2019-05-30 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
まず、民法第二百四十二条におきまして、不動産の所有物は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、権原によってその物を附属させた場合には附属させた者が権利を取得するという旨が規定をされているところでございます。
まず、民法第二百四十二条におきまして、不動産の所有物は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、権原によってその物を附属させた場合には附属させた者が権利を取得するという旨が規定をされているところでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 日米地位協定に基づきまして我が国が米軍に施設及び区域を提供するに当たっては、当該施設・区域についての所有権あるいは賃借権といった使用権原を取得する必要があるわけでございますけれども、この点につきましては、地位協定等の効力そのものということではもちろんありませんで、国内法に基づきまして所要の手続が取られているものと承知しております。
このため、防衛省といたしましては、これらの土地を借り上げるに当たっては、管理者であります沖縄県及び関係市町村と賃貸借契約を締結をして、使用権原を取得をしているところでございます。 また、軍用地の所有者に外国人がいるか否か、お尋ねがございました。 防衛省におきましては、土地所有者の特定は登記簿等により行っているところでございますけれども、この登記記録には名義人の国籍の記載がございません。
駐留軍の用に供する土地は土地所有者との合意により使用権原を取得することを基本としておりますが、合意の得られない場合においては、やむを得ず、駐留軍用地特措法により使用権原を取得することとしております。
ですから、基本的には、所有者、管理者、ハード対策で大きな改修をやるときにはやはり所有者の権利、所有者権原に基づいて行うということになりますし、管理の範疇であれば、これは所有者又は管理者の権原に基づいて判断をしていくというふうになろうかと思います。
○串田委員 次に、またこれも定義なんですが、管理者というのは所有者以外の権原があるということなんですが、この権原というのはどういうようなことで発生するということになるんでしょうか。というのは、かなり、江戸時代から前ですし、自然現象でもため池になるということでありますので、自分たちがつくったという意識がないままに、周囲の人間がそれをため池として利用していくというようなこともあるんだと思います。
我が国の戦後処理の法的な基礎であるサンフランシスコ平和条約において、我が国は、千島列島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島の返還を求めることはなし得ません。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ―――――――――――――
○国務大臣(河野太郎君) 得撫島以北の諸島であります千島列島につきましては、サンフランシスコ平和条約により、我が国は全ての権利、権原及び請求権を放棄しております。しかし、この条約は、これが最終的にどこに帰属するかについては何も決めておりません。
本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであります。
この点お伺いしたいなと思うんですけれども、施設の利用者が喫煙禁止の場所で喫煙していました、そうすると、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めて都道府県に、都道府県の保健所ですよね、そういったところに通報して、それから都道府県知事による指導、命令、そして、地方裁判所による通知、地方裁判所が職権又は検察官、当事者の言い分を聞いて判断して過料が適用されると、こういうすごい何段階にもなっているわけですけれども
第二種施設等の管理権原者は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。この基準を早期に示すべきではないか。広い、狭い、やっぱりこれ非常に大きいと思います。いつまでに具体的基準を検討し公表するのか、教えてください。
その上で、本法案におきます喫煙者や管理権原者等に対しまして科す義務違反に対する罰則につきましては、喫煙者や管理権原者などの違反行為自体は必ずしも他人に対して直ちに受動喫煙によります健康被害を生じさせるものとは言えないため、その違反行為が直ちに公衆衛生上重大な法益の侵害を生ずるものという法的な評価はできないと考えられること、また、本法案につきましては、受動喫煙防止のための規範を定めまして、社会的な秩序
その上で、第二種施設の管理権原者は、喫煙可能な場所を定めたり、喫煙場所や入口の見やすい場所に当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨などの標識を掲示しなければならないとされております。これは、テナントビル全体として第二種施設に該当すると見るとき、ビル内の各事務所の中の禁煙状況についても、テナントビルの管理権原者が責任を持つべきということになるのでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
ただし、契約などによりまして施設の改修等に係る管理権原がテナントビルの所有者にある場合には、これは当該事務所内を禁煙にするかどうかにつきましては、テナントビルの所有者が責任を負うことになることもあると考えております。 各事務所内の禁煙状況につきましては、その事務所の管理権原者や管理者が責任を持つということになると考えております。
