1949-04-19 第5回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○梨木委員 東京芝浦電氣株式会社に対しまして、持株整理委員会から昭和二十二年法律第二〇七号、過度経済力集中排除法に基く指令案というものが出されておるのであります。ところがこの指令案の内容を過度経済力集中排除法の法律に照して檢討しますと、非常に不当なものがあるのであります。つまり過度経済力集中排除法が目的としているその趣旨と、相反するような指令案が出されているように思うのであります。
○梨木委員 東京芝浦電氣株式会社に対しまして、持株整理委員会から昭和二十二年法律第二〇七号、過度経済力集中排除法に基く指令案というものが出されておるのであります。ところがこの指令案の内容を過度経済力集中排除法の法律に照して檢討しますと、非常に不当なものがあるのであります。つまり過度経済力集中排除法が目的としているその趣旨と、相反するような指令案が出されているように思うのであります。
三、一般会計歳入経常部第一款租税第十五項通行税のうち、近畿日本鉄道株式会社外六十八業者の通行税の拂込み遅延したもの一件、同じく三十五ページ参照。四、一般会計歳入経常部第三款印紙収入第一項印紙収入のうち、東京区裁判所において登録税の賦課徴収にあたり、措置当を得ないもの一件、同じく三十五ページ参照。
飛島塩業、これが九百万円日塩興業七百四十一万円、南山製塩が百万円、日本塩業株式会社が千六百万円、妙高企業が一億、小さいものを合せて自給製塩に十二億五千万円から補助金が與えられておりますが、政府は製塩設備三十八万トンを計画し、生産計画において十三万トンの塩をつくると称してこれらの補助金を與えた。それでありながら実際出て來た塩は二万九千トンにすぎない。
たとえて言うならば、宮城縣に大崎貨物自動車輸送株式会社というのがございます。これは大崎地区の各郡のトラツク会社を戰時中に統制いたしまして、大崎貨物自動車輸送株式会社としたわけであります。ところが各郡の業者は、今の統制された状態にあるとますます赤字になつて行く。また荷主も非常に迷惑しておる状態なのです。自家用がふえまして、企業が成り立たぬ状態になつておるのです。
請願の理由といたしまして、この勝田町は、戰時中株式会社日立製作所水戸工場並びに日立工機株式会社の操業に伴い、急激なる発展を來して参りましたが、さらに將來の拡張を予想せられ、政府においては、その面積四百余万坪に対し、人口三十万包容の都市計画を樹立し、昭和十七年別図の区域百六十余万坪を事業化するに至つたのでありますが、終戰後、事業は一時停頓のやむなき状態となり、次第に人口増加し、都市化しつつある実情にもかかわらず
しかしながらすべて各府縣に一任したというわけでもございませんで、重要品目につきましては全部中央で処理の方針をきめまして、鐵鋼類でございますと当時の統制團体であります鐵鋼販賣統制株式会社に拂い下げる。それを商工省の方が、全國的な配分計画に基いて鐵鋼販から需要者に配分させる。
ですから、民間の株式会社その他の経理は、権限外にあるということに実際はなつておるわけでありまして、常識に従えばこれは株主総会が決算は確認するわけであります。何か犯罪上の容疑でもあつた場合に、檢察廳の方でやれば別ですけれども、それ以外はちよつとないのではないかと思われる。なお東谷さんからでもその点さらに敷衍して御説明していただきたい。
そこで差額が大きくなつておつて、それを價格平衡資金として半分を受取つておるところの鉄網販賣株式会社、日本金属株式会社、その他のものが保有するというのは、どうも常識では首肯しがたいのであります。これはどういう関係でそうなるのでございますか。
西川 昌夫君 安達 良助君 帆足 計君 委員 川村 松助君 奧 主一郎君 藤井 丙午君 政府委員 総理廳事務官 (経済安定本部 動力局次長) 田中 茂君 総理廳事務官 (物價廳第三部 長) 中村辰五郎君 証人 日本発送電株式
申請人東芝株式会社、被申請人東芝川岸從業員組合に対する仮処分申請事件について、執行吏が仮処分決定を執行する際に、執行吏の方から警察の方に援助を求めた時期について、本年の三月八日夕刻、執行吏の吉村栄三、これは長野地方裁判所の諏訪支部所属の執行吏でございますが、同人が國家地方警察諏訪地区警察署長岡村警視に請求いたしまして、それに基いて警察の援助がありまして、執行を無事終つた次第であります。
