1948-05-07 第2回国会 衆議院 司法委員会 第18号
しかし判檢事及びある種の知能労働をやる官吏等においては、必ずしも役所に坐つておるという時間の長短によつて支給をきめるということが困難であることは、ちようど國会議員が毎日登院しても少々休んでも、これを時間給によつて歳費をきめることが困難なのと同じような状態が、官廳においてもあるわけです。裁判所に來ていない、あるいは檢事局に來ていなくても、事実仕事をしておる場合もあります。
しかし判檢事及びある種の知能労働をやる官吏等においては、必ずしも役所に坐つておるという時間の長短によつて支給をきめるということが困難であることは、ちようど國会議員が毎日登院しても少々休んでも、これを時間給によつて歳費をきめることが困難なのと同じような状態が、官廳においてもあるわけです。裁判所に來ていない、あるいは檢事局に來ていなくても、事実仕事をしておる場合もあります。
それは議員にも相当の歳費を給するということは憲法に書いてある。やはり相当ということは、最高ということを意味するものでもないと私は思います。結局職務に相当な程度と私は思います。職務に不相当なる報酬を與えてはならない。職務の重要さに相当するところのものを與えなければならないというだけの意味であつて、それが最高ということを意味しているとは私は考えませんが、どういうようにお考えになつておりますか。
例をあげれば、たとへば衆議院において歳費、実費、すべての手当、雜費等を上げていけば、それがただちに影響して、各地方議会においてもこれと同等の決議が行われ、現在地方の支出に面に大きな影響を及ぼしているような点から考えても、中央においてその例が布かれることによつて、地方に及ぼす影響も考えなければならぬと思う。
○高橋(英)委員 今中野君は地方議員の手当、歳費などが増額されたことが、あたかも國会の方でまず上げたからその例にならつたようにとらえたが、私は違うように聞いております。その筋から、從來のような薄い手当ではいけない、それでは眞の名誉職その他の公職の遂行を全うすることはできないということから増額されたのであつて、かえつて國会の方が地方にならつたという傾向としては逆ではないかと思います。
私は地方議会に長い間関係しておつて、淺沼君も御承知の通り、過去衆議院議員が歳費三千円とつている時分から、これが五千円、六千円に上り、同時に東京市会においても各府縣会においてもこれにならつて上つたという傾向は御承知の通りであります。
○外崎千代吉君 そうなればむしろ欠席した者に対しては、歳費であろうが何であろうが、差引で拂う。一日出ても一箇月の歳費をもらい、三十日出ても一箇月の歳費をもらうというのがいけない。
○小澤(佐)委員 石田組の言う宿舎も必要ですが、現在の滯在費用あるいは歳費では、実際おちついておれないのではないかと思う。だからこれに関連して、いろいろ待遇すべきものはする、一方また制裁を加えるということでいかなければならぬと思う。
○委員長(木内四郎君) 只今事務次長より説明のありました議員の歳費支給の件については、今月分は明六日に繰上げて支給することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(近藤英明君) 議員の歳費の支給は、國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程により毎月十日に行うことになつておりますが、衆議院の議院運営委員會においては、諸般の事情を考慮し、今月は六日に支拂うことを決定いたしました。つきましては本院においては如何いたしますか、お諮り願いたいと存じます。
現在は大臣も法律上二千五百円いただくことになつておりますが、國会議員としての歳費の方が上でありますから、二重取かを許さざる原則によつて、國会議員の歳費だけをいただいている。政務次官も同様でありまして、近く多少の改正はありましようが、結局國会議員としての歳費の方が多ければ、それで満足する。
昭和二十三年三月二十九日(月曜日) 午前十時三十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○國會法改正に關する件 ○質問主意書に關する件 ○國會議員の歳費に關する件 —————————————
尚一件國會議員の歳費等に關する件につきまして……。
○小島委員 事務総長に伺いますが、服部君の分のところに、歳費一箇年分相当額とありますが、これはたとえば八月になくなられて一年分出すというわけですか。
私一つ二つ伺いたいのですが、官吏の方の給與が二千九百二十圓ベースということになると、議員の方についても手當ですか、歳費その他において何等かの調整しなければならん問題があるのじやないかと思いますが、その點、そういう經費はどういう見込であるのか、それが第一點です。
○參事(近藤英明君) 議員の歳費竝びに手當の合計額の問題と、官吏の給與との關係こつきましては、國會議員の特別手當に關する法律に基きまして一般官吏の最高の給與額なるものに應じて上げ得ることになつておりますので、あの法律によりまして、兩院の議院運營委員會の合同審査會でこれをお定めになれば、その全額によつて支給することに相成るわけであります。
それでは只今藤井小委員から御報告がありました明年四月分の暫定豫算の要求につきましては、尚議員の歳費手當、及び事務補助員の手當等に關して、官吏の俸給のべースが二千九百二十圓に上つたことによつて、調査すべき點について、庶務小委員會で十分檢討して頂いて、更に要求をするということにし、又その他前年度にない科目の必要なる經費についても庶務小委員において御研究願つて追加して要求することにいたしまして、大體庶務小委員長
現に私などはまだはいつてから一年にもなりませんけれども、國会議員ですから、國家の最高機関に席をもつておるために、そこから給與を受けるということを私は名誉と心得ておりまして、本人の望み次第で、どつちからでもこれはとれるのですけれども、私は國会の方から歳費をいただいておる。逓信省からは未だかつて一銭もいただいておりません。