施設等の管理権原者等が一人一人年齢を確認することを管理権原者等に義務付けるというのはなかなか難しいと考えておりますが、事業者におかれて、本法律の趣旨を踏まえ、二十歳未満の者と思われる者がいる場合には年齢確認をすることや、二十歳未満の者が立ち入っていることを認知した場合には退出を促すことなどによる対応をしていただく必要があると考えておりますので、その旨を通知でお示しをし、その内容を周知していきたいと、
いわゆる受動喫煙防止対策に当たり、管理権原者に、今も御答弁ありましたけど、多くの責務が課されることが規定をされております。ここでいう管理権原者の定義を確認をさせていただきたいと思います。
今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所の技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。 この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。
本法案において、保健所は新たに、特定施設等の管理権原者等に対する受動喫煙を防止するために必要な指導、助言、喫煙禁止場所において喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去等の措置を求める勧告、命令、これらに係る立入検査などの業務を担うこととしております。
他方、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所に立ち入らせた場合の罰則の適用もない中で実効性ある対策をどのように行っていくのか、答弁願います。 また、従業員の受動喫煙防止対策として、受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務とともに、従業員の募集を行う者に対しては、受動喫煙対策状況を募集や求人の際に明示することが義務化される予定です。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
五 保健所の業務量の増大が見込まれることを踏まえ、保健所の更なる充実・強化に努めるとともに、運用における手続の簡素化、管理権原者が適切に退出命令を発出できるなど受動喫煙防止対策の実効性の確保を図ること。 六 第二次健康日本21で示された成人の喫煙率の目標の確実な達成に向け、喫煙をやめたい人への禁煙支援等のたばこ対策の一層の推進を図ること。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
○岡本(充)議員 今回、何で低目に設定しているのかということですが、いろいろな議論はありましたが、過料の上限額を高く設定して制裁の強化を図るというよりも、まず、法案の内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所で喫煙をしないこと、あるいは特定施設等の管理権原者等が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導助言をしていくことが重要だと考えましたので、取締りに
先ほど申し上げましたとおり、今般の法案におきましては、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めることができるとしております。
じゃ、管理権原者等の等には管理者が入ると私は聞きました。多分そうなんだと思います。その上で、この管理権原者等の中には客が入らない、そして管理者のみしか入らない、こういう理解でいいですか。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
また、従業員の受動喫煙対策については、施設の管理権原者に対し、喫煙可能な場所への二十歳未満の立入りを禁止する義務を課すことに加え、事業者等に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例をガイドラインで示すこと、また、事業主が求人を行う際の明示事項に、職場における受動喫煙対策の状況を追加することとともに、助成金等によりその取組を支援することにより、望まない
次に、本法案では、施設の管理権原者が喫煙専用室等の標識の掲示義務に違反した場合などには、実際には保健所が指導することになりますが、これまで以上に保健所の業務の負担が増加すると見込まれます。今後、予算措置により保健所の体制の充実強化を図ることを検討されるのでしょうか。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
スプラトリー諸島、あるいは南沙諸島と言われることもございます、及びパラセル諸島、これも西沙諸島と呼ばれることがございますけれども、これらの地形についての領有権について日本政府はどういう立場を取っているかというお尋ねですが、我が国は、一九五一年に署名されましたサンフランシスコ平和条約に従いまして、これらの諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄いたしておりまして、これらの地形に関する領土的な位置付
特に、保護されるデータの客体、図利加害目的、取引によって取得した権原の範囲等の要件の該当性等について、考え方や具体例を分かりやすく明示すること。また、運用状況を見つつ、適時適切にガイドラインの見直しを行うこと。さらに、本法に基づく新たな制度及びガイドラインについて、十分な周知を行うとともに、特に中小企業者に対して丁寧な説明に努めること。
本法案では、森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないと責務が明確化されております。
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなければならないものとしております。 また、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 第二に、市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。