○庄司一郎君 ただいま議題と相なりました請願の趣旨は、仙台市を起点とし、石巻に至るその間五〇・五キロの路線を持つております元宮城電気鉄道株式会社は、大正十一年に創立された会社でございまして、仙台市より塩釜港を経、松島野蒜港等を経て石巻市に至る重要なる私鉄でございます。しかるところ、突如として昭和十八年、ときの政府は國家総動員法によつて、該鉄道の買収を強制せられたのでございました。
○岡田(五)委員 本請願は元播丹鉄道株式会社社長の白根竹介さんの請願であります。この國有鉄道加古川線、真砂線、三木線、北条線及び鍛冶屋綿は、営業キロ数が八十九キロ九分あります。元播丹鉄道株式会社が経営いたしておつたものでありまして、明治四十五年、地方の有志の零細な資金を集めて開業をいたし、その後苦心さんたんいたしまして営業線を伸長いたし、健全な地方鉄道として発達して来ておつたのであります。
○岡田(五)委員 請願者は小倉鉄道株式会社社長、林田惣七郎氏であります。本請願も前の幡丹鉄道加古川線以下の拂下げと同じような趣旨であります。この線の拂下げにつきましても、沿線町村民は非常に希望いたしておるのであります。すみやかに該鉄道を至急、旧小倉鉄道株式会社に何とぞ拂い下げあらんことを請願いたす次第であります。
○井之口委員 それでは先へ進みまして、この金属株式会社は今度整理会社になつたのですが、整理会社からはこれを追求してもくれない、と先ほどおつしやいましたが、これは特別に法律がなければくれないのですか。またそういうことならば、特別に法律をつくつて、とるべきものは正しくとるというふうなことは、政府において考えられませんですか。
○井之口委員 安定資金の場合でありますが、隠退藏物資の場合にも適用をされておるのであるますが、そのものの生産が引合わないというために、それに特別に出されるものであつて、何もこういう金属株式会社とかその他のいろいろな公園がこれを積立てておいて、別個にこれを使うというふうなことは違法じやないですか。
○南委員 そうしますと、造幣局から日本金属株式会社に出した値段は、民間のいわゆる購入値段と同じに出しておられることになるのですか。
兵庫縣西宮にあります浪速精機株式会社という伸銅機をつくつておる会社がありますが、その上空を演習飛行中であつたB二六が墜落をいたしまして、一瞬にして同工場は全燒いたしました。そのために工場の労働者三名は即死をいたし、さらに十数名の者が重軽傷をしたという事件であります。
○小山委員 重ねて今の日本銀行の貸付の件を伺いますが、私は寡聞にして知りませんけれども、日本銀行で民間の株式会社に貸付をする法律がございますか。
千葉縣水におきましては、房総漁業株式会社というのがあるのでありますが、この社長の山越氏は元千葉懸水の専務をやつておられた方であります。この房総漁業株式会社に千葉縣水が資産を讓渡しておる。たとえば自動車にいたしましても、これを時價で讓渡するということが認可の條件になつておると思います。にもかかわらず、これを一台六万円、八万円、最高十四万円というふうな、まるでただみたいな價格で讓り渡しておる。
御承知のように松山港の周辺には專賣局とか、あるいはタバコの再乾燥工場、明治製菓株式会社、三津濱造船株式会社、井関農機製作工場とか、あるいは共同企業株式会社、あるいは丸善石油株式会社、こういうような大工場もございます。それから現在設立中あるいは計画中のものにいたしましても、三木護謨製作工場、あるいは大阪曹達株式会社、大阪汽車株式会社、そういうふうなものが相次いでできている状態であります。
決定実行者といたしまして、蚕糸統制株式会社の社長とか、あるいは常務理事を檢査院の方には報告いたしております。それから肩がわりの件でございますが、これも監督者といたしましては農林次官、蚕糸局長、それから決定者、実行者は日本蚕糸統制株式会社の社長なり常務理事を報告いたしております。
○井之口委員 石炭株式会社に対するものですが、こういうふうなものは前もつてわかつておるのだから、輸出向けの炭分は補償金を出さないというふうに行かないですか。
○井之口委員 百六十六ページの日本蚕糸統制株式会社の清算の一件でございますが、これは実に莫大な金を十分目的を達せられないような方法で使われておると思うのであります。それのみでなく、これでつくつた銘仙類でも、華僑の方に賣渡してみたり、あるいはまた無償でもつて会社解散の記念として分散してとつて行つてみたり、実にこういうことが行われております。
今御報告申し上げましたように、横浜事件の関連事件であります花園纖維株式会社の事件が出て参つたのでありますが、この調査の中にあります東京高等檢察廳より名古屋地方檢察廳に対する無電の手紙、私たち直接そうした技術方面に携わつておりませんので、よくその事情はわからないのでありますが、少くともわれわれの常識をもつていたしますなれば、檢察廳と檢察廳の間の連絡というものは、相当の急用を要しない限り書面によつてやる
