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877件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1951-08-18 第11回国会 衆議院 本会議 第3号

御承知のごとく、講和草案の第二章第二條C項には、日本は、千島列島日本が一九〇五年九月五日のポーツマス條約の結果主権を獲得した樺太の一部及びそれに附属する諸小島に対するすべての権利権原並びに請求権放棄すると明記されているのであります。もとより無條件降伏をいたしましたわが国民といたしましては、この第二章第二條領土問題に対しましては、何ら異存をはさむものではございません。

佐々木秀世

1951-08-17 第11回国会 衆議院 本会議 第2号

しかるに、領土問題に関して、吉田総理大臣は、第二條規定と第三條の規定を対比いたしまして、第二條規定に、千島台湾等領域に対してはすべての権利権原放棄することになつているにもかかわらず、南面諸島その他南方諸島処理規定する第三條には特にこのよう規定がない、こう言いまして、米国が行う戰略的管理條件として、これら諸島と本土との交通、住民の国籍上の地位その他について住民の実際的措置が希望される

淺沼稻次郎

1951-07-24 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第11号

ポツダム宣言というものが有効に働いているからこそ、あの九条に基いて国際連合に提訴する権原もあるわけです。しかし米英との関係において、もし新しい条約にそういうような内容が盛つてなければ、これはたこの糸が切れてしまつたようなものであつて、われわれは関連がなくなつてしまうのである。

中曽根康弘

1951-07-24 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第11号

要するに米英が支持したというのも、つまり国際連合にそれを付託するという法的根拠は、ポツダム宣言第九条という国際法上の権原があつたからだ。それがあつたから、米英はそれを根拠にして国際連合その他に訴えることができた。しかし日本米英両国講和条約を調印して、その国との関係において独立してしまえば、しかも講和条約の中に引揚げの問題が全然書いてないということになると、日本米英とのたこの糸は切れてしまう。

中曽根康弘

1951-07-16 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

今一つ、私の聞き違いだつたかも知れませんが、この前の御回答では権利権原及び請求権は主として領土権主権のことであるが、必ずしもそれに限定されないよう伺つたのでありますが、若し限定されるということがはつきり言えるものといたしますれば、領土権と認められないよう日本の公法上の権利、例えば国有の鉄道その他の不動産の権利等についてはこの第二条ではこれは放棄することにならないのでありますから、第四条のほうで

曾禰益

1951-07-16 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

いずれにしまして茶、この権利権原、請求権という第二条の表現は、これは領土権ということに私解釈してよろしいと思うのであります。それ以外になにがしかがあるという御説明は前回はいたさなかつたつもりであります。この四条の点はもう少し詳細に具体的な問題にも想定しまして、研究を進めた上でお答え申上げたほうが適当かと思います。

島津久大

1951-07-16 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

曾祢益君 この前の委員会のときに伺いまして、まだ十分な御返事がなかつた点をもう一遍伺いたいと思いますが、それは第二章の第二条におけるこれら分離される地域に対する権利権原及び請求権、この文章の正確な意味であります。この前の御説明によつて権利権原及び請求権放棄というのは、いわば領土が分離される場合の条約上の慣例的な文句である。

曾禰益

1951-06-02 第10回国会 参議院 本会議 第51号

かくて質疑応答を終り、討論に入りましたが、権原委員ほか十八名から修正案提出され、梅原委員から同案の趣旨の説明がありました。修正案の要旨は、一、法案の名称を産業教育振興法と改めること。二、第一條に、「教育基本法の精神に則り」という言葉を挿入すること。三、本法教育対象を主として生徒及び学生に限定すること。四、中央産業教育審議会委員構成本法の中で更に詳細に規定すること。

堀越儀郎

1951-05-25 第10回国会 参議院 農林委員会 第39号

小林孝平君 そういたしますと、この法案の第三十五條に、「国は、保安林として指定された森林森林所有者その他権原に基きその森林立木竹又は土地使用又は収益をする者に対し保安林の指定によりそのものが通常受けるべき損失を補償しなければならない。」こういう難があるのでありまするけれども、極めて具体的にこの三五條補償がどういうふうになるのか政府当局並びに提案者にお伺いいたしたいと思います。

小林孝平

1951-05-23 第10回国会 参議院 農林委員会 第37号

それから森林所有者でありますが、これは権原に基いて森林土地の上に立木竹を所有し、及び育成することができる者といたしました。即ち所有権のみならず、地上権賃借権、その他土地についての使用収益権利に基いて森林たる土地の上に木竹を所有し、並びにその木竹について育成することができる者を森林所有者としているのでありまして、森林たる土地所有者範囲とは必ずしも一致しておりません。

野原正勝

1951-05-18 第10回国会 衆議院 農林委員会 第36号

森林所有者権原に基き、森林土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者ということにしたのであります。所有権のみならず地上権賃借権、その他土地についての使用收益権利に基く森林たる土地の上に木竹を所有し、あるいはその木竹について育成することができる者を森林所有者としておるのでありまして、森林たる土地所有者範囲とは必ずしも一致しておりません。  

野原正勝

1950-04-26 第7回国会 参議院 本会議 第46号

第二の点は、保護牧野の制度でありまして、即ち法律の第九條において「牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を與えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野改良及び保全に関しとるべき

楠見義男

1950-04-24 第7回国会 参議院 農林委員会 第31号

考えまして、これに対する違反を一方においては罰則によつて、これを何と申しますか、防止する効果、それを罰則の額の決定に十分採り入れなければならんというような考え方で、そうした或いは多くの場合、三万円の罰金に何らかの体刑が併せて規定してあるのが前例であるかと或いは思うのでありますけれども、この場へ第九條でございまして、「都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野所有者その他権原

山根東明

1948-04-15 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第23号

五條は「消防長又消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が火災予防又は火災が発生したならば人命に危險であると認めるときは、当該防火対象物所有者管理者又は占有者権原を有する者に対し、当該防火対象物の改修、移轉、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他必要な措置をなすべきことを命令することができる。」

有松昇

1947-08-21 第1回国会 参議院 司法委員会 第17号

外の法律用語その他を借りまするならば、例えば元の法律臨時処理法二條の「但し、その土地を、権原により現に建物所有目的使用する者があるとき、」というものよりも一歩進んだ強い制限をそこに付したならば混乱を或程度防ぎ得るのじやないかというように考えられるのでありますが、その点の御意見を伺いたいと思います。

松井道夫

1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第14号

のみならず目的土地の上にすでに権原によつて建物が建てられておる場合には、その借地権の設定の請求もできないというようなことになつておるのであります。第三に強制疎開地借地権と、戰災地の借地権とを区別する理由といたしまして、前者は疎開の際借地権補償國庫から得ておるが、後者はこれを得ていないからというように申す者がございます。

武藤運十郎