2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○国務大臣(小此木八郎君) そのチョウ類研究家については、土地の所有ですとか、所有権ですとか、権原を持ち合わせていないということについて塩村委員のときにも確認をさせていただいて、そういう考えの下、今回の対象者にはならないと私はお答えいたしたと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) そのチョウ類研究家については、土地の所有ですとか、所有権ですとか、権原を持ち合わせていないということについて塩村委員のときにも確認をさせていただいて、そういう考えの下、今回の対象者にはならないと私はお答えいたしたと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 権原を所有している人、あるいは、所有していなくても、例えば権原を持っている方のその法人の役員である場合、こういうことに限っております。
○国務大臣(小此木八郎君) この方が所有権、賃借権といった権利を、権原を持っていないということであると考えますので、調査の対象となりません。
大臣は、土地等の所有などの権原を有する者に限られると、調査の対象はとお答えになった。ということは、六条、土地等の利用の状況についての調査、これ現況調査も含まれますね。これは土地等の権原を有する者のみが対象であって、その他の土地等の利用者を対象とすることは六条に違反する調査だと、そういうことになるんですか。
御指摘ございました第六条に基づきます調査でございますけれども、土地等につきまして、所有権、賃借権等についての権原を持っていらっしゃる方を対象にするというのが基本でございます。
○山添拓君 いや、土地や建物を利用する人というのは、権原がある人、賃借人や、あるいは共同で利用する人、会社の役員だけではないはずですね。日常的にそこに勤めている人やお客さんとして利用する人、利用しているという意味ではそうした人も入るんじゃないんですか。
本法案で基づきます調査の対象となります方は、何らかの権原に基づいて利用されている方ということでございます。 以上でございます。
土地等の利用者につきましては、先ほども御答弁させていただきましたように……(発言する者あり)はい、権原を持っておられる方ということでございますが、それ以外の関係者の方ということで対象になりますのは、土地等の利用状況について調査する上で必要がある場合、それら利用者以外の方、例えば権原に基づく土地等の利用者と共同で土地等を利用している方でありますとか、土地等の利用者が法人である場合のその役員についても調査
本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するために行うこととしており、所有権、賃借権といった権原に基づく利用者の情報やその利用状況を把握することとしております。 御指摘のあった住宅の居住者については、所有権、賃借権といった権原を有していなければ、その者が権原に基づく利用者と共同して機能阻害行為を行っている場合等を除き、調査の対象とはなりません。
他方で、政府原案における調査や規制等の対象者は、所有者や地上権等の権原に基づき土地を使用収益する者に限られており、実態を把握し、実効的な規制をする観点からは不十分な部分もございます。 以上のことを踏まえて、私権を制限する土地等の利用規制などについて民主的統制を行うとともに、機能阻害行為の防止について、より実効性を高める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
また、個別の手続等については必要な根拠が個別の法律に定められており、例えば、土地の使用権原の取得等についてはいわゆる駐留軍用地特措法がございます。 防衛省としましては、これらの現行法令の下、引き続き、地域住民の方の御負担を可能な限り軽減しつつ、在日米軍の安定的な運用の確保に対する御理解と御協力を得るべく、全力を尽くしてまいります。 以上でございます。
これにつきましては、土地等の所有者、及び、その土地等について賃借権、地上権といった土地等の利用、管理等を行うための権原を有し、その権原に基づき土地等の利用又は収益を行う者を指すものでございます。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、竹島の取扱いにつきましては、先ほど来答弁申し上げておりますように、法施行後に法定する手続に沿って決定するということにさせていただいておりますので、現時点においてその取扱いについて予断を持ってお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、法案の仕組みにつきましては、利用規制としての勧告、命令につきまして、権原を持って土地等を利用する者
機能阻害行為を防止するという本法案の目的を踏まえれば、所有権、賃借権、地上権といった土地等の利用、管理等を行うための権原を有する者を対象として措置を講ずることが最も効果的であると考えています。
それから、少し技術的な話になりますけれども、土地利用状況調査の対象なんですけれども、一番最初ですよね、杉田委員の質問があったときに、権原に基づかない使用という概念が出ました。これは竹島でおっしゃった件なんです。まさに、所有権あるいは地上権や賃借権、権原があります。権原に基づかない土地等の使用収益をしている人だっているはずなんです、まさに、実態上。
赤羽大臣、私、前の内閣委員会の答弁で、整備計画の認可には、当然、カジノ業者がしっかり土地の権原を持っているということが確実でなければならない、そうじゃなきゃ、こういう立ち退かない人がいる中では認可はできないという御答弁をされましたが、それは大臣の答弁ですから、当然これは内閣の方針だと思いますけれども、念のため確認をいたします。
○赤羽国務大臣 私、審査をする立場でありますので、一つの自治体のことを云々ということは、全くコメントする立場ではございませんが、昨年十二月末に策定をさせていただきました基本方針の中に、区域整備計画の審査に際しましては、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて、審査では確認を行うことが明記をされております。
○赤羽国務大臣 いや、同じことだと思いますけれども、昨年十二月に正式に策定をした基本方針で、区域整備計画の審査に関して、恐らく今御指摘の件に関しては、先ほど申し上げましたとおり、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていること、これが確認を行うことと明記されているところでございます。