すなわち國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條に 當分の間議長、副議長及び議員は召集に應じた日から會期の終了までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。 こういうことになつております。この「日額四十圓」が「日額百圓の定額により滯在雜費を受ける。」こういうことになるわけであります。
、その間にあつて、國会関係の法規の立案、改正並びに議院運営上の諸問題について、多数の案件を解決してまいりまして、議院の機能を発揮し、議院の運営を円滑ならしめます上に、及ばずながら多大の努力を拂つてまいつたものでありますが、今日まで本委員会において審議決定いたしましたものは、第一に國会関係諸法規については、裁判官彈刻法案、議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案、國会議員の歳費旅費及
昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案が、衆議院議院運營委員長淺沼君から提案されましたが委員會の審議を省略し、衆議院本會議において可決せられまして、本院に送付され本委員會に付託されました。本日これより審議の上採決を行いまして本日の本會議に緊急上程いたしたいと思います。
七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○昭和二十二年法律第八十號(國會議 員の歳費
○委員長(木内四郎君) これより昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案の採決を行います。原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。 〔全員起立〕
○議長(松平恒雄君) この際、議事日程に追加して、昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費、及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費、及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案可決報告書 ―――――・―――――
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後二時五十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第七十号 昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後一時開議 第一 昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 第二 企業再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 昭和十四年法律第三十九号災害被害者
○淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 御承知の通り、われわれ議員の事務補助員の給料は月額千百五十円となつているのでありますが、これ以外何らの加給や手当がありませんから、他の公務員等と比較いたしますと、著しく不均衡の点があると思います。
————◇————— 第一 昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○大池事務總長 次に規程ははつきりと「國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程」と現われております。その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
一松君 川野 芳滿君 中野 四郎君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 事 務 總 長 大池 眞君 參議院議員 藤井 新一君 ————————————— 本日の會議に付した事件 次囘の自由討議に關する件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費
○大池事務總長 ただいま申し上げました昭和二十二年法律第八十號、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律の一部を改正する法律案、この案文の題名の「昭和二十二年法律第八十號の一部を改正する法律案」は、括弧の中の「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」の方を題名にしていただきたい。そうでないと將來改正するたびに、法律第八十號改正ということになつて中みがわかりません。
そのときの決定要綱は、歳費に関しては従来通りの方針を変更しない。そうして更に司令部と交渉することといたしまして、できるだけ地方選出議員にして兼職を持たない議員を各派から一名ずつ出して、衆議院と連絡合同してやるということを採択いたしまして、十一月十八日に衆議院議員、参議院議員合計十二名が司令部を訪問して、我々の意のあるところを陳情したのであります。
次に議員の歳費、旅費等の増加に必要な經費として、議長、副議長及び議員の歳費豫算の不足分二百十二萬圓、議員の應召及び國政調査旅費の定額改訂による不足分二十五萬五千圓、議員の特別手當支給に要する經費二百萬七千圓常任委員長專用自動車及び常任委員會の會議用雑費三百二十三萬八百六十圓、乗合自動車の購入費八十一萬六百四十圓、公聽會の廣告費及び委託調査等に要する經費百萬圓、事務總長の俸給補足及び貨物自動車整備等のためこれに
同じく議員の歳費、旅費等が今囘改正になりまして單價が上りましたので、その經費が衆議院におきまして二千七百二十二萬二千圓、參議院におきまして九百六十三萬七千圓、それから國會共通費といたしまして、國會職員の待遇改善をはかるために、給與特別措置、家族手當等を政府職員と同じように豫算に計上いたしましたのが千九百八十七萬七千圓であります。 次に裁判所所管の豫算を申し上げます。