2018-05-16 第196回国会 参議院 本会議 第19号
本法案の第三条第一項は、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」と、森林所有者の責務について定めており、今後森林を適切に維持管理していくために必要な規定であると評価いたします。 一方で、私の地元北海道では、近年、外国資本による森林買収面積が広がっています。
本法案の第三条第一項は、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」と、森林所有者の責務について定めており、今後森林を適切に維持管理していくために必要な規定であると評価いたします。 一方で、私の地元北海道では、近年、外国資本による森林買収面積が広がっています。
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなければならないものとしております。 また、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 第二に、市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。
保護対象となります限定提供データの要件の一つでございます「電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている」という、いわゆる技術的管理についてでございますが、データの提供者が相手先を限定してそのデータを提供するために、権原のない第三者による不正取得を防止することを目的として施します電子的又は磁気的な方法などによる管理を想定しているところでございます。
これは、審議会におきまして、転得者が事後的に不正な行為が介在したことを知った後の使用、提供行為については、権原のない者と同様に、全ての使用、提供行為を不正競争行為とすべきだという意見がありました。それに対して、やはり、転得者が不正な行為の介在を知らずに行った事業活動は、取引の安全の観点から保護すべきだという声もございました。
この資料を見ると、転得者は、この「転得者D」のところですけれども、不正な経緯を途中で知った後、つまり、知らずに取得して、途中から何らかの理由で知ってしまう、その後、権原外で第三者に提供した場合、不正競争になってしまうというふうに書かれています。これは8ダッシュの部分なんですけれども。
土地収用と比較して権利の侵害の程度がかなり制限されているということ、それから、みずからの権原に属する森林について、経営管理、山をちゃんと管理しなきゃいけないという森林所有者の責務を果たすということに不同意な方であるということ、一定の手続を経てその権利を認める仕組みとしていることに加えまして、森林はやはり国土の保全等の多面的機能を有しており、その維持増進を図ることが大変重要であるということ。
そこでちょっと気づいたことは、この森林経営管理法の第三条第一項に、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」となっております。要するに、森林所有者の責務が明確にされたわけであります。
というのは、土地を使用する権原がないんですから。つまり、法律上の権原なくして建物が建っていると。ただ、建物について留置権があるから留置しているというだけであって。しかし、土地の利用権が付いていない建物なんというのを買う人は普通はいません。 だから、これは留置権者、工事業者としてはしようがない、留置権があるから留置しているんでしょうけれども、余り具体的な実益がないかと思うんですが。
さらに、屋内での殺虫剤の散布につきましては、例えば建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づきまして、百貨店、図書館等の特定建築物の維持管理について権原を有する者は、殺虫剤の使用、管理を適切に行い、作業者、建築物の使用者また利用者の事故の防止に努めなければならないこととしております。 引き続きまして、こうした取組により、殺虫剤による健康被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなければならないものとしております。 また、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 第二に、市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなければならないものとしております。 また、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 第二に、市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。
この法案は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の方が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めたものでございます。
ただ、最初に申し上げましたように、やはり国に土地の所有権は返ってきておりますので、所有権に基づいた、更地にして返してくれという権原はあるというふうに思っていますので、それを第一義的には主張していかなければならないというふうには思ってございます。ただ、現状、こういう状況になっていますので、それがそう簡単ではないということは重々承知をしておるというところだと思っております。
