生活者、あるいはそれ以下の千八百圓くらいの生活をしろといつても、できないことを、ただ言葉たくみに説明して、それで終るというようなことであつたならば、國民生活がどういうふうになつていくか、こういう點も考えねばならぬ。
○中西功君 それでは所得税法法相続の中に、大体所得税を掛ける個人の所得の種類が書いてありますが、その中で「この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、弁償、年金、恩給、賞與若しくは退職給與又はこれらの性質を有する給與の支拂を受けるとき」こういうようなものを受けるときは、所得税をかけることになつておりますが、これは改正以前の所得税法によりますと、こういう「甲」の中に「恩給(一時金タル年金ヲ除ク)
或いは品位保持をするとか何とかいうふうなこと、或いは当然支給するものだからというふうな、非常にその点の説明が曖昧であつて……我々國会議員の歳費にだつてはつきりと所得税は掛かつておる。從つてこれに所得税を課さないというのは全くおかしいのであります。で御存じのように現在天皇自身も國民の一人であります。
○仮委員長(藤井新一君) 本日ここに國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の第九條、第十條及び第十三條に関して会議を開きます。この問題はすで各委員からいろいろ質問されておつた問題でございますが、本委員は二回に亙つて会議をいたしました。
山口喜久一郎君 川野 芳滿君 林 百郎君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 議員 外崎千代吉君 事務總長 大池 眞君 ————————————— 本日の會議に付した事件 鑛工業委員會の公聽會開會承認要求の件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費
○淺沼委員長 次に先日參議院の運營委員會の小委員との打合せによつて、議員の通信費及び事務補助員の給料を改訂することになり、これに基いて「昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件)の一部を改正する法律案」の案文が一應議長の手もとに準備されておりますので、この案の内容及び取扱いについて、御協議を願いたいと思います。まず案の内容について事務總長から御説明願います。
御質問の第一点、御直宮家と申しますが、秩父宮、高松宮、三笠宮、その御三家に対する歳費の計算の根拠でございますが、只今主計局長から御説明がありましたように、すでに本年度の当初予算といたしまして六十八万八千円というものを計上いたしておるのでございます。
○政府委員(塚越虎男君) 実田年金額でありますが、皇族費につきましては多少歳費的な匂いがございまして曖昧でございます。特に所得税法の中に免税、課税をしないという規定を入れておる。その際に一時金である皇族費につきましては、そういう問題のないものとして特に挙げておるものであります。勿論のものとして課税を受けない、こういう解釋でございます。
ただこれが議長が歳費としていくらもろう、月額七千圓、副議長が五千圓、議員がいくら書いてある。これは今申しましたように俸給とは全然別個の角度のものでありまするから、片一方國務大臣の額と同額とするということを書いたから、それと歳費をもらつておる議員との間に、何か差別をつけるというようなおそれは、私どもは全然ないと考えておる次第であります。
この檢査官自體の俸給が國務大臣に準ずるというのはどういうわけか、理解できないじやないかということと、もう一つは國會議員の歳費というものとの均衡において、いろいろ多額の俸給をもらうような官吏をつくるということはどういうことであろうかというような二點と伺いました。
○佐藤(觀)委員 ちよつと法制局の方に御説明願いたいのですが、官吏の俸給と歳費と根本的に違うということについて伺いたい。
早い話が國會議員の歳費にいたしましても非常な増額をしておるように、又勞働者の賃金にいたしましても、千二百圓ベースが千八百圓ベースを要求されておる。御下賜金とこれを一つにするのは甚だおかしなことでありますが、併し又それも一つの據り所になりはしないか、皇室經濟會議でこれを決める據り所になりはしないかと考えられるのであります。
私はこれにつきましては、先ず選挙制度の合理化、議員の常勤制、歳費の適正化、調査費用の支出特に交通機関の完備、統計資料の十分なる把握、これらの点が急務中の急務でありまして、即刻議院運営委員会におきまして、これらの問題を取り上げて頂きたいと思うのであります。(拍手)現在厖大なる物資需給計画、祖國再建の経済計画は、殆んど数人の事務官によつて握られております。
しかも自分の選擧區に歸るのに旅費が歳費よる多くなるというのではしようがない。そんなに長くかかるわけはないのですから、日數を切つてもらいたいと思います。どうしても皆さんがこれだけ許すというならば、日數は制限してもらいたいと思います。自分の郷里の選擧區の場合はオミツトするとか何とかできると思います。
○佐藤尚武君 その前にちよつと伺いたいのですが、我々の歳費に對して課せられる課税の額というものが一體どれくらいになるか、つまり今度特別手當が加算されて、そうしてそれに對して課税される額はどれくらいになるかということを先ず承知したいと思うのであります。
從いまして、現実にすでに本院におきましても、議員さん方が行かれましたときに二百円では到底実費が支弁相成らんという実情を承わつておつた際でありまして、たまたま一方において國務大臣等の場合に二倍になり得るものならば、当然やはりこちらも現実にマイナスをするような支給では意味がないのでありまして、これはやはり二倍の四百円に改めて頂きたいということで、國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程というものの中に出ております
只今お手許に参つております國会議員の特別手当の金額に関する件、これは國会法によりまして、國会議員は一般官吏より少くない歳費を受けるという規定に相成つておりまする関係上、当時の一般官吏という意味合は、國務大臣その他は一般官吏でないと見まして、各省の次官等までが一般官吏であるという解釈になつておりまして、その当時の次官等は大体におきまして三千円以下でありました関係で、議員の歳費は三千五百円ということに相成
これは先日公布されました國會議員の特別手當に關する法律によりまして、この特別手當と歳費との合計額が一般官吏の最高の給料額より少くない程度において定められることとなつておりますので、その關係から一般官吏の最高給料額とにらみ合わせて、議長月額三千圓、副議長月額二千五百圓、議員月額二千圓ということにしたならばどうだらうかと考へるのであります。
それから尚經費といたしましては年々百五十萬圓をば國庫より李主家に御歳費と申しますかの形を以ちまして給與せられるというのが大體のこれまでの日本の國家及び皇室が李王家に對する關係として現われておると思うのであります。
○藤井新一君 昨日法規委員會がございまして、それでその時の非公式の話ですが、申上げますが、この前の議院運營委員會で、議員の歳費旅費手當に關することが法規委員会に委託されて、そこで決定して貰うという意見が強くて、我々がそれを受けて法規委員に臨んだのですが、ところがこのことはむしろ議院運營委員會の方へ廻したら宜かろうというので、この第九條、第十條をそこで論じて貰いたいと、こういうふうに非公式ながら樋貝委員長