ですから、フィリピンが中国を訴えるためにはこの裁判管轄権をいかにかいくぐるかが重要な関門だったんですけれども、フィリピンは、中国が実効支配する礁や低潮高地は領海やEEZ、大陸棚を持ち得るのかという権原取得紛争として提訴いたしまして、この管轄権の壁を乗り越えました。 二〇一六年七月十六日、南シナ海仲裁裁判所は、中国が主張する南シナ海における九段線は国連海洋法条約に違反するとの判決を下しました。
在日米軍施設・区域として米側に提供する土地のうち、民有地及び公有地につきましては、賃貸借契約により使用権原を取得することを基本としており、必要に応じて買収により使用権原を取得をしております。 さらに、合意の得られない土地につきましては、やむを得ず、駐留軍用地特措法の規定によりまして使用権原を取得することといたしております。
ただ、最後、山下埠頭のということで、ちょっとこれは一般論でありますが、基本方針の中に、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることというのが基本方針に盛られておりますので、もしそうしたことができていなければ、それは当然申請は通らないということになります。これが原則です。
こうした状況ではとても、区域整備計画の今年の申請期限までに土地使用権原を取得できる見込みが立っているとは到底思えないわけです。国の区域整備計画の認定においては、こうした点を自治体にも当事者にもきちんと確認を求めていただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。
区域整備計画の認定審査では、IR区域の土地使用権原を、IR事業者が既に有しているか、取得する見込みが明らかであることと答弁されております。 この答弁は現在でも維持されていると解してよろしいでしょうか。
○赤羽国務大臣 そのとおりでして、基本方針において、今御発言のとおり、区域整備計画の審査に際しましては、IR区域の土地の使用の権原を、IR事業者が既に有しているか、又は、その権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて、確認を行うことを明記するということでございます。
そして、領有権原の取得があるかないか、これが次に重要でありまして、その次に実効支配の比較等々の議論が行われてくるという中で、我が国として、さまざまな概念であったりとか論拠を使いながら、国益に資するような交渉を進めてまいりたいと思っております。
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
したがって、平時でももちろんきちんと管理をしていただかなければなりませんけれども、今のこういう非常時であります、そういったことで、先ほど、四月二日付で、こうした特定建築物維持管理権原者に対して特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう周知いただきたいということを都道府県等に対しては依頼をしたところでありますけれども、さらに、いろいろ厚労省の関係団体がありますから、そういったところにもこの旨をしっかりと
一般的に、多数の人々が利用する高層ビルなどの建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当し、特定建築物の維持管理権原者には、法に基づく空気環境基準に適合するよう外気を取り入れるなど、適切に維持管理することが義務づけられております。
環境省の所管地内においては、環境省が、土地所有者の権原に基づいて、平成二十七年に一件廃屋撤去を実施をして、さらに、残る十二件のうち優先度の高い三件についても手続を進めているところです。このうち一件は来年度中に撤去が完了する予定であるということです。 地域の活性化には、廃屋を撤去するだけではなくて、その跡地を新たな事業者が活用する場としていくことも重要です。
その上で、先ほど申しましたように、サンフランシスコ平和条約二条によって、御紹介した地域等についての全ての権利、権原、請求権を放棄するということになっておりますので、この吉田全権の発言はその規定を踏まえたものと理解しております。
○国務大臣(茂木敏充君) 私も細かい今数字も含めて確認をさせていただきまして、どう足し算をすると四五%になるのかというのはなかなか明確に申し上げるのは難しいんですが、少なくとも、先ほど御紹介した地域について全ての権利、権原及び請求権を放棄すると、こうなりますと四五%と、これに近い数字になるのではないかなと思います。
○政府参考人(岡野正敬君) サンフランシスコ平和条約第二条では、例えば(a)項において朝鮮、(b)項において台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を日本国は放棄する旨を規定しております。 (c)項においては、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する、このように規定しております。
ということは、要するに、浜田倫三さんの通帳に入っているので、町長の個人口座なので、県の、総務課も見ることすらできません、管理権原者ではないのでチェックできないんですよというふうに、全く、要するに、個人口座に入れてしまうと、その当人しか見ることができないお金になってしまいます。こんなことをしてしまうと、私は安全性に対する信頼なんというものは成り立たないと思うんですよね。
そして、一九五一年九月にサンフランシスコ講和条約が結ばれて、その二条(c)項に、日本国は、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに隣接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄するとなっております。 同時に、このときの吉田茂全権の受諾演説も皆さん方には是非とも読んでいただきたいし、読む必要があると思っております。
日米安保条約上の義務を履行するため、我が国に駐留する米軍に施設・区域として提供する必要がある民公有地につきましては、土地所有者との合意により賃貸借契約を締結いたしまして、使用権原を取得することを基本といたしております。 他方、土地所有者との合意が得られる見込みがない場合、この場合は、委員御指摘の駐留軍用地特措法に基づきまして、使用権原を取得することとしております。