先ほど述べた国々は、外国人の土地所有を禁ずるという形で内外の格差があるということでありますが、アメリカでいいますと、土地所有権は原則として、政府による優越領有権等強力な政府権原のもとに位置づけられる。四割の州で州法による規制がある。また、イギリスは、原則として土地の最終処分権は政府または王室に帰属している。土地所有者は保有権を持つのみである。
厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、施設の管理権原者について、二十歳未満の方が喫煙専用室に立ち入ることを防止する努力義務を課すこととしておりますけれども、喫煙専用室という喫煙にのみ使用される場所については、喫煙専用室の使用が想定されない時間帯であっても、二十歳未満の方を立ち入らせないように努める必要があるということでございますから、清掃あるいはそのほかの業者の方であっても、二十歳未満の方については
一方で、施設の管理権原者等とその利用者は私人と私人の関係にありまして、一義的に喫煙という行為に責任を負う利用者本人に義務を課すのは当然としても、利用者本人以外の方に制止という強制的な行為を義務づけるということは、過度な規制に当たるとの考え方に基づきまして、施設の管理権原者等が喫煙禁止場所で喫煙している方に喫煙の中止等を求めることについては、努力義務としております。
○河野(正)委員 施設等の管理権原者は、喫煙禁止場所や喫煙専用室について、位置等の掲示などの義務が課せられるほか、喫煙禁止場所での喫煙の中止、退出を求めること、二十歳未満の立ち入り防止、その他受動喫煙防止に必要な措置をとるよう努力義務を課すことになると思います。 個人に対して喫煙禁止を義務づけるのに対して、施設等の管理権原者には喫煙中止の努力義務にとどめることが妥当なのかどうか、考えを伺います。
○亀澤政府参考人 御指摘の件につきましては、環境省で当該自然環境研究センターの対応を精査した結果、登録申請者に象牙の偽装登録を積極的に促したという事実は確認をされておりませんが、その対応につきましては一部誤解を与えかねないものがあったということから、昨年一月には、「象牙の所有の正当な権原等について確実に確認を行うこと。また、その確認に必要な範囲において、申請者等に適切な情報の提供を行うこと。」
北方領土につきましては、一九五一年、サンフランシスコ平和条約二条の(c)項におきまして、「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ということになっております。 それに基づきまして、我々は、北方領土については放棄していないという立場でございます。
我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条(c)により千島列島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、この条項を一方的に破棄して千島列島等の返還を求めることはなし得ません。 北方領土問題については、十二月に予定する山口県での日ロ首脳会談で、高齢化されている元島民の皆様のお気持ちをしっかり胸に刻んで、静かな雰囲気の中で率直に議論し、平和条約締結交渉を前進させる考えであります。
追加で交渉しているのは土地の権原でございます。 以上でございます。
要は、我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条に基づいて、台湾に対する全ての権利、権原、あるいは請求権、これを放棄しております。台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にはない、これが我が国の立場であり、これは歴代内閣ずっとこうした答弁をさせていただいております。これは現状全く変わっていないと考えます。
サンフランシスコ平和条約二条だったと思いますが、これによりまして、全ての権利、そして権原、そして請求権、これを放棄しております。 台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にはない、このように申し上げております。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、台湾につきましては、サンフランシスコ条約に基づいて、我が国は全ての権原、法的立場を放棄しております。よって、台湾につきまして何か法的な立場を申し上げることは適切ではないと考えております。
我が国は、サンフランシスコ平和条約により南沙、西沙諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属先について云々する立場にはないというのがまずは基本的な立場でございます。 その上で、あくまで歴史的な事実関係として、公開情報などに基づいて南沙諸島をめぐる第二次世界大戦までの歴史的経緯につきお答えすれば、以下のとおりになるかと思います。
○滝崎政府参考人 まずは、先ほども申し上げたとおり、我が国は、これら諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しているということで、その帰属先について云々する立場にないということを申し上げた上で、歴史的な事実関係というのを申し上げたいと思います。 第二次大戦の終戦後、南シナ海の沿岸国などはそれぞれ、南沙諸島や西沙諸島に対する調査などの活動を行ったものと承知しております。
○政府参考人(鎌形浩史君) まず、七条につきましては、浄化槽が新たに設置された場合、構造若しくは規模の変更もございますけれども、浄化槽の管理について権原を有する者が一定の検査を行うということでございます。具体的には、外観検査、水質検査、書類検査といったものがございます。