去る三月九日に長野縣にある東京芝浦電氣株式会社川岸工場に仮処分の執行が行われた際に、約一千名の武装並びに非武装警官が動員されて、その仮処分決定の執行がされた事件があつたのであります。
そのために拂下げたときにはお互いに株式会社に取ろうというので、運動資金を集めて盛んに運動をやつております。この國有財産は我々國民全体のものである。少くも一部の者にこの拂下によつて利益を與えるようなことは断じてあつてはならん。私はかように考えます。
○政府委員(高橋一郎君) 只今の委員長のお話にありました大阪地方裁判所における、大和製鋼株式会社関係の刑事事件、これは本年の一月十二日に刑の免除の言渡がありましたので、上訴期間内に檢事が控訴いたしております。從つて判決はまだ確定しておりません。
別に質問がないようでありまするから、只今議題となりました大和製鋼株式会社並びにヤマサ農機具会社の生産管理に関する法務当局の説明並びに委員の質疑を終ることといたします。
続きまして本日の議題になつております一般労働問題調査におきまして、大阪の大和製鋼株式会社並びにヤマサ農機具株式会社、この生産管理につきまして大阪地方裁判所におきまして、合法化と申上げたら語弊があるかもしれませんけれども、これに対する判決が降りておりますので、これに対しまして法務廳の檢務局長の高橋さんがお見えになつておりますので、この両会社の生産管理に関する判決の経緯について御説明を願うことといたします
それにもかかわらず千葉縣縣水のごとく、農林省の認可によつて、自動車六台を時價で戻総漁業株式会社その他に讓渡した。ところが実際は時價ではなくて一台六万円あるいは八万円、十四万円くらいで賣つておる。しかもそのほかに二台持つておるのでありますが、その代金は職員の退職金の積立てに肩がわりしている。この実は決してでたらめではなくて、縣協同組合会長が認めておるところなのであります。
○奧村委員 ただいま砂間君から御質問がありましたが、砂間君の言われました株式会社なんかの漁業資本家が組合をつくつて、漁業労働者を組合の中へ入れない、こういう実情があるということを言われましたが、水産協同組合法にはその逆のことをすでにわれわれきめて来たのであります。すなわち漁業資本家は入れずに、漁業労働者が二十名以上組織することができるのであります。
り措置緩慢に失するものとして批難されたものでありますが、当時の状況を申し上げますと、配給系統機関における現物の在庫量、偏在等が予期に反しましたことと、輸送状況におきましては、石炭事情並びに雪害等が災いいたしまして、配給に非常な遅延を来しました関係上、地方機関が引揚者等よりその毛布代金を領收いたし、中央機関を経て國庫に納入するまでには相当の日数を要するような状況でありまして、なお取扱者たる日本織物株式会社
○井之口委員 これは非常に大きな問題でありまして、たとえば株式会社三井本社に対する登録税のごときも、昭和二十一年の四月一日になつておるのが財産税の標準に從つたものよりも約六分の一ぐらいに安いのであります。なお二十一年だけでなくて、二十二年度においてもやはりこういうことが続けられておるのであります。
次に本件工事用木材についての非難の要旨は、和歌山地方木材株式会社に昭和二十一年三月十五日請負わせた木材代金を年度内に木材を完納しないにもかかわらず、完納したものとして代金を交付し、その請負代金百万一千円のうち七十万円を提出させ官において保管したという点であります。
次に第二の要旨は、同じく中央氣象台は昭和二十年四月に株式会社賽組に請負わせた鉄筋コンクリートづくりの暗号書庫新築工事が空襲等によつて意のごとく進捗しないうちに終戰となり、わずかに基礎工事を施行したのみで、一時中絶しておつたのでございますが、その後同年八月に右契約の設計変更をしまして、既済の基礎工事を利用せずに、別な場所に木造の平家建を新築することといたしまして、その請負代價を当初の契約價格そのままを
○前田(榮)委員 ただいま御説明になつた点は、大体説明書に書いてある点をお読みになつた程度の御説明であつたのでありますが、ただこれを一々われわれが御質問申し上げる時間も相当長く、非常に複雑になりますから、一、二尋ねてみまするのは、たとえば物品購入代金概算拂のうち過拂いとなつたものの回收に至らないものの件の中で、三ツ輪商事株式会社に対しての過拂いの件は、会社が解散をして一部回收されたけれども、まだ残つておるように